衆議院

メインへスキップ



第一七一回

閣第四七号

   成田国際空港株式会社法の一部を改正する法律案

 成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一章 総則(第一条−第四条)」を

第一章 総則(第一条−第四条)

 

 

第一章の二 株主(第四条の二−第四条の五)

に、「第二十三条」を「第二十七条」に改める。

 第一章の次に次の一章を加える。

   第一章の二 株主

 (議決権の保有制限)

第四条の二 政府以外の者は、何人も、会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この章において同じ。)の百分の二十(その者が会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として国土交通省令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この条において「保有基準割合」という。)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。

2 前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の国土交通省令で定める場合において、会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。

3 前項の場合において、会社の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなった者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になった旨その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

4 第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となった日から三月以内に、会社の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。

5 次の各号に掲げる場合における前各項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。

 一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権

 二 株式の所有関係、親族関係その他の国土交通省令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権

6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (対象議決権保有届出書の提出)

第四条の三 会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(政府以外の者に限る。以下この項において「対象議決権保有者」という。)となった者は、国土交通省令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他国土交通省令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 (対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴収及び検査)

第四条の四 国土交通大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に当該提出者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (発行済株式の総数等の公表)

第四条の五 会社は、国土交通省令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

 第九条第一項中「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、「第二十二条第二号」を「第二十六条第二号」に改め、「(平成十三年法律第七十五号)」を削る。

 第十六条第二項を次のように改める。

2 第四条の四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

 第十六条第三項を削る。

 第二十三条を第二十七条とし、第二十二条を第二十六条とし、第二十一条を第二十五条とし、第二十条の次に次の四条を加える。

第二十一条 第四条の四第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十二条 第四条の二第一項又は第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第四条の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第四条の三第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者

第二十四条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 一 第二十一条 二億円以下の罰金刑

 二 第二十二条 一億円以下の罰金刑

 三 前条 同条の罰金刑

2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 成田国際空港の適正な運営の確保を図るため、成田国際空港株式会社の株主の議決権の保有制限に関する規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.