衆議院

メインへスキップ



第一七六回

参第二号

   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「当月分」を「日」に、「前月分」を「日の前日」に改める。

  第三条中「当月分」を「日」に改める。

  第四条中「、除名の場合又は死亡した」を「又は除名の」に、「当月分」を「日」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。

  第四条の次に次の一条を加える。

 第四条の二 第二条、第三条又は前条第一項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。

  附則第十四項中「当分の間、」を削り、「以降」を「から国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の施行の日の属する月の前月分まで」に改める。

  附則に次の三項を加える。

   議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、当分の間、第一条に規定する額に百分の七十を乗じて得た額とする。

   期末手当については、前項の規定の適用がある間、第十一条の二第二項中「受けるべき」とあるのは「附則第十五項の規定の適用がないものとした場合に受けるべき」と、「額と」とあるのは「額に、百分の五十を乗じて得た額と」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第十六項の規定により読み替えられた前項」と、第十一条の四中「第十一条の二第二項」とあるのは「附則第十六項の規定により読み替えられた第十一条の二第二項」とする。

   議長、副議長若しくは議員又はこれらの者であつた者が平成二十二年十二月に受けた第十一条の二第一項の規定によるその者の期末手当の額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。

 (国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正)

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「、住居手当及び通勤手当」を削り、「当月分から退職又は死亡の当月分までを」を「日から」に改め、同条に次の四項を加える。

 2 議員秘書が退職した場合には、その日まで給料を支給する。ただし、国会議員の死亡又は衆議院の解散による国会議員の退職による退職の場合には、その月まで給料を支給する。

 3 議員秘書が死亡した場合には、その月まで給料を支給する。

 4 第一項及び第二項本文の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

 5 議員秘書の住居手当及び通勤手当は、採用の月から退職又は死亡の月まで支給する。

   附 則

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第一条中国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則に三項を加える改正規定(同法附則第十七項に係る部分に限る。)は公布の日から、第二条の規定は公布の日から起算して三月を経過した日の属する月の翌月の初日(公布の日から起算して三月を経過した日が月の初日であるときは、その日)から施行する。


     理 由

 国会議員の歳費月額及び期末手当の額を、当分の間、それぞれ三割及び五割削減し、あわせて国会議員が平成二十二年十二月に受けた期末手当を国庫に返納する場合について公職選挙法の寄附禁止の規定を適用しないこととするとともに、国会議員の歳費及び文書通信交通滞在費並びに国会議員の秘書の給料について日割計算により支給することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.