第一七六回
閣第六号
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案
高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
デジタルテレビジョン放送の送信設備等の整備を引き続き促進するため、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の廃止期限(平成二十二年十二月三十一日)を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。