第一七一回
衆第一六号
両議院の同意に係る国家公務員等の職務継続規定の整備に関する法律案
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項の次に次の一項を加える。
委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第三十一条第六号中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
(会計検査院法の一部改正)
第二条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項の次に次の一項を加える。
検査官の任期が満了したときは、当該検査官は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(国家公務員法の一部改正)
第三条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項の次に次の一項を加える。
人事官の任期が満了したときは、当該人事官は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第百九条第一号中「第七条第三項」を「第七条第四項」に改める。
(社会保険医療協議会法の一部改正)
第四条 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第四条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(電波法の一部改正)
第五条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第九十九条の五に次の一項を加える。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(公安審査委員会設置法の一部改正)
第六条 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第七条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条に次の一項を加える。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(警察法の一部改正)
第八条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(地価公示法の一部改正)
第九条 地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(預金保険法の一部改正)
第十条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条に次の一項を加える。
3 役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(公害等調整委員会設置法の一部改正)
第十一条 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(国会等の移転に関する法律の一部改正)
第十二条 国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十五条中第九項を第十項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。
6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)
第十三条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第六条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(日本銀行法の一部改正)
第十四条 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条に次の一項を加える。
3 総裁、副総裁及び審議委員の任期が満了したときは、当該総裁、副総裁及び審議委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(内閣府設置法の一部改正)
第十五条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条に次の一項を加える。
3 第一項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(総務省設置法の一部改正)
第十六条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(文部科学省設置法の一部改正)
第十七条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条に次の一項を加える。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(更生保護法の一部改正)
第十八条 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
2 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
附則第二条第二項中「第七条」を「第七条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の任期が満了した場合において、当該国家公務員等は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。