第一七九回
閣第一二号
裁判所法の一部を改正する法律案
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六十七条の二第三項中「なつたとき」の下に「、又は修習資金の貸与を受けた者について修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるとき」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
理 由
司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を国が貸与する制度について、修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。