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第一七四回

閣第五六号

   地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案

目次

 第一章 内閣府関係(第一条−第三条)

 第二章 総務省関係(第四条−第八条)

 第三章 文部科学省関係(第九条−第十二条)

 第四章 厚生労働省関係(第十三条−第二十条)

 第五章 農林水産省関係(第二十一条−第二十五条)

 第六章 経済産業省関係(第二十六条−第三十条)

 第七章 国土交通省関係(第三十一条−第三十八条)

 第八章 環境省関係(第三十九条−第四十二条)

 附則

   第一章 内閣府関係

 (災害対策基本法の一部改正)

第一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

 4 内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

  第四十三条第三項中「第四十条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「修正しようとする」を「修正した」に改め、同条第四項を削る。

 (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)

第二条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号から第七号までを二号ずつ繰り上げ、同項第八号中「第四号」を「第二号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第九号中「第四号」を「第二号」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第十号を第八号とし、第十一号を削り、第十二号を第九号とする。

  第九条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に、「第二項第四号から第十号まで」を「第二項第二号から第八号まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「あった基本計画」を「あった場合において、基本計画のうち第二項に掲げる事項に係る部分」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項第七号」を「第二項第五号」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項各号に掲げるもののほか、基本計画を定める場合には、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 中心市街地の活性化に関する基本的な方針

  二 中心市街地の活性化の目標

  三 その他中心市街地の活性化に資する事項

  第十条第一項中「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第二項中「前条第六項」を「前条第七項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改める。

  第十一条第二項中「第九条第四項から第十一項まで」を「第九条第五項から第十二項まで」に改める。

  第十二条第一項中「第九条第六項」を「第九条第七項」に改め、同条第二項中「第九条第二項第四号から第十号まで」を「第九条第二項第二号から第八号まで」に改める。

  第十三条第一項中「第九条第六項各号」を「第九条第七項各号」に改め、同条第三項中「第九条第九項」を「第九条第十項」に改め、同条第四項中「第九条第九項」を「第九条第十項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第十五条第二項及び第四項第一号中「第九条第二項第四号から第八号まで」を「第九条第二項第二号から第六号まで」に改める。

  第十六条第一項中「第九条第二項第四号」を「第九条第二項第二号」に、「第九条第二項第五号」を「第九条第二項第三号」に、「第九条第二項第六号」を「第九条第二項第四号」に改める。

  第十七条第一項中「第九条第六項」を「第九条第七項」に改める。

  第二十三条第一号中「第九条第二項第六号」を「第九条第二項第四号」に改める。

  第三十九条第一項中「第九条第二項第八号イ」を「第九条第二項第六号イ」に改める。

  第五十七条第二号中「第九条第七項」を「第九条第八項」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三目 総合科学技術会議(第二十六条−第三十六条)」を

第三目 地域主権戦略会議(第二十五条の二−第二十五条の九)

 

 

第四目 総合科学技術会議(第二十六条−第三十六条)

 に改める。

  第四条第一項第三号の二の次に次の一号を加える。

  三の三 地域主権改革(日本国憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革をいう。以下同じ。)を推進するための基本的な政策に関する事項

  第四条第三項第六号の二の次に次の一号を加える。

  六の三 地域主権改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

  第十八条第一項中「行政刷新会議」を

行政刷新会議

 

 

地域主権戦略会議

 に改める。

  第三章第三節第二款中第三目を第四目とし、第二目の次に次の一目を加える。

       第三目 地域主権戦略会議

  (所掌事務等)

 第二十五条の二 地域主権戦略会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 内閣総理大臣の諮問に応じて、地域主権改革に関する基本的な方針その他の地域主権改革に関する重要事項について調査審議すること。

  二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて、地域主権改革に関連する重要事項であって地方公共団体の権限又は財政に著しい影響を及ぼすものについて調査審議すること。

  三 前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

  四 第一号及び第二号に規定する重要事項に関する施策の実施を推進すること。

 2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第三号の三に掲げる事務を掌理するもの(以下「地域主権改革担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。

 3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、地域主権改革担当大臣に対し行うものとし、地域主権改革担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

 4 会議は、地域主権改革担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する重要事項に関し、地域主権改革担当大臣に意見を述べることができる。

  (組織)

 第二十五条の三 会議は、議長及び議員十五人以内をもって組織する。

  (議長)

 第二十五条の四 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

 2 議長は、会務を総理する。

 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

 4 地域主権改革担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、地域主権改革担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。

  (議員)

 第二十五条の五 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

  一 内閣官房長官

  二 地域主権改革担当大臣

  三 前二号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

  四 前号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

  五 地域主権改革に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

 2 議長は、必要があると認めるときは、第二十五条の三及び前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

 3 第一項第四号及び第五号に掲げる議員は、非常勤とする。

  (議員の任期)

 第二十五条の六 前条第一項第五号に掲げる議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

 2 前項の議員は、再任されることができる。

  (事務局)

 第二十五条の七 会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

 2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。

 3 事務局長は、関係のある国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条本文に規定する国会議員がその職を兼ねることを禁止されていない職(内閣総理大臣その他の国務大臣を除く。)を占める者のうちから、内閣総理大臣が指名する者をもって充てる。

 4 事務局長は、議長の命を受けて、局務を掌理する。

  (資料提出の要求等)

 第二十五条の八 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

  (政令への委任)

 第二十五条の九 第二十五条の二から前条までに定めるもののほか、会議の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

   第二章 総務省関係

 (消防組織法の一部改正)

第四条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「定めるものとする」を「定めるよう努めなければならない」に改め、同条第二項中「においては、」の下に「おおむね」を加える。

 (地方公務員法の一部改正)

第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「基かず」を「基づかず」に改め、同条第三項中「左の」を「次の」に改め、同項第七号中「外」を「ほか」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

 (地方公営企業法の一部改正)

第六条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の見出しを「(剰余金の処分等)」に改め、同条第一項中「うめ、なお残額があるときは、政令で定めるところにより、その残額の二十分の一を下らない金額を減債積立金又は利益積立金として積み立てなければならない」を「うめなければならない」に改め、同条第二項中「除くほか、」の下に「条例の定めるところにより、又は」を加え、「定めなければならない」を「、行わなければならない」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。

 3 毎事業年度生じた資本剰余金の処分は、条例の定めるところにより、又は議会の議決を経て、行わなければならない。

 4 資本金の額は、議会の議決を経て、減少することができる。

  第三十二条第五項及び第六項を削る。

  第三十二条の二中「うめ、なお不足があるときは、政令で定めるところにより、これを繰り越すものとする」を「うめなければならない」に改める。

  第三十九条の二第一項中「これを企業団」を「以下「企業団」」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「前項」を「企業団」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

 (辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の一部改正)

第七条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「定め、これを総務大臣に提出しなければならない」を「定めることができる」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「総合整備計画」の下に「において」を加え、「次の各号に」を「次に」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「第一項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第一項」を「第五項」に、「ただちに」を「直ちに」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「を定め、これを総務大臣に提出するものとする」を「(以下「都道府県計画」という。)を定めるように努めなければならない」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 都道府県知事は、都道府県計画を定めたときは、総務大臣にこれを提出しなければならない。

  第三条第二項の次に次の三項を加える。

 3 総合整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 整備を必要とする辺地の事情

  二 その他総務省令で定める事項

 4 市町村は、総合整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、第二項各号に掲げる事項に係る部分について都道府県知事と協議しなければならない。

 5 市町村は、総合整備計画を定めたときは、総務大臣にこれを提出しなければならない。

  第五条中「第三条第一項」を「第三条第五項」に改める。

 (石油コンビナート等災害防止法の一部改正)

第八条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項中「指定地域都道府県防災計画」を「都道府県相互間地域防災計画」に改め、同条第二項中「防災計画」の下に「において」を加え、「次の」を「次に掲げる」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十四号までを一号ずつ繰り上げ、第十五号及び第十六号を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 防災計画においては、第一項の特別防災区域に係る防災に関し、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 防災に関する調査研究に関すること。

  二 特別防災区域内の公共施設の災害復旧に関すること。

  三 その他災害の予防、災害応急対策及び災害復旧に関すること。

  第四十六条第一項第一号中「第三十一条第四項」を「第三十一条第五項」に改める。

   第三章 文部科学省関係

 (学校教育法の一部改正)

第九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「国立学校、この法律によつて設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても同様とする。)」を「次の各号に掲げる学校」に、「は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ」を「(次条において「設置廃止等」という。)は」に改め、同項に後段として次のように加える。

   これらの学校のうち、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通常の課程(以下「全日制の課程」という。)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制の課程」という。)及び通信による教育を行う課程(以下「通信制の課程」という。)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。

  第四条第一項第二号中「幼稚園、」を削り、同条第四項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第四条の二 市町村は、その設置する幼稚園の設置廃止等を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

  第十三条に次の一項を加える。

   前項の規定は、市町村の設置する幼稚園に準用する。この場合において、同項中「それぞれ同項各号に定める者」とあり、及び同項第二号中「その者」とあるのは、「都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。

  第四十条第二項中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

  第九十四条中「第四条第五項」を「第四条第四項」に改める。

  第百三十三条第一項中「第十四条まで」を「第十二条まで、第十三条第一項、第十四条」に、「第十三条」を「同項」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改め、同条第二項中「第十三条」を「第十三条第一項」に改める。

  第百三十四条第二項中「第四条第一項、」を「第四条第一項前段、」に、「第十三条」を「第十三条第一項」に、「第四条第一項中」を「第四条第一項前段中」に、「の区分に応じ、それぞれ」を「」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「」に改め、「市町村の設置する各種学校にあつては」を削り、「、私立の各種学校にあつては」を「又は」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改める。

  第百四十三条中「第十三条の規定(」を「第十三条第一項(同条第二項、」に改め、「含む。)」の下に「の規定」を加える。

 (文化財保護法の一部改正)

第十条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

 (へき地教育振興法の一部改正)

第十一条 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「に従い」を「を参酌して」に改め、同条第二項中「、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五を超えない範囲内で」を削り、「に従い、」を「を参酌して」に改め、同条第三項中「に従い、」を「を参酌して」に改める。

  第五条の三第一項中「に従い条例で指定する」を「を参酌して条例で指定する」に、「に従い条例で定めるところ」を「を参酌して条例で定めるところ」に改め、「当該異動又は学校等の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は学校等の移転の日から起算して三年を経過する際文部科学省令で定める基準に従い条例で定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の四を超えない範囲内の月額の」を削り、同条第二項中「、前項」を「、同項」に、「に従い」を「を参酌して」に改める。

 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)

第十二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条の五第五項中「。第九項において同じ」を削り、同条第九項を削る。

   第四章 厚生労働省関係

 (児童福祉法の一部改正)

第十三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の九第二項第二号及び第三号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。

  第二十四条の十二中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条に次の一項を加える。

   都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定施設支援に従事する従業者及びその員数

  二 指定知的障害児施設等に係る居室及び病室の床面積その他指定知的障害児施設等の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  三 指定知的障害児施設等の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第二十四条の十六第一項並びに第二十四条の十七第三号及び第四号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。

  第三十条の二中「第四十五条第一項及び第二項」を「第四十五条の二」に、「並びに第四十八条」を「及び第四十八条」に改める。

  第四十五条第一項中「厚生労働大臣」を「都道府県」に改め、「並びに里親の行う養育」を削り、「について、」の下に「条例で」を加え、「最低基準」を「基準」に改め、同条第二項中「及び里親」を削り、「前項の最低基準」を「第一項の基準」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 児童福祉施設に配置する従業者及びその員数

  二 児童福祉施設に係る居室及び病室の床面積その他児童福祉施設の設備に関する事項であつて児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  三 児童福祉施設の運営に関する事項であつて、児童(助産施設にあつては、妊産婦)の適切な処遇の確保及び秘密の保持、妊産婦の安全の確保並びに児童の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第四十五条の次に次の一条を加える。

 第四十五条の二 厚生労働大臣は、里親の行う養育について、基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。

   里親は、前項の基準を遵守しなければならない。

  第四十六条第一項中「前条の最低基準」を「第四十五条第一項及び前条第一項の基準」に改め、同条第三項及び第四項中「前条の最低基準」を「第四十五条第一項の基準」に改める。

  第五十条第六号及び第六号の二中「第四十五条の最低基準」を「第四十五条第一項の基準」に改め、同条第七号中「第四十五条の最低基準」を「第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項の基準」に改める。

 (医療法の一部改正)

第十四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第一項から第三項までの規定中「第三十条の四第二項第十号」を「第三十条の四第二項第九号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第四項中「第三十条の四第四項」を「第三十条の四第五項」に改める。

  第三十条の四第二項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とし、第十三号を削り、同条中第十二項を第十三項とし、第八項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項中「第十二項」を「第十三項」に、「第二項第十二号」を「第二項第十一号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第十二項」を「第十三項」に、「第二項第十二号」を「第二項第十一号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二項第十二号」を「第二項第十一号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項第十号及び第十一号」を「第二項第九号及び第十号」に、「同項第十二号」を「同項第十一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項第一号中「前項第四号」を「第二項第四号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

  一 地域医療支援病院の整備の目標その他医療機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項

  二 前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項

  第三十条の六中「第三十条の四第二項第一号及び第九号」を「第三十条の四第二項第一号」に改め、「目標」の下に「(医療計画に同条第三項第一号に掲げる事項を定める場合にあつては、同号に定める目標を含む。)」を加え、「並びに同項各号(第一号及び第九号」を「及び同条第二項各号(第一号」に改め、「事項」の下に「(医療計画に同条第三項第二号に掲げる事項を定める場合にあつては、同号に掲げる事項を含む。)」を加える。

 (老人福祉法の一部改正)

第十五条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項中「厚生労働大臣」を「都道府県」に改め、「について、」の下に「条例で」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに配置する職員及びその員数

  二 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る居室の床面積

  三 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの運営に関する事項であつて、入所する老人の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 養護老人ホームの入所定員

 (職業能力開発促進法の一部改正)

第十六条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の六第一項ただし書中「定めるもの」の下に「(都道府県にあつては、当該職業訓練のうち厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定めるもの)」を加え、同条第三項中「含む」の下に「。以下この項において同じ」を、「行うほか、」の下に「国にあつては」を加え、「対して」を「対する」に改め、「効果的な職業訓練を」の下に「、都道府県にあつては厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定める職業訓練を」を加える。

 (林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)

第十七条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「ときは、」の下に「あらかじめ、前項第三号及び第四号に掲げる事項に係る部分を」を加え、「協議しなければ」を「報告しなければ」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第十八条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、「次号」の下に「及び次項」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 基準該当居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 基準該当居宅サービスの事業に係る居室の床面積

  三 基準該当居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 基準該当居宅サービスの事業に係る利用定員

  第四十二条の二第八項中「第四項に」を「第五項に」に改める。

  第四十三条第六項及び第五十条第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改める。

  第五十四条第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、「次号」の下に「及び次項」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県が前項第二号の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 基準該当介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 基準該当介護予防サービスの事業に係る居室の床面積

  三 基準該当介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 基準該当介護予防サービスの事業に係る利用定員

  第五十四条の二第八項中「第四項に」を「第五項に」に改める。

  第五十五条第六項及び第六十条第二号中「第五十四条第二項」を「第五十四条第三項」に改める。

  第六十九条第三項第二号中「第四十二条第二項」を「第四十二条第三項」に改め、同項第八号中「第五十四条第二項」を「第五十四条第三項」に改める。

  第七十条第二項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。

  第七十四条第一項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積

  三 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 指定居宅サービスの事業に係る利用定員

  第七十五条の二中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める。

  第七十六条の二第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める。

  第七十七条第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第四号中「第七十四条第五項」を「第七十四条第六項」に改める。

  第七十八条の二第四項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「第四項」を「第五項」に改める。

  第七十八条の三第一項中「第四項」を「第五項」に改める。

  第七十八条の四第一項中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「市町村の条例で」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項及び第二項」を「第三項」に改め、「かかわらず」の下に「、同項第一号から第四号までに掲げる事項については」を加え、「、これらの規定に定める基準に代えて」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 指定地域密着型サービスの事業に係る居室の床面積

  三 小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員

  四 指定地域密着型サービスの事業の運営に関する事項であって、利用又は入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  五 指定地域密着型サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員

  第七十八条の六中「第七十八条の四第六項」を「第七十八条の四第七項」に改める。

  第七十八条の九第一項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第四号中「第七十八条の四第六項」を「第七十八条の四第七項」に改める。

  第七十八条の十第四号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第五号中「第四項」を「第五項」に改め、同条第六号中「第七十八条の四第七項」を「第七十八条の四第八項」に改める。

  第八十八条第一項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定介護福祉施設サービスに従事する従業者及びその員数

  二 指定介護老人福祉施設に係る居室の床面積

  三 指定介護老人福祉施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第八十九条の二中「第八十八条第四項」を「第八十八条第五項」に改める。

  第九十一条の二第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第八十八条第四項」を「第八十八条第五項」に改める。

  第九十二条第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第四号中「第八十八条第五項」を「第八十八条第六項」に改める。

  第九十四条第三項第二号中「規定する施設」を「規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設」に、「同条第二項に規定する」を「同条第二項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める」に改める。

  第九十七条第一項中「、療養室、診察室、機能訓練室、談話室その他厚生労働省令」を「療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例」に改め、同条第二項中「、看護師、」を「及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の」に改め、同条第三項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 都道府県が前三項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数

  二 介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第九十九条の二中「第九十七条第五項」を「第九十七条第六項」に改める。

  第百一条中「規定する施設」を「規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設」に改める。

  第百三条第一項第一号中「厚生労働省令」の下に「又は都道府県の条例」を加え、同項第三号中「第九十七条第五項」を「第九十七条第六項」に改める。

  第百四条第一項第三号中「第九十七条第六項」を「第九十七条第七項」に改める。

  第百十条第一項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定介護療養施設サービスに従事する従業者及びその員数

  二 指定介護療養型医療施設に係る病室の床面積

  三 指定介護療養型医療施設の運営に関する事項であって、入院する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第百十一条の二中「第百十条第四項」を「第百十条第五項」に改める。

  第百十三条の二第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第百十条第四項」を「第百十条第五項」に改める。

  第百十四条第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第四号中「第百十条第五項」を「第百十条第六項」に改める。

  第百十五条の二第二項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。

  第百十五条の四第一項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県の条例で」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 指定介護予防サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積

  三 指定介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 指定介護予防サービスの事業に係る利用定員

  第百十五条の六中「第百十五条の四第四項」を「第百十五条の四第五項」に改める。

  第百十五条の八第一項第一号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第百十五条の四第四項」を「第百十五条の四第五項」に改める。

  第百十五条の九第一項第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第四号中「第百十五条の四第五項」を「第百十五条の四第六項」に改める。

  第百十五条の十二第二項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「第四項」を「第五項」に改める。

  第百十五条の十三第一項中「第四項」を「第五項」に改める。

  第百十五条の十四第一項中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「市町村の条例で」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項及び第二項」を「第三項」に改め、「かかわらず」の下に「、同項第一号から第四号までに掲げる事項については」を加え、「、これらの規定に定める基準に代えて」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準」を「厚生労働省令で定める基準」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第四号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第五号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数

  二 指定地域密着型介護予防サービスの事業に係る居室の床面積

  三 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型通所介護の事業に係る利用定員

  四 指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  五 指定地域密着型介護予防サービスの事業(第三号に規定する事業を除く。)に係る利用定員

  第百十五条の十六中「第百十五条の十四第六項」を「第百十五条の十四第七項」に改める。

  第百十五条の十八第一項第二号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同項第三号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第四号中「第百十五条の十四第六項」を「第百十五条の十四第七項」に改める。

  第百十五条の十九第四号中「厚生労働省令」を「市町村の条例」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第五号中「第四項」を「第五項」に改め、同条第六号中「第百十五条の十四第七項」を「第百十五条の十四第八項」に改める。

  第百十五条の三十二第一項中「第七十四条第五項、第七十八条の四第七項」を「第七十四条第六項、第七十八条の四第八項」に、「第八十八条第五項、第九十七条第六項、第百十条第五項、第百十五条の四第五項、第百十五条の十四第七項」を「第八十八条第六項、第九十七条第七項、第百十条第六項、第百十五条の四第六項、第百十五条の十四第八項」に改める。

  第二百九条第二号中「第四十二条第三項」を「第四十二条第四項」に、「第五十四条第三項」を「第五十四条第四項」に改める。

 (障害者自立支援法の一部改正)

第十九条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第七項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。

  第三十条第一項第二号イ及びロ中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県が前項第二号イ及びロの条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数

  二 基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積

  三 基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員

  第三十一条第二号中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。

  第三十六条第三項第二号及び第三号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。

  第四十三条中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数

  二 指定障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積

  三 指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員

  第四十四条中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 施設障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数

  二 指定障害者支援施設等に係る居室の床面積

  三 指定障害者支援施設等の運営に関する事項であって、障害者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  第四十九条第一項及び第二項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同条第七項中「第四十三条第二項の厚生労働省令」を「第四十三条第二項の都道府県の条例」に、「第四十四条第二項の厚生労働省令」を「第四十四条第二項の都道府県の条例」に改める。

  第五十条第一項第三号及び第四号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。

  第八十条第一項中「厚生労働大臣」を「都道府県」に改め、「について、」の下に「条例で」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 障害福祉サービス事業に従事する従業者及びその員数並びに地域活動支援センター及び福祉ホームに配置する従業者及びその員数

  二 障害福祉サービス事業に係る居室及び病室の床面積並びに福祉ホームに係る居室の床面積

  三 障害福祉サービス事業の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに地域活動支援センター及び福祉ホームの運営に関する事項であって、障害者等の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームに係る利用定員

  第八十四条第一項中「厚生労働大臣」を「都道府県」に改め、「について、」の下に「条例で」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

  一 障害者支援施設に配置する従業者及びその員数

  二 障害者支援施設に係る居室の床面積

  三 障害者支援施設の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

  四 障害者支援施設に係る利用定員

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)

第二十条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「次に掲げる」を「都道府県の条例で定める」に改め、同項各号を削り、同条第三項中「第一項各号又は前項各号に掲げる」を「第一項又は第三項の条例で定める」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「次に掲げる」を「都道府県の条例で定める」に改め、同項各号を削り、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。

  一 次のいずれかに該当する施設であること。

   イ 当該幼保連携施設を構成する保育所等において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり当該幼保連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されていること。

   ロ 当該幼保連携施設を構成する保育所等に入所していた子どもを引き続き当該幼保連携施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。

  二 子育て支援事業のうち、当該幼保連携施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

  第三条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の条例で定める要件は、次に掲げる基準に従い、かつ、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運営に関する基準を参酌して定めるものとする。

  一 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領(学校教育法第二十五条の規定に基づき幼稚園の教育課程その他の保育内容に関して文部科学大臣が定めるものをいう。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち児童福祉法第三十九条第一項に規定する幼児に該当する者に対する保育を行うこと。

  二 当該施設が保育所等である場合にあっては、児童福祉法第三十九条第一項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満三歳以上の子ども(当該施設が保育所である場合にあっては、当該保育所が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)における同法第二十四条第四項に規定する保育の実施に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うこと。

  三 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

  第四条第一項中「第二項の」を「第三項の」に、「同条第一項各号又は第二項各号に掲げる」を「同条第一項又は第三項の条例で定める」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。

  第五条第三項中「第三条第一項第二号」を「当該保育所が所在する市町村における児童福祉法第二十四条第四項」に、「児童福祉法」を「同法」に改める。

  第六条の見出しを「(情報の提供)」に改め、同条第一項中「第二項」を「第三項」に、「第三条第三項」を「第三条第五項」に改め、同条第二項を削る。

  第七条第一項中「認定こども園」の下に「(第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第五項の規定による公示がされた施設をいう。以下同じ。)」を加え、「前条第一項」を「前条」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「前条」に、「同項」を「同条」に、「前項に」を「同項に」に改める。

  第十条第一項第一号中「第二項の」を「第三項の」に、「同条第一項各号」を「同条第一項」に、「第二項各号に掲げる」を「第三項の条例で定める」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号中「第二項」を「第三項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同条第三項中「第三条第一項各号」を「第三条第一項」に、「第二項各号に掲げる」を「第三項の条例で定める」に、「同条第三項」を「同条第五項」に改める。

  第十一条第一項中「第二項」を「第三項」に改める。

  第十三条第一項中「同項各号に掲げる」を「同項の条例で定める」に、「同条第三項」を「同条第五項」に改め、同条第二項の表第二十四条第二項の項及び同条第八項中「第十条第一項第五号」を「第十条第一項第四号」に改める。

   第五章 農林水産省関係

 (農業改良助長法の一部改正)

第二十一条 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第七項後段を削る。

 (森林病害虫等防除法の一部改正)

第二十二条 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条の三第三項中「聴くとともに、農林水産大臣に協議しなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「通知しなければ」を「通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければ」に改める。

  第七条の五第二項中「聴くとともに、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項に次のただし書を加える。

   ただし、前項の規定による同意を得た場合には、当該報告をすることを要しない。

  第七条の五第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の場合において、当該高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域が他の都道府県の区域に隣接している場合その他の都道府県の区域を越えて第一項の被害が拡大するおそれがある場合として農林水産省令で定める場合に該当するときは、都道府県知事は、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 (漁港漁場整備法の一部改正)

第二十三条 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第七項中「をしようとする」を「をした」に、「変更しようとする」を「変更した」に、「農林水産大臣の認可を受けなければ」を「遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければ」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「若しくは第六項」を「又は第六項」に、「、若しくは」を「、又は」に改め、「、又は市町村長若しくは都道府県知事が第一項若しくは第二項の指定若しくは第五項の変更をしようとする場合において、第七項の認可をしようとするとき」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項を同条第十項とする。

 (農山漁村電気導入促進法の一部改正)

第二十四条 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「行ない」を「行い」に、「基き」を「基づき」に、「きいて」を「聴いて」に、「定め、これを農林水産大臣に提出しなければならない」を「定めることができる」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、第一項の電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第二十五条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「、農林水産大臣に協議しなければならない。この場合において」を削り、「ついては、農林水産大臣の」を「ついて、農林水産大臣に協議し、その」に改める。

  第八条第四項中「都道府県知事に協議しなければならない。この場合において」を「政令で定めるところにより」に、「ついては、都道府県知事の」を「ついて、都道府県知事に協議し、その」に改める。

   第六章 経済産業省関係

 (小規模企業者等設備導入資金助成法の一部改正)

第二十六条 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第二十七条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百一条の二中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とする。

 (中小企業支援法の一部改正)

第二十八条 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「、中小企業政策審議会の意見を聴いて」を削り、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、「(第一項の政令で指定する市の市長を含む。以下同じ。)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 経済産業大臣は、第一項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、中小企業政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事(同項の政令で指定する市の市長を含む。以下同じ。)の意見を求めるものとする。

  第四条第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「定め、これを」を「定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、」に改める。

  第八条第一項中「計画」の下に「があるときは当該計画」を加える。

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第二十九条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条及び第五条を次のように改める。

  (地域産業資源の内容の指定)

 第四条 都道府県知事は、基本方針に基づき、地域産業資源であって、当該都道府県において当該地域産業資源を用いて行われる地域産業資源活用事業を促進することにより当該地域産業資源に係る地域の経済の活性化が図られると見込まれるものの内容を定めることができる。

 2 都道府県知事は、前項の地域産業資源の内容を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣に通知しなければならない。

 第五条 削除

  第六条第四項第一号中「認定基本構想に記載された」を「第四条第一項の規定により定められた」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 主務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

  第七条第三項中「及び第四項」を「、第四項及び第五項」に改める。

  第十六条第二項中「第四条第一項、第三項(第五条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項(第五条第三項において準用する場合を含む。)並びに第五条第一項及び第二項」を「第四条第二項」に改め、同条第三項中「第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項(第七条第三項において準用する場合を含む。)」を「同条第二項、第四項及び第五項(これらの規定を第七条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。

 (企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改正)

第三十条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中第八号及び第九号を削り、第十号を第八号とし、第十一号を第九号とし、第十二号を削り、第十三号を第十号とする。

  第二十八条第二項中「第五条第二項第十一号」を「第五条第二項第九号」に改める。

   第七章 国土交通省関係

 (港湾法の一部改正)

第三十一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「(第九条第二項」を「又は第八項(これらの規定を第九条第二項」に、「により認可」を「による同意又は届出」に改める。

  第四条第三項中「且つ」を「かつ」に、「関係地方公共団体より」を「関係地方公共団体から」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、関係地方公共団体が意見を申し出るべき期間は、一月を下ることができない。

  第四条第四項中「前項」を「次の各号に掲げる港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、前項」に、「関係地方公共団体より同項の規定による」を「関係地方公共団体から同項の」に、「又は同項」を「、又は同項」に、「、議会」を「議会」に改め、「、港務局を設立しようとする関係地方公共団体は」及び「、左の区分により」を削り、「手続により、国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けなければ」を「ところにより、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければ」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 重要港湾 国土交通大臣

  二 避難港であつて都道府県が港務局の設立に加わつているもの 国土交通大臣

  三 前号に掲げるもの以外の避難港 予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

  第四条第五項中「指定される海岸保全区域」の下に「の全部又は一部を含む港湾区域」を加え、「認可」を「同意」に改め、「港湾区域について」を削り、「河川管理者」を「河川法第七条に規定する河川管理者」に、「海岸管理者」を「海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者」に改め、同条第六項中「且つ」を「かつ」に、「定のあるもの」を「定めのあるもの」に、「こえない」を「超えない」に、「認可を」を「同意を」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「定の」を「定めの」に、「こえることがやむをえない」を「超えることがやむを得ない」に、「こえて認可する」を「超えて同意をする」に改め、同条第十項中「都道府県知事が」を「都道府県知事は」に、「処分をした」を「同意をしたとき若しくは第八項の規定による届出があつた」に、「調停」を「規定による調停」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第七項の」を「第十項の規定による」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「協議」を「規定による協議」に、「第四項の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事」を「次の各号に掲げる争いの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」に改め、同項後段を削り、同項に次の各号を加える。

  一 重要港湾に係る争い 国土交通大臣

  二 地方港湾に係る争いであつて都道府県が争いの当事者であるもの 国土交通大臣

  三 前二号に掲げるもの以外の港湾に係る争い 予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事

  第四条第七項を同条第十項とし、同条第六項の次に次の三項を加える。

 7 避難港以外の地方港湾において港務局を設立しようとする関係地方公共団体は、港湾区域について、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であつて、当該港湾区域に隣接する水域を地先水面とする地方公共団体の利益を害せず、かつ、港則法に基づく港の区域の定めのあるものについてはその区域を超えないものを定めなければならない。ただし、同法に基づく港の区域の定めのある港湾について、経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域を定めるために同法に基づく港の区域を超えることがやむを得ないときは、当該港の区域を超えた区域を定めることができる。

 8 前項の関係地方公共団体は、第三項の期間内に他の関係地方公共団体から同項の意見の申出がなかつたとき、又は同項の規定による関係地方公共団体の協議が議会の議決を経て調つたときは、港務局の港湾区域について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(都道府県が港務局の設立に加わつていない場合にあつては、当該港湾区域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。

 9 前項の規定による届出をしようとする関係地方公共団体は、河川区域又は海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域の全部又は一部を含む予定港湾区域について、あらかじめ、当該河川を管理する河川法第七条に規定する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者に協議しなければならない。

  第九条の見出し中「公告」を「公告等」に改め、同条第二項中「第六項」を「第九項」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項において準用する第四条第八項の規定による変更の届出のあつた港湾区域が同条第七項の規定に違反していると認めるときは、当該届出を行つた港務局に対し、港湾区域を変更すべきことを求めることができる。

 4 港務局は、前項の規定による要求があつたときは、遅滞なく、港湾区域について、必要な変更を行わなければならない。

  第三十三条第二項中「第十項」を「第十三項」に、「第六項」を「第九項」に、「又はその変更について認可を受けた」を「を定め、又はこれを変更した」に改める。

  第五十四条の三第三項中「港湾管理者は」の下に「、第一項の認定の申請に係る特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設

  二 その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設

  第五十四条の三第四項中「第六項の」を「第七項の規定による」に改め、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「第六項の規定により港湾管理者」を「第七項の規定により港湾管理者」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「、第六項」を「、第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 港湾管理者は、第二項の認定(第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

  第六十条第一号中「第四条第四項第一号」を「第四条第四項」に、「規定による港湾区域の認可」を「同意(重要港湾に係るものに限る。)」に改め、同条第二号中「第四条第九項」を「第四条第十二項」に改める。

 第六十条の五中「並びに第九項及び第十項」を「、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項」に、「含む。)並びに」を「含む。)、第九条第三項並びに」に、「認可」を「同意」に、「ものに限る」を「ものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く」に改める。

 (公営住宅法の一部改正)

第三十二条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項及び第二項中「定める」の下に「基準を参酌して事業主体が条例で定める」を加える。

  第二十三条を次のように改める。

  (入居者資格)

 第二十三条 公営住宅の入居者は、少なくとも次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

  一 その者の収入がイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める金額を超えないこと。

   イ 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として条例で定める場合 入居の際の収入の上限として政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額

   ロ イに掲げる場合以外の場合 低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額を参酌して、イの政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額

  二 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

  第二十四条第二項中「前条第二号ロに掲げる」を「第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十二条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅又は第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる」に、「同条各号(老人等にあつては、同条第二号及び第三号)」を「前条各号」に改め、「、なお」を削る。

  第二十七条第五項中「親族」の下に「(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)」を加える。

  附則第十五項を削る。

  附則第十六項中「前項」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域内」に改め、同項を附則第十五項とする。

 (道路法の一部改正)

第三十三条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「且つ、左の各号の一」を「かつ、次の各号のいずれか」に改め、同項第五号中「一に規定する」を「いずれかに該当する」に改め、同項第六号中「を除く外」を「のほか」に改め、同条第三項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第六項中「基いて」を「基づいて」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 都道府県知事が第一項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。

  第十条第二項中「代るべき」を「代わるべき」に、「代え」を「代えて」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。

  第三十条第一項中「道路の構造の」を「高速自動車国道及び国道の構造の」に、「道路の種類ごとに左の各号に」を「次に」に改め、同項第十一号中「を除く外、道路」を「のほか、高速自動車国道及び国道」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度

  第三十条第一項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号中「こう配」を「勾配」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 通行する自動車の種類に関する事項

  第三十条第二項を削り、同条第三項中「前項」を「前項第十二号」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(第一項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。

  第三十条第四項を次のように改める。

 4 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

  第四十五条に次の一項を加える。

 3 都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

  第七十四条の見出しを「(国土交通大臣の認可)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

  第八十九条第一項後段を削る。

 (海岸法の一部改正)

第三十四条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第二項中「主務大臣の承認を受けなければ」を「、主務大臣に協議し、その同意を得なければ」に改め、同条第三項中「承認」を「同意」に、「こえない」を「超えない」に改める。

 (下水道法の一部改正)

第三十五条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第七項中「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同条第八項中「同意をしようとする」を「規定による協議を受けた」に改める。

  第四条の見出しを「(事業計画の策定)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という。)は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない。

  第四条第二項中「認可をしようとする」を「規定による協議を受けた」に改め、「、あらかじめ」を削り、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公共下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、都道府県知事(都道府県が設置する公共下水道の事業計画その他政令で定める事業計画にあつては、国土交通大臣)に協議しなければならない。

  第四条に次の三項を加える。

 4 第二項の規定にかかわらず、都道府県である公共下水道管理者は、流域別下水道整備総合計画が定められている地域において公共下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定による協議をすることを要しない。この場合において、当該公共下水道管理者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

 5 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、政令で定める場合を除き、当該届出の内容を環境大臣に通知するものとする。

 6 前各項の規定は、公共下水道の事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

  第六条の見出しを「(事業計画の要件)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

   第四条第一項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

  第二十五条の三の見出しを「(事業計画の策定)」に改め、同条第一項中「定め、国土交通大臣の認可を受けなければ」を「定めなければ」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「流域下水道管理者が第一項の認可を受けた」を「流域下水道の」に改め、「をしようとする場合」を削り、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第一項の認可」を「第二項の規定による協議」に、「しようとする」を「受けた」に改め、「、あらかじめ」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。

 5 第二項の規定にかかわらず、都道府県である流域下水道管理者は、流域別下水道整備総合計画が定められている地域において流域下水道の事業計画を定めようとするときは、同項の規定による協議をすることを要しない。この場合において、当該流域下水道管理者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

 6 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、政令で定める場合を除き、当該届出の内容を環境大臣に通知するものとする。

  第二十五条の三第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 流域下水道管理者は、前項の規定により事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、国土交通大臣(市町村が設置する流域下水道の事業計画で政令で定めるものにあつては、都道府県知事)に協議しなければならない。

  第二十五条の五の見出しを「(事業計画の要件)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

   第二十五条の三第一項の事業計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

  第四十二条第一項中「及び」の下に「第三項並びに」を加える。

 (河川法の一部改正)

第三十六条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百条第一項中「とあるのは「都道府県知事」と」の下に「、第十三条第二項中「政令」とあるのは「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」と」を加える。

 (都市計画法の一部改正)

第三十七条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第三項中「大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画(政令で定める軽易なものを除く。)又は」を削る。

  第十九条第三項中「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。

  第八十七条の二第二項中「都道府県知事」の下に「に協議しなければ」を、「国土交通大臣」の下に「に協議し、その同意を得なければ」を加える。

 (国土利用計画法の一部改正)

第三十八条 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第十項中「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同条第十二項中「同意をしようとする」を「規定による協議を受けた」に改める。

   第八章 環境省関係

 (大気汚染防止法の一部改正)

第三十九条 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条の三第一項中「及び第五号」を「から第六号まで」に改め、同項第五号中「及び方途」を削り、同項に次の一号を加える。

  六 計画の達成の方途

  第五条の三第三項中「あらかじめ」の下に「、第一項第四号及び第五号に係る部分について」を加え、「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改める。

 (自然環境保全法の一部改正)

第四十条 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条を削り、第五十条を第四十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (国等に関する特例)

 第五十条 都道府県が第四十六条第一項の規定に基づく条例で都道府県自然環境保全地域の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関又は地方公共団体が行う行為に関する特例については、第三十条において準用する第二十一条の規定の例による。

 (自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正)

第四十一条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改め、同条第四項中「同意をしようとする」を「協議を受けた」に、「議を経なければ」を「意見を聴かなければ」に改める。

 (ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正)

第四十二条 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「及び第四号」を「から第五号まで」に改め、同項第四号中「及び方途」を削り、同項に次の一号を加える。

  五 計画の達成の方途

  第十一条第三項中「あらかじめ」の下に「、第一項第三号及び第四号に係る部分について」を加え、「協議し、その同意を得なければ」を「協議しなければ」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第三十九条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 二 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条から第七条まで、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十条及び第四十三条の規定 平成二十三年四月一日

 三 第三条の規定及び附則第四十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第二条の規定並びに附則第二十九条及び第四十一条の規定 公布の日から起算して三月を経過した日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日

 (災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の災害対策基本法第四十条第三項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第一条の規定による改正後の災害対策基本法第四十条第三項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

 (学校教育法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第九条の規定による改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている市町村の設置する幼稚園に係る認可の申請は、第九条の規定による改正後の学校教育法第四条の二の規定によりされた届出とみなす。

2 この法律の施行前に第九条の規定による改正前の学校教育法第十三条の規定によりされた市町村の設置する幼稚園に係る閉鎖命令は、第九条の規定による改正後の学校教育法第十三条第二項の規定において準用する同条第一項の規定によりされた閉鎖命令とみなす。

 (保育所に係る居室の床面積の特例)

第四条 都道府県が第十三条の規定による改正後の児童福祉法(附則第七条及び第四十三条において「新児童福祉法」という。)第四十五条第一項の規定により条例を定めるに当たっては、保育の実施への需要その他の条件を考慮して厚生労働省令で定める基準に照らして厚生労働大臣が指定する地域にあっては、政令で定める日までの間、同条第二項の規定にかかわらず、保育所に係る居室の床面積については、同項の厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとする。

 (職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の職業能力開発促進法(次項において「新職業能力開発促進法」という。)第十五条の六第一項ただし書の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同項ただし書に規定する厚生労働省令で定める要件を満たす職業訓練を当該都道府県の条例で定める職業訓練とみなす。

2 第十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新職業能力開発促進法第十五条の六第三項の規定に基づく都道府県(新職業能力開発促進法第十六条第二項の規定により市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。以下この項において同じ。)の条例が制定施行されるまでの間は、新職業能力開発促進法第十五条の六第三項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たす職業訓練を当該都道府県の条例で定める職業訓練とみなす。

 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 厚生労働大臣は、第十八条の規定による改正後の介護保険法(次項及び附則第四十三条において「新介護保険法」という。)第七十四条第三項、第七十八条の四第三項、第八十八条第三項、第九十七条第四項、第百十条第三項、第百十五条の四第三項及び第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準を定めようとするときは、第十八条の規定の施行の日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。

2 第十八条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準とみなす。

新介護保険法第四十二条第一項第二号

新介護保険法第四十二条第二項

新介護保険法第五十四条第一項第二号

新介護保険法第五十四条第二項

新介護保険法第七十四条第一項及び第二項

新介護保険法第七十四条第三項

新介護保険法第七十八条の四第一項及び第二項

新介護保険法第七十八条の四第三項

新介護保険法第八十八条第一項及び第二項

新介護保険法第八十八条第三項

新介護保険法第九十七条第一項から第三項まで

新介護保険法第九十七条第四項

新介護保険法第百十条第一項及び第二項

新介護保険法第百十条第三項

新介護保険法第百十五条の四第一項及び第二項

新介護保険法第百十五条の四第三項

新介護保険法第百十五条の十四第一項及び第二項

新介護保険法第百十五条の十四第三項

 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第十三条、第十五条及び第十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。

新児童福祉法第二十四条の十二第一項及び第二項

新児童福祉法第二十四条の十二第三項

新児童福祉法第四十五条第一項

新児童福祉法第四十五条第二項

第十五条の規定による改正後の老人福祉法(以下この表及び附則第四十三条において「新老人福祉法」という。)第十七条第一項

新老人福祉法第十七条第二項

第十九条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この表及び附則第四十三条において「新障害者自立支援法」という。)第三十条第一項第二号イ及びロ

新障害者自立支援法第三十条第二項

新障害者自立支援法第四十三条第一項及び第二項

新障害者自立支援法第四十三条第三項

新障害者自立支援法第四十四条第一項及び第二項

新障害者自立支援法第四十四条第三項

新障害者自立支援法第八十条第一項

新障害者自立支援法第八十条第二項

新障害者自立支援法第八十四条第一項

新障害者自立支援法第八十四条第二項

 (森林病害虫等防除法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第二十二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第七条の三第三項の規定により協議の申出があった都道府県防除実施基準の策定又は変更については、なお従前の例による。

2 第二十二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の森林病害虫等防除法第七条の五第二項の規定により協議の申出があった高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更については、なお従前の例による。

 (漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行前に第二十三条の規定による改正前の漁港漁場整備法第六条第七項の規定によりされた認可の申請に係る漁港の区域の指定又はその変更については、なお従前の例による。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第二十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「旧団体法」という。)の規定によりされた命令、認可又は承認に係る旧団体法第百一条の二第二項の通知については、なお従前の例による。

2 第二十七条の規定の施行前に旧団体法第百一条の二第三項の規定によりされた協議の申出に係る命令、認可若しくはその取消し又は勧告については、なお従前の例による。

 (中小企業支援法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 第二十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業支援法(以下この条において「旧支援法」という。)第三条第三項の規定により通知された同条第一項の計画に基づく旧支援法第四条第一項の計画の作成及び届出については、なお従前の例による。

2 第二十八条の規定の施行前に旧支援法第四条第一項の規定による届出があった計画(第二十八条の規定の施行後に前項の規定に基づきなお従前の例により届出があった計画を含む。)は、第二十八条の規定による改正後の中小企業支援法第四条第一項の規定による届出があった計画とみなす。

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 第二十九条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第四条第一項の規定により地域産業資源の内容が定められるまでの間は、第二十九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧地域産業資源活用事業促進法」という。)第四条第一項の認定を受けた基本構想(旧地域産業資源活用事業促進法第五条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められている地域産業資源の内容は、新地域産業資源活用事業促進法第四条第一項の規定により定められた地域産業資源の内容とみなす。

2 第二十九条の規定の施行前に旧地域産業資源活用事業促進法第四条第一項の認定又は旧地域産業資源活用事業促進法第五条第一項の規定による変更の認定を受けた基本構想に係る旧地域産業資源活用事業促進法第四条第五項(旧地域産業資源活用事業促進法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表については、なお従前の例による。

 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第三十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の港湾法(以下この条において「旧港湾法」という。)第四条第四項(旧港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認可があった港湾区域は、重要港湾及び避難港については第三十一条の規定による改正後の港湾法(以下この条において「新港湾法」という。)第四条第四項(新港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の同意があった港湾区域とみなし、避難港以外の地方港湾については新港湾法第四条第八項(新港湾法第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出があった港湾区域とみなす。

2 第三十一条の規定の施行の際現に旧港湾法第四条第四項の規定によりされている認可の申請は、重要港湾及び避難港に係るものにあっては新港湾法第四条第四項の規定によりされた協議の申出と、避難港以外の地方港湾に係るものにあっては同条第八項の規定によりされた届出とみなす。

3 第三十一条の規定の施行の際現に旧港湾法第五十四条の三第三項の規定によりされている同意の申請であって、新港湾法第五十四条の三第三項各号に掲げる港湾施設を含まない特定埠頭に係るものは、同条第五項の規定によりされた通知とみなす。

 (公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の公営住宅法(以下この条において「新公営住宅法」という。)第五条第一項又は第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同条第一項又は第二項の国土交通省令で定める基準は、同条第一項又は第二項の条例で定める整備基準とみなす。

2 第三十二条の規定の施行の際現に工事中の公営住宅又は共同施設については、新公営住宅法第五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、公営住宅の入居者の資格については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条中「次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては、第二号及び第三号)」とあるのは、「第二号及び第三号」とする。

 (道路法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第三十三条の規定(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第三十三条の規定による改正後の道路法(以下この条において「新道路法」という。)第三十条第四項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の政令で定める基準は、当該条例で定める技術的基準とみなす。

2 第三十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新道路法第四十五条第三項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定は、適用しない。

 (海岸法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 この法律の施行の日前に第三十四条の規定による改正前の海岸法第二十七条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三十四条の規定による改正後の海岸法第二十七条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

 (下水道法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 第三十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の下水道法(以下この条において「旧下水道法」という。)第四条第一項又は第二十五条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けた事業計画は、第三十五条の規定による改正後の下水道法(以下この条において「新下水道法」という。)第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十五条の三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定が適用される事業計画にあってはそれぞれの規定による協議を行ったものと、新下水道法第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十五条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定が適用される事業計画にあってはそれぞれの規定による届出をしたものとみなす。

2 第三十五条の規定の施行の際現に旧下水道法第四条第一項又は第二十五条の三第一項の規定によりされている認可の申請は、新下水道法第四条第二項又は第二十五条の三第二項の規定が適用される事業計画に係るものにあってはそれぞれの規定によりされた協議の申出と、新下水道法第四条第四項又は第二十五条の三第五項の規定が適用される事業計画に係るものにあってはそれぞれの規定によりされた届出とみなす。

 (河川法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の河川法第百条第一項において準用する同法第十三条第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の政令で定める基準は、当該条例で定める技術的基準とみなす。

 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 第三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第八十七条の二第一項の規定により指定都市が行う旧都市計画法第十八条第三項に規定する大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画の決定又は変更の手続のうち、第三十七条の規定の施行前に旧都市計画法第八十七条の二第四項の規定によりされた意見の聴取又は第三十七条の規定の施行の際現に同項の規定によりされている意見の聴取の申出は、それぞれ同条の規定による改正後の都市計画法(以下この条において「新都市計画法」という。)第十九条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議又は協議の申出とみなす。

 (大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この法律の施行の際現に第三十九条の規定による改正前の大気汚染防止法第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第三十九条の規定による改正後の大気汚染防止法第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 この法律の施行の際現に第四十一条の規定による改正前の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条第三項(同条第六項及び同法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第四十一条の規定による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条第三項(同条第六項及び同法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 この法律の施行の際現に第四十二条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法第十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第四十二条の規定による改正後のダイオキシン類対策特別措置法第十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第二十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の項中「並びに第九項及び第十項」を「、第八項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第十二項及び第十三項」に、「含む。)並びに」を「含む。)、第九条第三項並びに」に、「認可」を「同意」に、「ものに限る」を「ものに限り、同条第八項の規定により処理することとされているものについては、同項の規定による都道府県が行う届出に関するものを除く」に改める。

 (地域保健法の一部改正)

第二十六条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「第三十条の四第二項第十号」を「第三十条の四第二項第九号」に改める。

 (私立学校法及び沖縄科学技術大学院大学学園法の一部改正)

第二十七条 次に掲げる法律の規定中「第十三条」を「第十三条第一項」に改める。

 一 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第八条及び第六十四条第一項

 二 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第十九条第二項第二号

 (旧市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第二十八条 旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を受けた事業計画」を「の事業計画」に、「第二十五条の三第四項」を「第二十五条の三第七項」に、「規定による変更の認可を受けた」を「規定により変更した」に改める。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第二十九条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第二号ホ中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条中「第三条第二項(」を「第三条第三項(」に、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項」を「同項」に改める。

 (自転車道の整備等に関する法律の一部改正)

第三十一条 自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「第三十条」を「第三十条第一項の政令又は同条第三項の政令及び同条第四項」に、「政令」を「条例」に改める。

 (浄化槽法の一部改正)

第三十二条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項ただし書中「下水道法」の下に「第四条第一項の事業計画において定められた同法」を加え、「(同法第四条第一項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けた同項の事業計画において定められたものに限る。)」を削る。

 (集落地域整備法の一部改正)

第三十三条 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項中「第八条第四項前段」を「第八条第四項」に、「同条第一項前段」を「同法第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、同法第十三条第一項前段」に改め、「第一項後段を除く。)」と」の下に「、「同条第二項」とあるのは「第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十二条第二項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と」を加える。

 (被災市街地復興特別措置法の一部改正)

第三十四条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中「第二十三条第三号」を「第二十三条第二号」に改める。

 (過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)

第三十五条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第十一号中「第二項」を「第三項」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第三十六条 構造改革特別区域法の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項及び第八項中「第十三条」を「第十三条第一項」に改める。

  第三十条第一項中「この項」を「この条」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣が」を「都道府県(同法第三十四条の規定により同法第十七条第一項の条例を指定都市又は中核市が定めるものとされている場合にあっては、当該指定都市又は中核市)の条例で」に改める。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第三十七条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第四号中「第四条第一項」を「第四条第六項」に改める。

  第二十九条第一項中「(同条に規定する老人等にあっては、同条第二号及び第三号)」を削る。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第三十八条 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「(同条第四項において準用する場合を含む。)の認可を受けた事業計画」を「の事業計画」に、「第二十五条の三第四項」を「第二十五条の三第七項」に、「規定による変更の認可を受けた」を「規定により変更した」に改める。

 (景観法の一部改正)

第三十九条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第四項中「第八条第四項前段、」を「第八条第四項、」に改め、「において」の下に「、同法第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と」を加え、「第八条第四項及び第十一条(第十二項を除く。)」を「(第十二項」に、「第八条第四項前段及び第十一条(第九項後段及び第十二項を除く。)」を「(第九条後段及び第十二項」と、「同条第二項」とあるのは「第八条第四項中「ときは、政令で定めるところにより、当該農業振興地域整備計画のうち第二項第一号に掲げる事項に係るもの(以下「農用地利用計画」という。)について」とあるのは「ときは」と、「協議し、その同意を得なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第十二条第二項」と、「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条のうち介護保険法第百十五条の三十二第一項の改正規定中「第百十条第五項」を「第百十条第六項」に改める。

 (株式会社企業再生支援機構法の一部改正)

第四十一条 株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条第二項中「第九条第十項」を「第九条第十一項」に改める。

 (検討)

第四十二条 政府は、第三条の規定の施行後三年以内に、同条の規定による改正後の内閣府設置法第四条第一項第三号の三に規定する地域主権改革(以下この条において「地域主権改革」という。)の進捗状況その他経済社会情勢等を勘案し、地域主権改革を更に進める観点から、地域主権戦略会議の所掌事務及び組織その他の地域主権改革に係る体制について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四十三条 政府は、新児童福祉法第二十四条の十二及び第四十五条、新老人福祉法第十七条、新介護保険法第四十二条、第五十四条、第七十四条、第七十八条の四、第八十八条、第九十七条、第百十条、第百十五条の四及び第百十五条の十四、新障害者自立支援法第三十条、第四十三条、第四十四条、第八十条及び第八十四条並びに第二十条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条の規定並びに附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


     理 由

 地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するため、内閣府本府に地域主権戦略会議を設置するとともに、地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けを規定している関係法律を改正する等、所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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