第一七四回
閣第七号
介護保険法施行法の一部を改正する法律案
介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「施行日から起算して十年間に限り」を「当分の間」に改め、同条第五項中「平成十七年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に限り」を「当分の間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
介護保険法の施行の日前に市町村の措置により特別養護老人ホームに入所した要介護被保険者に対して講じられている施設介護サービス費等に係る経過措置について当該経過措置の期間を当分の間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。