衆議院

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第一七四回

閣第三二号

   国家公務員法等の一部を改正する法律案

 (国家公務員法の一部改正)

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五款 休職、復職、退職及び免職(第六十一条)」を

第五款 休職、復職、退職及び免職(第六十一条)

 

 

第六款 幹部職員の任用等に係る特例(第六十一条の二−第六十一条の六)

 に、

第二款 再就職等監視委員会(第百六条の五−第百六条の二十二)

 

 

第三款 雑則(第百六条の二十三−第百六条の二十七)

 を

第二款 再就職等規制違反の調査等(第百六条の五−第百六条の十一)

 

 

第三款 雑則(第百六条の十二−第百六条の十六)

 に改める。

  第十八条の四を削る。

  第十八条の五第一項中「職員」を「第七十八条第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる職員」に改め、同条を第十八条の四とする。

  第十八条の六の見出しを「(民間人材登用・再就職適正化センターへの委任)」に改め、同条中「前条」を「第十八条の三の規定による権限及び前条」に、「官民人材交流センター」を「民間人材登用・再就職適正化センター」に改め、同条を第十八条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (民間人材登用・再就職適正化センター)

 第十八条の六 内閣府に、民間人材登用・再就職適正化センター(以下「センター」という。)を置く。

   センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 前条の規定により委任を受けた第十八条の三の規定による権限に基づき調査を行うこと。

  二 前条の規定により委任を受けた第十八条の四に規定する事務を行うこと。

  三 第百六条の三第三項及び第百六条の四第六項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。

  四 第十八条の八から第十八条の十九まで及び次章第八節の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について内閣総理大臣に勧告すること。

  五 前各号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

   センターの長は、民間人材登用・再就職適正化センター長とし、内閣総理大臣が国務大臣の中から指名する者をもつて充てる。

   民間人材登用・再就職適正化センター長は、センターの事務を統括する。

   民間人材登用・再就職適正化センター長は、センターの所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。

   民間人材登用・再就職適正化センター長は、センターの所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

   センターに、民間人材登用・再就職適正化副センター長を置く。

   民間人材登用・再就職適正化副センター長は、民間人材登用・再就職適正化センター長の職務を助ける。

   センターに、所要の職員を置く。

   内閣総理大臣は、センターの所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、センターの支所を置くことができる。

   第三項から前項までに定めるもののほか、センターの組織に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十八条の七を次のように改める。

  (再就職等監視・適正化委員会への委任)

 第十八条の七 センターは、第十八条の五の規定により委任された第十八条の三の規定による権限を再就職等監視・適正化委員会に委任する。

  第十八条の七の次に次の十二条を加える。

  (再就職等監視・適正化委員会)

 第十八条の八 センターに、再就職等監視・適正化委員会(以下この章並びに次章第八節第一款及び第二款において「委員会」という。)を置く。

   委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 前条の規定により委任を受けた権限に基づき調査を行うこと。

  二 第百六条の三第四項及び第百六条の四第七項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。

  三 この条から第十八条の十九まで及び次章第八節の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、自ら調査審議し必要と認められる事項を民間人材登用・再就職適正化センター長に建議し、及び民間人材登用・再就職適正化センター長の諮問に応じ調査審議すること。

  四 第百六条の二から第百六条の四までの規定の遵守のために必要な事項について、任命権者に指導及び助言を行うこと。

  五 前各号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

  (職権の行使)

 第十八条の九 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

  (組織)

 第十八条の十 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。

   委員は、非常勤とする。

   委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

   委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

  (委員長及び委員の任命)

 第十八条の十一 委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、職員又は特定独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)としての前歴(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

   委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。

   前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。

  (委員長及び委員の任期)

 第十八条の十二 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

   委員長及び委員は、再任されることができる。

   委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

  (身分保障)

 第十八条の十三 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

  一 破産手続開始の決定を受けたとき。

  二 禁錮以上の刑に処せられたとき。

  三 役職員(第十八条の十一第一項の政令で定める者を除く。)となつたとき。

  四 委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。

  (罷免)

 第十八条の十四 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

  (服務)

 第十八条の十五 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

   委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

   委員長は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

  (給与)

 第十八条の十六 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

  (再就職等監察官)

 第十八条の十七 委員会に、再就職等監察官(以下「監察官」という。)を置く。

   監察官は、委員会の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。

  一 第百六条の三第五項及び第百六条の四第八項の規定により委任を受けた権限に基づき承認を行うこと。

  二 第百六条の四第十項の規定による届出を受理すること。

  三 第百六条の八及び第百六条の九第一項の規定による調査を行うこと。

  四 前三号に掲げるもののほか、この法律及び他の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

   監察官のうち常勤とすべきものの定数は、政令で定める。

   前項に規定するもののほか、監察官は、非常勤とする。

   監察官は、役職員としての前歴(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、委員会の議決を経て、内閣総理大臣が任命する。

  (事務局)

 第十八条の十八 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

   事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

   事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

  (政令への委任)

 第十八条の十九 第十八条の八から前条までに規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十七条の二中「第五十八条第三項に規定する場合」を「この法律に特段の定めがある場合」に改める。

  第三十四条第一項に次の一号を加える。

  六 幹部職員 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条及び国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。

  第三十四条に次の一項を加える。

   前二項に規定する職制上の段階について、国家行政組織法第十八条第一項に規定する事務次官及びこれに準ずる官職、同法第二十一条第一項に規定する局長及びこれに準ずる官職並びに同項に規定する部長及びこれに準ずる官職は、同一の職制上の段階に属するものとみなす。

  第五十五条第一項ただし書中「外局の長」の下に「(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)」を加え、同条第二項中「その任命権」を「幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権」に、「職員」を「国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣)」に改める。

  第五十七条中「採用」の下に「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を加える。

  第五十八条第一項及び第三項中「転任」の下に「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を加える。

  第三章第二節に次の一款を加える。

      第六款 幹部職員の任用等に係る特例

  (適格性審査及び幹部候補者名簿)

 第六十一条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政令で定めるところにより、幹部職(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。以下この項において同じ。)に属する官職(同条第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)に係る標準職務遂行能力(同項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。)を有するか否かを判定するための審査(以下「適格性審査」という。)を行うものとする。

  一 幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。以下この項において同じ。)

  二 幹部職員以外の者であつて、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者を含む。第三項及び第四項において同じ。)が内閣総理大臣に推薦した者

  三 第六十一条の五の規定及び自衛隊法第三十一条の五の規定による幹部職員の公募に応募した者

  四 内閣総理大臣が定める一定の行政分野の幹部職に就くことを希望する者であつて、当該一定の行政分野における職務の遂行に欠くことのできない要件として内閣総理大臣が定めるものを満たす者

   内閣総理大臣は、適格性審査に合格した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿(以下「幹部候補者名簿」という。)を作成するものとする。

   内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示するものとする。

   内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新するものとする。

   内閣総理大臣は、前各項の規定による権限を内閣官房長官に委任する。

  (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)

 第六十一条の三 選考による職員の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

   職員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、職員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

   国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により人事評価が行われていない職員のうち、幹部候補者名簿に記載されている者の昇任又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、任命権者が、前項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。

  (内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく幹部職員の昇任等)

 第六十一条の四 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、内閣の重要政策を実現するために内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があると判断するときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任等(職員の選考による採用、昇任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への転任及び降任並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。)及び免職をいう。以下この条において同じ。)について、内閣総理大臣及び内閣官房長官と当該任命権者との協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、当該任命権者は、当該協議に基づいて幹部職員の昇任等を行うものとする。

   任命権者は、幹部職員の昇任等を行う場合(前項の協議に基づいて幹部職員の昇任等を行う場合を除く。)には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

  (幹部職員の公募)

 第六十一条の五 幹部職員の公募(官職の職務の具体的な内容その他当該官職に就こうとする者の参考となるべき事項を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下この条において同じ。)は、内閣総理大臣が、次項の協議が調つたとき、又は第三項の通知を受けたときに、当該協議又は当該通知に係る幹部職について、政令で定めるところにより行うものとする。

   内閣総理大臣は、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部職員の公募を行うことが適当であると認めるときは、任命権者と協議することができる。

   任命権者は、前項に定めるもののほか、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部職員の公募を行うことが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を通知するものとする。

  (特殊性を有する幹部職の特例)

 第六十一条の六 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局及び内閣府を除く。以下この項において「内閣の直属機関」という。)、人事院、検察庁及び会計検査院の幹部職(当該幹部職が内閣の直属機関に属するものであつて、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)については、第六十一条の二から前条までの規定は適用せず、第五十七条並びに第五十八条第一項及び第三項の規定の適用については、第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、第五十八条第一項及び第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」とする。

   警察庁の幹部職については、第六十一条の二、第六十一条の三、第六十一条の四第一項及び前条の規定は適用せず、第五十七条、第五十八条第一項及び第三項並びに第六十一条の四第二項の規定の適用については、第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、第五十八条第一項及び第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、第六十一条の四第二項中「幹部職員の昇任等を行う場合(前項の協議に基づいて幹部職員の昇任等を行う場合を除く。)」とあるのは「職員の選考による採用、昇任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への転任及び降任並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。)及び免職を行う場合」と、「に協議した上で、当該協議に基づいて行う」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあつては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができる」とする。

   内閣法制局、宮内庁、外局として置かれる委員会(政令で定めるものを除く。)及び国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁の幹部職(これらの機関の長を除く。)については、第六十一条の四第一項及び前条第二項の規定は適用せず、第六十一条の四第二項並びに前条第一項及び第三項の規定の適用については、第六十一条の四第二項中「幹部職員の昇任等を行う場合(前項の協議に基づいて幹部職員の昇任等を行う場合を除く。)」とあるのは「職員の選考による採用、昇任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への転任及び降任並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。)及び免職を行う場合」と、「内閣総理大臣」とあるのは「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣を通じて内閣総理大臣」と、前条第一項中「次項の協議が調つたとき、又は第三項」とあるのは「第三項」と、「協議又は当該通知」とあるのは「通知」と、同条第三項中「前項に定めるもののほか、幹部職」とあるのは「幹部職」と、「内閣総理大臣」とあるのは「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣を通じて内閣総理大臣」とする。

  第七十八条第一号中「場合」の下に「(幹部職員にあつては、現に就いている官職に係る適格性審査に合格しなかつた場合を含む。)」を加える。

  第八十一条の四第一項中「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。

  第百条第五項中「第十八条の四」を「第十八条の七」に、「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改める。

  第百六条の二第一項中「職員若しくは特定独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)」を「役職員」に改め、同条第二項第三号中「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」を「センター」に改める。

  第百六条の三第三項中「再就職等監視委員会」を「センター」に改め、同条第四項中「再就職等監視委員会」を「委員会」に、「再就職等監察官」を「監察官」に改め、同条第五項中「再就職等監視委員会」を「委員会」に、「第三項」を「第四項」に、「再就職等監察官」を「監察官」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

   前項の規定によりセンターに委任された権限は、委員会に委任する。

  第百六条の四第六項中「再就職等監視委員会」を「センター」に改め、同条第七項中「再就職等監視委員会」を「委員会」に、「再就職等監察官」を「監察官」に改め、同条第八項中「再就職等監視委員会」を「委員会」に、「第六項」を「第七項」に、「再就職等監察官」を「監察官」に改め、同条第九項中「再就職等監察官」を「監察官」に改め、同条第六項の次に次の一項を加える。

   前項の規定によりセンターに委任された権限は、委員会に委任する。

  第三章第八節第二款の款名を次のように改める。

      第二款 再就職等規制違反の調査等

  第百六条の五から第百六条の十一までを次のように改める。

  (違反行為の疑いに係る任命権者の報告)

 第百六条の五 任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為(前三条の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

  (任命権者による調査)

 第百六条の六 任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該再就職等規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、委員会にその旨を通知しなければならない。

   委員会は、任命権者が行う前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。

   任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。

  (任命権者に対する調査の要求等)

 第百六条の七 委員会は、第百六条の四第十項の届出、第百六条の五の報告その他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該再就職等規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができる。

   前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により行われる調査について準用する。

  (共同調査)

 第百六条の八 委員会は、第百六条の六第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、再就職等規制違反行為に関し、監察官に任命権者と共同して調査を行わせることができる。

  (委員会による調査)

 第百六条の九 委員会は、第百六条の四第十項の届出、第百六条の五の報告その他の事由により職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料する場合であつて、特に必要があると認めるときは、当該再就職等規制違反行為に関する調査の開始を決定し、監察官に当該調査を行わせることができる。

   任命権者は、前項の調査に協力しなければならない。

   委員会は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、任命権者に対し、当該調査の結果を通知しなければならない。

  (勧告)

 第百六条の十 委員会は、第百六条の六第三項(第百六条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による調査の結果の報告に照らし、又は第百六条の八若しくは前条第一項の規定により監察官に調査を行わせた結果、任命権者において懲戒処分その他の措置を行うことが適当であると認めるときは、任命権者に対し、当該措置を行うべき旨の勧告をすることができる。

   任命権者は、前項の勧告に係る措置について、委員会に対し、報告しなければならない。

  (政令への委任)

 第百六条の十一 第百六条の五から前条までに規定するもののほか、この款の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百六条の十二から第百六条の二十二までを削る。

  第三章第八節第三款中第百六条の二十三を第百六条の十二とし、第百六条の二十四を第百六条の十三とする。

  第百六条の二十五第一項中「第百六条の二十三第三項」を「第百六条の十二第三項」に改め、同条を第百六条の十四とする。

  第百六条の二十六を第百六条の十五とし、第百六条の二十七を第百六条の十六とする。

  第百九条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 第十八条の十五第一項又は第百条第一項若しくは第二項の規定に違反して秘密を漏らした者

  第百九条第十二号を次のように改める。

  十二 削除

  第百十一条中「第十二号」を「第五号の二」に改める。

  第百十三条第二号中「第百六条の二十四第一項」を「第百六条の十三第一項」に改める。

第二条 国家公務員法の一部を次のように改正する。

  第十八条の十一第一項中「職員又は」を「職員若しくは」に改め、「「役職員」という。)」の下に「又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員(以下「自衛隊員」という。)」を加える。

  第十八条の十三第三号及び第十八条の十七第五項中「役職員」の下に「又は自衛隊員」を加える。

  第六十一条の二第一項中「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削り、同項第二号中「同法第二条第五項に規定する隊員」を「自衛隊員」に改める。

 (内閣法の一部改正)

第三条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項に次の一号を加える。

  七 行政機関の幹部職員の任免に関しその適切な実施の確保を図るために必要となる企画及び立案並びに調整に関する事務

  第十四条第三項中「国家戦略局」の下に「及び内閣人事局」を加える。

  第二十六条を第二十七条とし、第二十五条を第二十六条とし、第二十四条を第二十五条とする。

  第二十三条第四項中「第二十条第三項」を「第二十一条第三項」に改め、同条を第二十四条とする。

  第二十二条第五項中「第二十条第三項」を「第二十一条第三項」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十一条を第二十二条とし、第十八条から第二十条までを一条ずつ繰り下げる。

  第十七条第二項中「国家戦略局」の下に「、内閣人事局」を加え、同条を第十八条とする。

  第十六条第二項中「事務」の下に「(内閣人事局の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第三項中「前条第七項」を「第十五条第七項」に改め、同条を第十七条とする。

  第十五条の次に次の一条を加える。

 第十六条 内閣官房に、内閣人事局を置く。

 2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号に掲げる事務をつかさどる。

 3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。

 4 内閣人事局長は、内閣人事局の事務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官又は関係のある副大臣その他の職を占める者の中から指名する者をもつて充てる。

  附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。

 2 国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)第二十条の規定により内閣官房において処理することとされている事務は、国家公務員制度改革推進本部が置かれている間、内閣人事局がつかさどる。

 (外務公務員法の一部改正)

第四条 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「任免」を「任免等」に改め、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

 2 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、内閣の重要政策を実現するために内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があると判断するときは、外務大臣に対し、大使及び公使に在外公館の長を命ずること並びに在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長を免ずることについて、内閣総理大臣及び内閣官房長官と外務大臣との協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、外務大臣は、当該協議に基づいて在外公館の長を命じ、又は在外公館の長を免ずるものとする。

 3 外務大臣は、大使及び公使に在外公館の長を命ずる場合又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長を免ずる場合(前項の協議に基づいて在外公館の長を命じ、又は在外公館の長を免ずる場合を除く。)には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

 (自衛隊法の一部改正)

第五条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条」を「第三十条の二」に改める。

  第五章第一節中第三十一条の前に次の一条を加える。

  (定義)

 第三十条の二 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること(臨時的な任用を除く。)をいう。

  二 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員(非常勤の隊員を除く。以下この項、第三十五条第二項第二号及び第三十七条第一項第二号において同じ。)にあつてはその者を現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

  三 降任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より下位の階級に任命することをいい、自衛官以外の隊員にあつてはその者を現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。

  四 転任 自衛官以外の隊員を現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて、前二号に定めるものに該当しないものをいう。

  五 標準職務遂行能力 自衛官以外の隊員について、職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十四条第一項第五号の規定に基づき内閣総理大臣が定める標準職務遂行能力に準じて防衛大臣が定めるものをいう。

  六 幹部隊員 防衛省の事務次官、官房長、局長若しくは次長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める自衛官以外の隊員をいう。

 2 前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、部員、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、防衛省令で定める。

 3 前二項に規定する職制上の段階について、防衛省の事務次官、官房長及び局長並びに次長並びにこれらの官職に準ずる官職は、同一の職制上の段階に属するものとみなす。

  第三十一条第一項中「受けた者」の下に「(幹部隊員にあつては、防衛大臣)」を加え、同条第二項中「基準」の下に「(国家公務員法第五十四条に規定する採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が定めるものを含む。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 隊員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、隊員の採用年次及び合格した試験の種類にとらわれてはならず、この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)に基づいて適切に行われなければならない。

  第三十一条の次に次の四条を加える。

  (人事評価)

 第三十一条の二 隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。

 2 隊員の執務については、防衛大臣又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

 3 前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

  (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)

 第三十一条の三 選考による隊員(自衛官を除く。以下この条、次条、第四十四条の二、第四十四条の三及び第四十四条の五において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿(国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 2 隊員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。

 3 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により人事評価が行われていない隊員のうち、幹部候補者名簿に記載されている隊員の昇任又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、防衛大臣が、前項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。

  (内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく幹部隊員の昇任等)

 第三十一条の四 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、内閣の重要政策を実現するために内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があると判断するときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任等(隊員の選考による採用、昇任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への転任及び降任並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る。)及び免職をいう。以下この条において同じ。)について、内閣総理大臣及び内閣官房長官と防衛大臣との協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて幹部隊員の昇任等を行うものとする。

 2 防衛大臣は、幹部隊員の昇任等を行う場合(前項の協議に基づいて幹部隊員の昇任等を行う場合を除く。)には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

  (幹部隊員の公募)

 第三十一条の五 幹部隊員の公募(官職の職務の具体的な内容その他当該官職に就こうとする者の参考となるべき事項を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。以下この条において同じ。)は、内閣総理大臣が、次項の協議が調つたとき、又は第三項の通知を受けたときに、当該協議又は当該通知に係る幹部職について、政令で定めるところにより行うものとする。

 2 内閣総理大臣は、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、防衛大臣と協議することができる。

 3 防衛大臣は、前項に定めるもののほか、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部隊員の公募を行うことが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を通知するものとする。

  第三十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力。第三十七条において同じ。)を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。

  一 自衛官 当該試験に係る階級において求められる能力

  二 自衛官以外の隊員 当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る官職についての適性

  第三十七条を次のように改める。

  (隊員の昇任、降任及び転任)

 第三十七条 隊員の昇任及び転任(自衛官にあつては、昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、人事評価に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

  一 自衛官 任命しようとする階級において求められる能力

  二 自衛官以外の隊員 任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性

 2 隊員を降任させる場合は、懲戒処分による場合を除き、人事評価に基づき、当該隊員が、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を有すると認められる階級又は官職に任命するものとする。

 3 国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、人事評価が行われていない隊員の昇任、降任又は転任(自衛官にあつては、昇任又は降任。次項において同じ。)については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性を判断して行うことができる。

 4 前三項に定めるもののほか、隊員の昇任、降任又は転任の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

  第四十二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号を次のように改める。

  一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合(幹部隊員にあつては、現に就いている官職に係る国家公務員法第六十一条の二第一項に規定する適格性審査に合格しなかつた場合を含む。)

  第四十四条の二第一項中「(自衛官を除く。以下この条、次条及び第四十四条の五において同じ。)」を削る。

  第四十四条の四第一項第七号中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。

  第六十九条第一項中「勤務実績又は能力の実証に基く」を「人事評価に基づく」に改める。

第六条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  目次中

第四節 服務(第五十二条−第六十五条)

 

 

第五節 予備自衛官等

 を

第四節 服務(第五十二条−第六十五条)

 

 

第五節 退職管理

 

 

 第一款 離職後の就職に関する規制(第六十五条の二−第六十五条の四)

 

 

 第二款 違反行為に関する調査等(第六十五条の五−第六十五条の九)

 

 

 第三款 雑則(第六十五条の十−第六十五条の十三)

 

 

第六節 予備自衛官等

 に、「第百二十六条」を「第百二十七条」に改める。

  第三十一条の見出しを「(任命権者等)」に改め、同条第三項中「服務」の下に「、退職管理」を加え、「、防衛大臣」を「、この法律に定めるもののほか、防衛大臣(第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理に関する基準にあつては、内閣総理大臣)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 隊員の退職管理は、防衛大臣が行う。ただし、第六十五条の二第二項第一号に規定する若年定年等隊員以外の隊員の退職管理(第六十五条の三第二項第五号、同条第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第六項、第六十五条の四第五項第六号、同条第九項において準用する同法第百六条の四第九項、第六十五条の四第十項、第六十五条の八第一項において読み替えて準用する同法第十八条の三第一項及び第百六条の五から第百六条の十一まで並びに第六十五条の九の規定に係るものに限る。次項において同じ。)にあつては、内閣総理大臣が行う。

  第三十三条中「防衛大学校の」を削り、「の教育訓練を受けている者をいう。)、防衛医科大学校の学生(同法」を「又は」に、「)、生徒」を「第九十八条第一項を除き、以下同じ。)、生徒」に改める。

  第三十四条の見出し中「隊員」を「隊員等」に改め、同条中「隊員」の下に「、臨時的に任用された隊員、学生、生徒、法律により任期を定めて任用された隊員(第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官を除く。)、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により採用された隊員又は条件付採用期間中の隊員」を加え、「に定める制限を緩和し、又は排除する」を「の特例を定める」に改める。

  第四十八条第一項中「防衛省設置法第十五条第一項の教育訓練若しくは同法第十六条第一項の教育訓練を受けている者(以下この条、第五十条、第五十条の二、第五十八条第二項、第九十六条第一項及び第九十九条第一項において「学生」という。)」を「学生」に改める。

  第四十九条第七項中「第一項に規定する処分」を「この法律に別段の定めがある場合」に改める。

  第五十九条に次の一項を加える。

 4 前三項の規定は、第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の七の規定により権限の委任を受けた再就職等監視・適正化委員会が同項において準用する同法第十八条の三第一項の規定により行う調査に際して、隊員が、職務上の秘密に属する事項を陳述し、若しくは証言し、又は当該事項の記載、記録若しくは表示がされた書類その他の物件を提出し、若しくは提示する場合については、適用しない。

  第六十条第二項中「次項及び第六十三条において」を「以下」に改める。

  第六十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削る。

  第七十五条第一項中「並びに第六十一条から第六十三条まで」を「、第六十一条から第六十三条まで並びに前節」に改め、同条第二項中「並びに第六十二条及び第六十三条」を「、第六十二条、第六十三条並びに前節」に改める。

  第五章中第五節を第六節とし、第四節の次に次の一節を加える。

     第五節 退職管理

      第一款 離職後の就職に関する規制

  (他の隊員についての依頼等の規制)

 第六十五条の二 隊員は、営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)に対し、他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人(当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該隊員若しくは隊員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第六十五条の十第一項に規定する就職の援助に関する事務を処理するものに属する隊員のうちから防衛大臣が指定する者が若年定年等隊員(次のイからハまでのいずれかに該当する隊員をいう。以下同じ。)に係る当該就職の援助を目的として行う場合

   イ 定年が年齢六十年に満たないとされている自衛官

   ロ 第三十六条の規定により任用期間を定めて任用された自衛官

   ハ 第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官で、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日の年齢が六十年に達していないもの

  二 退職手当通算予定隊員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合

 3 前項第二号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、隊員が任命権者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、隊員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)をいう。

 4 第二項第二号の「退職手当通算予定隊員」とは、任命権者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる隊員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。

  (在職中の求職の規制)

 第六十五条の三 隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 退職手当通算予定隊員(前条第四項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合

  二 在職する局等組織(防衛省に置かれる官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合

  三 若年定年等隊員が第六十五条の十第一項に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合

  四 一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が民間人材登用・再就職適正化センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合

  五 隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により若年定年等隊員にあつては防衛大臣の、一般定年等隊員にあつては内閣総理大臣の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合

 3 防衛大臣は、前項第五号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

 4 防衛大臣が行う第二項第五号に規定する承認についての行政不服審査法による不服申立ては、防衛大臣に対して行うことができる。

 5 防衛大臣は、前項に規定する不服申立てを受けてこれに対する決定を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。

 6 国家公務員法第百六条の三第三項から第六項までの規定は、内閣総理大臣が行う第二項第五号に規定する承認について準用する。

  (再就職者による依頼等の規制)

 第六十五条の四 隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 2 前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 3 前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の事務次官若しくは内部部局に置かれる局の局長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて防衛省の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 4 前三項の規定によるもののほか、再就職者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが決定したもの又は防衛省による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

 5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合

  二 防衛省に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは防衛省との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、防衛省の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合

  三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合

  四 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合

  五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)

  六 再就職者が隊員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により離職の際に若年定年等隊員であつた再就職者にあつては防衛大臣の、離職の際に一般定年等隊員であつた再就職者にあつては内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る隊員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合

 6 防衛大臣は、前項第六号の承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。

 7 防衛大臣が行う第五項第六号の承認についての行政不服審査法による不服申立ては、防衛大臣に対して行うことができる。

 8 防衛大臣は、前項に規定する不服申立てを受けてこれに対する決定を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。

 9 国家公務員法第百六条の四第六項から第九項までの規定は、内閣総理大臣が行う第五項第六号に規定する承認について準用する。

 10 隊員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては再就職等監察官にその旨を届け出なければならない。

      第二款 違反行為に関する調査等

  (若年定年等隊員等に係る調査)

 第六十五条の五 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前三条の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。

 2 防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。

 3 防衛大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所若しくは当該若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 4 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 5 第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (審議会への権限の委任)

 第六十五条の六 防衛大臣は、前条の規定による権限を審議会に委任する。

  (懲戒手続等)

 第六十五条の七 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

 2 審議会は、防衛大臣に対し、この節の若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。

  (一般定年等隊員等に係る調査)

 第六十五条の八 国家公務員法第十八条の三第一項、第十八条の五(同項に係る部分に限る。)、第十八条の七及び第百六条の五から第百六条の十一までの規定は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る違反行為に関する調査について準用する。この場合において、同法第百六条の五から第百六条の十までの規定中「任命権者」とあるのは「防衛大臣」と、同法第百六条の七第一項及び第百六条の九第一項中「第百六条の四第十項」とあるのは「自衛隊法第六十五条の四第十項」と読み替えるものとする。

 2 第六十五条の五第二項から第五項までの規定は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の規定による調査について準用する。この場合において、第六十五条の五第二項及び第三項中「防衛大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「隊員に、当該調査」とあるのは「当該調査」と、「若年定年等隊員」とあるのは「一般定年等隊員」と、「質問させ、」とあるのは「質問し、」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ」とあるのは「検査し」と、「質問させる」とあるのは「質問する」と読み替えるものとする。

  (一般定年等隊員等に係る勧告等)

 第六十五条の九 民間人材登用・再就職適正化センターは、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、第六十五条の五から第六十五条の七まで及び次款の規定を除く。次項において同じ。)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。

 2 再就職等監視・適正化委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、民間人材登用・再就職適正化センター長の諮問に応じ調査審議するほか、自ら調査審議して必要と認められる事項を民間人材登用・再就職適正化センター長に建議することができる。

 3 再就職等監視・適正化委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係る第六十五条の二、第六十五条の三第一項及び第二項並びに第六十五条の四第一項から第五項まで及び第十項の規定の遵守のために必要な事項について、防衛大臣に指導及び助言を行うことができる。

      第三款 雑則

  (隊員の離職に際しての援助)

 第六十五条の十 防衛大臣は、若年定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。

 2 国家公務員法第十八条の四第一項及び第十八条の五(同項に係る部分に限る。)の規定は、第四十二条第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる一般定年等隊員の離職に際しての離職後の就職の援助について準用する。

  (防衛大臣への届出等)

 第六十五条の十一 隊員(退職手当通算予定隊員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは、当該任命権者を通じて、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。

 2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、第六十五条の三第一項の規定の趣旨を踏まえ、当該届出をした隊員の任用及び補職を行うものとする。

 3 管理又は監督の地位にある隊員の官職として政令で定めるものに就いている隊員(以下「管理職隊員」という。)であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(第一項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。)には、あらかじめ、防衛省令で定めるところにより、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。

  一 特定独立行政法人以外の独立行政法人

  二 特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)

  三 認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)

  四 公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)

 4 管理職隊員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第二号及び第三号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、防衛省令で定めるところにより、速やかに、防衛大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。

 5 防衛大臣は、第一項及び前二項の規定による届出(第一項の規定による届出にあつては、管理職隊員がしたものに限る。)を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。

 6 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。

  (再就職後の公表)

 第六十五条の十二 在職中に第六十五条の三第二項第五号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。

  一 その者の氏名

  二 防衛省が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額

  三 防衛省と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約に係る金額の総額

  四 その他政令で定める事項

 第六十五条の十三 防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めるところにより、第六十五条の十第一項に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。

  第百十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 第六十五条の四第一項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者

  第百十八条第一項第四号を同項第八号とし、同項第三号の次に次の四号を加える。

  四 第六十五条の四第二項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者

  五 第六十五条の四第三項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者

  六 第六十五条の四第四項の規定に違反する行為(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼する行為に限る。)をした再就職者

  七 第三号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼を受けた隊員であつて、当該要求又は依頼を受けたことにより、職務上不正な行為をし、又は相当な行為をしなかつた者

  第百十八条の次に次の二条を加える。

 第百十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第六十五条の五第二項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は第六十五条の五第二項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者

  二 第六十五条の五第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をし、若しくは正当な理由がなくて証言を行わず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ虚偽の事項を記載した書類若しくは写しを提出した者

  三 第六十五条の五第三項(第六十五条の八第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第六十五条の五第一項の調査の対象である若年定年等隊員及び離職の際に若年定年等隊員であつた者並びに第六十五条の八第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である一般定年等隊員及び離職の際に一般定年等隊員であつた者を除く。)

 第百十八条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役に処する。ただし、刑法に正条があるときは、同法による。

  一 職務上不正な行為(第六十五条の二第一項又は第六十五条の三第一項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。)をすること若しくはしたこと、又は相当の行為をしないこと若しくはしなかつたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員

  二 職務に関し、他の隊員に職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、若しくは唆すこと、又は要求し、依頼し、若しくは唆したことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の隊員をその離職後に、若しくは隊員であつた者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、又は約束した隊員

  三 前号の職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、依頼し、又は唆した行為の相手方であつて、同号の要求又は約束があつたことの情を知つて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつた隊員

  本則に次の一条を加える。

 第百二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  一 第六十五条の四第一項から第四項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼した者(職務上不正な行為をするように、又は相当の行為をしないように要求し、又は依頼した者を除く。)

  二 第六十五条の十一第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 (国家公務員制度改革基本法の一部改正)

第七条 国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「措置について、第四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行後一年以内を目途として」を「措置を」に改める。

  第二十条を次のように改める。

  (事務)

 第二十条 本部に関する事務は、内閣官房において処理する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条及び第六条並びに附則第五条、第十二条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 施行日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、第一条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)第三十四条第一項第六号に規定する幹部職に任用される者について、新国家公務員法第六十一条の二第二項から第四項まで、第六十一条の三及び第六十一条の四の規定は適用せず、新国家公務員法第五十七条並びに第五十八条第一項及び第三項の規定の適用については、新国家公務員法第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、新国家公務員法第五十八条第一項及び第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」とする。

2 前項の政令で定める日までの間は、新国家公務員法第六十一条の五第一項に規定する幹部職員の公募について、新国家公務員法第六十一条の二第一項第三号及び第六十一条の五の規定は、適用しない。

 (外務公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 前条第一項の政令で定める日までの間は、第四条の規定による改正後の外務公務員法第八条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日から起算して一年を経過する日までの間は、第五条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十条の二第一項第六号中「政令で」とあり、及び同条第二項中「防衛省令で」とあるのは、「防衛大臣が」とし、当該期間における同条第一項第六号に規定する幹部隊員以外の隊員の採用、昇任、降任又は転任(同号に規定する幹部職への任命に該当するものを除く。)については、新自衛隊法第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2 施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新自衛隊法第三十一条第二項中「この法律に特段の定めがある場合を除くほか、人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「人事評価(隊員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、新自衛隊法第三十一条の二、第三十一条の三第二項、第三十七条第一項及び第二項並びに第六十九条第一項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

3 附則第二条第一項の政令で定める日までの間は、新自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職に任用される者について、新国家公務員法第六十一条の二第二項から第四項まで並びに新自衛隊法第三十一条の三及び第三十一条の四の規定は適用せず、新自衛隊法第三十七条の規定の適用については、同条第一項中「昇任)は、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「昇任)は」と、同条第三項中「については、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」とあるのは「については」とする。

4 附則第二条第一項の政令で定める日までの間の新自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職に任用される者の採用、昇任又は転任については、前項の規定により読み替えて適用される新自衛隊法第三十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

5 附則第二条第一項の政令で定める日までの間は、新自衛隊法第三十一条の五第一項に規定する幹部隊員の公募について、同条及び新国家公務員法第六十一条の二第一項第三号の規定は、適用しない。

第五条 防衛大臣がした第六条の規定による改正前の自衛隊法第六十二条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する同条第五項に規定する事項であって、同項の規定による報告が行われていないものについては、なお従前の例による。

2 防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員(次項において「防衛庁に係る隊員」という。)であった者であって、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日前に防衛庁を離職したものは、離職の際同法第二条の規定による改正後の自衛隊法第二条第五項に規定する隊員であったものとみなして、第六条の規定による改正後の自衛隊法(以下この条において「新自衛隊法」という。)第三十一条第三項及び第四項並びに第五章第五節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

3 防衛庁に係る隊員であった者に対する新自衛隊法第六十五条の三第二項第二号及び第六十五条の四の規定の適用については、新自衛隊法第六十五条の三第二項第二号並びに第六十五条の四第二項及び第三項中「防衛省」とあるのは「防衛省又は防衛庁」と、新自衛隊法第六十五条の四第一項、第四項並びに第五項第一号及び第二号中「防衛省」とあるのは「防衛省若しくは防衛庁」とする。

4 新自衛隊法第六十五条の十一第三項第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

 (処分等の効力)

第六条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の相当の規定によってしたものとみなす。

第七条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第九条 政府は、この法律による幹部職員の任用に関する制度の創設の趣旨を踏まえつつ、議院内閣制の下、国家公務員がその役割をより適切に果たす体制を整備する観点から、事務次官その他の幹部職員の位置付け及び役割について検討するものとする。

2 政府は、国家公務員制度改革基本法第十二条の規定に基づき国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するに際しては、その実施に必要な権限と責任を有する体制を整備する。その観点から、内閣人事局その他の関係行政機関の事務の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第五項中「官民人材交流センター」を「民間人材登用・再就職適正化センター」に改める。

 (職業安定法の一部改正)

第十一条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第二項中「第十八条の七第一項の官民人材交流センターが同法第十八条の五第一項(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項において準用する場合を含む。)」を「第十八条の六第一項の民間人材登用・再就職適正化センターが同法第十八条の四第一項」に改める。

第十二条 職業安定法の一部を次のように改正する。

  第六十二条第二項中「第十八条の四第一項」の下に「(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の十第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第十三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十八号の二を削り、同条第二十四号を次のように改める。

  二十四 再就職等監視・適正化委員会委員長

  第一条第五十七号の四を削り、同条第七十号の二の次に次の一号を加える。

  七十の三 再就職等監視・適正化委員会委員

  別表第一官職名の欄中「再就職等監視委員会委員長」を削り、「社会保険審査会委員長」を

社会保険審査会委員長

 

 

再就職等監視・適正化委員会委員長

 に改める。

 (裁判所職員臨時措置法の一部改正)

第十四条 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。

  本則中「再就職等監視委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」とあるのは「裁判所職員再就職等監視・適正化委員会」に、「第八十二条第二項」を「第十八条の六第二項中「センター」とあるのは「裁判所職員再就職等監視・適正化委員会」と、同法第十八条の八第一項中「センター」とあるのは「最高裁判所」と、同条第二項第二号中「第百六条の三第四項及び第百六条の四第七項」とあるのは「第百六条の三第三項及び第百六条の四第六項」と、同法第五十七条中「採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「採用」と、同法第五十八条第一項及び第三項中「転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは「転任」と、同法第七十八条第一号中「場合(幹部職員にあつては、現に就いている官職に係る適格性審査に合格しなかつた場合を含む。)」とあるのは「場合」と、同法第八十二条第二項」に、「官民人材交流センター(以下「センター」という。)」を「センター」に改め、「により」の下に「第七十八条第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる」を、「規定する組織」と」の下に「、同条第三項中「センター」とあるのは「委員会」と、同条第五項中「前項」とあり、及び同条第六項中「第四項」とあるのは「第三項」と、同法第百六条の四第六項中「センター」とあるのは「委員会」と、同条第八項中「前項」とあり、及び同条第九項中「第七項」とあるのは「第六項」と」を加え、本則第一号中「第四条から」の下に「第十八条の五まで、第十八条の六(第二項第四号に係る部分を除く。)、第十八条の七、第十八条の十から第十八条の十六まで、第十八条の十七第三項から第五項まで、第十八条の十八、第十九条から」を、「第二十八条」の下に「、第三十四条第一項第六号、同条第三項」を、「第五十五条」の下に「、第六十一条の二から第六十一条の六まで」を加え、「第百六条の七から第百六条の十三まで、第百六条の十四第三項から第五項まで、第百六条の十五、第百六条の二十五、第百六条の二十六」を「第百六条の三第四項、第百六条の四第七項、第百六条の十四、第百六条の十五」に改める。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第十五条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第二項中「第十八条の四及び次条第六項」を「第十八条の七及び次条第七項」に、「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第三項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改める。

  第五十四条の二第一項中「第十八条の四、第十八条の五第一項、第十八条の六」を「第十八条の五、第十八条の七」に、「、第百六条の三、第百六条の四及び第百六条の十六から第百六条の二十七」を「及び第百六条の三から第百六条の十六」に、「、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)並びに」を「並びに同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)及び」に改め、「及び第百六条の十六」を削り、「第百六条の四まで」と、」の下に「同法第十八条の五中「第十八条の三の規定による権限及び前条に規定する事務」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第十八条の三第一項の規定による権限」と、同法第十八条の七中「第十八条の五の規定により委任された第十八条の三の規定による権限」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第十八条の五の規定により委任された同項において準用する第十八条の三第一項の規定による権限」と、」を加え、「第百六条の二十三第一項」を「第百六条の十二第一項」に、「同法第百六条の二十四第二項」を「同法第百六条の十三第二項」に、「同法第百六条の二十二中「第百六条の五」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第百六条の十六」と、同法第百六条の二十三第三項」を「同法第百六条の五中「前三条」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する前三条」と、同法第百六条の十一中「第百六条の五」とあるのは「独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において準用する第百六条の五」と、同法第百六条の十二第三項」に、「同法第百六条の二十四中」を「同法第百六条の十三中」に、「第百六条の二十四第一項」を「第百六条の十三第一項」に改め、同条第六項中「再就職等監視委員会」を「民間人材登用・再就職適正化センター」に改め、同条に次の四項を加える。

 7 前項の規定により民間人材登用・再就職適正化センターに委任された権限は、再就職等監視・適正化委員会に委任する。

 8 民間人材登用・再就職適正化センターは、第一項において準用する国家公務員法第百六条の二(第二項第三号を除く。)及び第百六条の三から第百六条の十六までの規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。

 9 再就職等監視・適正化委員会は、第一項において準用する国家公務員法第百六条の二(第二項第三号を除く。)及び第百六条の三から第百六条の十六までの規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、自ら調査審議し必要と認められる事項を民間人材登用・再就職適正化センター長に建議することができ、及び民間人材登用・再就職適正化センター長の諮問に応じ調査審議する。

 10 再就職等監視・適正化委員会は、第一項において準用する国家公務員法第百六条の二(第二項第三号を除く。)、第百六条の三及び第百六条の四の規定の遵守のために必要な事項について、任命権者に指導及び助言を行うことができる。

 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)

第十六条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第四項中「第六項」を「次項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とする。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「第二条」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条」に、「この条」を「この項」に、「「改正後の法」」を「「新国家公務員法」」に、「並びに第五十八条第一項及び第二項」を「、第五十八条第一項及び第二項並びに第六十一条の三第二項」に、「改正後の法第二十七条の二中「第五十八条第三項に規定する」を「新国家公務員法第二十七条の二中「この法律に特段の定めがある」に、「改正後の法第五十八条第一項及び第二項」を「新国家公務員法第五十八条第一項及び第二項並びに第六十一条の三第二項」に改め、同条第二項中「、改正後の法」を「、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下この条において「改正後の法」という。)」に改める。

  附則第十一条中「第二条の規定による改正後の国家公務員法」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正後の国家公務員法」に改め、「準用する第二条の規定による改正前の国家公務員法」と」の下に「、「第二条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第二条の規定による改正後の国家公務員法」と」を加える。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「この法律」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の施行の日から起算して三年間は、この法律」に改め、「、当分の間」を削る。

 (内閣府設置法の一部改正)

第十九条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第五十四号の四中「第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項」を「第十八条の六第二項」に改める。

  第三十七条第二項の表再就職等監視委員会の項を削る。

  第四十条第三項の表官民人材交流センターの項を次のように改める。

民間人材登用・再就職適正化センター

国家公務員法


     理 由

 内閣による人事管理機能の強化を図るため、幹部人事の一元的管理に関する規定を創設し、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備を行うとともに、国家公務員の退職管理の一層の適正化を図るため、官民人材交流センター及び再就職等監視委員会の廃止並びに再就職等規制違反行為の監視等を行う民間人材登用・再就職適正化センターの設置に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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