第一七八回
衆第一号
国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の六項を加える。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、附則第十項の法律がその効力を有する間、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(以下「両院合同協議会」という。)を置く。
両院合同協議会は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができる。
第百四条の規定は、前項の規定による国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用する。
前二項に定めるもののほか、両院合同協議会の組織、運営その他の事項については、両議院の議決によりこれを定める。
国会に、別に法律で定めるところにより、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置く。
内閣は、当分の間毎年、国会に、前項の法律の規定により送付を受けた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。
(議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)
第二条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
国会法附則第六項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における第一条及び第六条の規定の適用については、第一条中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。第六条において同じ。)」と、第六条中「又は政治倫理審査会」とあるのは「若しくは政治倫理審査会又は両院合同協議会」とする。
(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)
第三条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項の規定により国会に東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における第一条から第一条の三までの規定の適用については、第一条中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第六項に規定する東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。以下同じ。)」と、第一条の二第一項中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会」と、同条第二項中「合同審査会」とあるのは「合同審査会(両院合同協議会を含む。以下同じ。)」と、第一条の三中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会」とする。
理 由
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故について、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、国会に、東京電力福島原子力発電所事故に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置く等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。