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第一七四回

閣第二三号

   株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案

 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「並びに我が国の」を「我が国の」に、「図る」を「図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進する」に改める。

 第十一条第一項第四号中「並びに我が国」を「我が国」に、「図る」を「図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進する」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 地球温暖化をはじめとした地球環境問題の解決に向け我が国として貢献するため、株式会社日本政策金融公庫が民間金融を補完することを旨としつつ、地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するための金融機能を担うことができるよう、所要の改正を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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