衆議院

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第一七一回

衆第二〇号

   日本年金機構法の一部を改正する法律案

 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

 附則第一条に次の一号を加える。

 三 附則第八条の二及び第八条の三の規定 日本年金機構法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第▼▼▼号)の施行の日

 附則第八条の次に次の二条を加える。

 (職員の欠格条項)

第八条の二 社会保険庁(都道府県の機関であって、社会保険庁の所掌事務に相当する事務をつかさどっていたものを含む。次条において同じ。)の職員(職員であった者を含む。)のうち次の各号のいずれかに該当する者は、機構の職員となることができない。

 一 その在職中に、職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった日が、その勤務時間に勤務しなかった時間に応じ一年間に通算しておおむね三十日以上である者であって、法令の規定に違反して支払われる俸給、超過勤務手当、勤勉手当その他の給与を受領したもの(以下「給与不正受給職員」という。)

 二 給与不正受給職員が地方社会保険事務局(都道府県の局又は部であって、社会保険庁の所掌事務に相当する事務をつかさどっていたものを含む。以下この号において同じ。)の本局(社会保険事務室(地方社会保険事務局の事務所を含む。次号において同じ。)を除く。)に所属していた場合にあっては、当該給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった当時、当該給与不正受給職員が所属した地方社会保険事務局の長及び次長、当該給与不正受給職員が所属した部及び当該給与不正受給職員の給与の支払事務又は勤務時間の管理を所掌した部の部長、当該給与不正受給職員が所属した課及び当該給与不正受給職員の給与の支払事務又は勤務時間の管理を所掌した課の課長並びに当該給与不正受給職員に係る業務の監督、給与の支払事務又は勤務時間の管理を所掌した課次長、課長補佐及び係長の職(これらに準ずる職を含む。)にあった者(当該給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった日が、その勤務時間に勤務しなかった時間に応じ一年間に通算しておおむね三十日以上であることを知っていた者に限る。)

 三 給与不正受給職員が社会保険事務所又は社会保険事務室に所属していた場合にあっては、当該給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった当時、当該給与不正受給職員が所属した社会保険事務所の所長及び次長又は社会保険事務室の長及び次長並びに当該給与不正受給職員が所属した課及び当該給与不正受給職員の給与の支払事務又は勤務時間の管理を所掌した課の課長の職(これらに準ずる職を含む。)にあった者(当該給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった日が、その勤務時間に勤務しなかった時間に応じ一年間に通算しておおむね三十日以上であることを知っていた者に限る。)

 四 前二号に掲げる者のほか、給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった日が、その勤務時間に勤務しなかった時間に応じ一年間に通算しておおむね三十日以上であることを知りながら、当該給与不正受給職員に係る給与簿、出勤簿等の給与の支払事務に関する書類に虚偽の記載をし、若しくは当該虚偽の記載がされた書類に押印若しくは署名をし、又はこれらの行為を容認して当該虚偽の記載がされた書類の管理を行った者

 五 第二号又は第三号に掲げる者のほか、給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しなかった日が、その勤務時間に勤務しなかった時間に応じ一年間に通算しておおむね三十日以上であることを知りながら、その旨を人事評価に関する書類に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は当該記載がされず若しくは虚偽の記載がされた書類に押印若しくは署名をした者

 六 第二号又は第三号に掲げる者のほか、給与不正受給職員が職務に専念する義務を免除されていないにもかかわらずその勤務時間に勤務しないことを容認して、当該給与不正受給職員の配置を立案し、又はこれを承認した者

 (解雇)

第八条の三 機構は、職員を採用した後において、当該職員が前条各号のいずれかに該当し、又は社会保険庁に在職中に懲戒処分に相当する行為をしていたことが判明した場合には、当該職員を解雇するものとする。

 附則第九条第二項中「前条第五項」を「附則第八条第五項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 社会保険庁等における職員の勤務の実態にかんがみ、日本年金機構における政府管掌年金事業の適正な運営及び政府管掌年金に対する国民の信頼の確保を図るため、日本年金機構の職員の欠格条項等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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