衆議院

メインへスキップ



第一七四回

衆第三三号

   離島の振興に関する施策の拡充のための離島振興法等の一部を改正する法律案

 (離島振興法の一部改正)

第一条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条に次の五項を加える。

 9 国は、都道府県又は市町村が、離島振興対策実施地域の区域内で販売するため当該離島振興対策実施地域の区域外から自動車又は船舶の燃料用の揮発油等を運搬する者に対して、当該運搬に要する経費について補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は市町村が実質的に負担する部分を生じさせることのないよう、これに要する経費を補助するものとする。

 10 国は、離島振興対策実施地域において、情報通信基盤の整備、テレビジョン放送の視聴が困難な地域の解消その他情報通信技術の利用の機会の格差を是正することを目的とする事業を行う都道府県又は市町村に対し、政令で定めるところにより、その事業に要する費用の二分の一を補助するものとする。

 11 国は、都道府県が離島振興対策実施地域において政令で定める水産業に関する試験研究施設を設置する場合には、政令で定めるところにより、その設置に要する費用の十分の九・五を補助するものとする。

 12 国は、都道府県又は市町村が、離島振興対策実施地域として指定されている離島(当該離島の一部の地域のみが離島振興対策実施地域として指定されている場合にあつては、当該一部の地域。以下この条において同じ。)の区域内に所在する中学校を卒業し、当該離島の区域外に所在する高等学校に進学した生徒の保護者(当該離島の区域内に住所を有する者に限る。)に対して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用について補助する場合には、政令で定めるところにより、第一号に係る経費にあつては当該都道府県又は市町村が実質的に負担する部分を生じさせることのないよう、第二号に係る経費にあつてはその支給に要する経費の十分の五・五を、補助するものとする。ただし、当該離島の区域内に高等学校が所在する場合は、この限りでない。

  一 当該生徒が保護者と同一の住所に居住する場合 通学費

  二 当該生徒が保護者と異なる住所に居住する場合 居住費

 13 国は、離島振興対策実施地域の周辺の海域において、環境の保持又は住民の生活の安定に有害な影響を及ぼす漂流物を除去し、又は野生生物を駆除する者に対し、政令で定めるところにより、これに要する経費の二分の一を補助するものとする。

  第九条の次に次の十八条を加える。

  (観光振興計画の作成等)

 第九条の二 都道府県は、離島振興計画に基づき、観光の振興に関する計画(以下「観光振興計画」という。)を作成することができる。

 2 観光振興計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 計画期間

  二 観光地の魅力の増進に関する事項

  三 観光旅客の受入れの体制の確保に関する事項

  四 離島振興対策実施地域の宣伝の方針に関する事項

  五 国際会議等の誘致の方針その他国際会議等の誘致の促進に関する事項

  六 観光旅客の移動の円滑化に関する事項

 3 観光振興計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めることができる。

  一 観光の振興を図るため観光関連施設(スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設及び宿泊施設をいう。以下この条及び第九条の十四において同じ。)の整備を特に促進することが必要とされる次に掲げる要件を備えている地域(以下「観光振興地域」という。)の区域

   イ 優れた自然の風景地、文化財等の観光資源を有する地域であること。

   ロ 自然的社会的条件からみて一体として観光関連施設の整備を図ることが相当と認められる地域であること。

   ハ 観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。

   ニ 観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。

  二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者又は海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営む者が、当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であつて、国土交通省令で定めるもの(以下「利用者利便増進事業」という。)に関する事項

 4 第二項第一号の計画期間は、五年以下の期間を定めるものとする。

 5 都道府県は、観光振興計画において第三項第一号の観光振興地域の区域を定めるときは、あらかじめ関係市町村の意見を聴かなければならない。

 6 都道府県は、観光振興計画について、国土交通大臣に協議し、その同意を求めることができる。

 7 国土交通大臣は、観光振興計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

  一 第二項各号に掲げる事項が離島振興計画に適合するものであること。

  二 第三項第一号の観光振興地域の区域が定められている場合にあつては、当該観光振興地域が同号に規定する要件に該当し、かつ、離島振興計画に適合するものであること。

  三 第三項第二号に掲げる事項が定められている場合にあつては、当該事項が離島振興計画に適合するものであること。

  四 前三号に掲げるもののほか、離島振興計画に照らして適切なものであること。

 8 国土交通大臣は、観光振興計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 9 国土交通大臣は、第七項の規定により同意をしようとするときは、国土審議会の意見を聴かなければならない。

 10 都道府県は、観光振興計画が第七項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  (観光振興計画の変更)

 第九条の三 都道府県は、前条第七項の規定による同意を得た観光振興計画を変更しようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 2 前条第五項及び第七項から第十項までの規定は、前項の変更の同意について準用する。

  (海外における宣伝等の措置)

 第九条の四 独立行政法人国際観光振興機構は、外国人観光旅客の離島振興対策実施地域への来訪を促進するため、第九条の二第七項の規定による同意を得た観光振興計画(前条第一項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意観光振興計画」という。)に定める宣伝の方針に基づき、海外における宣伝を行うほか、これに関連して同意観光振興計画に係る都道府県(以下「同意都道府県」という。)及び関係市町村が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

  (国際会議等の誘致を促進するための措置)

 第九条の五 独立行政法人国際観光振興機構は、国際会議等の離島振興対策実施地域への誘致を促進するため、同意観光振興計画に定める国際会議等の誘致の方針に基づき、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

  一 同意都道府県及び関係市町村に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。

  二 海外において同意都道府県及び関係市町村の宣伝を行うこと。

  (共通乗車船券)

 第九条の六 運送事業者は、離島振興対策実施地域内を移動する観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であつて、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

 2 前項の届出をした者は、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段、海上運送法第八条第一項後段(同法第二十三条において準用する場合を含む。)又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。

 3 第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

  (利用者利便増進事業計画の認定)

 第九条の七 同意観光振興計画に定められた利用者利便増進事業を実施しようとする者(当該利用者利便増進事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該利用者利便増進事業に関する計画(以下「利用者利便増進事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

 2 前項の規定による認定の申請は、同意都道府県を経由して行わなければならない。この場合において、同意都道府県は、当該利用者利便増進事業計画を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

 3 利用者利便増進事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 利用者利便増進事業の目標

  二 利用者利便増進事業の内容

  三 利用者利便増進事業の実施時期

  四 利用者利便増進事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

 4 国土交通大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その利用者利便増進事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が同意観光振興計画に照らして適切なものであること。

  二 前項第三号及び第四号に掲げる事項が当該利用者利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。

 5 国土交通大臣は、前項の規定による認定を行つたときは、同意都道府県に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

  (利用者利便増進事業計画の変更等)

 第九条の八 前条第四項の認定を受けた者(その者の設立に係る同条第一項に規定する法人を含む。以下「認定利用者利便増進事業者」という。)は、前条第四項の規定により受けた認定に係る利用者利便増進事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 2 国土交通大臣は、認定利用者利便増進事業者が前条第四項の規定により受けた認定に係る利用者利便増進事業計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定利用者利便増進事業計画」という。)に従つて利用者利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 3 前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

  (道路運送法等の特例)

 第九条の九 認定利用者利便増進事業者が、認定利用者利便増進事業計画に従つて利用者利便増進事業を行うに当たり道路運送法第十五条第一項の認可を受けなければならない場合若しくは同条第三項若しくは同法第十五条の三第二項の届出を行わなければならない場合又は海上運送法第十一条の二第一項の届出を行わなければならない場合若しくは同条第二項の認可を受けなければならない場合には、これらの規定にかかわらず、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。

  (報告の徴収)

 第九条の十 国土交通大臣は、認定利用者利便増進事業者に対し、利用者利便増進事業の実施状況について報告を求めることができる。

  (権限の委任)

 第九条の十一 第九条の七第四項、第九条の八第一項及び第二項、第九条の九並びに前条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

 2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

  (課税の特例)

 第九条の十二 同意観光振興計画に定められた観光振興地域の区域内において特定民間観光関連施設(スポーツ若しくはレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販売施設(小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要件に該当するものであつて、当該施設が当該要件に該当するものとして国土交通大臣が指定するものに限る。)であつて、民間事業者が設置及び運営するものをいう。次条において同じ。)を新設し、又は増設した法人が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

 2 国土交通大臣は、前項に規定する指定を受けた販売施設が同項に規定する政令で定める要件を欠くに至つたと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

 3 第一項に規定する指定に必要な申請その他の手続は、政令で定める。

  (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

 第九条の十三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、同意観光振興計画に定められた観光振興地域の区域内において特定民間観光関連施設を新設し、又は増設した者について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に対する事業税、当該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

  (資金の確保等)

 第九条の十四 国及び地方公共団体は、事業者が行う同意観光振興計画に定められた観光振興地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

  (公共施設の整備)

 第九条の十五 国及び地方公共団体は、同意観光振興計画に定められた観光振興地域の区域における観光の開発を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。

  (国等の援助)

 第九条の十六 国及び地方公共団体は、同意観光振興計画の達成に資するため、当該同意観光振興計画の実施に必要な事業を行う者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

  (農林水産業振興計画の作成等)

 第九条の十七 都道府県は、離島振興計画に基づき、農林水産業の振興に関する計画(以下「農林水産業振興計画」という。)を作成することができる。

 2 農林水産業振興計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 計画期間

  二 農林水産業に係る技術の研究開発及び普及に関する事項

  三 農林水産物の加工及び流通の合理化に関する事項

  四 農林水産業を担うべき人材の育成及び確保に関する事項

  五 農林水産業の振興を図るために必要な生産基盤の整備に関する事項

 3 第二項第一号の計画期間は、五年以下の期間を定めるものとする。

 4 都道府県は、農林水産業振興計画について、農林水産大臣に協議し、その同意を求めることができる。

 5 農林水産大臣は、農林水産業振興計画が離島振興計画に照らして適切なものであると認めるときは、その同意をするものとする。

 6 農林水産大臣は、農林水産業振興計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、国土審議会の意見を聴かなければならない。

 7 都道府県は、農林水産業振興計画が第五項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

  (農林水産業振興計画の変更)

 第九条の十八 都道府県は、前条第五項の規定による同意を得た農林水産業振興計画を変更しようとするときは、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 2 前条第五項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

  (資金の確保等)

 第九条の十九 国及び地方公共団体は、第九条の十七第五項の規定により同意を得た農林水産業振興計画(前条第一項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。)に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

  第十二条に次の一項を加える。

 2 政府は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条第一項の規定により一般国道(同法第三条第二号に規定する「一般国道」をいう。)の路線として海上の区間を含む路線を指定するときは、近接する離島振興対策実施地域を経過地として定めるよう適切な配慮をするものとする。

  第十九条中「国は」の下に「、第九条の十二に定めるもののほか」を加え、「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。

  第二十条中「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (基準財政需要額の算定における離島振興対策実施地域の特性への適切な配慮)

 第二十条の二 政府は、離島振興対策実施地域をその区域に含む都道府県及び市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額の算定に当たつては、離島振興対策実施地域の特性に適切な配慮をするものとする。

  別表を次のように改める。

 別表(第七条関係)

事 業 の 区 分

国庫の負担又は補助の割合の範囲

農業試験研究施設

農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置

十分の九・五

土地改良

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの

() 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更

十分の九(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業(農業用用排水施設の軽微な変更の事業で農林水産大臣の指定するものを除く。以下この項において同じ。)であるときは、当該ため池の工事に係る費用に相当する部分にあつては、十分の九・五、小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業であるときは、当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分にあつては、十分の八)

 

 

 

() 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う同法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業

十分の九(ため池の新設又は変更の工事を含む事業であるときは、十分の九・五)を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合

 

 

 

() 土地改良法第八十五条の四第一項の申請により行う農用地の造成(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものに限る。)

十分の七・五を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合

 

 

土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で地方公共団体その他政令で定める者が行うもの

土地改良法第百二十六条の政令で沖縄県の区域内において行う土地改良事業について定める割合と同一の割合

林業施設

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。)

() 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの

災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)以外のものにあつては十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)、緊急治山事業にあつては十分の十

 

 

 

() 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの

十分の八

漁港

漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十))

道路

一般国道

() 新設若しくは改築(いずれも()及び()に掲げるものを除く。)又は道路法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道の修繕

十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあつては、十分の九)

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るものに限る。)

十分の九

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に係るものに限る。)

十分の八

 

 

都道府県道

() 新設若しくは改築(いずれも()及び()に掲げるもの並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業(以下「交通安全施設等整備事業」という。)として行われるものを除く。)又は修繕

十分の九

 

 

 

() 改築(交通安全施設等整備事業として行われるもので政令で定めるものに限る。)

十分の八

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。)

十分の九

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。)

十分の八

 

 

市町村道

() 新設又は改築(いずれも()及び()に掲げるもの並びに交通安全施設等整備事業として行われるものを除く。)

十分の八

 

 

 

() 改築(交通安全施設等整備事業として行われるもので政令で定めるものに限る。)

十分の八

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置その他政令で定めるものに限る。)

三分の二

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。)

十分の九

港湾

重要港湾

() 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(以下「港湾施設」という。)のうち水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。)

国の行う事業にあつては十分の八・五、港湾管理者の行う事業にあつては十分の八

 

 

 

() 港湾施設のうち係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良

国の行う事業にあつては三分の二、港湾管理者の行う事業にあつては十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るものにあつては、三分の二)

 

 

避難港

() 港湾施設のうち水域施設又は外郭施設の建設又は改良

国の行う事業にあつては十分の八・五、港湾管理者の行う事業にあつては十分の八

 

 

 

() 港湾施設のうち係留施設の建設又は改良

国の行う事業にあつては三分の二、港湾管理者の行う事業にあつては十分の六

 

 

地方港湾

() 港湾施設のうち水域施設又は外郭施設の建設又は改良で港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国)が行うもの

十分の八(国が行う工事に係るものにあつては、十分の八・五)

 

 

 

() 係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良で港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国)が行うもの

十分の六(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにあつては、三分の二)

空港

空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第五号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場若しくは橋の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備

十分の八

公営住宅

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等

十分の七・五

住宅地区改良

住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)

十分の七・五

ごみ処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設の設置

十分の五

十一

下水道

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築

十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)

 

 

下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築

三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、十分の七・五)

十二

消防施設

消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置

十分の五・五

十三

児童福祉施設

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備

() 助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るもの

十分の七・五

 

 

 

() 乳児院及び知的障害児施設に係るもの

三分の二

 

 

 

() 重症心身障害児施設に係るもの

十分の八

十四

義務教育施設等

公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。以下同じ。)の整備

() 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第一号から第三号までに該当する建物に係るもの

十分の八・五

 

 

 

() 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第四号に該当する建物に係るもの及び構造上危険な状態にある建物の改築

十分の七・五

 

 

公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る水泳プールの整備

十分の七・五

 

 

公立の中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための設備の整備

十分の七・五

 

 

公立の小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する理科教育のための設備の整備

十分の七・五

 

 

へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する

住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。以下同じ。)の整備

() 住宅に係るもの

十分の七・五

 

 

 

() 施設に係るもの

三分の二

 

 

公立の小学校及び中学校に係る学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備

十分の七・五

十五

高等学校教育施設等

公立の高等学校等に係る建物の整備

三分の二

 

 

公立の高等学校等に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は設備の整備

十分の六

 

 

公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備

十分の七・五

十六

海岸

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、同法第四十条第一項に規定する主務大臣が施行するもの及び海岸管理者が施行するもので政令で定めるもの

十分の九・五(海岸法第四十条第一項に規定する主務大臣以外の者の行う事業にあつては、十分の九)

 (奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)

第二条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六条の十三」を「第六条の十四」に改める。

  第六条第一項中「で政令で定めるもの」及び「の範囲内で政令で定める割合」を削り、同条第二項中「前項の政令で定める」を「別表に掲げる」に、「同項」を「前項」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第七条第九項から第十三項までの規定は、奄美群島について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六条の二の次に次の一条を加える。

  (離島振興法の準用)

 第六条の二の二 離島振興法第九条の二から第九条の十九までの規定は、奄美群島について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六条の四に次の一項を加える。

 2 離島振興法第十二条第二項の規定は、奄美群島について準用する。

  第六条の十二の次に次の一条を加える。

  (税制上の措置)

 第六条の十二の二 国は、第六条の二の二において準用する離島振興法第九条の十二に定めるもののほか、第一条の目的の達成に資するため、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、奄美群島の振興開発に必要な措置を講ずるものとする。

  第二章中第六条の十三の次に次の一条を加える。

  (離島振興法の準用)

 第六条の十四 離島振興法第二十条の二の規定は、奄美群島について準用する。

  別表を次のように改める。

 別表(第六条関係)

事 業 の 区 分

国庫の負担又は補助の割合の範囲

農業試験研究施設

農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置

十分の九・五

土地改良

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの

() 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更

十分の九(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業(農業用用排水施設の軽微な変更の事業で農林水産大臣の指定するものを除く。以下この項において同じ。)であるときは、当該ため池の工事に係る費用に相当する部分にあつては、十分の九・五、小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業であるときは、当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分にあつては、十分の八)

 

 

 

() 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う同法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業

十分の九(ため池の新設又は変更の工事を含む事業であるときは、十分の九・五)を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合

 

 

 

() 土地改良法第八十五条の四第一項の申請により行う農用地の造成(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものに限る。)

十分の七・五を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合

 

 

土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で地方公共団体その他政令で定める者が行うもの

土地改良法第百二十六条の政令で沖縄県の区域内において行う土地改良事業について定める割合と同一の割合

林業施設

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。)

() 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの

災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)以外のものにあつては十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)、緊急治山事業にあつては十分の十

 

 

 

() 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの

十分の八

漁港

漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十))

道路

一般国道

() 新設若しくは改築(いずれも()及び()に掲げるものを除く。)又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道の修繕

十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあつては、十分の九)

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るものに限る。)

十分の九

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に係るものに限る。)

十分の八

 

 

県道

() 新設若しくは改築(いずれも()及び()に掲げるもの並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業(以下「交通安全施設等整備事業」という。)として行われるものを除く。)又は修繕

十分の九

 

 

 

() 改築(交通安全施設等整備事業として行われるもので政令で定めるものに限る。)

十分の八

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。)

十分の九

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。)

十分の八

 

 

市町村道

() 新設又は改築(いずれも()及び()に掲げるもの並びに交通安全施設等整備事業として行われるものを除く。)

十分の八

 

 

 

() 改築(交通安全施設等整備事業として行われるもので政令で定めるものに限る。)

十分の八

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置その他政令で定めるものに限る。)

三分の二

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。)

十分の九

港湾

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(以下「港湾施設」という。)のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良の工事

十分の九

 

 

港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事

十分の七・五(国土交通大臣がする場合にあつては、十分の八)

 

 

港湾施設のうち公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事

十分の六(国土交通大臣がする場合にあつては、三分の二)

空港

空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事

十分の八

公営住宅

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等

十分の七・五

住宅地区改良

住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)

十分の七・五

水道

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設

十分の五

十一

し尿処理施設及びごみ処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置

十分の五

十二

下水道

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築

十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)

 

 

下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築

三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、十分の七・五)

十三

児童福祉施設

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備

() 助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るもの

十分の七・五

 

 

 

() 乳児院及び知的障害児施設に係るもの

三分の二

 

 

 

() 重症心身障害児施設に係るもの

十分の八

十四

義務教育施設等

公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。以下同じ。)の整備

() 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第一号から第三号までに該当する建物に係るもの

十分の八・五

 

 

 

() 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第四号に該当する建物に係るもの及び構造上危険な状態にある建物の改築

十分の七・五

 

 

公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る水泳プールの整備

十分の七・五

 

 

公立の中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための設備の整備

十分の七・五

 

 

公立の小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する理科教育のための設備の整備

十分の七・五

 

 

へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する

住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。以下同じ。)の整備

() 住宅に係るもの

十分の七・五

 

 

 

() 施設に係るもの

三分の二

 

 

公立の小学校及び中学校に係る学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備

十分の七・五

十五

高等学校教育施設等

公立の高等学校等に係る建物の整備

三分の二

 

 

公立の高等学校等に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は設備の整備

十分の六

 

 

公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備

十分の七・五

十六

砂防設備

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事

鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)

十七

海岸

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、同法第四十条第一項に規定する主務大臣が施行するもの及び海岸管理者が施行するもので政令で定めるもの

十分の九・五(海岸法第四十条第一項に規定する主務大臣以外の者の行う事業にあつては、十分の九)

十八

地すべり防止施設

地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事で、渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの

鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)

十九

河川

河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で政令で定めるもの

十分の六

 (小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)

第三条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「政令で定めるもの」を「別表に掲げるもの」に改め、「経費について」の下に「国が負担し又は補助する割合」を加え、「政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて、その全部又は一部を負担し、又は補助することができる」を「同表に掲げる割合とする」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第七条第九項から第十三項までの規定は、小笠原諸島について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第八条の二の次に次の一条を加える。

  (離島振興法の準用)

 第八条の三 離島振興法第九条の二から第九条の十九までの規定は、小笠原諸島について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第十三条の二に次の一項を加える。

 2 離島振興法第十二条第二項の規定は、小笠原諸島について準用する。

  第十六条の次に次の二条を加える。

  (税制上の措置)

 第十六条の二 国は、第八条の三において準用する離島振興法第九条の十二及び前二条に定めるもののほか、第一条の目的の達成に資するため、租税特別措置法の定めるところにより、小笠原諸島の振興開発に必要な措置を講ずるものとする。

  (離島振興法の準用)

 第十六条の三 離島振興法第二十条の二の規定は、小笠原諸島について準用する。

  第二十一条中「(昭和二十八年法律第七十二号)」を削る。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第六条関係)

事 業 の 区 分

国庫の負担又は補助の割合の範囲

農業試験研究施設

農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置

十分の九・五

土地改良

土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの

() 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更

十分の九(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業(農業用用排水施設の軽微な変更の事業で農林水産大臣の指定するものを除く。以下この項において同じ。)であるときは、当該ため池の工事に係る費用に相当する部分にあつては、十分の九・五、小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業であるときは、当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分にあつては、十分の八)

 

 

 

() 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う同法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業

十分の九(ため池の新設又は変更の工事を含む事業であるときは、十分の九・五)を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合

 

 

 

() 土地改良法第八十五条の四第一項の申請により行う農用地の造成(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものに限る。)

十分の七・五を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合

 

 

土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で地方公共団体その他政令で定める者が行うもの

土地改良法第百二十六条の政令で沖縄県の区域内において行う土地改良事業について定める割合と同一の割合

林業施設

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。)

() 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの

災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)以外のものにあつては十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九)、緊急治山事業にあつては十分の十

 

 

 

() 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの

十分の八

漁港

漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業

十分の九・五(国以外の者の行う事業にあつては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十))

道路

一般国道

() 新設若しくは改築(いずれも()及び()に掲げるものを除く。)又は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道の修繕

十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあつては、十分の九)

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るものに限る。)

十分の九

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に係るものに限る。)

十分の八

 

 

都道

() 新設若しくは改築(いずれも()及び()に掲げるもの並びに交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業(以下「交通安全施設等整備事業」という。)として行われるものを除く。)又は修繕

十分の九

 

 

 

() 改築(交通安全施設等整備事業として行われるもので政令で定めるものに限る。)

十分の八

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。)

十分の九

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。)

十分の八

 

 

村道

() 新設又は改築(いずれも()及び()に掲げるもの並びに交通安全施設等整備事業として行われるものを除く。)

十分の八

 

 

 

() 改築(交通安全施設等整備事業として行われるもので政令で定めるものに限る。)

十分の八

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置その他政令で定めるものに限る。)

三分の二

 

 

 

() 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。)

十分の九

港湾

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良

十分の九

 

 

港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良

十分の六

公営住宅

公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等

十分の七・五

住宅地区改良

住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)

十分の七・五

簡易水道

水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設

十分の五

ごみ処理施設

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するごみ処理施設の設置

十分の五

十一

下水道

下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築

十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)

十二

児童福祉施設

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備

() 助産施設、母子生活支援施設及び保育所に係るもの

十分の七・五

 

 

 

() 乳児院及び知的障害児施設に係るもの

三分の二

 

 

 

() 重症心身障害児施設に係るもの

十分の八

十三

義務教育施設等

公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。以下同じ。)の整備

() 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第一号から第三号までに該当する建物に係るもの

十分の八・五

 

 

 

() 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第四号に該当する建物に係るもの及び構造上危険な状態にある建物の改築

十分の七・五

 

 

公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る水泳プールの整備

十分の七・五

 

 

公立の中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための設備の整備

十分の七・五

 

 

公立の小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する理科教育のための設備の整備

十分の七・五

 

 

へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。以下同じ。)の整備

() 住宅に係るもの

十分の七・五

 

 

 

() 施設に係るもの

三分の二

 

 

公立の小学校及び中学校に係る学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備

十分の七・五

十四

高等学校教育施設等

公立の高等学校等に係る建物の整備

三分の二

 

 

公立の高等学校等に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は設備の整備

十分の六

 

 

公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備

十分の七・五

十五

海岸

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、同法第四十条第一項に規定する主務大臣が施行するもの及び海岸管理者が施行するもので政令で定めるもの

十分の九・五(海岸法第四十条第一項に規定する主務大臣以外の者の行う事業にあつては、十分の九)

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第四条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百十条」を「第百十条の二」に改める。

  第九十一条に次の一項を加える。

 2 離島振興法第十二条第二項の規定は、離島について準用する。

  第百五条に次の一項を加える。

 9 離島振興法第七条第十項から第十三項までの規定は、離島について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第八章中第百十条の次に次の一条を加える。

  (離島振興法の準用)

 第百十条の二 離島振興法第二十条の二の規定は、離島について準用する。

 (租税特別措置法の一部改正)

第五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項の表中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

二 次に掲げる地区又は地域

 イ 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区

 ロ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島

 ハ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の地域

 ニ 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域

石油のうち政令で定めるものの販売の事業

機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

百分の十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の六)

  第四十二条の九の見出し中「沖縄の」を削り、同条第一項中「平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間のうち」を削り、同項の表中第五号を第八号とし、第一号から第四号までを三号ずつ繰り下げ、同表に第一号から第三号までとして次の三号を加える。

一 離島振興法第九条の四に規定する同意観光振興計画において同法第九条の二第三項第一号に規定する観光振興地域として定められている地区

同法第九条の十二第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業

当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)

二 奄美群島振興開発特別措置法第六条の二の二において準用する離島振興法(以下この号において「準用離島振興法」という。)第九条の四に規定する同意観光振興計画において準用離島振興法第九条の二第三項第一号に規定する観光振興地域として定められている地区

準用離島振興法第九条の十二第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業

当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)

三 小笠原諸島振興開発特別措置法第八条の三において準用する離島振興法(以下この号において「準用離島振興法」という。)第九条の四に規定する同意観光振興計画において準用離島振興法第九条の二第三項第一号に規定する観光振興地域として定められている地区

準用離島振興法第九条の十二第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業

当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)

  第四十二条の九第七項中「沖縄の」を削る。

  第四十五条第一項の表中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

二 次に掲げる地区又は地域

 イ 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区

 ロ 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島

 ハ 小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島の地域

 ニ 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域

石油のうち政令で定めるものの販売の事業

機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの

百分の十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の六)

  第六十八の十三の見出し中「沖縄の」を削り、同条第一項中「平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの期間のうち」を削り、同条第八項中「沖縄の」を削る。

  第九十条の八第一項中「(昭和二十九年法律第百八十九号)」を削る。

  第九十条の九第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「一万九千五百円」を「一万三千円」に改め、同条第二項から第六項までの規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中離島振興法第九条の次に十八条を加える改正規定(同法第九条の十二及び第九条の十三に係る部分に限る。)及び第五条並びに附則第三条から第八条までの規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

 (国の負担等に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の離島振興法(以下「新離島振興法」という。)第七条第九項から第十三項まで(第二条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第六条第七項、第三条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第六条第三項及び第四条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第百五条第九項においてこれらの規定(同項にあっては、新離島振興法第七条第九項の規定を除く。)を準用する場合を含む。)及び別表の規定、新奄美法別表の規定並びに新小笠原法第六条第一項及び別表の規定は、平成二十二年度の予算に係る国の負担若しくは補助又は交付金の交付(以下「負担等」という。)(平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等を除く。)から適用し、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担等及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担等で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第三条 第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (個人の特別償却に関する経過措置)

第四条 新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第五条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の一部施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の一部施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の一部施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の一部施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (法人の特別償却に関する経過措置)

第六条 新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が一部施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

 (連結法人の特別償却に関する経過措置)

第七条 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が一部施行日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等について適用する。

 (特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例に関する経過措置)

第八条 一部施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

2 一部施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3 一部施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第二項に規定する一般国内航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、航空機燃料税法第十一条に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4 一部施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機に旧租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

5 一部施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る一部施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十条 国は、平成二十五年三月三十一日までに、離島において住民が収入を確保し、住み続けることができるようにするための施策、離島への企業を誘致するための租税の減免その他の施策、外洋に存する離島が国防に果たしている役割を踏まえたこれらの離島の振興のための施策その他離島の振興のための施策の在り方全般について、離島振興法の抜本的な見直しを含め検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 奄美群島、小笠原諸島及び沖縄の離島を含む離島について、その自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図るため、その振興のための施策を拡充する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度において、約二百三十二億円の支出増が、また、約十億円の減収が、それぞれ見込まれる。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.