第一七四回
衆第四号
教育公務員特例法の一部を改正する法律案
教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「、当分の間」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定によりその例によることとされる国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
理 由
公立学校の教育公務員が政治的行為の制限に違反した場合について、罰則を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。