第一七七回
衆第三一号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条春分の日の項の次に次のように加える。
主権回復記念日 四月二十八日 苦難の占領期を経て主権を回復したことを記念し、国の真の独立の意味に思いをいたす。
附 則
この法律は、平成二十四年一月一日から施行する。
理 由
国民の祝日として主権回復記念日を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一七七回
衆第三一号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条春分の日の項の次に次のように加える。
主権回復記念日 四月二十八日 苦難の占領期を経て主権を回復したことを記念し、国の真の独立の意味に思いをいたす。
附 則
この法律は、平成二十四年一月一日から施行する。
理 由
国民の祝日として主権回復記念日を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。