第一七六回
衆第九号
国会議員の秘書の給与等に関する法律等の一部を改正する法律案
(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号中「百分の七十」を「百分の六十五」に改め、同項第二号中「百分の五十六」を「百分の五十二」に改め、同項第三号中「百分の四十二」を「百分の三十九」に改め、同項第四号中「百分の二十一」を「百分の十九・五」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
級 |
号 給 |
給 料 月 額 |
一 |
一 |
三四七、五〇〇円 |
|
二 |
三六五、九〇〇円 |
二 |
一 |
四二二、四〇〇円 |
|
二 |
四三二、七〇〇円 |
|
三 |
四四三、〇〇〇円 |
|
四 |
四五三、三〇〇円 |
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五 |
四六三、六〇〇円 |
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六 |
四七三、九〇〇円 |
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七 |
四八四、二〇〇円 |
|
八 |
四九一、〇〇〇円 |
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九 |
四九七、八〇〇円 |
三 |
一 |
五一六、二〇〇円 |
|
二 |
五二七、四〇〇円 |
|
三 |
五三四、九〇〇円 |
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四 |
五四二、四〇〇円 |
別表第二(第三条関係)
級 |
号 給 |
給 料 月 額 |
一 |
一 |
二六六、六〇〇円 |
|
二 |
二七四、二〇〇円 |
二 |
一 |
三〇九、九〇〇円 |
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二 |
三一七、五〇〇円 |
|
三 |
三二五、〇〇〇円 |
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四 |
三三二、六〇〇円 |
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五 |
三四〇、一〇〇円 |
三 |
一 |
三六八、三〇〇円 |
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二 |
三七六、六〇〇円 |
|
三 |
三八五、〇〇〇円 |
|
四 |
三九三、四〇〇円 |
|
五 |
三九八、九〇〇円 |
第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条第二項第一号中「百分の六十五」を「百分の六十七・五」に改め、同項第二号中「百分の五十二」を「百分の五十四」に改め、同項第三号中「百分の三十九」を「百分の四十・五」に改め、同項第四号中「百分の十九・五」を「百分の二十・二五」に改める。
(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「百分の九十九・七六」を「百分の九十九・五九」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)
2 この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成二十二年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)附則第三条の規定の例による。この場合において、同条第一項第一号中「職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの」とあるのは、「その属する給料の級が国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)別表第一の一級若しくは同法別表第二の一級である国会議員の秘書」とする。
理 由
一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給与の額を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。