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第一七四回

閣第一三号

   政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案

 (内閣法の一部改正)

第一条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「三人」を「四人」に改め、同条第三項中「事務」の下に「(国家戦略局の所掌に属するものを除く。)」を加える。

  第二十三条を第二十六条とする。

  第二十二条中「内閣官房」を「この法律に定めるもののほか、内閣官房」に改め、同条を第二十五条とする。

  第二十一条を第二十四条とし、第二十条を第二十一条とし、同条の次に次の二条を加える。

 第二十二条 内閣官房に、内閣政務参事を置くことができる。

 2 内閣政務参事の定数は、政令で定める。

 3 内閣政務参事は、命を受けて、内閣の重要政策に関する基本的な方針及び閣議に係る重要事項のうち特定のものに関する企画及び立案並びに政務に関し、内閣官房長官、内閣官房副長官、国家戦略局長及び国家戦略官を補佐する。

 4 内閣政務参事の任免は、内閣総理大臣が行う。

 5 第十五条第八項及び第二十条第三項の規定は内閣政務参事について、第十五条第九項の規定は常勤の内閣政務参事について準用する。

 第二十三条 内閣官房に、内閣政務調査官を置くことができる。

 2 内閣政務調査官の定数は、政令で定める。

 3 内閣政務調査官は、命を受けて、内閣官房長官、内閣官房副長官、国家戦略局長、国家戦略官及び内閣政務参事に対し、政務に関し、必要な情報の提供その他の補助を行う。

 4 第十五条第八項、第二十条第三項及び前条第四項の規定は内閣政務調査官について、第十五条第九項の規定は常勤の内閣政務調査官について準用する。

  第十九条第一項中「五人」を「十人」に改め、同条第四項中「第十五条第三項及び第四項」を「第十五条第七項及び第八項」に、「同条第五項」を「同条第九項」に改め、同条を第二十条とする。

  第十八条第三項中「第十五条第三項から第五項まで」を「第十五条第七項から第九項まで」に改め、同条を第十九条とする。

  第十七条第三項中「第十五条第三項から第五項まで」を「第十五条第七項から第九項まで」に改め、同条を第十八条とする。

  第十六条第二項中「並びに」の下に「国家戦略局、」を加え、同条第三項中「前条第三項から第五項まで」を「第十五条第七項から第九項まで」に改め、同条を第十七条とする。

  第十五条第三項を削り、同条第四項中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項」を「前条第七項から第九項まで」に改め、「の服務」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条を第十六条とする。

  第十四条の次に次の一条を加える。

 第十五条 内閣官房に、国家戦略局を置く。

 2 国家戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、租税に関する政策の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案並びに総合調整に関する事務

  二 前号に掲げるもののほか、第十二条第二項第二号に掲げる事務のうち内閣総理大臣が指定するもの

 3 国家戦略局に、国家戦略局長を置く。

 4 国家戦略局長は、命を受けて国家戦略局の事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。

 5 国家戦略局に、国家戦略官一人を置く。

 6 国家戦略官は、命を受けて第二項各号に掲げる事務のうち特定のものに参画し、政務を処理する。

 7 国家戦略官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。

 8 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、国家戦略官の服務について準用する。

 9 国家戦略官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 (内閣府設置法の一部改正)

第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条」を「第十五条の二」に、「経済財政諮問会議」を「行政刷新会議」に改める。

  第三条第二項中「関係する施策」の下に「及び行政の刷新」を加える。

  第四条第一項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 国民の視点に立って行う国の行政に関する予算及び制度その他国の行政全般の在り方の刷新並びにこれに伴い必要となる、国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直し(以下「行政の刷新」という。)に関する事項

  第四条第三項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 行政の刷新に関する施策の実施の推進及び関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

  第四条第三項第五十一号中「基本的事項」を「事項」に改める。

  第十四条第二項中「大臣政務官」を「前項の大臣政務官」に改め、同条第三項中「各大臣政務官」を「第一項の各大臣政務官」に改め、同条第四項及び第五項中「大臣政務官」を「第一項の大臣政務官」に改める。

  第三章第二節中第十五条の次に次の一条を加える。

  (政務調査官)

 第十五条の二 内閣府に、政務調査官を置くことができる。

 2 政務調査官の定数は、政令で定める。

 3 政務調査官は、命を受けて、内閣官房長官、特命担当大臣、副大臣及び大臣政務官に対し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、必要な情報の提供その他の補助を行う。

 4 政務調査官は、非常勤とすることができる。

 5 政務調査官の任免は、内閣総理大臣が行う。

 6 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、政務調査官の服務について準用する。

 7 常勤の政務調査官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

  第十八条第一項中「経済財政諮問会議」を「行政刷新会議」に改める。

  第三章第三節第二款第二目を次のように改める。

       第二目 行政刷新会議

  (所掌事務等)

 第十九条 行政刷新会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 内閣総理大臣の諮問に応じて行政の刷新に関する重要事項について調査審議すること。

  二 行政の刷新に関する重要事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。

  三 行政の刷新に関する重要事項に関する施策の実施を推進すること。

 2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第三号の二に掲げる事務を掌理するもの(以下「行政刷新担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る行政の刷新に関する重要事項について、会議に諮問することができる。

 3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、行政刷新担当大臣に対し行うものとし、行政刷新担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

 4 会議は、行政刷新担当大臣が掌理する事務に係る行政の刷新に関する重要事項に関し、行政刷新担当大臣に意見を述べることができる。

  (組織)

 第二十条 会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。

  (議長)

 第二十一条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

 2 議長は、会務を総理する。

 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

 4 行政刷新担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、行政刷新担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。

  (議員)

 第二十二条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

  一 内閣官房長官

  二 行政刷新担当大臣

  三 前二号に掲げるもののほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

  四 行政の刷新について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

 2 議長は、必要があると認めるときは、第二十条及び前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

 3 第一項第四号に掲げる議員は、非常勤とする。

  (議員の任期)

 第二十三条 前条第一項第四号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2 前項の議員は、再任されることができる。

  (専門委員会)

 第二十三条の二 会議は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門委員会を置くことができる。

 2 専門委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。ただし、議長は、必要があると認めるときは、専門委員会の委員として議員を指名することができる。

  一 国会議員のうちから、内閣総理大臣が任命する者

  二 当該専門の事項について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

 3 委員は、非常勤とする。

 4 専門委員会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

  (事務局)

 第二十三条の三 会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

 2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。

 3 事務局長は、第二十二条第一項第四号に掲げる議員、内閣府の副大臣又は第十四条第一項の大臣政務官その他の関係のある他の職を占める内閣府の職員のうちから、内閣総理大臣が指名する者をもって充てる。

 4 事務局長は、議長の命を受け、局務を掌理する。

  (資料提出の要求等)

 第二十四条 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

  (政令への委任)

 第二十五条 第十九条から前条までに定めるもののほか、会議の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十条第一項中「北方対策本部」の下に「、税制調査会」を加える。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

  (税制調査会)

 第四十一条の二 税制調査会(以下この条において「調査会」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、租税制度に関する事項について調査審議する。

 2 調査会は、会長、会長代行及び委員二十七人以内をもって組織する。

 3 会長は、財務大臣をもって充てる。

 4 会長は、会務を総理する。

 5 会長代行は、総務大臣及び内閣総理大臣が指定する国務大臣をもって充てる。

 6 会長代行は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名したいずれかの一人が、その職務を代行する。

 7 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

  一 財務省の副大臣及び大臣政務官のうちから、それぞれ内閣総理大臣が指名する者

  二 総務省の副大臣及び大臣政務官のうちから、それぞれ内閣総理大臣が指名する者

  三 国家戦略局長

  四 内閣官房副長官のうちから、内閣総理大臣が指名する者

  五 各府省(財務省及び総務省を除く。)の副大臣のうちから、当該各府省ごとに内閣総理大臣が指名する者

  六 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各委員会の大臣政務官

  七 国会議員のうちから、内閣総理大臣が任命する者

 8 前項第七号に掲げる委員は、非常勤とする。

 9 調査会の庶務は、内閣府において財務省及び総務省の協力を得て処理する。

 10 第二項から前項までに定めるもののほか、調査会の組織及び運営その他調査会に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五十九条及び第六十条を次のように改める。

  (大臣委員会の大臣政務官)

 第五十九条 第十四条第一項に規定するもののほか、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各委員会に、大臣政務官一人を置くことができる。

 2 前項の大臣政務官は、その委員会の委員長を助け、命を受けて政務を処理する。

 3 第一項の大臣政務官の任免は、その委員会の委員長の申出により、内閣が行う。

 4 第十三条第五項の規定は、第一項の大臣政務官について準用する。

 第六十条 削除

 (国家行政組織法の一部改正)

第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (政務調査官)

 第十九条の二 各省に政務調査官を置くことができる。

 2 政務調査官の定数は、政令でこれを定める。

 3 政務調査官は、命を受けて、その省の長である大臣並びにその省の副大臣及び大臣政務官に対し、政務に関し、必要な情報の提供その他の補助を行う。

 4 政務調査官は、非常勤とすることができる。

 5 政務調査官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣総理大臣がこれを行う。

 6 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、政務調査官の服務について、これを準用する。

 7 常勤の政務調査官は、在任中、その省の長である大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 (国家公務員法の一部改正)

第四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中第五号の三を第五号の四とし、第五号の二を第五号の三とし、第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 国家戦略官

  第二条第三項第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 内閣政務参事及び内閣政務調査官並びに政務調査官

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第五条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 国家戦略官

  第一条第四十三号の次に次の三号を加える。

  四十三の二 常勤の内閣政務参事

  四十三の三 常勤の内閣政務調査官

  四十三の四 常勤の政務調査官

  第一条第四十五号の次に次の三号を加える。

  四十五の二 非常勤の内閣政務参事

  四十五の三 非常勤の内閣政務調査官

  四十五の四 非常勤の政務調査官

  第三条第一項中「、公使」の下に「、常勤の内閣政務参事、常勤の内閣政務調査官、常勤の政務調査官」を加え、「秘書官については別表第三」を「常勤の内閣政務参事については別表第三に、常勤の内閣政務調査官及び常勤の政務調査官については別表第四に、秘書官については別表第五」に改め、同条第四項第一号を次のように改める。

  一 内閣総理大臣又は各省大臣 次のいずれかに該当するとき。

   イ 第二項の規定により第一条第九号又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。

   ロ 別表第三により常勤の内閣政務参事の受ける俸給月額を定め、又は別表第四若しくは前項の規定により常勤の内閣政務調査官若しくは常勤の政務調査官の受ける俸給月額を定めようとするとき。

  第三条第四項第二号中「前項」を「第三項」に改め、同項第三号中「別表第三」を「別表第五」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 常勤の内閣政務調査官又は常勤の政務調査官の俸給月額は、特別の事情により別表第四に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、二十五万九千百円を超え同表に掲げる一号俸の俸給月額に満たない範囲内の額とすることができる。

  附則第三項中「別表第三」を「別表第五」に、「同条第四項第三号」を「同条第五項第三号」に改める。

  附則第四項中「内閣官房副長官」の下に「、国家戦略官」を加える。

  別表第一官職名の欄中「人事官(人事院総裁を除く。)」を

人事官(人事院総裁を除く。)

 

 

国家戦略官

 に改める。

  別表第三を別表第五とし、別表第二の次に次の二表を加える。

 別表第三(第三条関係)

官職名

俸給月額

常勤の内閣政務参事

二号俸

八五〇、〇〇〇円

 

一号俸

七二六、〇〇〇円

 別表第四(第三条関係)

官職名

俸給月額

常勤の内閣政務調査官

五号俸

六二一、〇〇〇円

常勤の政務調査官

四号俸

五四四、〇〇〇円

 

三号俸

四七八、〇〇〇円

 

二号俸

四二五、〇〇〇円

 

一号俸

三七六、〇〇〇円

 (国会法の一部改正)

第六条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条、第四十二条第二項ただし書、第六十九条第一項、第七十条、第七十一条、第七十三条及び第九十六条中「内閣官房副長官」の下に「、国家戦略官」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

 (議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律及び公職選挙法の一部改正)

第二条 次に掲げる法律の規定中「内閣官房副長官」の下に「、国家戦略官」を加える。

 一 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第五条第一項

 二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十九条第一項第一号

 (検察審査会法の一部改正)

第三条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第八号中「委員及び」を「の委員及び大臣政務官、」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第四条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「及び防衛大臣秘書官」を「、防衛大臣秘書官及び防衛省の政務調査官」に改め、同条第五項中「防衛大臣秘書官」の下に「、政務調査官」を加える。

 (日本銀行法の一部改正)

第五条 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「第十九条第二項に規定する経済財政政策担当大臣(経済財政政策担当大臣」を「第九条第一項の規定により置かれた同項に規定する特命担当大臣で同法第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務を掌理するもの(当該特命担当大臣」に改め、「。次項において「経済財政政策担当大臣」という。」を削り、同条第二項中「経済財政政策担当大臣」を「前項に規定する特命担当大臣(当該特命担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣)」に改める。

 (経済産業省設置法の一部改正)

第六条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第十二条第二項中「第四条第一項第二号、第十三号」を「第四条第一項第十三号」に改める。

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)

第七条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第三号ハ中「及び別表第二」を「から別表第三まで」に改める。


     理 由

 政府の政策決定過程における政治主導の確立のため、内閣官房に国家戦略局を、内閣府に行政刷新会議及び税制調査会をそれぞれ設置するとともに、国家戦略官等の新たな政治任用職を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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