衆議院

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第一七六回

閣第一六号

   特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第五十七号の三を削り、第五十七号の四を第五十七号の三とする。

  第三条第二項第一号中「百二十三万千円」を「百二十二万八千円」に改め、同項第二号中「百二十万七千円」を「百二十万四千円」に改め、同項第三号中「百二十万七千円」を「百二十万四千円」に、「百六万三千円」を「百六万円」に改め、同条第三項中「百五十万七千円」を「百五十万三千円」に、「百四十四万四千円」を「百四十四万千円」に、「七十八万二千円」を「七十八万円」に改める。

  第四条第二項中「三万五千二百円」を「三万五千百円」に、「六万七千八百円」を「六万七千七百円」に改める。

  第七条の二ただし書中「百分の百五十」を「百分の百三十五」に、「百分の百六十五」を「百分の百五十」に改める。

  附則第三項中「九十二万円」を「九十一万八千円」に改める。

  別表第一俸給月額の欄中「二、〇六五、〇〇〇円」を「二、〇六〇、〇〇〇円」に、「一、五〇七、〇〇〇円」を「一、五〇三、〇〇〇円」に、「一、四四四、〇〇〇円」を「一、四四一、〇〇〇円」に、「一、二三一、〇〇〇円」を「一、二二八、〇〇〇円」に、「一、二〇七、〇〇〇円」を「一、二〇四、〇〇〇円」に、「一、〇六三、〇〇〇円」を「一、〇六〇、〇〇〇円」に、「九三八、〇〇〇円」を「九三六、〇〇〇円」に改める。

  別表第二俸給月額の欄中「一、二〇七、〇〇〇円」を「一、二〇四、〇〇〇円」に、「一、〇六三、〇〇〇円」を「一、〇六〇、〇〇〇円」に、「九三八、〇〇〇円」を「九三六、〇〇〇円」に改める。

  別表第五俸給月額の欄中「五九八、九〇〇円」を「五九八、〇〇〇円」に、「五六七、二〇〇円」を「五六六、三〇〇円」に、「五三六、一〇〇円」を「五三五、二〇〇円」に、「五〇三、四〇〇円」を「五〇二、六〇〇円」に、「四七二、一〇〇円」を「四七一、三〇〇円」に、「四四二、一〇〇円」を「四四一、四〇〇円」に、「四〇五、五〇〇円」を「四〇五、二〇〇円」に改める。

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第三俸給月額の欄中「八五〇、〇〇〇円」を「八四八、〇〇〇円」に、「七二六、〇〇〇円」を「七二四、〇〇〇円」に改める。

  別表第四俸給月額の欄中「六二一、〇〇〇円」を「六二〇、〇〇〇円」に、「五四四、〇〇〇円」を「五四三、〇〇〇円」に、「四七八、〇〇〇円」を「四七七、〇〇〇円」に、「四二五、〇〇〇円」を「四二四、〇〇〇円」に、「三七六、〇〇〇円」を「三七五、〇〇〇円」に改める。

第三条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条の二ただし書中「百分の百二十五」を「百分の百二十二・五」に、「百分の百四十五」を「百分の百四十」に、「百分の百三十五」を「百分の百三十七・五」に、「百分の百五十」を「百分の百五十五」に改める。

 (特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条中「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十七号)」を「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)」に、「六万七千八百円」を「六万七千七百円」に、「六万九千円」を「六万八千八百円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号。附則第三項において「政治主導確立法」という。)の施行の日のいずれか遅い日から、第三条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。

 (特定の秘書官の俸給月額の切替え)

2 施行日の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

 (調整規定)

3 施行日が政治主導確立法の施行の日前である場合には、第一条のうち特別職の職員の給与に関する法律別表第五の改正規定中「別表第五」とあるのは、「別表第三」とする。

 (政令への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。


     理 由

 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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