衆議院

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第一七六回

閣第九号

   独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律案

 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条第三項及び第五項並びに附則第三条第十一項及び第十二項、第六条、第七条、第十五条、第十八条並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

 (独立行政法人雇用・能力開発機構の解散等)

第二条 独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「雇用・能力開発機構」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、職員の労働契約に係る権利及び義務並びに次項の規定により国が承継する資産及び債務を除き、その一切の権利及び義務は、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「高齢・障害・求職者雇用支援機構」という。)及び独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「勤労者退職金共済機構」という。)が承継する。

2 この法律の施行の際現に雇用・能力開発機構が有する権利及び義務のうち、高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産及び次に掲げる業務に係る債務以外の債務は、この法律の施行の時において国が承継する。

 一 この法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「旧雇用・能力開発機構法」という。)第十一条第一項第七号及び第八号に掲げる業務(同項第七号に掲げる業務にあっては職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに事業主その他のものの行う職業訓練の援助(厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る業務、同項第八号に掲げる業務にあっては公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営に係る業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第四項に規定する業務(以下この条及び次条において「旧職業能力開発業務」という。)

 二 旧雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第二号及び第三号に掲げる業務(以下この条及び次条において「旧宿舎等業務」という。)

 三 旧雇用・能力開発機構法第十一条第三項各号並びに附則第四条第一項第一号並びに第二項第四号及び第八号に掲げる業務(以下この条及び次条において「旧財形業務」という。)

 四 旧雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第四号に掲げる業務(以下この条及び次条において「旧雇用促進融資業務」という。)

3 前項の規定により国が承継する資産及び債務の範囲その他当該資産及び債務の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4 第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 高齢・障害・求職者雇用支援機構 旧職業能力開発業務及び旧宿舎等業務に係る権利及び義務

 二 勤労者退職金共済機構 旧財形業務及び旧雇用促進融資業務に係る権利及び義務

5 第一項の承継計画書は、雇用・能力開発機構が、政令で定める基準に従って作成して厚生労働大臣の認可を受けたものでなければならない。

6 雇用・能力開発機構の平成十九年四月一日に始まる中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下この条において「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。次項から第九項までにおいて同じ。)は、平成二十三年三月三十一日に終わるものとする。

7 雇用・能力開発機構の平成二十三年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価及び前項の規定により同日に終わるものとされる中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、雇用・能力開発機構の業務のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める法人が受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、それぞれ当該法人に対してなされるものとする。

 一 旧職業能力開発業務及び旧宿舎等業務 高齢・障害・求職者雇用支援機構

 二 旧財形業務及び旧雇用促進融資業務 勤労者退職金共済機構

8 雇用・能力開発機構の業務のうち前項各号に掲げるものについての第六項の規定により平成二十三年三月三十一日に終わるものとされる中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、それぞれ前項各号に定める法人が行うものとする。

9 雇用・能力開発機構の業務のうち第七項各号に掲げるもの以外のものについての平成二十三年三月三十一日に終わる事業年度における実績及び第六項の規定により同日に終わるものとされる中期目標の期間における実績については、厚生労働大臣が評価を受けるものとする。

10 雇用・能力開発機構の平成二十三年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が従前の例により行うものとする。

11 雇用・能力開発機構の平成二十三年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が従前の例により行うものとする。

12 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金のうち旧宿舎等業務に係るものの処分は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が行うものとする。この場合において、旧雇用・能力開発機構法第十四条及び第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定(旧雇用・能力開発機構法第十四条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧雇用・能力開発機構法第十四条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における第十一条第一項、第三項及び第四項に規定する業務」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務」とする。

13 第十一項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金のうち旧財形業務及び旧雇用促進融資業務に係るものの処分は、勤労者退職金共済機構が行うものとする。この場合において、旧雇用・能力開発機構法第十四条及び第二十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定(旧雇用・能力開発機構法第十四条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧雇用・能力開発機構法第十四条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構の独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における第十一条第一項、第三項及び第四項に規定する業務」とあるのは「中期目標の期間における中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十条第二項及び附則第二条第一項に規定する業務」とする。

14 第一項の規定により雇用・能力開発機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

15 前各項に定めるもののほか、雇用・能力開発機構の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

 (高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構への出資)

第三条 前条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が雇用・能力開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次に掲げる額の合計額は、政府から高齢・障害・求職者雇用支援機構に対し出資されたものとする。この場合において、高齢・障害・求職者雇用支援機構は、その額により資本金を増加するものとする。

 一 前条第一項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構が承継する資産(次号及び第四項において「承継資産」という。)のうち旧職業能力開発業務に係るものの価額から同条第一項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構が承継する負債(第四項において「承継負債」という。)のうち旧職業能力開発業務に係るものの金額及び次項の規定により地方公共団体から出資されたものとする金額を差し引いた額

 二 承継資産のうち旧宿舎等業務に係るものであって厚生労働省令で定めるものの価額の合計額

2 前条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が雇用・能力開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する資産並びに同条第二項の規定により国が承継する資産の価額の合計額から同条第一項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継する負債並びに同条第二項の規定により国が承継する債務の金額の合計額を差し引いた額に同条第一項の規定による雇用・能力開発機構の解散時における雇用・能力開発機構の資本金の額に対する地方公共団体の出資額の割合を乗じて得た額は、地方公共団体から高齢・障害・求職者雇用支援機構に対し出資されたものとする。この場合において、高齢・障害・求職者雇用支援機構は、その額により資本金を増加するものとする。

3 前二項の規定により政府及び地方公共団体から高齢・障害・求職者雇用支援機構に対し出資されたものとされた金額は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資本金として整理するものとする。

 一 第一項第一号に掲げる額及び前項の規定により地方公共団体から高齢・障害・求職者雇用支援機構に対し出資されたものとされた額の合計額 職業能力開発勘定(附則第十三条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号。以下「新機構法」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される新機構法第十六条の規定による勘定のうち同条第四号に掲げる業務に係るものをいう。次項第一号において同じ。)

 二 第一項第二号に掲げる金額 宿舎等勘定(新機構法附則第五条第四項に規定する宿舎等勘定をいう。次項第二号及び第五項において同じ。)

4 承継資産及び承継負債は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。

 一 承継資産及び承継負債のうち旧職業能力開発業務に係るもの 職業能力開発勘定

 二 承継資産及び承継負債のうち旧宿舎等業務に係るもの 宿舎等勘定

5 前項の規定により宿舎等勘定に整理された資産の価額から同項の規定により宿舎等勘定の負債として整理された金額及び第三項の規定により宿舎等勘定の資本金として整理された金額の合計額を差し引いた額は、宿舎等勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

6 前条第一項の規定により勤労者退職金共済機構が雇用・能力開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次に掲げる額の合計額は、政府から勤労者退職金共済機構に対し出資されたものとする。

 一 前条第一項の承継計画書において定めるところに従い勤労者退職金共済機構が承継する資産(次号及び第八項において「承継資産」という。)のうち旧財形業務に係るものであって厚生労働省令で定めるものの価額の合計額

 二 承継資産のうち旧雇用促進融資業務に係るものであって厚生労働省令で定めるものの価額の合計額

7 前項の規定により政府から勤労者退職金共済機構に対し出資されたものとされた金額は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資本金として整理するものとする。

 一 前項第一号に掲げる金額 財形勘定(附則第十七条の規定による改正後の中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「新中退法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される新中退法第七十四条第一項の規定による勘定のうち同項第三号に掲げる業務に係るものをいう。次項第一号及び第九項において同じ。)

 二 前項第二号に掲げる金額 雇用促進融資勘定(新中退法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される新中退法第七十四条第一項の規定による勘定のうち新中退法附則第二条第一項第四号に掲げる業務に係るものをいう。次項第二号及び第十項において同じ。)

8 承継資産及び前条第一項の承継計画書において定めるところに従い勤労者退職金共済機構が承継する負債(以下この項において「承継負債」という。)は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。

 一 承継資産及び承継負債のうち旧財形業務に係るもの 財形勘定

 二 承継資産及び承継負債のうち旧雇用促進融資業務に係るもの 雇用促進融資勘定

9 前項の規定により財形勘定に整理された資産の価額から同項の規定により財形勘定の負債として整理された金額及び第七項の規定により財形勘定の資本金として整理された金額の合計額を差し引いた額は、財形勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

10 第八項の規定により雇用促進融資勘定に整理された資産の価額から同項の規定により雇用促進融資勘定の負債として整理された金額及び第七項の規定により雇用促進融資勘定の資本金として整理された金額の合計額を差し引いた額は、雇用促進融資勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

11 第一項、第二項及び第六項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

12 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (非課税)

第四条 附則第二条第一項の規定により勤労者退職金共済機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記については、施行日から一年以内に受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2 勤労者退職金共済機構が、旧雇用・能力開発機構法第十一条第三項の規定により雇用・能力開発機構が行った資金の貸付け(附則第十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に規定する資金の貸付けを行う業務に係るものに限る。)に係る債権を担保するため、施行日から一年以内に受ける抵当権の設定の登記については、登録免許税を課さない。

3 附則第二条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

 (不動産の登記に関する特例)

第五条 高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が附則第二条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を設けることができる。

 (雇用・能力開発機構等による雇用・能力開発機構の職員の再就職支援)

第六条 雇用・能力開発機構及び厚生労働大臣は、雇用・能力開発機構の職員のうち、附則第十五条第三項(附則第十八条において準用する場合を含む。)に規定する通知を受けた者以外の者の速やかな再就職を図るため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (都道府県に対する職業能力開発促進センター等の譲渡の特例等)

第七条 雇用・能力開発機構が設置及び運営を行う職業能力開発促進センター等(職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターをいう。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)について、高度な職業訓練を効果的かつ効率的に実施することを可能とする体制の整備を図るとともに、当該職業能力開発促進センター等の所在する地域における求職者その他の労働者が引き続き必要な職業訓練を受ける機会を確保するため、雇用・能力開発機構は、当該地域において、都道府県が、当該職業能力開発促進センター等の設置及び運営を行うこととした場合において、当該職業能力開発促進センター等についてその機能を維持することができると厚生労働大臣が認めるときは、この法律の公布の日から平成二十三年三月三十一日までの間に、当該職業能力開発促進センター等の用に供されている資産を当該都道府県に対して譲渡することができる。

2 前項の規定により、雇用・能力開発機構が都道府県に対し、職業能力開発促進センター等の用に供されている資産を譲渡する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額で当該資産を譲渡する。

 一 引継職員比率が二分の一以上である場合 無償

 二 引継職員比率が三分の一以上二分の一未満である場合 時価からその八割を減額した価額

 三 前二号に掲げる場合以外の場合 時価からその五割を減額した価額

3 前項の引継職員比率は、職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡に係る契約の締結の日において、雇用・能力開発機構の常勤の職員であって当該資産の譲渡を受けて都道府県が設置する職業能力開発促進センター等の常勤の職員となることが見込まれるものの数を、同日の属する年度の前年度の末日における当該職業能力開発促進センター等の常勤の職員数で除して得た比率とする。

4 雇用・能力開発機構は、第一項の規定による資産の譲渡を行った場合(無償で譲渡した場合を除く。)には、当該資産の譲渡により生じた収入の総額について、政令で定めるところにより、平成二十三年三月三十一日において、国庫に納付し、又は旧雇用・能力開発機構法附則第三条第七項の規定により雇用・能力開発機構に対し出資したものとされた地方公共団体に払い戻すものとする。

5 雇用・能力開発機構が第一項の規定による資産の譲渡を行った場合には、当該資産に係る旧雇用・能力開発機構法附則第三条第六項の規定により政府から雇用・能力開発機構に対し出資されたものとされた金額又は同条第七項の規定により地方公共団体から雇用・能力開発機構に対し出資されたものとされた金額については、平成二十三年三月三十一日において、雇用・能力開発機構に対する政府又は地方公共団体の出資はなかったものとし、雇用・能力開発機構は、その額により資本金を減少するものとする。

第八条 高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置及び運営を行う職業能力開発促進センター等について、高度な職業訓練を効果的かつ効率的に実施することを可能とする体制の整備を図るとともに、当該職業能力開発促進センター等の所在する地域における求職者その他の労働者が引き続き必要な職業訓練を受ける機会を確保するため、高齢・障害・求職者雇用支援機構は、当該地域において、都道府県が、当該職業能力開発促進センター等の設置及び運営を行うこととした場合において、当該職業能力開発促進センター等についてその機能を維持することができると厚生労働大臣が認めるときは、施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該職業能力開発促進センター等の用に供されている資産を当該都道府県に対して譲渡することができる。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の都道府県に対する譲渡について準用する。この場合において、同条第四項中「平成二十三年三月三十一日」とあるのは「当該譲渡を行った各事業年度の終了の日」と、「旧雇用・能力開発機構法附則第三条第七項」とあるのは「附則第三条第二項」と、同条第五項中「旧雇用・能力開発機構法附則第三条第六項の規定により政府から雇用・能力開発機構に対し出資されたものとされた金額又は同条第七項の規定により地方公共団体から雇用・能力開発機構に対し出資されたものとされた金額」とあるのは「附則第三条第一項第一号の額又は同条第二項の規定により地方公共団体から高齢・障害・求職者雇用支援機構に対し出資されたものとされた金額」と、「平成二十三年三月三十一日」とあるのは「当該譲渡を行った各事業年度の終了の日」と読み替えるものとする。

第九条 国は、附則第七条第一項及び前条第一項の規定により、都道府県が職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の譲渡を受けた場合には、当該譲渡が雇用・能力開発機構からのものである場合にあっては施行日から平成二十五年三月三十一日までの間、当該譲渡が高齢・障害・求職者雇用支援機構からのものである場合にあってはその譲渡を受けた日から同日の属する年度の翌年度の末日までの間は、当該都道府県に対し、当該職業能力開発促進センター等の運営に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を補助する。

 一 引継職員比率(附則第七条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する引継職員比率をいう。次号において同じ。)が二分の一以上である場合 十分の十

 二 引継職員比率が三分の一以上二分の一未満である場合 十分の八

 三 前二号に掲げる場合以外の場合 十分の五

 (秘密保持義務に関する経過措置)

第十条 雇用・能力開発機構の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

 (雇用・能力開発機構の発行した雇用・能力開発債券に関する経過措置)

第十一条 旧雇用・能力開発機構法第十五条第一項の規定により雇用・能力開発機構が発行した雇用・能力開発債券は、新中退法第七十五条の二第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による財形住宅債券とみなす。

 (処分、手続等に関する経過措置)

第十二条 旧雇用・能力開発機構法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新機構法及び新中退法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の一部改正)

第十三条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法

  目次中 

第三章 業務等(第十一条−第十四条)

 

 

第四章 雑則(第十五条−第二十一条)

 

 

第五章 罰則(第二十二条−第二十四条)

 を

第三章 運営委員会(第十一条−第十三条)

 

 

第四章 業務等(第十四条−第十七条)

 

 

第五章 雑則(第十八条−第二十五条)

 

 

第六章 罰則(第二十六条−第二十八条)

 に改める。

  第一条及び第二条中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

  第三条中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改め、「支援するための」の下に「業務並びに求職者その他の労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための施設の設置及び運営の」を、「、高年齢者等及び障害者」の下に「並びに求職者その他の労働者」を加える。

  第四条中「東京都」を「千葉県」に改める。

  第五条第一項中「の規定により政府」を「並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項及び第二項の規定により政府及び地方公共団体」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。

  第五条に次の二項を加える。

 5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十四条第一号中「第十一条第一項」を「第十四条第一項及び第三項」に改め、同条第二号中「第十二条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条第三号中「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条を第二十八条とする。

  第二十三条中「第十六条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第二十七条とし、第二十二条を第二十六条とする。

  第五章を第六章とする。

  第二十一条を削り、第四章中第二十条を第二十五条とする。

  第十九条の見出しを「(職業能力開発促進法の適用の特例等)」に改め、同条中「第十一条第一項第五号」を「第十四条第一項第五号」に改め、「業務」の下に「及び職業能力開発業務」を加え、「第十五条の二第一項、第二項及び第四項」を「第十五条の二、第十五条の四、第十五条の六第二項及び第三項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 機構が行う職業能力開発業務に関しては、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。

  第十九条を第二十四条とし、第十八条を第二十三条とする。

  第十七条の見出しを「(協議)」に改め、同条第一号中「第十二条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条第二号中「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、第十四条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

  第十七条を第二十二条とし、第十六条を第十九条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (連絡等)

 第二十条 機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。

 2 都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。

 3 機構は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。

 4 機構は、職業能力開発促進センター等の運営に当たり、協議会の開催等により、労働者を代表する者、事業主を代表する者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。

  (職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等)

 第二十一条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があると認めるときは、機構に対して、職業能力開発促進センター等の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。

  第十五条第一項中「とき」の下に「、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行う必要があると認めるとき」を加え、「第十一条第一項第一号」を「第十四条第一項第一号」に改め、「含む。)」の下に「又は同項第七号に掲げる業務(求職者に対する職業訓練の実施に限り、これに附帯する業務を含む。)」を加え、同条を第十八条とする。

  第四章を第五章とする。

  第十四条第一項中「及び第二号」を「、第二号及び第四号」に、「第十一条第一項」を「第十四条第一項及び第三項」に改め、第三章中同条を第十七条とする。

  第十三条第一号中「第十一条第一項第一号」を「第十四条第一項第一号」に改め、同条第二号中「第十一条第一項第五号」を「第十四条第一項第五号」に改め、同条第三号中「第十一条第一項第六号」を「第十四条第一項第六号」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 職業能力開発業務

  第十三条を第十六条とし、第十二条を第十五条とする。

  第十一条第一項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(以下「職業能力開発促進センター等」という。)並びに職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに職業能力開発促進センター等又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。

  第十一条第二項中「から第四号まで」の下に「及び第七号」を、「雇用安定事業」の下に「又は同法第六十三条の規定による能力開発事業」を加え、同条に次の二項を加える。

 3 機構は、第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、同号に規定する施設(同号に規定する宿泊施設を除く。)を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。

 4 第一項第七号に掲げる業務のうち安定した職業に就いている労働者に対して行う職業訓練は、真に高度なものであって地方公共団体が運営する公共職業能力開発施設又は民間の主体が運営する職業に関する教育訓練施設にゆだねることができないものについて行うものとする。

  第十一条を第十四条とする。

  第三章を第四章とし、第二章の次に次の一章を加える。

    第三章 運営委員会

  (運営委員会の設置及び権限)

 第十一条 機構に、第十四条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)及び同条第三項に規定する業務(以下「職業能力開発業務」という。)の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。

 2 職業能力開発業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。

  一 業務方法書の変更

  二 通則法第三十条第一項に規定する中期計画

  三 通則法第三十一条第一項に規定する年度計画

 3 運営委員会は、前項に規定するもののほか、機構の職業能力開発業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

  (運営委員会の組織)

 第十二条 運営委員会は、運営委員十三人以内をもって組織する。

  (運営委員)

 第十三条 運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

 2 前項の運営委員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。

 3 運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 4 第十条並びに通則法第二十一条第二項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。

  附則第五条第一項中「第十一条第一項」を「第十四条第一項及び第三項」に改め、同条第二項中「第十一条第一項及び」を「第十四条第一項及び第三項並びに」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 機構は、第十四条第一項及び第三項並びに前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 当分の間、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この条において「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号。廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第二条の規定による改正後の雇用・能力開発機構法をいう。)附則第十一条第一項に規定する業務(同項に規定する宿舎(以下この号において「宿舎」という。)の譲渡又は廃止に係るものに限る。)、同条第二項に規定する業務(宿舎に係るものに限る。)及び同条第三項に規定する業務を行うこと。

  二 前号に掲げる業務が終了するまでの間、廃止法附則第三十七条の規定による改正後の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)附則第三条及び廃止法附則第三十八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第三条に規定する業務を行うこと。

  三 当分の間、廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第一項第七号に掲げる業務のうち事業主その他のものの行う職業訓練の援助に係るもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)及びこれに附帯する業務を行うこと。

  附則第五条に次の五項を加える。

 4 機構は、第七項の規定により宿舎等勘定(第八項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定による勘定のうち宿舎等業務(前項第一号及び第二号に掲げる業務をいう。第七項において同じ。)に係るものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)を廃止するまでの間の各事業年度において、宿舎等勘定に属する廃止法附則第二条第一項の規定により機構が承継した資産のうち廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの(第六項において「対象資産」という。)を処分した場合には、当該処分を行った事業年度の終了の日(宿舎等勘定を廃止する事業年度にあっては、当該廃止の日。第六項において同じ。)において、それぞれ当該事業年度に行った当該処分により生じた収入の総額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 5 厚生労働大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 6 機構が第四項の処分を行った場合には、各事業年度に処分した対象資産に係る廃止法附則第三条第一項第二号の価額(処分した対象資産が複数であるときは、その価額の合計額)については、当該処分を行った事業年度の終了の日において、機構に対する政府の出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

 7 機構は、宿舎等業務を終えたときは、宿舎等勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 8 第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第十一条第一項中「という。)」とあるのは「という。)並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び同条第三項第三号に掲げる業務」と、第十三条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「並びに職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十四条第二項中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五条第二項第一号及び第三項各号」と、「又は同法第六十三条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業」と、第十五条第一項中「第六号」とあるのは「第六号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、第十六条中「に掲げる業務ごとに」とあるのは「に掲げる業務並びに附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務ごとに」と、同条第一号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び附則第五条第二項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、同条第四号中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十七条第一項中「前条第一号、第二号及び第四号」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前条第一号及び第四号、前条第二号並びに附則第五条第三項第一号及び第二号」と、「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第二項及び第三項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、同条第三項中「同項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第一項」と、第十八条第一項中「第十四条第一項第一号から第六号まで」とあるのは「第十四条第一項第一号から第六号まで並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、「同項第七号」とあるのは「第十四条第一項第七号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第二十二条第一項第一号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同項第二号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」と、第二十四条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「、職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第二十八条第一号中「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第一項から第三項まで」と、同条第二号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同条第三号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」とする。

 (高齢・障害・求職者雇用支援機構の事務所に関する経過措置)

第十四条 高齢・障害・求職者雇用支援機構は、政令で定める日までの間、新機構法第四条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。

 (高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用)

第十五条 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構」という。)の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準を提示して、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の募集を行うものとする。

2 雇用・能力開発機構は、前項の規定によりその職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準が提示されたときは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準に従い、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出するものとする。

3 前項の名簿に記載された雇用・能力開発機構の職員のうち、高齢・障害者雇用支援機構の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって施行日の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員として採用される。

4 第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 (検討)

第十六条 政府は、この法律の施行後必要に応じ、新機構法の施行の状況を勘案し、新機構法第十四条第一項に規定する業務の必要性の有無を含めた在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 政府は、前項の規定により新機構法第十四条第一項第七号に掲げる業務に係る検討を加えようとするときは、労働者を代表する者、事業主を代表する者、関係都道府県その他の関係者の意見を聴くものとする。

 (中小企業退職金共済法の一部改正)

第十七条 中小企業退職金共済法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十九条」を「第五十九条の二」に、「第七十九条」を「第七十八条の二」に、「第九十一条」を「第九十二条」に改める。

  第一条中「基き」を「基づき」に、「こと」を「こと等」に改める。

  第三十八条中「業務」を「第七十条第一項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)」に改める。

  第四十条中「第七十条第一号」を「第七十条第一項第一号」に改める。

  第五十二条中「第七十条第一号に掲げる業務を」を「第七十条第一項第一号に掲げる業務を」に改め、同条ただし書中「第七十条第一号」を「同号」に改める。

  第五十三条中「第七十条第一号」を「第七十条第一項第一号」に改める。

  第五十八条中「運営する」の下に「とともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第二条第一号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行う」を加える。

  第六章第一節中第五十九条の次に次の一条を加える。

  (資本金)

 第五十九条の二 機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)附則第三条第六項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。

 2 政府は、第七十条第二項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

 3 機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

  第六十三条中「理事は、」の下に「退職金共済業務に係る」を加える。

  第六十四条第一号中「ために、」の下に「退職金共済業務に係る」を加え、同条第二号中「又は」の下に「退職金共済業務に係る」を加える。

  第六十七条第一項中「その業務」を「退職金共済業務」に改め、同条第三項中「業務」を「退職金共済業務」に改める。

  第六十九条第一項中「業務」を「退職金共済業務」に改める。

  第七十条に次の一項を加える。

 2 機構は、前項に規定する業務のほか、第五十八条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  一 勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する業務を行うこと。

  二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  第七十二条第一項中「第七十条に規定する業務」を「退職金共済業務」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第七十条第二項第一号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。

  第七十二条に次の一項を加える。

 4 第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第七十八条の二第一項及び第九十条において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  第七十三条第一項中「第七十条第一号」を「第七十条第一項第一号」に改め、同条第二項中「業務」を「退職金共済業務」に改め、同条第三項、第四項、第六項及び第八項中「第七十条第一号」を「第七十条第一項第一号」に改める。

  第七十四条第一項第一号中「機構の業務」を「退職金共済業務」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 第七十条第二項に規定する業務

  第七十五条の次に次の二条を加える。

  (借入金及び財形住宅債券)

 第七十五条の二 機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

 3 機構は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第四十五条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 4 第一項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 6 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

 7 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により財形住宅債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。

 8 前各項(第三項を除く。)に定めるもののほか、財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。

  (償還計画)

 第七十五条の三 機構は、毎事業年度、長期借入金及び財形住宅債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。

  第七十六条中「機構の」の下に「退職金共済業務に係る」を加える。

  第七十七条第一項中「機構は、」の下に「退職金共済業務に係る」を加え、同項第三号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同項第五号中「以外の」の下に「退職金共済業務に係る」を加え、同条第三項中「業務上」を「退職金共済業務に係る業務上」に改め、同条第四項中「機構」の下に「の退職金共済業務」を加える。

  第七十八条第一項中「機構は、」の下に「退職金共済業務に係る」を加える。

  第六章第五節中第七十九条の前に次の一条を加える。

  (報告及び検査)

 第七十八条の二 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、財形受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、財形受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  第七十九条の見出しを「(協議)」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第三項若しくは第六項又は第七十五条の三第一項の規定による認可をしようとするとき。

  第七十九条に次の一項を加える。

 2 厚生労働大臣は、第七十条第二項第一号に掲げる業務に関し、通則法第二十八条第一項の認可をしようとする場合には、国土交通大臣に協議しなければならない。

  第九十一条第三号中「違反して」の下に「退職金共済業務に係る」を加え、同条を第九十二条とする。

  第九十条中「前条」を「第八十九条」に改め、同条を第九十一条とし、第八十九条の次に次の一条を加える。

 第九十条 第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一条を加える。

  (業務の特例)

 第二条 機構は、第七十条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

  一 当分の間、勤労者財産形成促進法附則第二条に規定する業務を行うこと。

  二 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この項において「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第四条第二項第四号及び第八号に掲げる業務を行うこと。

  三 廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第三項第一号に掲げる業務のうち廃止法附則第十九条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三に規定する業務(同条の規定に基づき行われる貸付けであつて、機構が平成二十三年四月一日前に当該貸付けの申込みを受理したものに係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。

  四 廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第四号に掲げる業務を行うこと。

 2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第五十九条の二第二項中「第七十条第二項」とあるのは「第七十条第二項及び附則第二条第一項」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十二条第二項中「の一部」とあるのは「及び附則第二条第一項に規定する業務(同項第二号に掲げる業務のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第四条第二項第四号に掲げる業務を除く。)の一部」と、第七十四条第一項中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは「次に掲げる業務ごと」と、「に係る業務ごとに)」とあるのは「に係る業務ごと)及び附則第二条第一項第四号に掲げる業務について」と、同項第三号中「業務」とあるのは「業務及び附則第二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、第七十五条第一項中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第三項中「同項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第一項」と、第七十五条の二第一項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第三項中「第七十条第二項第一号」とあるのは「第七十条第二項第一号並びに附則第二条第一項第一号及び第三号」と、第七十九条第一項第二号中「第七十五条第三項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第三項」と、同項第三号中「第七十二条第二項、第七十五条の二第一項、第三項若しくは第六項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十二条第二項若しくは第七十五条の二第一項若しくは第三項、第七十五条の二第六項」と、同項第四号中「第七十五条第一項」とあるのは「附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項」と、第九十二条第二号中「第七十条」とあるのは「第七十条及び附則第二条第一項」とする。

 (勤労者退職金共済機構の職員の採用)

第十八条 附則第十五条の規定は、雇用・能力開発機構の職員の勤労者退職金共済機構の職員としての採用について準用する。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正)

第十九条 勤労者財産形成促進法の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「独立行政法人雇用・能力開発機構」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「、次条及び第十条の三」を「及び次条」に改める。

  第十条の三を削る。

  第十一条の見出しを「(勤労者財産形成持家融資の原資)」に改め、同条中「若しくは前条の貸付け」を削り、「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十五条第一項」を「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条の二第一項」に、「雇用・能力開発債券の発行額(旧雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)第二十七条第一項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額及び旧雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第二十六条第一項の規定に基づく雇用促進債券の発行額を含む。)、独立行政法人雇用・能力開発機構法第十五条第三項」を「財形住宅債券の発行額(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十五条第一項の規定に基づく雇用・能力開発債券の発行額を含む。)、中小企業退職金共済法第七十五条の二第三項」に改める。

  第十二条第三項中「独立行政法人雇用・能力開発機構法」を「中小企業退職金共済法」に改める。

  第十三条第一項中「又は第十条の三」を削る。

  第十五条第二項中「に住宅資金を貸し付ける業務、公務員に教育資金を貸し付ける業務その他これら」を「(第九条第一項の政令で定める要件を満たす者に限る。次項において同じ。)に住宅資金を貸し付ける業務及びこれ」に改め、同項後段及び各号を削り、同条第四項中「、第十条の三」を削る。

  附則第二条中「若しくは前条」及び「、前条」を「第九条第一項」に改める。

 (勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条の三の規定に基づき行われる貸付けであって、雇用・能力開発機構が施行日前に当該貸付けの申込みを受理したものについては、勤労者退職金共済機構が当該貸付けの申込みを受理したものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第二十一条 施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方税法の一部改正)

第二十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第十六号を次のように改める。

  十六 削除

  第七十三条の四第一項第十七号中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十一条第一項第四号」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号」に改める。

  第三百四十八条第二項第十九号を削り、同項第十九号の二中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第十一条第一項第四号」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号」に改め、同号を同項第十九号とする。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 施行日前の前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第七十三条の四第一項第十六号及び第十七号に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三百四十八条第二項第十九号の規定は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧地方税法第三百四十八条第二項第十九号及び第十九号の二に規定する固定資産に対して課する平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

3 新地方税法第七百二条の二第二項の規定(新地方税法第三百四十八条第二項第十九号の規定に関する部分に限る。)は、同号の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成二十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、旧地方税法第三百四十八条第二項第十九号及び第十九号の二の規定の適用を受ける土地又は家屋に対して課する平成二十三年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十五条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号中「独立行政法人雇用・能力開発機構」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十六条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条の四第一項第一号中「第十五条第二項第一号に掲げる者に該当するもの」を「第九条第一項の政令で定める要件を満たす者」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。

 (障害者の雇用の促進等に関する法律及び職業能力開発促進法の一部改正)

第二十七条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

 一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第二項

 二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第五項

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二十八条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十条の二第一項第一号中「第十五条第二項第一号に掲げる者に該当するもの」を「第九条第一項の政令で定める要件を満たす者」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とする。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の一部改正)

第二十九条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人雇用・能力開発機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

 一 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十六条第三項

 二 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十三条

 三 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)第十一条

 四 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第五条第二項

 五 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十七条

 (印紙税法の一部改正)

第三十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「第七十条」を「第七十条第一項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第三十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十の項中「又は独立行政法人雇用・能力開発機構」を削る。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第三十二条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十四号を次のように改める。

  十四 削除

  別表第一第二十号の五中「及び第八十一条」を削る。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第三十三条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「独立行政法人雇用・能力開発機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(第四十九条第二項及び第三項において「機構」という。)」に改める。

  第四十九条第二項中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構(次項において「機構」という。)」を「機構」に改める。

 (雇用保険法の一部改正)

第三十四条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項ただし書中「独立行政法人雇用・能力開発機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

  第六十二条第三項中「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」に、「並びにこれら」を「及びこれ」に、「独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

  第六十三条第三項中「独立行政法人雇用・能力開発機構法」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」に、「独立行政法人雇用・能力開発機構に」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に」に改める。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第三十五条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第一号中「以下この項」を「次号」に改め、同条第二項を削る。

  第十条中「前条第一項各号」を「前条各号」に改め、「(独立行政法人雇用・能力開発機構の業務として行われるものに限る。)」を削る。

 (地域雇用開発促進法の一部改正)

第三十六条 地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第四号中「第七条第一項」を「第七条」に改める。

  第七条第一項中「この項」を「この条」に改め、同条第二項を削る。

  第八条第一項、第十六条及び第十八条第一項中「独立行政法人雇用・能力開発機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

 (中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)

第三十七条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項を削る。

  附則第三条の見出しを「(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務の特例に係る措置)」に改め、同条中「独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第二号」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第五条第三項第一号」に、「独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条」に、「旧雇用・能力開発機構法」を「雇用・能力開発機構法」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第三十八条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十一条を次のように改める。

 第八十一条 削除

  附則第三条の見出しを「(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務の特例)」に改め、同条中「独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第四条第一項第二号」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)附則第五条第三項第一号」に改める。

 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)

第三十九条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項第三号中「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十二条第一項」を「中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十二条第二項」に改める。

  附則第七条第一項第六号中「独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第十項」を「中小企業退職金共済法附則第二条第二項」に、「第十二条第一項」を「第七十二条第二項」に、「次の業務」を「同法附則第二条第一項第二号及び第四号の業務(次に掲げる業務に限る。)」に改め、同号イ中「独立行政法人雇用・能力開発機構法」を「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号。ロにおいて「旧雇用・能力開発機構法」という。)」に、「規定する」を「掲げる業務に係る」に改め、同号ロ中「独立行政法人雇用・能力開発機構法」を「旧雇用・能力開発機構法」に、「の業務」を「に掲げる業務」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第四十条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条第二項第一号チを次のように改める。

   チ 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第三項、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十七条第三項及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項の規定による納付金

  第九十九条第二項第二号ロ中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、」を「独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び」に改め、「及び独立行政法人雇用・能力開発機構」を削る。

  附則第十九条中「独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第四項、第七項又は第八項」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第四項又は第七項」に、「及び」とあるのは「並びに」と、「第十四条第三項の規定」とあるのは「第十四条第三項並びに同法附則第四条第四項、第七項及び第八項の規定」を「第十七条第三項及び」とあるのは、「第十七条第三項並びに同法附則第五条第四項及び第七項並びに」に改める。

 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十一条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第二項中「独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」に、「並びにこれら」を「及びこれ」に、「独立行政法人雇用・能力開発機構及び独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。

 (雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十二条 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条中「第七条第一項」を「第七条」に、「同項」を「同条」に改める。


     理 由

 独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止して独立行政法人雇用・能力開発機構を解散するとともに、その業務の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に承継させる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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