衆議院

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第一七六回

閣第四号

   国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一三三、〇〇四

二二三、三〇四

一〇八、三七四

一九八、六七四

一〇八、三七四

一九八、六七四

五百人以上千人未満

一四四、四八九

二五七、三六四

一二一、〇二一

二一一、三二一

一二〇、二五九

二三三、一三四

千人以上二千人未満

一九一、七〇〇

三二七、一五〇

一七九、三八五

三一四、八三五

一五九、七四〇

三一七、七六五

二千人以上三千人未満

二一〇、五八三

三四六、〇三三

一八五、九五三

三二一、四〇三

一七八、一九二

三五八、七九二

三千人以上五千人未満

二二九、八六六

三六五、三一六

二〇四、〇七四

三六二、〇九九

一九七、〇七五

三七七、六七五

五千人以上一万人未満

二五八、三六六

四一六、三九一

二五四、八八〇

四八〇、六三〇

二四八、五四六

四九六、八七一

一万人以上一万五千人未満

三〇〇、九二一

五二六、六七一

二九七、四三五

五九〇、九一〇

二八四、六三〇

五七八、一〇五

一万五千人以上二万人未満

三三七、八三五

五八六、一六〇

三三三、一八七

六七一、八一二

三二〇、二八五

六八一、四八五

二万人以上

三六一、六〇五

六五五、〇八〇

三五六、九五七

七四〇、七三二

三四四、〇五四

七五〇、四〇四

 第四条第二項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

四九、四三〇

一三九、七三〇

四九、四三〇

一三九、七三〇

四九、四三〇

一三九、七三〇

五百人以上千人未満

六〇、五八三

一七三、四五八

四九、四三〇

一三九、七三〇

六〇、五八三

一七三、四五八

千人以上二千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

七四、一四五

二〇九、五九五

八五、二九八

二四三、三二三

二千人以上三千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

七四、一四五

二〇九、五九五

九六、四五一

二七七、〇五一

三千人以上五千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

八五、二九八

二四三、三二三

九六、四五一

二七七、〇五一

五千人以上一万人未満

八七、七〇七

二四五、七三二

一二一、一六六

三四六、九一六

一三二、三一九

三八〇、六四四

一万人以上一万五千人未満

一二一、一六六

三四六、九一六

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一万五千人以上二万人未満

一三二、三一九

三八〇、六四四

一七六、九三一

五一五、五五六

一八八、〇八四

五四九、二八四

二万人以上

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一九九、二三七

五八三、〇一二

二一〇、三九〇

六一六、七四〇

 第四条第三項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一〇、五六六

一一、二七八

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

五百人以上千人未満

一二、七九七

一三、六八七

九、七四五

一〇、四五七

一一、一五五

一二、〇四五

千人以上二千人未満

一五、八四九

一六、九一七

一五、〇二八

一六、〇九六

一五、六一七

一六、八六三

二千人以上三千人未満

一六、六七〇

一七、七三八

一五、〇二八

一六、〇九六

一七、八四八

一九、二七二

三千人以上五千人未満

一七、四九一

一八、五五九

一七、二五九

一八、五〇五

一八、六六九

二〇、〇九三

五千人以上一万人未満

一九、七二二

二〇、九六八

二三、九五二

二五、七三二

二五、三六二

二七、三二〇

一万人以上一万五千人未満

二六、四一五

二八、一九五

三〇、六四五

三二、九五九

三〇、六四五

三二、九五九

一万五千人以上二万人未満

三〇、二八八

三二、二四六

三五、九二八

三八、五九八

三七、三三八

四〇、一八六

二万人以上

三四、七五〇

三七、〇六四

四〇、三九〇

四三、四一六

四一、八〇〇

四五、〇〇四

 第四条第四項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

五百人以上千人未満

一一、一五五

一二、〇四五

八、九二四

九、六三六

一一、一五五

一二、〇四五

千人以上二千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一三、三八六

一四、四五四

一五、六一七

一六、八六三

二千人以上三千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一三、三八六

一四、四五四

一七、八四八

一九、二七二

三千人以上五千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一五、六一七

一六、八六三

一七、八四八

一九、二七二

五千人以上一万人未満

一五、六一七

一六、八六三

二二、三一〇

二四、〇九〇

二四、五四一

二六、四九九

一万人以上一万五千人未満

二二、三一〇

二四、〇九〇

二九、〇〇三

三一、三一七

二九、〇〇三

三一、三一七

一万五千人以上二万人未満

二四、五四一

二六、四九九

三三、四六五

三六、一三五

三五、六九六

三八、五四四

二万人以上

二九、〇〇三

三一、三一七

三七、九二七

四〇、九五三

四〇、一五八

四三、三六二

 第四条第五項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一二六、四三六

二一六、七三六

一〇一、八〇六

一九二、一〇六

一〇一、八〇六

一九二、一〇六

五百人以上千人未満

一三七、九二一

二五〇、七九六

一一四、四五三

二〇四、七五三

一一三、六九一

二二六、五六六

千人以上二千人未満

一八五、一三二

三二〇、五八二

一七二、八一七

三〇八、二六七

一五三、一七二

三一一、一九七

二千人以上三千人未満

二〇四、〇一五

三三九、四六五

一七九、三八五

三一四、八三五

一七一、六二四

三五二、二二四

三千人以上五千人未満

二二三、六二九

三五九、〇七九

一九七、八三七

三五五、八六二

一九〇、六七三

三七一、二七三

五千人以上一万人未満

二四五、二三〇

四〇三、二五五

二四一、七四四

四六七、四九四

二三五、四一〇

四八三、七三五

一万人以上一万五千人未満

二八七、七八五

五一三、五三五

二八四、二九九

五七七、七七四

二七一、四九四

五六四、九六九

一万五千人以上二万人未満

三二四、六九九

五七三、〇二四

三二〇、〇五一

六五八、六七六

三〇七、一四九

六六八、三四九

二万人以上

三四八、四六九

六四一、九四四

三四三、八二一

七二七、五九六

三三〇、九一八

七三七、二六八

 第四条第六項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

四九、四三〇

一三九、七三〇

四九、四三〇

一三九、七三〇

四九、四三〇

一三九、七三〇

五百人以上千人未満

六〇、五八三

一七三、四五八

四九、四三〇

一三九、七三〇

六〇、五八三

一七三、四五八

千人以上二千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

七四、一四五

二〇九、五九五

八五、二九八

二四三、三二三

二千人以上三千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

七四、一四五

二〇九、五九五

九六、四五一

二七七、〇五一

三千人以上五千人未満

七四、一四五

二〇九、五九五

八五、二九八

二四三、三二三

九六、四五一

二七七、〇五一

五千人以上一万人未満

八七、七〇七

二四五、七三二

一二一、一六六

三四六、九一六

一三二、三一九

三八〇、六四四

一万人以上一万五千人未満

一二一、一六六

三四六、九一六

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一万五千人以上二万人未満

一三二、三一九

三八〇、六四四

一七六、九三一

五一五、五五六

一八八、〇八四

五四九、二八四

二万人以上

一五四、六二五

四四八、一〇〇

一九九、二三七

五八三、〇一二

二一〇、三九〇

六一六、七四〇

 第四条第七項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

一〇、五六六

一一、二七八

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

五百人以上千人未満

一二、七九七

一三、六八七

九、七四五

一〇、四五七

一一、一五五

一二、〇四五

千人以上二千人未満

一五、八四九

一六、九一七

一五、〇二八

一六、〇九六

一五、六一七

一六、八六三

二千人以上三千人未満

一六、六七〇

一七、七三八

一五、〇二八

一六、〇九六

一七、八四八

一九、二七二

三千人以上五千人未満

一七、四九一

一八、五五九

一七、二五九

一八、五〇五

一八、六六九

二〇、〇九三

五千人以上一万人未満

一九、七二二

二〇、九六八

二三、九五二

二五、七三二

二五、三六二

二七、三二〇

一万人以上一万五千人未満

二六、四一五

二八、一九五

三〇、六四五

三二、九五九

三〇、六四五

三二、九五九

一万五千人以上二万人未満

三〇、二八八

三二、二四六

三五、九二八

三八、五九八

三七、三三八

四〇、一八六

二万人以上

三四、七五〇

三七、〇六四

四〇、三九〇

四三、四一六

四一、八〇〇

四五、〇〇四

 第四条第八項の表を次のように改める。

区市町村

町   村

投票日

平 日

休 日

平 日

休 日

平 日

休 日

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

 

 

五百人未満

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

八、九二四

九、六三六

五百人以上千人未満

一一、一五五

一二、〇四五

八、九二四

九、六三六

一一、一五五

一二、〇四五

千人以上二千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一三、三八六

一四、四五四

一五、六一七

一六、八六三

二千人以上三千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一三、三八六

一四、四五四

一七、八四八

一九、二七二

三千人以上五千人未満

一三、三八六

一四、四五四

一五、六一七

一六、八六三

一七、八四八

一九、二七二

五千人以上一万人未満

一五、六一七

一六、八六三

二二、三一〇

二四、〇九〇

二四、五四一

二六、四九九

一万人以上一万五千人未満

二二、三一〇

二四、〇九〇

二九、〇〇三

三一、三一七

二九、〇〇三

三一、三一七

一万五千人以上二万人未満

二四、五四一

二六、四九九

三三、四六五

三六、一三五

三五、六九六

三八、五四四

二万人以上

二九、〇〇三

三一、三一七

三七、九二七

四〇、九五三

四〇、一五八

四三、三六二

 第四条第九項第一号中「五万三千九百四十一円」を「五万九千七百八十二円」に改め、同項第二号中「五万七千二十三円」を「六万二千八百十六円」に改め、同条第十項第一号中「五万四千六百六十六円」を「六万千三十二円」に改め、同項第二号中「五万七千七百四十九円」を「六万四千六十五円」に改め、同条第十三項の表を次のように改める。

選挙

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

区市町村

区   市

町   村

区   市

町   村

投票区の選挙人の数

 

 

 

 

 

五百人未満

一、六七一

一、六七一

一、六七一

一、六七一

五百人以上千人未満

一、六七一

二、〇七一

一、六七一

二、〇七一

千人以上二千人未満

二、四七一

二、八七一

二、四七一

二、八七一

二千人以上三千人未満

二、四七一

三、二七一

二、四七一

三、二七一

三千人以上五千人未満

二、八七一

三、二七一

二、八七一

三、二七一

五千人以上一万人未満

四、〇七一

四、四七一

四、〇七一

四、四七一

一万人以上一万五千人未満

五、二七一

五、二七一

五、二七一

五、二七一

一万五千人以上二万人未満

六、〇七一

六、四七一

六、〇七一

六、四七一

二万人以上

六、八七一

七、二七一

六、八七一

七、二七一

 第四条の二に次の一項を加える。

3 期日前投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合においては、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した借料を加算する。

 第五条第一項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二二五、九〇一

二二八、七六五

千人以上二千人未満

三二一、二三七

三二五、七一二

二千人以上三千人未満

四二五、八一五

四三一、九〇一

三千人以上五千人未満

五二一、五三九

五二九、二三六

五千人以上一万人未満

六二六、四五九

六三五、七六七

一万人以上一万五千人未満

七二一、八四七

七三二、七六六

一万五千人以上二万人未満

八四七、八二〇

八六〇、七〇八

二万人以上三万人未満

一、〇〇〇、四四二

一、〇一五、八三六

三万人以上

一、一一七、三五三

一、一三四、〇〇〇

 第五条第二項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一六四、一七六

一六七、〇四〇

千人以上二千人未満

二五六、五二五

二六一、〇〇〇

二千人以上三千人未満

三四八、八七四

三五四、九六〇

三千人以上五千人未満

四四一、二二三

四四八、九二〇

五千人以上一万人未満

五三三、五七二

五四二、八八〇

一万人以上一万五千人未満

六二五、九二一

六三六、八四〇

一万五千人以上二万人未満

七三八、七九二

七五一、六八〇

二万人以上三万人未満

八八二、四四六

八九七、八四〇

三万人以上

九五四、二七三

九七〇、九二〇

 第五条第三項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二三四、四七七

二三七、三二五

千人以上二千人未満

三三四、六三七

三三九、〇八七

二千人以上三千人未満

四四四、〇三九

四五〇、〇九一

三千人以上五千人未満

五四四、五八七

五五二、二四一

五千人以上一万人未満

六五四、三三一

六六三、五八七

一万人以上一万五千人未満

七五四、五四三

七六五、四〇一

一万五千人以上二万人未満

八八六、四一二

八九九、二二八

二万人以上三万人未満

一、〇四六、五三八

一、〇六一、八四六

三万人以上

一、一六七、二〇一

一、一八三、七五五

 第五条第四項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一七二、七五二

一七五、六〇〇

千人以上二千人未満

二六九、九二五

二七四、三七五

二千人以上三千人未満

三六七、〇九八

三七三、一五〇

三千人以上五千人未満

四六四、二七一

四七一、九二五

五千人以上一万人未満

五六一、四四四

五七〇、七〇〇

一万人以上一万五千人未満

六五八、六一七

六六九、四七五

一万五千人以上二万人未満

七七七、三八四

七九〇、二〇〇

二万人以上三万人未満

九二八、五四二

九四三、八五〇

三万人以上

一、〇〇四、一二一

一、〇二〇、六七五

 第五条第五項の表を次のように改める。

開票日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

六一、七二五

二一五、九一七

千人以上二千人未満

六四、七一二

三〇五、六三七

二千人以上三千人未満

七六、九四一

四〇四、五九九

三千人以上五千人未満

八〇、三一六

四九四、七〇七

五千人以上一万人未満

九二、八八七

五九四、〇一一

一万人以上一万五千人未満

九五、九二六

六八三、七八三

一万五千人以上二万人未満

一〇九、〇二八

八〇二、八九二

二万人以上三万人未満

一一七、九九六

九四六、七七八

三万人以上

一六三、〇八〇

一、〇五九、三二一

 第五条第六項の表を次のように改める。

開票区の選挙人の数

金       額

 

千人未満

一五四、一九二

千人以上二千人未満

二四〇、九二五

二千人以上三千人未満

三二七、六五八

三千人以上五千人未満

四一四、三九一

五千人以上一万人未満

五〇一、一二四

一万人以上一万五千人未満

五八七、八五七

一万五千人以上二万人未満

六九三、八六四

二万人以上三万人未満

八二八、七八二

三万人以上

八九六、二四一

 第五条第七項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二二五、九〇一

二二八、七六五

千人以上二千人未満

三二一、二三七

三二五、七一二

二千人以上三千人未満

四二五、八一五

四三一、九〇一

三千人以上五千人未満

五二一、五三九

五二九、二三六

五千人以上一万人未満

六二六、四五九

六三五、七六七

一万人以上一万五千人未満

七二一、八四七

七三二、七六六

一万五千人以上二万人未満

八四七、八二〇

八六〇、七〇八

二万人以上三万人未満

一、〇〇〇、四四二

一、〇一五、八三六

三万人以上

一、一一七、三五三

一、一三四、〇〇〇

 第五条第八項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一六四、一七六

一六七、〇四〇

千人以上二千人未満

二五六、五二五

二六一、〇〇〇

二千人以上三千人未満

三四八、八七四

三五四、九六〇

三千人以上五千人未満

四四一、二二三

四四八、九二〇

五千人以上一万人未満

五三三、五七二

五四二、八八〇

一万人以上一万五千人未満

六二五、九二一

六三六、八四〇

一万五千人以上二万人未満

七三八、七九二

七五一、六八〇

二万人以上三万人未満

八八二、四四六

八九七、八四〇

三万人以上

九五四、二七三

九七〇、九二〇

 第五条第九項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

二三四、四七七

二三七、三二五

千人以上二千人未満

三三四、六三七

三三九、〇八七

二千人以上三千人未満

四四四、〇三九

四五〇、〇九一

三千人以上五千人未満

五四四、五八七

五五二、二四一

五千人以上一万人未満

六五四、三三一

六六三、五八七

一万人以上一万五千人未満

七五四、五四三

七六五、四〇一

一万五千人以上二万人未満

八八六、四一二

八九九、二二八

二万人以上三万人未満

一、〇四六、五三八

一、〇六一、八四六

三万人以上

一、一六七、二〇一

一、一八三、七五五

 第五条第十項の表を次のように改める。

投票の翌日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

一七二、七五二

一七五、六〇〇

千人以上二千人未満

二六九、九二五

二七四、三七五

二千人以上三千人未満

三六七、〇九八

三七三、一五〇

三千人以上五千人未満

四六四、二七一

四七一、九二五

五千人以上一万人未満

五六一、四四四

五七〇、七〇〇

一万人以上一万五千人未満

六五八、六一七

六六九、四七五

一万五千人以上二万人未満

七七七、三八四

七九〇、二〇〇

二万人以上三万人未満

九二八、五四二

九四三、八五〇

三万人以上

一、〇〇四、一二一

一、〇二〇、六七五

 第五条第十一項の表を次のように改める。

開票日

平   日

休   日

開票区の選挙人の数

 

 

 

千人未満

六一、七二五

二一五、九一七

千人以上二千人未満

六四、七一二

三〇五、六三七

二千人以上三千人未満

七六、九四一

四〇四、五九九

三千人以上五千人未満

八〇、三一六

四九四、七〇七

五千人以上一万人未満

九二、八八七

五九四、〇一一

一万人以上一万五千人未満

九五、九二六

六八三、七八三

一万五千人以上二万人未満

一〇九、〇二八

八〇二、八九二

二万人以上三万人未満

一一七、九九六

九四六、七七八

三万人以上

一六三、〇八〇

一、〇五九、三二一

 第五条第十二項の表を次のように改める。

開票区の選挙人の数

金       額

 

千人未満

一五四、一九二

千人以上二千人未満

二四〇、九二五

二千人以上三千人未満

三二七、六五八

三千人以上五千人未満

四一四、三九一

五千人以上一万人未満

五〇一、一二四

一万人以上一万五千人未満

五八七、八五七

一万五千人以上二万人未満

六九三、八六四

二万人以上三万人未満

八二八、七八二

三万人以上

八九六、二四一

 第五条第十七項中「こえる」を「超える」に、「百分の三十」を「百分の十五」に改める。

 第六条第一項の表を次のように改める。

選挙会又は選挙分会

金       額

 

衆議院小選挙区選出議員選挙会

六九一、三四七

衆議院比例代表選出議員選挙分会

一、二〇一、三二二

参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会

二、二六七、四一七

 第六条第二項中「四十三万七千五百二十六円」を「四十三万四千七百四十六円」に、「六十二万千七百二十円」を「六十一万七千七百六十五円」に、「百十三万千九百八十五円」を「百十二万四千七百七十八円」に改める。

 第七条第一項の表を次のように改める。

選 挙

衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙

衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙

 

都及び大都市のある道府県

その他の県

都道府県の世帯数

 

 

 

 

 

 

 

 

三十万未満

 

四一

六六

一八

四四

三十万以上四十万未満

 

四〇

九〇

一八

二一

四十万以上五十万未満

 

四〇

七三

一八

〇四

五十万以上七十万未満

四〇

〇三

三九

七七

一七

七九

七十万以上百万未満

三九

六三

三九

四三

一七

四五

百万以上

三七

二〇

三七

〇三

一七

二〇

 第八条の二の表を次のように改める。

区市町村

町    村

区画数

 

 

 

 

九未満

一四、七〇〇

一三、六五〇

一二、六〇〇

九以上十三未満

一六、二七五

一五、二二五

一四、一七五

十三以上

一七、八五〇

一六、八〇〇

一五、七五〇

 第九条第一項の表を次のように改める。

開    催    の    時

金        額

 

 

平 日

昼間(午前八時三十分から午後五時三十分までをいうものとする。)

七、六八二

 

夜間(午後五時三十分から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。)

二四、五一四

休              日

二五、八五三

 第九条第二項中「一万六千九百九十八円」を「一万六千七百三十円」に、「一万八千三百五十九円」を「一万八千六十九円」に改める。

 第十三条第一項の表を次のように改める。

区     分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

一七、五一六、七九三

一三、四三五、一二六

 

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

二一、一五四、七九五

一六、一五二、七一四

 

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

二四、五九二、二九九

一八、七八二、一五四

 

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

二六、九四二、一八八

二〇、四五六、二七八

 

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

三〇、六一五、六六七

二三、三一四、二三七

 

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

三五、七一九、四五一

二七、三〇〇、七五〇

 

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

四三、〇一一、〇一二

三三、四一二、五六七

 

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

四六、九三一、五七四

三六、四二八、一五二

 

選挙人の数が三百万人以上のもの

六九、五八一、八二二

五二、六七五、五七〇

都道府県の支庁又は地方事務所

四、九一五、九九七

三、八六二、一六四

認定出先機関

二、六〇〇、四七九

二、〇四五、四五三

大都市

一〇、四六三、四八六

八、四一八、九六五

選挙人の数が五万人未満のもの

六、二六七、九九三

五、五五二、一五一

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

七、四四四、〇一七

六、七六二、七〇六

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

九、〇六八、〇七五

八、四五五、八二六

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

一一、〇五六、〇五七

一〇、五四七、四〇一

市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)

選挙人の数が三万人未満のもの

三、二三〇、六五一

二、九五五、二一〇

 

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

四、三一三、〇五二

三、九九〇、四八五

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

六、五五八、六〇二

六、〇六五、〇八八

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

九、三六六、五四一

八、七三三、五八〇

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

一一、六三六、六〇六

一一、〇〇九、二七八

町  村

選挙人の数が千人未満のもの

三九六、〇八三

三七八、七六一

 

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

四二三、四〇〇

四〇六、〇七八

 

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

六三二、九〇三

五八五、一五五

 

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

一、一〇九、八八一

九六四、一七四

 

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

一、七三〇、五〇四

一、五五八、四七六

 

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

二、一四三、五〇八

一、九二一、七八一

 

選挙人の数が二万人以上のもの

二、六二六、九六九

二、三九〇、〇七四

 第十三条第二項の表を次のように改める。

区     分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

九、六七九、六五五

七、六六四、三六五

 

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一一、二五一、〇〇八

八、九一三、六九六

 

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一二、八二二、三六一

一〇、一六三、〇二七

 

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一二、八二二、三六一

一〇、一六三、〇二七

 

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一三、八〇六、四五一

一〇、九八七、〇九二

 

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

一四、三二二、八五二

一一、四一二、三五八

 

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

一五、三〇六、九四二

一二、二三六、四二三

 

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

一五、四八九、四〇〇

一二、三七八、三三五

 

選挙人の数が三百万人以上のもの

二〇、二六〇、一四九

一六、〇三七、三五〇

都道府県の支庁又は地方事務所

四、四二八、八二八

三、四二〇、一五〇

認定出先機関

二、二七〇、二一二

一、七四五、五五三

大都市

九、五二七、二八一

七、五一三、四二五

選挙人の数が五万人未満のもの

四、四三三、二七二

三、七三四、五三八

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

四、五〇八、四九一

三、八四四、二八八

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

四、六五八、九二九

四、〇六三、七八八

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

四、八八四、五八六

四、三九三、〇三八

選挙人の数が三万人未満のもの

二、二三八、五四〇

一、九六五、四一九

 

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

二、五一五、八六〇

二、二〇九、九〇三

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

三、六四九、〇五〇

三、一七二、三一三

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

四、九七一、四九二

四、三五五、四七三

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

五、五一八、九九三

四、九〇八、七七四

町  村

選挙人の数が千人未満のもの

三四九、〇五八

三三三、八九〇

 

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

三四九、〇五八

三三三、八九〇

 

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

五三六、一六八

四九〇、五七四

 

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

九二五、三七九

七八一、九九二

 

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

一、四四二、一八五

一、二七二、四七七

 

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

一、七一六、〇二四

一、四九六、六一七

 

選挙人の数が二万人以上のもの

二、〇六五、〇八二

一、八三〇、五〇七

 第十三条第三項の表を次のように改める。

区     分

衆議院議員選挙

参議院議員選挙

 

 

都道府県

選挙人の数が五十万人未満のもの

一、〇七四、四六九

八一〇、九二〇

 

選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの

一、二一六、三八〇

九一二、二八五

 

選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの

一、三五八、二九一

一、〇一三、六五〇

 

選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの

一、三五八、二九一

一、〇一三、六五〇

 

選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの

一、三五八、二九一

一、〇一三、六五〇

 

選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの

一、四七九、九二九

一、一一五、〇一五

 

選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの

一、四七九、九二九

一、一一五、〇一五

 

選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの

一、四七九、九二九

一、一一五、〇一五

 

選挙人の数が三百万人以上のもの

二、四三二、七六〇

一、八二四、五七〇

都道府県の支庁又は地方事務所

五四七、三七一

四〇五、四六〇

認定出先機関

二六三、五四九

二〇二、七三〇

大都市

一、四〇六、九二九

一、〇六〇、〇一五

三六六、一八七

二六九、八二二

選挙人の数が三万人未満のもの

七七、〇九二

五七、八一九

 

選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの

一三四、九一一

九六、三六五

 

選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの

二三一、二七六

一七三、四五七

 

選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの

三二七、六四一

二五〇、五四九

 

選挙人の数が十五万人以上のもの

三六六、一八七

二六九、八二二

町  村

選挙人の数が千人未満のもの

 

選挙人の数が千人以上二千人未満のもの

 

選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの

 

選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの

五七、八一九

三八、五四六

 

選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの

七七、〇九二

五七、八一九

 

選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの

七七、〇九二

五七、八一九

 

選挙人の数が二万人以上のもの

七七、〇九二

五七、八一九

 第十七条第二項中「二、二六六、四六四」を「二、二六七、四一七」に、「一、二七四、二〇七」を「一、二七三、八九四」に、「百十三万千九百八十五円」を「百十二万四千七百七十八円」に、「六十九万百十円」を「六十八万五千七百十七円」に改める。

 第二十二条中「第四条第十五項」の下に「、第四条の二第三項」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項中「第四条第十五項」の下に「、第四条の二第三項」を加える。


     理 由

 最近における公務員給与の改定、物価の変動等の実情を考慮し、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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