衆議院

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第一七四回

閣第四九号

   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第七十条の二十二」を「第七十条の十二」に改める。

 第七条の二第六項中「第五十条第六項」を「第六十二条第四項」に、「第四十九条第五項」を「第五十条第一項」に改め、同条第七項各号及び第二十四項中「第五十一条第二項の規定による審決」を「第六十三条第二項の規定による決定」に改める。

 第八条の二第三項中「及び第五十九条第二項」を削る。

 第十条第九項中「第四十九条第五項」を「第五十条第一項」に改める。

 第二十条の二ただし書中「第五十一条第二項の規定による審決」を「第六十三条第二項の規定による決定」に改め、同条第一号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)」を削り、同条第二号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者」を削る。

 第二十条の三ただし書中「第五十一条第二項の規定による審決」を「第六十三条第二項の規定による決定」に改め、同条第一号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第二号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)」を削り、同条第二号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者」を削る。

 第二十条の四ただし書中「第五十一条第二項の規定による審決」を「第六十三条第二項の規定による決定」に改め、同条第一号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第三号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)」を削り、同条第二号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者」を削る。

 第二十条の五ただし書中「第五十一条第二項の規定による審決」を「第六十三条第二項の規定による決定」に改め、同条第一号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合における第二条第九項第四号に係るものに限る。次号において同じ。)を受けたことがある者(当該審決が確定している場合に限る。次号において同じ。)」を削り、同条第二号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第六十六条第四項の規定による審決を受けたことがある者」を削る。

 第二十条の七中「第五十一条第二項の規定による審決」を「第六十三条第二項の規定による決定」に改める。

 第二十六条第一項中「第四十九条第一項」を「第四十九条」に、「第五十条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、「又は第六十六条第四項の審決」及び「これを」を削り、同条第二項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は審決」を削る。

 第三十五条第三項中「(第五十六条第一項の規定により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)」を削り、同条第七項から第九項までを削る。

 第五十二条から第六十三条までを削る。

 第五十一条第一項中「及び第三項」を削り、「審決」を「決定」に改め、同条第二項中「審決」を「決定」に改め、同条第三項を次のように改める。

  前二項の規定による決定は、文書によつて行い、決定書には、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載し、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。

 第五十一条第四項中「前三項」を「第一項及び第二項」に、「第七十条の九第三項」を「第六十九条第二項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

  第一項及び第二項の規定による決定は、その名あて人に決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。

 第五十一条を第六十三条とする。

 第五十条第一項中「これを」を削り、「及びその計算の基礎、」を「、課徴金の計算の基礎及び」に、「第六十九条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条第三項中「三月」を「七月」に改め、同条第四項を次のように改める。

  第四十九条から第六十条までの規定は、納付命令について準用する。この場合において、第五十条第一項第一号中「予定される排除措置命令の内容」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額」と、同項第二号中「公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用」とあるのは「課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為」と、第五十二条第一項中「公正取引委員会の認定した事実」とあるのは「課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為」と、第五十四条第一項中「予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実及び第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用」とあるのは「納付を命じようとする課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び課徴金に係る違反行為並びに第六十二条第四項の規定により読み替えて準用する第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの」と読み替えるものとする。

 第五十条第五項及び第六項を削り、同条を第六十二条とする。

 第四十九条第一項中「第七条第一項若しくは第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)」を「排除措置命令」に改め、「これを」を削り、「第六十九条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条第三項から第七項までを削り、同条を第六十一条とする。

 第四十八条の次に次の十二条を加える。

第四十九条 公正取引委員会は、第七条第一項、同条第二項(第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項若しくは第三項、第十七条の二又は第二十条第一項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)をしようとするときは、当該排除措置命令の名あて人となるべき者について、意見聴取を行わなければならない。

第五十条 公正取引委員会は、前条の意見聴取を行うに当たつては、意見聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、排除措置命令の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 一 予定される排除措置命令の内容

 二 公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用

 三 意見聴取の期日及び場所

 四 意見聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

  前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

 一 意見聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠を提出し、又は意見聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠を提出することができること。

 二 意見聴取が終結する時までの間、第五十二条の規定による証拠の閲覧又は謄写を求めることができること。

第五十一条 前条第一項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

  代理人は、各自、当事者のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。

第五十二条 当事者は、第五十条第一項の規定による通知があつた時から意見聴取が終結する時までの間、公正取引委員会に対し、当該意見聴取に係る事件について公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧又は謄写(謄写については、当該証拠のうち、当該当事者若しくはその従業員が提出したもの又は当該当事者若しくはその従業員の供述を録取したものとして公正取引委員会規則で定めるものの謄写に限る。以下この条において同じ。)を求めることができる。この場合において、公正取引委員会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は謄写を拒むことができない。

  前項の規定は、当事者が、意見聴取の進行に応じて必要となつた証拠の閲覧又は謄写を更に求めることを妨げない。

  公正取引委員会は、前二項の閲覧又は謄写について日時及び場所を指定することができる。

第五十三条 意見聴取は、公正取引委員会が事件ごとに指定するその職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。

  公正取引委員会は、前項に規定する事件について審査官の職務を行つたことのある職員その他の当該事件の調査に関する事務に従事したことのある職員を意見聴取を主宰する職員として指定することができない。

第五十四条 指定職員は、最初の意見聴取の期日の冒頭において、当該意見聴取に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事した職員(次項及び第三項並びに第五十六条第一項において「審査官等」という。)に、予定される排除措置命令の内容、公正取引委員会の認定した事実及び第五十二条第一項に規定する証拠のうち主要なもの並びに公正取引委員会の認定した事実に対する法令の適用を意見聴取の期日に出頭した当事者に対し説明させなければならない。

  当事者は、意見聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出し、並びに指定職員の許可を得て審査官等に対し質問を発することができる。

  指定職員は、意見聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠の提出を促し、又は審査官等に対し説明を求めることができる。

  意見聴取の期日における意見聴取は、公開しない。

第五十五条 当事者は、意見聴取の期日への出頭に代えて、指定職員に対し、意見聴取の期日までに陳述書及び証拠を提出することができる。

第五十六条 指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述、証拠提出及び質問並びに審査官等による説明(第五十八条第一項及び第二項において「当事者による意見陳述等」という。)の結果、なお意見聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

  前項の場合においては、当事者に対し、あらかじめ、次回の意見聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見聴取の期日に出頭した当事者に対しては、当該意見聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。

第五十七条 指定職員は、当事者が正当な理由なく意見聴取の期日に出頭せず、かつ、第五十五条に規定する陳述書又は証拠を提出しない場合には、当該当事者に対し改めて意見を述べ、及び証拠を提出する機会を与えることなく、意見聴取を終結することができる。

  指定職員は、前項に規定する場合のほか、当事者が意見聴取の期日に出頭せず、かつ、第五十五条に規定する陳述書又は証拠を提出しない場合において、当該当事者の意見聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、当該当事者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠の提出を求め、当該期限が到来したときに意見聴取を終結することができる。

第五十八条 指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、第五十条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に対する当事者の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

  前項に規定する調書は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述等が行われた場合には各期日ごとに、当該当事者による意見陳述等が行われなかつた場合には意見聴取の終結後速やかに作成しなければならない。

  第一項に規定する調書には、提出された証拠(第五十五条の規定により陳述書及び証拠が提出されたときは、提出された陳述書及び証拠)を添付しなければならない。

  指定職員は、意見聴取の終結後速やかに、当該意見聴取に係る事件の論点を整理し、当該整理された論点を記載した報告書を作成し、第一項に規定する調書とともに公正取引委員会に提出しなければならない。

  当事者は、第一項に規定する調書及び前項に規定する報告書の閲覧を求めることができる。

第五十九条 公正取引委員会は、意見聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、指定職員に対し、前条第四項の規定により提出された報告書を返戻して意見聴取の再開を命ずることができる。

  第五十六条第二項本文の規定は、前項の場合について準用する。

第六十条 公正取引委員会は、排除措置命令に係る議決をするときは、第五十八条第一項に規定する調書及び同条第四項に規定する報告書の内容を十分に参酌してしなければならない。

 第六十四条を次のように改める。

第六十四条 第八条の四第一項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。)は、文書によつて行い、競争回復措置命令書には、独占的状態に係る商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置並びに公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び次条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。

  競争回復措置命令は、その名あて人に競争回復措置命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。

  競争回復措置命令は、確定しなければ執行することができない。

  第四十九条から第六十条までの規定は、競争回復措置命令について準用する。

  公正取引委員会は、前項において準用する第五十条第一項の規定による通知をしようとするときは、当該事業者の営む事業に係る主務大臣に協議し、かつ、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。

 第六十五条から第六十八条までを削る。

 第六十九条第一項中「審決」を「競争回復措置命令並びにこの節の規定による決定(第七十条第二項に規定する支払決定を除く。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「これを」を「ついて」に改め、同条第三項中「第八条の四第一項の措置を命ずる審決」を「競争回復措置命令」に改め、同条を第六十五条とする。

 第七十条中「これを」を削り、同条を第六十六条とする。

 第七十条の二から第七十条の四までを削り、第七十条の五を第六十七条とする。

 第七十条の六及び第七十条の七を削る。

 第七十条の八中「(第四十九条第七項又は第五十二条第五項の規定により確定したものに限る。)又は第六十六条第一項から第三項までの審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。)若しくは第六十五条若しくは第六十七条第一項の規定による審決を」を「をした後又は競争回復措置命令が確定」に改め、「又は審決」を削り、「命じ、又は維持した」を「命じた」に改め、同条を第六十八条とする。

 第七十条の九第三項中「課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ、当該」を「前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る」に、「(当該課徴金に係る納付命令について審判請求がされたときは、当該審判請求に対する審決書の謄本の送達の日までは年七・二五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合)で」を「で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により」に改め、同条第五項中「又は第二項」を削り、「これ」を「その督促に係る課徴金及び第二項に規定する延滞金」に改め、同条第二項を削り、同条を第六十九条とする。

 第七十条の十第一項中「第五十一条第四項又は次項」を「第六十三条第五項」に改め、同条第三項中「第一項の金額を還付する場合には」を「前項の金額を還付する場合には、」に改め、「、前項の金額を還付する場合には当該金額の納付があつた日の翌日から、それぞれ」を削り、同条第四項中「前条第三項ただし書及び第四項」を「前条第二項ただし書及び第三項」に改め、同条第二項を削り、同条を第七十条とする。

 第七十条の十一第一項中「審決」を「決定」に改め、同条第二項中「、これを」を「ついて」に改め、同条に次の一項を加える。

  第六十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による決定について準用する。

 第七十条の十一を第七十条の二とする。

 第七十条の十二第一項中「審判手続を経て、審決」を「決定」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「第六十五条若しくは第六十七条第一項の規定による審決」を「競争回復措置命令」に、「審決で」を「決定で」に改め、同項ただし書中「被審人」を「排除措置命令又は競争回復措置命令の名あて人」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  第四十九条から第六十条まで並びに第六十三条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

 第七十条の十二に次の一項を加える。

  第六十三条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

 第七十条の十二を第七十条の三とする。

 第七十条の十三第二項を次のように改める。

  前項の規定による裁判は、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)により行う。

 第七十条の十三を第七十条の四とする。

 第七十条の十四第一項中「有価証券」の下に「(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次項において同じ。)」を加え、「免かれる」を「免れる」に改め、同条第二項を次のように改める。

  前項の規定により供託をした場合において、前条第一項の規定による裁判が確定したときは、裁判所は、公正取引委員会の申立てにより、供託に係る保証金又は有価証券の全部又は一部を没取することができる。

 第七十条の十四に次の一項を加える。

  前条第二項の規定は、前二項の規定による裁判について準用する。

 第七十条の十四を第七十条の五とする。

 第七十条の十五を削る。

 第七十条の十六を第七十条の六とし、第七十条の十七を第七十条の七とし、第七十条の十八を第七十条の八とする。

 第七十条の十九第二項中「第七十条の十七」を「第七十条の七」に改め、同条を第七十条の九とする。

 第七十条の二十中「及び審判」を削り、「並びに第七十条の六第一項及び第七十条の十四第一項」を「及び第七十条の五第一項」に改め、同条を第七十条の十とする。

 第七十条の二十一中「及び第七十条の十一第一項」を「、競争回復措置命令及び第七十条の二第一項」に、「審決」を「決定」に、「第五十六条第一項」を「この節」に、「審判官」を「指定職員」に改め、同条を第七十条の十一とする。

 第七十条の二十二中「及び納付命令」を「、納付命令及び競争回復措置命令」に、「審決」を「決定」に、「第五十六条第一項」を「この節」に、「審判官」を「指定職員」に改め、同条を第七十条の十二とする。

 第七十三条を次のように改める。

第七十三条 削除

 第七十五条中「若しくは第二項又は第五十六条第一項」を「又は第二項」に改める。

 第七十六条第二項中「被審人」を「排除措置命令、納付命令及び競争回復措置命令並びに前節の規定による決定(以下「排除措置命令等」という。)の名あて人となるべき者」に改める。

 第七十七条を削る。

 第七十八条中「公正取引委員会の審決」を「排除措置命令等」に改め、第九章中同条を第七十七条とする。

 第七十九条から第八十三条までを削り、第八十三条の二を第七十八条とし、第八十三条の三を第七十九条とし、第八十三条の四を第八十条とし、第八十三条の五を第八十一条とし、第八十三条の六を第八十二条とし、第八十三条の七を第八十三条とする。

 第八十四条の四中「刑事訴訟法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十一号)」を加える。

 第八十五条を次のように改める。

第八十五条 次に掲げる訴訟及び事件は、東京地方裁判所の管轄に専属する。

 一 排除措置命令等に係る行政事件訴訟法第三条第一項に規定する抗告訴訟

 二 第七十条の四第一項、第七十条の五第一項及び第二項、第九十七条並びに第九十八条に規定する事件

 第八十五条の次に次の一条を加える。

第八十五条の二 第二十五条の規定による損害賠償に係る訴訟の第一審の裁判権は、東京地方裁判所に属する。

 第八十六条及び第八十七条を次のように改める。

第八十六条 東京地方裁判所は、第八十五条各号に掲げる訴訟及び事件並びに前条に規定する訴訟については、三人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする。

  前項の規定にかかわらず、東京地方裁判所は、同項の訴訟及び事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

  前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

第八十七条 東京地方裁判所がした第八十五条第一号に掲げる訴訟若しくは第八十五条の二に規定する訴訟についての終局判決に対する控訴又は第八十五条第二号に掲げる事件についての決定に対する抗告が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴又は抗告に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

 第八十八条中「公正取引委員会の審決」を「排除措置命令等」に改める。

 第九十条第三号中「第六十五条若しくは第六十七条第一項の審決」を「競争回復措置命令」に改める。

 第九十二条の二を削る。

 第九十四条各号中「若しくは第二項又は第五十六条第一項」を「又は第二項」に改める。

 第九十四条の二中「次の各号のいずれかに該当する者」を「第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者」に改め、同条各号を削る。

 第九十八条中「第七十条の十三第一項」を「第七十条の四第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

 (施行日前に排除措置命令又は納付命令に係る通知があった場合についての経過措置)

第二条 施行日前に一の違反行為について当該違反行為をした事業者又は事業者団体若しくはその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。附則第七条第一項において同じ。)の全部又は一部に対し改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第四十九条第五項(旧法第五十条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知があった場合における当該違反行為を排除し又は当該違反行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずる手続、課徴金の納付を命ずる手続、課徴金を徴収し又は還付する手続、審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類するものとして公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

 (施行日前に独占的状態に係る審判開始決定書の謄本の送達があった場合についての経過措置)

第三条 施行日前に旧法第五十五条第三項の規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合における独占的状態に係る商品又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずる手続、審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類するものとして公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

 (施行日前に認可の取消しに係る審判手続を開始した場合についての経過措置)

第四条 施行日前に旧法第七十条の十二第一項の規定により審判手続を開始した場合における審判手続、当該審判手続による審決の取消しの訴えに係る手続その他これらに類するものとして公正取引委員会規則で定めるものについては、なお従前の例による。

 (審決を受けたことがある者に対する納付命令に関する規定の適用関係)

第五条 改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(当該違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は同法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について新法第六十二条第四項において読み替えて準用する新法第五十条第一項の規定による通知(次条において「事前通知」という。)を受けた日)をいう。第三項において同じ。)からさかのぼり十年以内に、旧法第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第七項及び第九項の規定を適用する。

2 新法第七条の二第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第五十一条第二項の規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第二十四項の規定を適用する。

3 新法第七条の二第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七条の二第十三項第一号に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人が受けた旧法第五十一条第二項の規定による審決を新法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新法第七条の二第二十五項の規定を適用する。

第六条 新法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第一号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。

2 新法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第二号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。

3 新法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第三号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。

4 新法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、同法第十九条の規定に違反する行為(同法第二条第九項第四号に該当するものに限る。)について旧法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決を新法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。

 (排除措置命令等が確定した場合における損害賠償請求権に関する経過措置)

第七条 施行日前に確定した旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第五十条第一項に規定する納付命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八条第一号又は第二号の規定に違反する行為をした事業者団体の構成事業者に対するものを除く。次項において同じ。))又は旧法第六十六条第四項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

2 附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後に確定した旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、旧法第五十条第一項に規定する納付命令)又は旧法第六十六条第四項の規定による審決に係る違反行為に係る私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。

 (審判官に関する経過措置)

第八条 附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、新法第三十五条第三項の規定の適用については、同項中「局務」とあるのは、「局務(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第五十六条第一項の規定により、公正取引委員会が審判官を指定して行わせることとした事務を除く。)」とする。

2 旧法第三十五条第七項から第九項までの規定は、附則第二条から第四条までの規定によりなお従前の例によることとされる審判手続に係る事務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

 (競争を回復させるために必要な措置を命ずる審決に関する規定の適用関係)

第九条 旧法第六十五条又は第六十七条第一項の規定による審決(当該審決が確定した場合に限る。)については、新法第六十四条第一項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第六十八条及び第七十条の三第三項の規定を適用する。

2 旧法第六十五条又は第六十七条第一項の規定による審決(附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第六十五条又は第六十七条第一項の規定による審決を含む。)が確定した場合において、当該審決を受けた者が施行日以後においてこれに従わないときは、当該審決を新法第六十四条第一項に規定する競争回復措置命令であって確定したものとみなして、新法第九十条第三号、第九十二条、第九十五条第一項第二号、第二項第二号及び第五項、第九十五条の二並びに第九十五条の三の規定を適用する。

 (緊急停止命令に係る事件の手続に関する経過措置)

第十条 この法律の施行の際現に裁判所に係属している旧法第七十条の十三第一項及び旧法第七十条の十四第二項において準用する旧法第七十条の七第一項に規定する事件の手続については、なお従前の例による。

 (施行日前に認可申請の却下等の審決を受けた者に対する抗告訴訟に関する経過措置)

第十一条 旧法第七十条の十一第一項及び第七十条の十二第二項の規定による審決については、新法第七十六条第二項に規定する決定とみなして、新法第七十七条、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条及び第八十八条の規定を適用する。

2 この法律の施行の際現に旧法第七十七条第一項に規定する期間が進行している前項に規定する審決の取消しの訴えの出訴期間については、なお従前の例による。

3 第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に係属している同項に規定する審決に係る行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。

 (過料についての裁判の手続に関する経過措置)

第十二条 施行日前にした旧法第四十九条第一項に規定する排除措置命令及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項に規定する排除措置命令に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。

2 施行日前にした旧法第七十条の十三第一項の規定による裁判及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした同項の規定による裁判に違反する行為に対する過料についての裁判の手続については、なお従前の例による。

 (処分、手続等に関する経過措置)

第十三条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第十六条 政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後一年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

 (中小企業庁設置法及び輸出入取引法の一部改正)

第十七条 次に掲げる法律の規定中「第四十九条第五項」を「第五十条第一項」に改める。

 一 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第四条第八項

 二 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第三十四条第三項

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十八条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条の二中「から第九十五条の五まで」を「及び第九十五条の四」に改める。

  第九十五条の四を次のように改める。

 第九十五条の四 前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで、第四十五条、第四十七条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六、第七十条の七、第七十条の九から第七十条の十二まで、第七十五条から第七十七条まで、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条並びに第八十八条の規定を準用する。

  第九十五条の五を削る。

  第百三十二条を次のように改める。

 第百三十二条 削除

  第百三十三条各号中「若しくは第二項又は第五十六条第一項」を「又は第二項」に改める。

  第百三十四条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「第九十五条の四において準用する私的独占禁止法第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者」に改め、同条各号を削る。

 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 施行日前に前条の規定による改正前の水産業協同組合法第九十五条の四において準用する旧法第四十九条第五項の規定による通知があった場合における排除措置の処理の手続については、なお従前の例による。

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第二十条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第四号中「から第百九条まで」を「及び第百八条」に改める。

  第百八条を次のように改める。

 第百八条 前条の場合については、私的独占禁止法第四十条から第四十二条まで(公正取引委員会の権限)、第四十五条、第四十七条から第六十一条まで、第六十五条第一項及び第二項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条の三第三項及び第四項、第七十条の六、第七十条の七、第七十条の九から第七十条の十二まで(事実の報告、事件の調査、排除措置命令その他事件処理の手続)、第七十五条、第七十六条(雑則)、第七十七条、第八十五条(第一号に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十七条並びに第八十八条(訴訟)の規定を準用する。

  第百九条及び第百十条を次のように改める。

 第百九条及び第百十条 削除

  第百十六条を次のように改める。

 第百十六条 削除

  第百十七条各号中「若しくは第二項又は第五十六条第一項」を「又は第二項」に改める。

  第百十八条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「第百八条において準用する私的独占禁止法第四十条の規定による処分に違反して出頭せず、報告、情報若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告、情報若しくは資料を提出した者」に改め、同条各号を削る。

 (中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第百八条において準用する旧法第四十九条第五項の規定による通知があった場合における排除措置の処理の手続については、なお従前の例による。

 (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正)

第二十二条 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第五項中「第七十条の十三第一項」を「第七十条の四第一項」に改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第二十三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「前条第一項に規定する違反行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)」を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)」に、「新独占禁止法」を「新私的独占禁止法」に、「第五十条第六項」を「第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)について新私的独占禁止法第六十二条第四項」に、「第四十九条第五項」を「第五十条第一項」に改め、同条第二項中「前条第二項に規定する違反行為」を「新私的独占禁止法第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為(旧法第七条の二第一項(旧法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)」に、「新独占禁止法第五十条第六項」を「新私的独占禁止法第六十二条第四項」に、「新独占禁止法第四十九条第五項」を「新私的独占禁止法第五十条第一項」に改め、同条第三項中「新独占禁止法」を「新私的独占禁止法」に改め、同条第四項中「新独占禁止法」を「新私的独占禁止法」に、「第五十一条第一項本文」を「第六十三条第一項本文」に改め、同条第五項中「新独占禁止法」を「新私的独占禁止法」に改め、同条第六項中「新独占禁止法第五十一条第一項ただし書」を「新私的独占禁止法第六十三条第一項ただし書」に改める。

  附則第七条第三項及び第八条中「新独占禁止法」を「新私的独占禁止法」に改める。

第二十四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「については、」の下に「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)による」を、「(以下」の下に「この条、次条から附則第八条まで、附則第十五条及び附則第十六条第二項において」を加え、「新独占禁止法」を「新私的独占禁止法」に改める。

  附則第四条及び第五条中「新独占禁止法」を「新私的独占禁止法」に改める。

  附則第六条第一項から第三項までの規定中「新独占禁止法」を「新私的独占禁止法」に改め、同条第四項中「新独占禁止法第七条の二第二十五項(新独占禁止法」を「新私的独占禁止法第七条の二第二十五項(新私的独占禁止法」に、「施行日以後に新独占禁止法」を「施行日以後に新私的独占禁止法」に、「事件について新独占禁止法」を「事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に、「又は新独占禁止法」を「又は同法」に、「新独占禁止法第五十条第六項」を「新私的独占禁止法第六十二条第四項」に、「新独占禁止法第四十九条第五項」を「新私的独占禁止法第五十条第一項」に、「おける新独占禁止法」を「おける新私的独占禁止法」に改める。

  附則第七条第一項中「新独占禁止法第七条の二第一項」を「新私的独占禁止法第七条の二第一項」に、「事件について新独占禁止法」を「事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に、「又は新独占禁止法」を「又は同法」に改め、同条第二項中「新独占禁止法第七条の二第七項」を「新私的独占禁止法第七条の二第七項」に、「事件について新独占禁止法」を「事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に、「又は新独占禁止法」を「又は同法」に改める。

  附則第八条第一項中「新独占禁止法第二十条の二」を「新私的独占禁止法第二十条の二」に、「事件について新独占禁止法」を「事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に、「行為(新独占禁止法」を「行為(新私的独占禁止法」に、「命令を新独占禁止法」を「命令を新私的独占禁止法」に改め、同条第二項中「新独占禁止法第二十条の三」を「新私的独占禁止法第二十条の三」に、「事件について新独占禁止法」を「事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に、「行為(新独占禁止法」を「行為(新私的独占禁止法」に、「命令を新独占禁止法」を「命令を新私的独占禁止法」に改め、同条第三項中「新独占禁止法第二十条の四」を「新私的独占禁止法第二十条の四」に、「事件について新独占禁止法」を「事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に、「行為(新独占禁止法」を「行為(新私的独占禁止法」に、「命令を新独占禁止法」を「命令を新私的独占禁止法」に改め、同条第四項中「新独占禁止法第二十条の五」を「新私的独占禁止法第二十条の五」に、「事件について新独占禁止法」を「事件について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」に、「行為(新独占禁止法」を「行為(新私的独占禁止法」に、「命令を新独占禁止法」を「命令を新私的独占禁止法」に改める。

  附則第十五条中「新独占禁止法第八十三条の四から第八十三条の七まで」を「新私的独占禁止法第八十条から第八十三条まで」に改める。

  附則第十六条第二項中「新独占禁止法」を「新私的独占禁止法」に改める。


     理 由

 独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、審判制度を廃止するとともに、意見聴取のための手続の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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