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第一七七回

参第一五号

   東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案

1 東日本大震災関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 東日本大震災関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができない。

3 この法律において「東日本大震災関連義援金」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の被災者又はその遺族(以下この項において「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰(しや)   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった東日本大震災関連義援金についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。


     理 由

 東日本大震災関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら東日本大震災関連義援金を使用することができるようにするため、東日本大震災関連義援金について、差押えを禁止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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