衆議院

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第一七六回

閣第三号

   郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

 (郵政民営化法等の廃止)

第一条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)

 二 郵便事業株式会社法(平成十七年法律第九十九号)

 三 郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)

 四 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律(平成二十一年法律第百号)

 (水難救護法の一部改正)

第二条 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「郵便事業株式会社ノ事業所」を「日本郵政株式会社ノ事業所(郵便ノ業務ヲ行フモノニ限ル)」に改める。

 (郵便法の一部改正)

第三条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「郵便事業株式会社」を「日本郵政株式会社」に改める。

  第五十九条第二項中「であり、かつ、管理又は監督の地位にある者」を削る。

  第六十条第二号中「郵便窓口業務の委託等に関する法律」を「郵便窓口業務等の委託に関する法律」に改める。

  第六十二条中「又は会社における管理若しくは監督の地位にある者でなくなつた場合」を削る。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第四条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「郵便事業株式会社」を「日本郵政株式会社」に改め、同項第一号中「若しくは郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。以下同じ」を「(郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ」に改め、同項第二号及び第三号中「又は郵便局」を削り、同項第四号及び第五号中「、郵便局」を削る。

 (郵便切手類販売所等に関する法律等の一部改正)

第五条 次に掲げる法律の規定中「郵便事業株式会社」を「日本郵政株式会社」に改める。

 一 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第二条第一項

 二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第五項及び第百八十三条の二

 三 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第八条第四項及び第五項

 四 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十三条第一項及び第四項

 五 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十四条、第七十六条第三項から第五項まで、第七十六条の二第一項及び第三項、第七十七条第一項から第三項まで及び第五項、第七十七条の二、第七十七条の三(見出しを含む。)、第七十七条の四から第七十八条まで並びに第七十八条の二第一項

 六 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第一項から第七項まで及び第八条第一項第二号

 七 郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)第一条第一項

 (郵便窓口業務の委託等に関する法律の一部改正)

第六条 郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    郵便窓口業務等の委託に関する法律

  第一条中「郵便事業株式会社から郵便局株式会社への」及び「並びにその再委託」を削る。

  第三条を削る。

  第四条の見出しを「(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)」に改め、同条中「郵便局株式会社」を「日本郵政株式会社(以下「会社」という。)」に、「委託業務を行う必要がある場合において、」を「郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務を」に、「再委託する」を「委託する」に改め、同条を第三条とする。

  第五条の前の見出しを削り、同条第一項中「郵便局株式会社」を「会社」に、「再委託」を「委託」に、「委託業務」を「郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務」に改め、同条第二項中「郵便局株式会社」を「会社」に、「再委託された委託業務」を「委託された郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務」に、「再委託業務」を「委託業務」に改め、同条第三項中「再委託業務」を「委託業務」に改め、同条を第四条とし、同条の前に見出しとして「(受託者の資格)」を付し、第六条を第五条とする。

  第七条の見出しを「(委託契約)」に改め、同条中「郵便局株式会社」を「会社」に、「第五条第一項」を「第四条第一項」に、「再委託業務」を「委託業務」に、「再委託契約」を「委託契約」に改め、同条を第六条とする。

  第八条第一項中「郵便局株式会社」を「会社」に、「再委託業務」を「委託業務」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の施設(受託者が当該施設において日本郵政株式会社法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する銀行窓口業務及び同条第二項に規定する保険窓口業務を行う場合に限る。)は、同法第七条(第二項第二号を除く。)の規定の適用については、同法第二条第三項に規定する郵便局とみなす。

  第八条に次の一項を加える。

 3 第一項の施設は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第三条第一項、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第十九条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び日本郵政株式会社法第七条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、会社の営業所とみなす。

  第八条を第七条とする。

  第九条の見出し中「再委託業務」を「委託業務」に改め、同条を第八条とする。

  第十条の見出しを「(委託契約の解除)」に改め、同条中「郵便局株式会社」を「会社」に、「第六条各号」を「第五条各号」に、「再委託契約」を「委託契約」に改め、同条を第九条とする。

  第十一条の前の見出し及び同条を削る。

  第十二条に見出しとして「(郵便切手類販売所等に関する法律の適用)」を付し、同条中「「施設(郵便窓口業務の委託等に関する法律」を「、「施設(郵便窓口業務等の委託に関する法律」に、「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、「、同条第二項及び第三項中「会社」とあるのは「郵便局株式会社」と」を削り、同条を第十条とし、第十三条を第十一条とする。

  第十四条中「第七条」を「第六条」に、「郵便局株式会社」を「会社」に改め、同条を第十二条とする。

  附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。

 2 日本郵政株式会社法附則第二条第一項の規定により会社の業務が行われる間、第七条第二項中「及び同条第二項に規定する保険窓口業務」とあるのは「、同条第二項に規定する保険窓口業務、同法附則第二条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号に掲げる業務」と、同条第三項中「第七条第二項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えられた同法第七条第二項」とする。

 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正)

第七条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「郵便事業株式会社」を「日本郵政株式会社」に改める。

  第三条第一項中「(同項の金品の支払又は交付に関する業務の委託を受けた者の営業所を含む。)」を「(郵便の業務を行うものに限る。)」に改める。

 (郵便物運送委託法の一部改正)

第八条 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「郵便事業株式会社」を「日本郵政株式会社」に改める。

  第七条中「で会社の事業所」の下に「(郵便の業務を行うものに限る。以下この条及び第十五条第二項において同じ。)」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第四十項中「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」を「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号。以下この項において「旧郵政民営化法」という。)」に、「郵政民営化法第七十九条第七項」を「旧郵政民営化法第七十九条第七項」に改める。

第十条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七百一条の三十四第三項第二十五号の二を次のように改める。

  二十五の二 日本郵政株式会社が日本郵政株式会社法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第五条第一項第一号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の用に供する施設で政令で定めるもの

  附則第十五条第四十項中「郵便事業株式会社が」を「日本郵政株式会社が」に改め、「。以下この項において「旧郵政民営化法」という。」を削り、「第七十条第七項」の下に「及び第七十九条第七項」を加え、「郵便事業株式会社法第三条」を「日本郵政株式会社法第五条第一項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)、第二項及び第三項」に改め、「並びに郵便局株式会社が所有する旧郵政民営化法第七十九条第七項の規定により日本郵政公社が行う出資に係る固定資産のうち郵便局株式会社法第四条第一項及び第二項に規定する業務の用に供するもので政令で定めるもの」を削る。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第十一条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二項の表第四条第三項第五号の項中「職員が」の下に「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の」を加える。

  附則第二十三項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「郵政民営化法第九十四条」を「郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二条第三号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「郵政民営化法第百二十六条」を「郵政改革法第二条第四号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号を同項第四号とする。

 (土地収用法の一部改正)

第十二条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十三号の二を次のように改める。

  十三の二 日本郵政株式会社が日本郵政株式会社法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第五条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設

 (租税特別措置法の一部改正)

第十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条の六第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十条の三第二項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条」を「郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二条第三号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「郵政民営化法第百二十六条」を「郵政改革法第二条第四号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号を同項第四号とし、同条第三項中「前項第四号又は第五号」を「前項第二号又は第三号」に改める。

 (特許法の一部改正)

第十五条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)」を「日本郵政株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)」に改める。

 (勤労者財産形成促進法及び簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の一部改正)

第十六条 次に掲げる法律の規定中「郵政民営化法」を「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法」に改める。

 一 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)附則第三条第一項

 二 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第四十三条第二項第三号

 (消費税法の一部改正)

第十七条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四号イ中「郵便事業株式会社」を「日本郵政株式会社」に、「郵便窓口業務の委託等に関する法律」を「郵便窓口業務等の委託に関する法律」に、「第三条第一項(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)に規定する郵便局株式会社の営業所若しくは同法第八条第一項」を「第七条第一項」に、「再委託業務」を「委託業務」に改める。

 (民事訴訟法の一部改正)

第十八条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第百四条第三項第二号中「郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む」を「日本郵政株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る」に改める。

  第百六条第一項中「郵便事業株式会社」を「日本郵政株式会社」に改める。

 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正)

第十九条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局のうち、郵便局株式会社の営業所であるもの」を「日本郵政株式会社の営業所であって、郵便窓口業務等の委託に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの」に改める。

  第三条第二項及び第五項、第四条第一項並びに第五条(見出しを含む。)中「郵便局株式会社」を「日本郵政株式会社」に改める。

 (公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「旧郵便貯金法第六十条(附則第七条第二項(」を削り、「場合を含む。)の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」を「附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧郵便貯金法第六十条」に改め、「又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」を削る。

 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)

第二十一条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第二項第二号ホ中「昭和二十二年法律第百四十四号」の下に「。以下ホにおいて「旧郵便貯金法」という。」を加え、「同法第六十条(整備法附則第七条第二項(」を削り、「場合を含む。)の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」を「整備法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧郵便貯金法第六十条」に改め、「又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」を削る。

 (独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部改正)

第二十二条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「郵政民営化」を「郵政改革」に改める。

  第五条第一項中「資本金は、」の下に「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の」を加える。

  第十五条第一項中「委託することができる」を「委託しなければならない」に改め、同条第三項に次の一号を加える。

  三 当該委託を受ける者が日本郵政株式会社以外の者であるときは、次項の規定により日本郵政株式会社に再委託するものであること。

  第十八条第一項中「委託することができる」を「委託しなければならない」に改め、同条第三項に次の一号を加える。

  三 当該委託を受ける者が日本郵政株式会社以外の者であるときは、次項の規定により日本郵政株式会社に再委託するものであること。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十三条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の見出しを「(失効)」に改め、同条第二項を削る。

  附則第三条第十三号中「郵政民営化法」を「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(以下「旧郵政民営化法」という。)」に改め、同条第十四号中「郵政民営化法第九十四条」を「郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二条第三号」に改め、同条第十五号中「郵政民営化法第百二十六条」を「郵政改革法第二条第四号」に改める。

  附則第四条の表中「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条」を「郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二条第三号」に改める。

  附則第五条第三項中「郵政民営化法(」を「郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(」に改める。

  附則第八条第一項、第九条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第四十二条第二項の表中「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条」を「郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二条第三号」に改める。

  附則第五十条中「郵政民営化法」を「旧郵政民営化法」に改める。

  附則第五十九条中「であった者」を「から引き続いて第十二条の規定による改正前の国家公務員法(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員(旧公社の職員を除く。以下この条及び附則第百七条において「一般職国家公務員」という。)となり引き続き一般職国家公務員として在職する者」に改め、「(以下この条において「新法」という。)」を削り、同条に後段として次のように加える。

   旧公社の職員としての在職期間が旧法第八十二条第二項に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。

  附則第六十三条第一項中「郵政民営化法」を「旧郵政民営化法」に改める。

  附則第六十七条第二項中「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」を「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号。以下「旧郵政民営化法」という。)」に、「郵政民営化法第百六十六条第一項」を「旧郵政民営化法第百六十六条第一項」に改める。

  附則第八十七条第一項及び第九十二条第五項中「郵政民営化法」を「旧郵政民営化法」に改める。

  附則第百七条第二項中「であった者」を「から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者」に改め、同項に後段として次のように加える。

   旧公社の職員としての在職期間が第十二条の規定による改正前の国家公務員法第八十二条第二項に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。

  附則第百七条第三項中「であった者」を「から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、前項後段の規定を準用する。

  附則第百七条第五項中「であった者」を「から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合においては、第二項後段の規定を準用する。

  附則第百十三条及び第百十五条第一項中「郵政民営化法」を「旧郵政民営化法」に改める。

  附則第百十七条中「、この法律の施行後附則第四十二条第一項」を「並びにこの法律の施行後附則第四十二条第一項」に改め、「並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為」を削る。

第二十四条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五条第三項中「郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の規定及び」を削る。

  附則第四十九条第二号及び第三号を削り、同条第四号を同条第二号とし、同条第五号を同条第三号とし、同条第六号を同条第四号とする。

  附則第五十五条中「から第九十五条まで」を「及び第九十四条」に改める。

  附則第七十九条第二項中「承継会社は、当該承継会社」を「日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社は、それぞれ日本郵政株式会社(郵政改革法第二十六条の規定による合併前の郵便事業株式会社及び郵便局株式会社を含む。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社」に改める。

  附則第九十一条中「郵便事業株式会社、郵便局株式会社、」を削る。

  附則第九十五条中「新国共済法」を「国家公務員共済組合法」に改める。

 (国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「及び」の下に「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の」を加える。

 (中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十六条 中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十二条第三項中「郵政民営化法の」を「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法の」に改める。

 (株式会社日本政策金融公庫法の一部改正)

第二十七条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十九条第一項中「であって」の下に「同項の規定によりなおその効力を有するものとされる」を加え、「(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)」及び「又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社」を削る。

 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)

第二十八条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「、郵便事業株式会社、郵便局株式会社」を削る。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十九条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第百十四条第一項中「前条の規定による改正後の郵政民営化法」を「郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第五十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(次項において「旧郵政民営化法」という。)」に改め、同条第二項中「郵政民営化法」を「旧郵政民営化法」に改める。

 (日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律の一部改正)

第三十条 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「郵政民営化(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第一条に規定する郵政民営化をいう。)について、国民生活に必要な郵政事業(日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行(同法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)、郵便保険会社(同法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が行う事業をいう。)に係る役務が適切に提供されるよう、政府において平成二十一年十月二十日の閣議決定に基づきその見直しを検討することとしていることにかんがみ、」を「再編準備期間(郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)附則第二号に掲げる規定の施行の日から同法の施行の日の前日までの期間をいう。以下同じ。)における」に、「郵便貯金銀行及び郵便保険会社」を「郵便貯金銀行(同法第二条第三号に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)及び郵便保険会社(同条第四号に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)」に改める。

  第二条中「郵政民営化法第七条第一項本文及び」を削り、「別に法律で定める日までの間」を「再編準備期間中」に改める。

  第三条中「郵政民営化法第七条第二項及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、前条の別に法律で定める日までの間」を「再編準備期間中」に改める。

  第四条中「第二条の別に法律で定める日までの間」を「再編準備期間中」に改める。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第六条中「第二条の別に法律で定める日までの間」を「再編準備期間」に、「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条」を「郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二条第三号」に、「同法第百二十六条」を「同条第四号」に改める。

 (郵政改革法の一部改正)

第三十一条 郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」を「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号。以下「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号。以下「旧法」という。)」に改め、同条第三号及び第四号中「郵政民営化法」を「旧法」に改める。

  第二十七条第三項第十一号中「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号。第五十三条第一項において「整備法」という。)」を「整備法」に改める。

  第五十三条第一項中「整備法第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(以下「旧法」という。)」を「旧法」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第三十二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表に次のように加える。

郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二十四条第一項に規定する郵政改革に係る特定日

同法第十八条第一項に規定する事務

  附則第四条に次の一項を加える。

 3 郵政改革法第二十四条第一項に規定する郵政改革に係る特定日までの間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる郵政改革推進委員会は、本府に置く。

 (総務省設置法の一部改正)

第三十三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「郵便事業」を「郵政事業」に改める。

  第四条第七十九号中「郵便事業」を「郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)」に改め、同条第七十九号の二及び第七十九号の三を削り、同条第七十九号の四を同条第七十九号の二とし、同条第七十九号の五を同条第七十九号の三とする。

  第二十八条第一項中「第七十九号の五」を「第七十九号の三」に改める。

  附則第二条第二項の表平成二十九年九月三十日の項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、郵政改革法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二十三条中郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五十九条並びに第百七条第二項、第三項及び第五項の改正規定並びに次条第一項、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十三条及び第二十二条の規定 この法律の公布の日

 二 第一条(第一号に係る部分に限る。)及び第九条の規定、第十一条のうち国家公務員災害補償法附則第二十二項の表の改正規定、同法附則第二十三項第四号中「郵政民営化法第九十四条」を「郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二条第三号」に改める改正規定及び同項第五号中「郵政民営化法第百二十六条」を「郵政改革法第二条第四号」に改める改正規定、第十四条のうち国家公務員共済組合法附則第二十条の三第二項第四号中「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条」を「郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二条第三号」に改める改正規定及び同項第五号中「郵政民営化法第百二十六条」を「郵政改革法第二条第四号」に改める改正規定、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定、第二十二条中独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法第三条及び第五条第一項の改正規定、第二十三条(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五十九条並びに第百七条第二項、第三項及び第五項の改正規定を除く。)、第二十五条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十一条までの規定、第三十三条中総務省設置法附則第二条第二項の表の改正規定並びに次条第二項から第六項まで、第八項、第十項、第十一項前段及び第十二項並びに附則第二十一条の規定 郵政改革法附則第二号に掲げる規定の施行の日

 三 第三十二条の規定 郵政改革法附則第三号に掲げる規定の施行の日

 (郵政民営化法の廃止に伴う経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日において郵政民営化委員会の委員である者の任期は、郵政民営化法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2 第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(以下この条において「旧法」という。)第五十一条の規定により国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(以下この項において「職員」という。)に相当する者として旧法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社に属する職員をもって組織された国家公務員共済組合法第三条第一項に規定する組合を組織する職員とみなされた者については、旧法第五十一条の規定は、なおその効力を有する。

3 郵便事業株式会社については、旧法第七十三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間、なおその効力を有する。

4 郵便局株式会社については、旧法第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定は、施行日の前日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧法第八十四条第二項中「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)」とあるのは「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号。以下「旧郵政民営化法」という。)」と、「郵政民営化法第百六十六条第一項」とあるのは「旧郵政民営化法第百六十六条第一項」と、旧法第八十五条第二項中「郵政民営化法」とあるのは「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法」とする。

5 旧法第百六十七条の規定により日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の職員となった者については、旧法第百六十八条の規定は、なおその効力を有する。

6 旧法第百六十七条の規定により日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵政改革法第二条第三号に規定する郵便貯金銀行又は同条第四号に規定する郵便保険会社の職員となった者については、旧法第百六十九条第二項の規定は、なおその効力を有する。

7 日本郵政株式会社は、施行日の前日に郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の職員として在職する者(旧法第百六十七条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)で郵政改革法第二十六条の規定による合併により引き続いて日本郵政株式会社の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本郵政株式会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

8 旧法第百六十七条の規定により日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の職員となった者については、旧法第百六十九条第三項の規定は、なおその効力を有する。

9 施行日の前日に郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の職員として在職する者(旧法第百六十七条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)が、郵政改革法第二十六条の規定による合併により引き続いて日本郵政株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本郵政株式会社の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の職員としての在職期間及び日本郵政株式会社の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が郵便事業株式会社若しくは郵便局株式会社又は日本郵政株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

10 旧法第百七十八条第一項に規定する郵便事業株式会社等については、同条第二項の規定は、なおその効力を有する。

11 前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする財産については、旧法第百八十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第一号中「施行日前」とあるのは「郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号。以下この項において「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の郵政民営化法(以下この項において「旧法」という。)の施行の日(以下この項において「旧法施行日」という。)前」と、「旧公社との」とあるのは「旧法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下この項において「旧公社」という。)との」と、「旧公社法」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法」と、「施行日から」とあるのは「旧法施行日から」と、「施行日の」とあるのは「旧法施行日の」と、「引き続き」とあるのは「、引き続き、旧法施行日から郵政改革法(平成二十二年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下この項において「新法施行日」という。)の前日までの間にあっては整備法第一条の規定による廃止前の」と、「郵便局株式会社に対し」とあるのは「郵便局株式会社に、新法施行日から当該相続の開始の直前までの間にあっては日本郵政株式会社法(平成二十二年法律第▼▼▼号)第二条第三項に規定する郵便局の用に供するため日本郵政株式会社に対し」と、同項第二号中「郵便局株式会社」とあるのは「日本郵政株式会社(当該相続が新法施行日前に開始した場合には、当該相続の開始の日から新法施行日の前日までの間にあっては郵便局株式会社、新法施行日以後にあっては日本郵政株式会社)」と、「同日」とあるのは「当該相続の開始の日」とする。

12 日本郵政株式会社の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る旧法第四十八条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、前条第二号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。

 (郵便事業株式会社法の廃止に伴う経過措置)

第三条 施行日をその期間に含む郵便事業株式会社法第四条第一項に規定する実施計画に係る期間は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日に終了するものとする。

第四条 施行日の前日をその期間に含む第一条の規定による廃止前の郵便事業株式会社法(以下この条において「旧法」という。)第四条第五項に規定する社会貢献業務計画の実施状況に関する報告書の提出及び公表については、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。

2 郵便事業株式会社の施行日の前日を含む事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の提出については、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。

3 郵便事業株式会社の施行日の前日を含む事業年度の旧法第三条第一項及び第二項に規定する業務並びに同条第三項に規定する業務の区分ごとの収支の状況の公表については、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。

4 旧法の規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為は、日本郵政株式会社法(平成二十二年法律第▼▼▼号)の相当する規定により日本郵政株式会社に対して行い、又は日本郵政株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (郵便局株式会社法の廃止に伴う経過措置)

第五条 施行日をその期間に含む郵便局株式会社法第六条第一項に規定する実施計画に係る期間は、同項の規定にかかわらず、施行日の前日に終了するものとする。

第六条 施行日の前日をその期間に含む第一条の規定による廃止前の郵便局株式会社法(第三項において「旧法」という。)第六条第六項に規定する地域貢献業務計画の実施状況に関する報告書の提出及び公表については、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。

2 郵便局株式会社の施行日の前日を含む事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の提出については、日本郵政株式会社が従前の例により行うものとする。

3 旧法の規定により郵便局株式会社に対して行い、又は郵便局株式会社が行った処分、手続その他の行為は、日本郵政株式会社法(平成二十二年法律第▼▼▼号)の相当する規定により日本郵政株式会社に対して行い、又は日本郵政株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 日本郵政株式会社は、施行日前においても、第三条の規定による改正後の郵便法(以下この条及び次条において「新法」という。)第六十七条第一項及び第二項の規定の例により郵便に関する料金(同条第一項に規定する郵便に関する料金をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。

2 前項の規定により届け出た郵便に関する料金は、施行日において、新法第六十七条第一項の規定により日本郵政株式会社が定めて届け出た郵便に関する料金とみなす。

3 日本郵政株式会社は、施行日前においても、新法第六十七条第三項及び第四項の規定の例により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

4 前項の規定により認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金は、施行日において、新法第六十七条第三項の規定により日本郵政株式会社が定めて認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金とみなす。

5 日本郵政株式会社は、施行日前においても、新法第六十八条の規定の例により郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

6 前項の規定により認可を受けた郵便約款は、施行日において、新法第六十八条第一項の規定により日本郵政株式会社が定めて認可を受けた郵便約款とみなす。

7 日本郵政株式会社は、施行日前においても、新法第七十条の規定の例により郵便業務管理規程(同条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

8 前項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程は、施行日において、新法第七十条第一項の規定により日本郵政株式会社が定めて認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。

第八条 第三条の規定による改正前の郵便法(次項において「旧法」という。)第二十九条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新法第二十九条の規定により日本郵政株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第五十九条第一項の規定により任命されている郵便認証司は、新法第五十九条第二項の規定により日本郵政株式会社がした推薦に基づいて同条第一項の規定により任命された郵便認証司とみなす。

 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 日本郵政株式会社は、施行日前においても、第五条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律(次項において「新法」という。)第二条各項に規定する基準を定め、それぞれ同条各項の規定の例により、総務大臣の認可を受けることができる。

2 前項の規定により認可を受けた新法第二条各項に規定する基準は、施行日において、それぞれ同条各項の規定により日本郵政株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。

 (公職選挙法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 この法律の施行前に郵便事業株式会社がした第五条の規定による改正前の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示は、第五条の規定による改正後の公職選挙法第百四十二条第五項の規定による表示とみなす。

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 この法律の施行前に郵便事業株式会社が受け取った郵便物(この法律の施行前に発送され、又は名あて人に交付されていないものに限る。以下この条において「施行前受領郵便物」という。)については、日本郵政株式会社が受け取ったものとみなして、第五条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新法」という。)第七十六条第三項の規定を適用する。この場合において、郵便事業株式会社が当該施行前受領郵便物について第五条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧法」という。)第七十六条第三項の規定により提示をしているときは、当該提示は、日本郵政株式会社がしたものとみなす。

2 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十六条第五項の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十六条第五項の規定により日本郵政株式会社に発した通知とみなす。

3 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十七条第一項の規定により郵便事業株式会社を経て発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第一項の規定により日本郵政株式会社を経て発した通知とみなす。

4 施行前受領郵便物について旧法第七十七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達は、当該施行前受領郵便物について新法第七十七条第二項の規定により日本郵政株式会社がした送達とみなす。

5 郵便物に係る関税を納付しようとする者が、旧法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託したときは、新法第七十七条の二第一項の規定により当該関税の税額に相当する金銭を日本郵政株式会社に交付し、その納付を委託したものとみなして、同条第二項及び新法第七十七条の三から第七十七条の五までの規定を適用する。

6 旧法第七十七条の五第一項の規定による税関長の郵便事業株式会社に対する求めは、新法第七十七条の五第一項の規定による税関長の日本郵政株式会社に対する求めとみなして、同条第二項及び新法第百十四条の二(第九号の二に係る部分に限る。)の規定を適用する。

7 税関長が施行前受領郵便物について旧法第七十八条第一項の規定により郵便事業株式会社に発した通知は、当該税関長が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条第一項の規定により日本郵政株式会社に発した通知とみなす。

8 郵便事業株式会社が施行前受領郵便物について旧法第七十八条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知は、日本郵政株式会社が当該施行前受領郵便物について新法第七十八条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により税関長に発した通知とみなす。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 課税物品を内容とする郵便物であってこの法律の施行前に名あて人が受け取っていないもの(以下この条において「受領前郵便物」という。)について第五条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項の規定により税関長が郵便事業株式会社を経て発した通知は、当該税関長が当該受領前郵便物について第五条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第七条第一項の規定により日本郵政株式会社を経て発した通知とみなす。

2 受領前郵便物について旧法第七条第二項の規定により郵便事業株式会社がした送達は、当該受領前郵便物について新法第七条第二項の規定により日本郵政株式会社がした送達とみなす。

3 郵便物に係る内国消費税を納付しようとする者が、旧法第七条第四項又は第五項の規定により当該内国消費税の税額に相当する金銭を郵便事業株式会社に交付し、その納付を委託したときは、新法第七条第四項又は第五項の規定により当該内国消費税の税額に相当する金銭を日本郵政株式会社に交付し、その納付を委託したものとみなして、同条第六項及び第七項の規定を適用する。

4 旧法第七条第六項において準用する第五条の規定による改正前の関税法第七十七条の五第一項の規定による税関長の郵便事業株式会社に対する求めは、新法第七条第六項において準用する第五条の規定による改正後の関税法(以下この項において「新関税法」という。)第七十七条の五第一項の規定による税関長の日本郵政株式会社に対する求めとみなして、新法第七条第六項(新関税法第七十七条の五第二項の規定を準用する部分に限る。)及び第二十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

 (郵便窓口業務の委託等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 日本郵政株式会社は、施行日前においても、第六条の規定による改正後の郵便窓口業務等の委託に関する法律(次項及び次条において「新法」という。)第六条に規定する基準を定め、総務大臣の認可を受けることができる。

2 前項の規定により認可を受けた新法第六条に規定する基準は、施行日において、同条の規定により日本郵政株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。

第十四条 特定受託者(この法律の施行の際現に第二十四条の規定による改正前の郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「旧整備法」という。)附則第七十四条第一項の規定の適用を受けている者であって、施行日以後引き続いて新法第六条に規定する委託契約に基づき新法第四条第二項に規定する委託業務を行う者をいう。以下この項において同じ。)である組合(同条第一項第二号から第四号までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、特定受託者である間は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第四号に掲げる業務については、旧整備法附則第六十七条第一項の規定により許可を受けたものとみなされる場合に限る。

 一 第二十二条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(以下この項において「新機構法」という。)第十五条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた日本郵政株式会社から同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた新機構法第十四条第二項に規定する郵便貯金管理業務

 二 新機構法第十八条第一項の規定による委託又は同条第四項の規定による再委託を受けた日本郵政株式会社から同項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた新機構法第十四条第三項に規定する簡易生命保険管理業務

 三 日本郵政株式会社から委託を受けた貨物(旧整備法第十四条の規定による改正前の郵便法第三十条に規定する小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業務

 四 郵政改革法第二条第三号に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行として行う同条第十四項に規定する銀行代理業

 五 前各号に掲げる業務に準ずる業務として政令で定める業務

2 前項の場合においては、新法第八条の規定を準用する。

 (お年玉付郵便葉書等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第七条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第七条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により日本郵政株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。

2 旧法第五条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により日本郵政株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。

3 旧法第六条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金は、新法第六条の規定により日本郵政株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。

 (郵便物運送委託法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の郵便物運送委託法(次項において「旧法」という。)第三条第二項の規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、第八条の規定による改正後の郵便物運送委託法(次項において「新法」という。)第三条第二項の規定により日本郵政株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。

2 この法律の施行前に旧法第十五条第二項の規定により郵便物の取集、運送及び配達を行う者が郵便事業株式会社の事業所に対して行った送付又は通知は、新法第十五条第二項の規定により同項に規定する会社の事業所に対して行った送付又は通知とみなす。

 (処分等に関する経過措置)

第十七条 この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の規定により郵便事業株式会社に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の相当する規定により日本郵政株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵政株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。

 (特許法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 この法律の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって第六条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出された第十五条の規定による改正前の特許法第十九条(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の五第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十八条第二項、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の願書又は物件は、第十五条の規定による改正後の特許法第十九条(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項、商標法第七十七条第二項及び附則第二十七条第二項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、日本郵政株式会社の営業所に差し出された願書又は物件とみなす。

 (民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 この法律の施行前にされた第十八条の規定による改正前の民事訴訟法第百四条第三項第二号に掲げる送達(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第百四条の規定により当該送達とみなされた送達を含む。)は、第十八条の規定による改正後の民事訴訟法第百四条第三項の規定の適用については、同項第二号に掲げる送達とみなす。

 (地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 この法律の施行の際現にされている第十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項の規定による指定は、第十九条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項の規定によりされた指定とみなす。

2 旧法第三条第五項に規定する事務取扱郵便局の職員であった者に係る同条第一項に規定する郵便局取扱事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第二十一条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第二十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴い、郵政民営化法、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法等を廃止するとともに、関係法律の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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