第一七四回
衆第二〇号
国会審議の活性化のための国会法等の一部を改正する法律案
(国会法の一部改正)
第一条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第二項中「、内閣法制局長官」を削る。
(内閣府設置法の一部改正)
第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「三人」を「五人」に改める。
第十四条第一項中「三人」を「九人」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第三法務省の項大臣政務官の定数の欄中「一人」を「二人」に改め、同表厚生労働省の項大臣政務官の定数の欄中「二人」を「三人」に改め、同表国土交通省の項大臣政務官の定数の欄中「三人」を「四人」に改め、同表環境省の項大臣政務官の定数の欄中「一人」を「二人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
国会審議の活性化のため、政府特別補佐人から内閣法制局長官を除く等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。