第一七一回
衆第四七号
国民年金法の一部を改正する法律案
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の三の次に次の一条を加える。
第七条の三の二 社会保険庁が保有している年金記録に関する事項の調査の結果として、第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつた事実又は同号に該当する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者となつた事実が判明したことにより、第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合においては、当該事実に係る第三号被保険者としての被保険者期間については、前条第一項の規定は、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の国民年金法附則第七条の三の二の規定は、この法律の施行の日前に同条に規定する場合に該当する場合について準用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
3 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
社会保険庁が保有している年金記録に関する事項の調査の結果として、国民年金の第三号被保険者に該当しなかった者が第三号被保険者となった事実又は第三号被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者等の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者等となった事実が判明したことにより、年金記録の訂正がなされた場合においては、当該事実に係る第三号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。