第一七四回
衆第三二号
国家公務員法の一部を改正する法律案
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第百八条の五第八項の次に次の一項を加える。
各大臣、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長は、職員団体と当局との交渉が行われたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
第百八条の六第六項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(人事管理の透明性及び公正性を高めるための措置)
2 政府は、速やかに、国家公務員法の運用に関し、同法第百八条の六第一項ただし書の許可を行う所轄庁の長をあらかじめ国民に明らかにするための措置その他人事管理の透明性及び公正性を一層高めるために必要な措置をとるものとする。
理 由
職員団体の業務の実態にかんがみ、公務に対する国民の信頼の確保を図るため、職員団体と当局との交渉の内容を公表するとともに、勤務時間中に職員団体の業務に短期間従事することができる制度を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。