衆議院

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第一七四回

閣第五一号

   高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案

 (高速自動車国道法の一部改正)

第一条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五条」を「第五条の三」に改める。

  第二条第三項を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   この法律において「高速自動車国道」とは、自動車の高速交通の用に供する次に掲げる道路であつて、第四条第一項の規定によりその路線が指定されたものをいう。

  一 国土を縦貫し、又は横断する道路その他の全国的な自動車交通網の枢要部分を構成する道路で政治上、経済上又は文化上特に重要な地域を連絡するもの

  二 前号に掲げるもののほか、国の利害に特に重大な関係を有する道路

  第三条及び第四条を次のように改める。

  (予定路線)

 第三条 高速自動車国道の予定路線は、政令で定める。

 2 前項の政令においては、路線名、起点、終点及び主たる経過地を明らかにしなければならない。

 3 国土交通大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の議を経なければならない。

  (路線の指定)

 第四条 高速自動車国道の路線は、前条第一項の予定路線のうちから政令で指定する。

 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の政令について準用する。この場合において、同条第二項中「主たる経過地」とあるのは、「重要な経過地その他路線について必要な事項」と読み替えるものとする。

  第五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「会議」を「、あらかじめ、社会資本整備審議会」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。

 5 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定により整備計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  第一章中第五条の次に次の二条を加える。

  (高速自動車国道の整備過程の透明性の確保)

 第五条の二 国は、前条第一項又は第二項の規定により整備計画を定め、又は整備計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合において、当該整備計画又は当該整備計画の変更に係る高速自動車国道の整備について、その整備効果(当該高速自動車国道の整備に関する事業の実施が国民生活及び社会経済に及ぼすことが見込まれる影響をいう。)の把握及びこれを基礎とする評価を行い、その結果を公表するほか、高速自動車国道の整備過程の透明性を確保するため、この法律の規定による社会資本整備審議会の審議のために提出された資料の公表その他の必要な措置を講ずるものとする。

  (資料提出の要求等)

 第五条の三 社会資本整備審議会は、この法律の規定による審議を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の理事長及び高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社の代表者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 2 社会資本整備審議会は、この法律の規定による審議を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

  第十一条の二第二項第一号及び第二号中「第三項」を「第二項」に改める。

 (道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)

第二条 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「係る」を「関する」に改め、同条第三項中「、あらかじめ」を削り、「ために」を「ため、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するほか、」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該計画に定めようとする前項第一号に掲げる事項の概要

  二 当該計画に第十項第一号から第三号までに掲げる事業(高速自動車国道に係るものに限る。)に関する事項を定めようとする場合にあつては、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条の二の規定により公表されたこれらの事業に係る評価の結果の概要

  第四条第四項第一号を次のように改める。

  一 当該計画の実施が当該高速道路の通行者及び利用者の利便の増進を図る上で適切かつ効果的であると認められること。

  第四条第四項に次の二号を加える。

  五 当該計画に第十項第一号から第三号までに掲げる事業(高速自動車国道に係るものに限る。)に関する事項が定められている場合にあつては、当該事業の内容が高速自動車国道法第五条第一項又は第二項の整備計画に適合していること。

  六 当該計画に第十項第五号に掲げる事務が定められている場合にあつては、当該事務の実施が機構法第十三条第一項第七号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金(同号に規定する料金をいう。第十項第五号において同じ。)の額の合計額を減少させることによる当該高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図る上で適切かつ効果的であると認められること。

  第四条第十項第一号中「(高速道路を除く。)」を削り、同項第二号を同項第五号とし、同項第一号の次に次の三号を加える。

  二 高速道路の車線の増設に関する事業(前号に規定するものを除く。)であつて、当該高速道路の自動車交通の安全性の向上又は渋滞の解消のため必要と認められるもの

  三 既存の高速道路間を連絡する高速道路の新設又は改築に関する事業であつて、既存の高速道路の通行者及び利用者の利便の増進のためその速やかな実施が特に必要と認められるもの

  四 高速道路に附属する自動車駐車場の整備に関する事業(これに附帯する通路の拡幅に関する事業その他の事業を含む。)であつて、高速道路に附属する既存の自動車駐車場の著しい混雑を緩和するため必要と認められるもの

 (国土開発幹線自動車道建設法の廃止)

第三条 国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の高速自動車国道法(次項及び第三項において「旧高速自動車国道法」という。)第三条第一項の規定により定められている高速自動車国道の予定路線及び第三条の規定による廃止前の国土開発幹線自動車道建設法第三条に規定する国土開発幹線自動車道の予定路線は、政令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の高速自動車国道法(次項及び第三項において「新高速自動車国道法」という。)第三条第一項の規定により定められた高速自動車国道の予定路線とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧高速自動車国道法第四条第一項の規定によりされている高速自動車国道の路線の指定は、新高速自動車国道法第四条第一項の規定によりされた高速自動車国道の路線の指定とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧高速自動車国道法第五条第一項又は第三項の規定により定められている整備計画は、新高速自動車国道法第五条第一項又は第二項の規定により定められた整備計画とみなす。

第三条 第二条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(次項及び附則第五条において「旧特別措置法」という。)第四条第一項の規定により行われた債務の承継は、第二条の規定による改正後の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(次項及び附則第五条において「新特別措置法」という。)第四条第一項の規定により行われた債務の承継とみなす。

2 旧特別措置法第四条第四項又は第八項の同意を得た計画は、新特別措置法第四条第四項又は第八項の同意を得た計画とみなす。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (高速道路利便増進事業の推進)

第五条 政府は、附則第三条第一項の規定により新特別措置法第四条第一項の規定により行われた債務の承継とみなされる旧特別措置法第四条第一項の規定により行われた債務の承継のほか、新特別措置法第四条第十項に規定する高速道路利便増進事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

 (道路法の一部改正)

第六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条第一項中「、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除き」を削る。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

第七条 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「又は道路法」を「又は同法」に改め、同条第五項第三号中「第三項」を「第二項」に改める。

  第二十九条第三項中「第八条第一項の許可を受けた」を削る。

 (道路交通法の一部改正)

第八条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号の二中「第四条第一項に規定する道路」を「第二条第一項に規定する高速自動車国道」に改める。

 (高速道路株式会社法の一部改正)

第九条 高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「第四条第一項」を「第二条第一項」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第十条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項の表国土開発幹線自動車道建設会議の項を削る。

  第十三条第一項第三号中「(昭和二十七年法律第百八十号)」の下に「、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)」を加える。


     理 由

 高速道路の整備に関し、その過程の透明性の向上を図りつつ、その通行者等の利便の増進等を図るため、高速自動車国道の整備計画の策定等に当たっては、社会資本整備審議会の議を経なければならないこととするとともに、国は、高速自動車国道の整備に関する事業評価の結果の公表等を行うこととし、あわせて高速道路利便増進事業として高速道路の車線の増設に関する一定の事業等を追加する等所要の措置を講ずるほか、国土開発幹線自動車道建設法を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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