第一七一回
閣第三号
平成二十年度における地方道路整備臨時交付金の総額の限度額の特例に関する法律案
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第五条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)に規定する地方道路整備臨時交付金で平成二十年度の予算に係るものについての同条第二項の規定の適用については、同項中「揮発油税の収入額の予算額」とあるのは、「当初予算における揮発油税の収入額の予算額」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
最近の地域経済の状況を踏まえ、平成二十年度においては、地方道路整備臨時交付金の総額の限度額を同年度の当初予算における揮発油税の収入額の予算額の四分の一に相当する額とする特例措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。