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第一七一回

衆第一二号

   児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 題名及び第一条中「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に改める。

 第二条第三項中「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に改め、同項第二号中「他人が」を「殊更に他人が」に、「触る行為又は」を「触り、若しくは殊更に」に、「であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」に改め、同項第三号を削る。

 第三条中「留意しなければ」を「留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあっては」に改める。

 第四条中「五年」を「七年」に、「三百万円」を「五百万円」に改める。

 第五条第一項中「五年」を「七年」に、「五百万円」を「七百万円」に改め、同条第二項中「七年」を「十年」に、「千万円」を「三千万円」に改める。

 第六条第一項中「五年」を「七年」に、「五百万円」を「七百万円」に改め、同条第二項中「七年」を「十年」に、「千万円」を「三千万円」に改める。

 第七条の見出し中「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物取得、」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に、「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に、「五年」を「七年」に、「五百万円」を「七百万円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「、児童に」を「、みだりに、」に、「姿態をとらせ、これを」を「児童の姿態を」に、「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に、「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に、「三年」を「五年」に、「三百万円」を「五百万円」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。みだりに、電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で又は反復して取得した者も、同様とする。

 第八条第一項中「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に、「十年」を「十五年」に改め、同条第二項中「二年」を「三年」に改める。

 第九条中「から前条まで」を「、第六条、第七条第二項から第七項まで及び前条」に改める。

 第十条中「第五項」を「第六項」に改める。

 第十四条第一項及び第二項中「児童ポルノの」を「児童性行為等姿態描写物の取得、」に改める。

 第十五条第一項中「関係行政機関」を「厚生労働省、都道府県、児童相談所、福祉事務所、市町村その他の関係行政機関」に、「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に改め、同条第二項中「関係行政機関は、前項」を「前項の関係行政機関は、同項」に改める。

 第十六条中「児童ポルノ」を「児童性行為等姿態描写物」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)

第十六条の二 社会保障審議会は、児童買春の相手方となったこと、児童性行為等姿態描写物に描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。

2 社会保障審議会は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。

3 厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (児童福祉法等の一部改正)

第三条 次に掲げる法律の規定中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を「児童買春、児童性行為等姿態描写物に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に改める。

 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第一項第三号

 二 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百五十七条の四第一項第二号及び第二百九十条の二第一項第二号

 三 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第八条第四号

 四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)別表第四十五号

 五 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第八条第二号及び第十八条第三項第一号

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)

第四条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号ホ中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を「児童買春、児童性行為等姿態描写物に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に改める。

  第三十一条の八第五項中「児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を「児童性行為等姿態描写映像(児童買春、児童性行為等姿態描写物に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に改める。

  第三十一条の九第二項中「児童ポルノ映像」を「児童性行為等姿態描写映像」に改める。

  第三十五条及び第三十五条の二中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第七条」を「児童買春、児童性行為等姿態描写物に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第七条第二項から第七項まで」に改める。

 (関税法の一部改正)

第五条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条の二第一項第二号及び第六十九条の十一第一項第八号中「児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を「児童性行為等姿態描写物(児童買春、児童性行為等姿態描写物に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に、「児童ポルノを」を「児童性行為等姿態描写物を」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第六条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第四号中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」の下に「、児童買春、児童性行為等姿態描写物に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)」を加える。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第七条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第五十九号中「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」を「児童買春、児童性行為等姿態描写物に係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」に、「第七条(児童ポルノ頒布等)」を「第七条第五項(児童性行為等姿態描写物等の不特定又は多数の者に対する提供等)、第六項(児童性行為等姿態描写物等の不特定又は多数の者に対する提供等の目的による製造等)若しくは第七項(児童性行為等姿態描写物の不特定又は多数の者に対する提供等の目的による外国への輸入等)」に改める。

 (児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条ただし書、第三条及び第四条を削る。


     理 由

 児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、児童ポルノの名称を児童性行為等姿態描写物に改め、その定義を明確化するとともに、みだりに児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得すること等を処罰する罰則を設け、及び罰則を引き上げることとし、あわせて心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策を推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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