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第一七一回

閣第三五号

   特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案

 特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条中「この法律の施行の日から起算して二十年を経過した日に」を「平成二十六年六月三十日限り」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (地方税法の一部改正)

第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十三条第五項中「平成二十一年六月三十日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「平成二十一年分」を「平成二十三年分」に改める。


     理 由

 最近における特定農産加工業をめぐる厳しい経営環境にかんがみ、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、特定農産加工業経営改善臨時措置法の有効期間を五年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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