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第一七一回

衆第二八号

   道路運送法の一部を改正する法律案

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「並びに」を削り、「促進する」を「促進し、並びに一般乗用旅客自動車運送事業の公正な競争を確保する」に改める。

 第六条に次の一項を加える。

2 国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業について、その許可をしようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該事業の開始が当該営業区域の輸送需要に対し適切なものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

 第八条を次のように改める。

第八条 削除

 第九条の三第一項中「一般乗用旅客自動車運送事業者」を「一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)」に改め、同条第二項第一号中「を超えないもの」を削り、同項第三号中「一般旅客自動車運送事業者」の下に「(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)」を加え、同条第四項中「、「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」を「「当該一般乗用旅客自動車運送事業者」と、同項第三号中「一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。」とあるのは「一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。」に改める。

 第十五条第一項中「第三項」の下に「(一般乗用旅客自動車運送事業者が営業所ごとに配置する事業用自動車の数に係るものを除く。)」を加える。

 第二十九条に次の一項を加える。

2 前項に定めるもののほか、一般乗用旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車により人の死傷その他の国土交通省令で定める事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

 第三十八条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」の下に「及び一般乗用旅客自動車運送事業者」を加え、同条第四項中「一般旅客自動車運送事業者」の下に「(一般乗用旅客自動車運送事業者を除く。)」を加える。

 第三十九条を次のように改める。

第三十九条 一般乗用旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2 国土交通大臣は、当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。

3 第一項の事業の休止の許可は、一年を超える期間についてすることができない。

4 前三項の規定は、道路又は橋(りよう)5 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

 第四十三条第五項中「第二十九条から第二十九条の三まで」を「第二十九条第一項、第二十九条の二、第二十九条の三」に改める。

 第八十八条の二第一号を次のように改める。

 一 削除

 第九十八条第十七号を削り、同条第十六号を第十七号とし、同条第十五号の次に次の一号を加える。

 十六 第三十九条第一項、第七十条の三第一項又は第八十条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者

 第百五条第一号中「含む。)」の下に「、第三十九条第五項」を加え、同条第三号中「第二十九条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)」を「第二十九条第一項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第六条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される新法第五条第一項の規定による申請書に係る一般乗用旅客自動車運送事業(新法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。附則第五条及び第九条において同じ。)の許可について適用し、同日前に提出されたこの法律による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定による申請書に係る一般乗用旅客自動車運送事業(旧法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)の許可については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行の際現に存する旧法第八条第一項の規定による緊急調整地域の指定は、施行日以後その効力を失う。

第四条 この法律の施行の際現に、旧法第九条の三第一項の認可を受けている運賃及び料金は、施行日から六月間は、新法第九条の三第一項の認可を受けた運賃及び料金とみなす。

第五条 新法第三十九条第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過する日以後にその事業を休止し、又は廃止する一般乗用旅客自動車運送事業者(一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にその事業を休止し、又は廃止した一般乗用旅客自動車運送事業者(旧法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者を含む。)については、なお従前の例による。

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為は、新法中相当する規定があるときは、国土交通省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第九条 政府は、一般乗用旅客自動車運送事業者が地域における公共交通機関の担い手としての重要な役割を有していることにかんがみ、一般乗用旅客自動車運送事業並びにその用に供する自動車の運転者の資格及び登録に関する制度の在り方について検討を加え、その結果に基づき、速やかに、必要な措置を講ずるものとする。

 (登録免許税法の一部改正)

第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百二十五号()ロ中「こと」の下に「又は営業所ごとに配置する事業用自動車(同法第二条第八項(定義)に規定する事業用自動車をいう。)の数を増加すること」を加える。

 (タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)

第十一条 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第三号中「第二十九条」を「第二十九条第一項」に改め、「事故」の下に「又は同条第二項の規定による届出がされた事故」を加える。

 (地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正)

第十二条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第三項第三号中「第六条各号」を「第六条第一項各号」に改め、同法第三十条第三項第五号中「第六条各号」を「第六条第一項各号」に改める。


     理 由

 一般乗用旅客自動車運送事業の公正な競争を確保するため、一般乗用旅客自動車運送事業の許可並びに運賃及び料金の変更の認可、一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の数に係る事業計画の変更の認可制度への変更、一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車により発生した事故の報告の対象範囲の拡大、一般乗用旅客自動車運送事業の廃止及び休止の許可制度への変更等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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