第一七一回
衆第四一号
天皇陛下御在位二十年を記念する日を休日とする法律案
天皇陛下御在位二十年を記念し、国民こぞってこれを祝うため、平成二十一年において平成二年の即位礼正殿の儀の行われた日に応当する日である十一月十二日を休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
理 由
天皇陛下御在位二十年を記念し、国民こぞってこれを祝うため、平成二十一年において平成二年の即位礼正殿の儀の行われた日に応当する日である十一月十二日を休日とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。