第一八〇回
衆第一〇号
原子力規制委員会設置法案
(目的)
第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施する事務(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子力施設に関する規制に関することを含む。)を一元的につかさどるとともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、環境省の外局として、原子力規制委員会を設置する。
(任務)
第三条 原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ることを任務とする。
(所掌事務)
第四条 原子力規制委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原子力利用における安全の確保に関すること。
二 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子力施設に関する規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関すること。
三 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
四 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
五 放射線による障害の防止に関すること。
六 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
七 原子力利用における安全の確保の観点からの原子炉の運転等により生じた事故による災害の防止に関すること。
八 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
九 所掌事務に係る国際協力に関すること。
十 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
十一 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、原子力規制委員会に属させられた事務
2 原子力規制委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、原子力利用における安全の確保に関する事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
(職権の行使)
第五条 原子力規制委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
第六条 原子力規制委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
2 委員長は、会務を総理し、原子力規制委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員長及び委員の任命)
第七条 委員長及び委員は、人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 委員長の任免は、天皇が、これを認証する。
3 委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子力施設の設置者、核原料物質若しくは核燃料物質の使用に係る事業を行う者若しくは外国原子力船の運航の事業を行う者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
四 前号に掲げる事業者又は設置者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業者
(任期)
第八条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長及び委員は、再任されることができる。
3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(罷免)
第九条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が第七条第五項各号のいずれかに該当するに至ったときは、これらを罷免しなければならない。
2 内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ原子力規制委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。
(会議)
第十条 原子力規制委員会は、委員長が招集する。
2 原子力規制委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 原子力規制委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。
(服務等)
第十一条 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
4 原子力規制委員会は、原子炉の運転等による事故が生じた場合において、これに迅速かつ適切に対処することができるよう、様々な事態を想定した上で、会議の開催及び議決の方法その他委員長及び委員が遵守すべき行動指針を内容とする内部規範を定め、これを適正に運用しなければならない。
(給与)
第十二条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(審議会等)
第十三条 原子力規制委員会に、次の審議会等を置く。
原子炉安全専門審査会
核燃料安全専門審査会
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより原子力規制委員会に置かれる審議会等は、放射線審議会とする。
(原子炉安全専門審査会)
第十四条 原子炉安全専門審査会は、委員長の指示があった場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第十五条 原子炉安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員をもって組織する。
2 審査委員は、学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
3 審査委員は、非常勤とする。
4 審査委員の任期は、二年とする。
5 審査委員は、再任されることができる。
第十六条 原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。
(核燃料安全専門審査会)
第十七条 核燃料安全専門審査会は、委員長の指示があった場合において、核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第十八条 核燃料安全専門審査会は、政令で定める員数以内の審査委員をもって組織する。
2 第十五条第二項から第五項まで及び第十六条の規定は、核燃料安全専門審査会について準用する。
(放射線審議会)
第十九条 放射線審議会については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(緊急事態応急対策委員)
第二十条 原子力規制委員会に、委員長の指示があった場合において、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第二号に規定する原子力緊急事態における応急対策に関する事項を調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策委員(以下「応急対策委員」という。)を置く。
2 応急対策委員は、学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
3 応急対策委員は、非常勤とし、その任期は、二年とする。
4 応急対策委員は、再任されることができる。
(規則の制定)
第二十一条 原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができる。
(原子力規制庁)
第二十二条 原子力規制委員会の事務を処理させるため、原子力規制委員会に事務局を置く。
2 前項の事務局は、原子力規制庁と称する。
3 原子力規制庁に、原子力規制庁長官その他の職員を置く。
4 原子力規制庁長官は、委員長の命を受けて、庁務を掌理する。
5 原子力規制庁の内部組織は、政令で定める。
(地方事務所)
第二十三条 原子力規制庁の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
2 前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
(原子力規制委員会の運営)
第二十四条 この法律に定めるもののほか、原子力規制委員会の運営に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。
(罰則)
第二十五条 第十一条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第五条及び第六条の規定 公布の日
二 附則第二十四条中原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の表第三十四条第一項の項の次に次のように加える改正規定、同表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項の改正規定、同表第四十二条第二項第二号の項の次に次のように加える改正規定、同表第四十六条第二項の項及び第四十七条第一項の項の改正規定(第四十七条第一項の項に係る部分に限る。)、同表第四十七条第一項の項の次に次のように加える改正規定並びに同表第四十九条の項及び第五十一条の項の改正規定(第四十九条の項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(最初の委員長及び委員の任命)
第二条 この法律の施行後最初に任命される委員の任期は、第八条第一項本文の規定にかかわらず、四人のうち、二人は二年、二人は三年とする。
2 前項に規定する各委員の任期は、内閣総理大臣が定める。
3 この法律の施行後最初に任命される委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七条第三項及び第四項の規定を準用する。
(処分等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条第一項において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、相当の国の機関(以下この条において「新機関」という。)がした許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の規定により旧機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(命令の効力に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令(次項において「旧府省令」という。)で、新法令の規定により原子力規制委員会規則で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、原子力規制委員会規則としての効力を有する。
2 旧府省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
(原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織に関する検討)
第五条 原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織については、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況、国会に設けられた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会が提出する報告書の内容、原子力利用の安全の確保に関する最新の国際的な基準等を踏まえ、核物質の防護を含む原子力利用における安全の確保に係る事務が我が国の安全保障に関わるものであること等を考慮し、より国際的な基準に合致するものとなるよう、内閣府に独立行政委員会を設置することを含め検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるものとする。
(政府の措置等)
第六条 東日本大震災における原子力発電所の事故を受け、原子力利用における安全の確保のための規制が緊要な課題となっていることに鑑み、これに係る国際的な動向に精通する優秀かつ意欲的な人材を継続的に確保するため、政府は、原子力規制庁の職員について、次に掲げる事項その他必要な事項に関し所要の措置を講ずるものとする。
一 専門的な知識及び経験を要する職務と責任に応じ、資格等の取得の状況も考慮した給与の体系の整備その他の処遇の充実を図ること。
二 国の内外の大学、研究機関、民間事業者等から専門的な知識又は経験を有する者を積極的に登用すること。
三 留学、国際機関、外国政府機関等への派遣及び在外公館等における勤務の機会を確保し、並びに国の内外の大学及び研究機関との人材交流を行うこと。
四 職務能力の向上を図るための研修施設の設置その他の研修体制を整備すること。
五 人材の確保及び育成に係る方策その他の原子力規制委員会の人的又は物的な体制の拡充を図るための財源を確保し、及び勘定区分を導入すること。
2 原子力規制庁の職員については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、原子力規制庁の幹部職員のみならずそれ以外の職員についても、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を基本的に認めないこととするとともに、その職務の執行の公正さに対する国民の疑惑又は不信を招くような再就職を規制することとするものとする。
3 政府は、原子力利用における安全の確保に関するより効率的かつ効果的な規制が行えるよう、独立行政法人その他の関係団体の組織及び業務の在り方について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十六条の二第一項の規定による申告に係る制度をより実効的なものとする方策について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
5 政府は、東日本大震災により甚大な被害が生じたことを踏まえ、原子力災害を含む大規模災害へのより機動的かつ効果的な対処が可能となるよう、大規模災害への対処に当たる政府の組織の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
6 政府は、東日本大震災における原子力発電所の事故を踏まえ、速やかに、原子力災害が発生した場合における国、地方公共団体、原子力事業者等の間及び関係行政機関間のより緊密な連携協力体制を整備するため必要な措置を講ずるものとする。
7 原子力事業者は、原子力施設の安全性の確保及び事故の収束につき第一義的責任を有することを深く自覚し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の規定により講ずることとされる措置のほか、その原子力施設ごとに、当該原子力施設における事故の発生及び当該事故による災害の拡大の防止に関し、万全の危機管理に係る体制を整備するため、一層の自主的な対策を講ずるよう努めるものとする。
(国会法の一部改正)
第七条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第二項中「公正取引委員会委員長」の下に「、原子力規制委員会委員長」を加える。
(鉱山保安法の一部改正)
第八条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第四十六条及び第五十一条中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に改める。
第五十八条第二項中「原子力安全・保安院長」を「産業保安院長」に改める。
(鉱山保安法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員である者は、施行日に、前条の規定による改正後の鉱山保安法(以下この条において「新鉱山保安法」という。)第五十四条第一項の規定により産業保安院の中央鉱山保安協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新鉱山保安法第五十五条第一項の規定にかかわらず、施行日における従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の鉱山保安法第五十六条第一項の規定により互選された従前の原子力安全・保安院の中央鉱山保安協議会の会長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、施行日に、新鉱山保安法第五十六条第一項の規定により産業保安院の中央鉱山保安協議会の会長として互選され、又は同条第三項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第十条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 原子力規制委員会の委員長及び委員
第一条第二十七号を次のように改める。
二十七 削除
第一条第五十四号を次のように改める。
五十四 削除
別表第一官職名の欄中「公正取引委員会委員長」を
「 |
公正取引委員会委員長 |
|
|
原子力規制委員会委員長 |
」 |
に、「国家公安委員会委員」を
「 |
国家公安委員会委員 |
|
|
原子力規制委員会委員 |
」 |
に改め、「原子力安全委員会の常勤の委員」を削る。
(原子力基本法の一部改正)
第十一条 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「利用」の下に「(以下「原子力利用」という。)」を加える。
第二条中「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。
第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二 原子力規制委員会
第三条の二 原子力利用における安全の確保を図るため、別に法律で定めるところにより、環境省の外局として、原子力規制委員会を置く。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 原子力委員会
第四条中「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用」に改め、「及び原子力安全委員会」を削る。
第五条第一項中「原子力の研究、開発及び利用」を「原子力利用」に改め、同条第二項を削る。
第六条中「及び原子力安全委員会」を削る。
(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正)
第十二条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
原子力委員会設置法
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 所掌事務及び組織(第二条−第十二条)
第三章 削除
第四章 委員会と関係行政機関等との関係(第二十三条−第二十六条)
第五章 補則(第二十七条)
附則
第一条中「及び原子力安全委員会」を「(以下「委員会」という。)」に改める。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 所掌事務及び組織
第二条中「原子力委員会(以下この章において「委員会」という。)」を「委員会」に改め、「掲げる事項」の下に「(原子力規制委員会の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第四号及び第八号中「(原子力安全委員会の所掌に属するものを除く。)」を削る。
第三章を次のように改める。
第三章 削除
第十三条から第二十二条まで 削除
第四章の章名を次のように改める。
第四章 委員会と関係行政機関等との関係
第二十四条中「原子力委員会又は原子力安全委員会」を「委員会」に、「第二条各号又は第十三条第一項各号に掲げる」を「その」に改め、「、それぞれ」を削る。
第二十五条中「原子力委員会又は原子力安全委員会」を「委員会」に改める。
第二十六条を削り、第四章中第二十五条の次に次の一条を加える。
(原子力規制委員会への通知等)
第二十六条 委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について企画し、又は審議したときは、その旨及び内容を原子力規制委員会に通知しなければならない。
2 委員会は、第二条各号に掲げる事項のうち、原子力利用における安全の確保に関係がある事項について決定しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。
第二十七条中「原子力委員会及び原子力安全委員会」を「委員会」に改める。
(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 施行日の前日において原子力安全委員会の委員である者並びに原子力安全委員会の原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の審査委員並びに緊急事態応急対策調査委員である者の任期は、前条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第二十二条において準用する同法第六条第一項並びに同法第十七条第三項(同法第二十条において準用する場合を含む。)及び第二十条の二第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 原子力安全委員会の委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第十四条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第六章の三 機構の行う溶接検査等(第六十一条の二十四−第六十一条の二十七)」を削る。
第一条中「限られ、かつ、これらの利用が計画的に行われること」を「限られること」に、「運転等に関する」を「運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した」に、「行うこと」を「行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資すること」に改める。
第二条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「発電用原子炉」とは、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。
第二章中(第四条第二項を除く。)「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第四条第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項を削る。
第八条第二項中「第四条第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに」を「第四条第一号及び」に改める。
第三章(第十四条第二項、第十六条の三第三項及び第四項並びに第十六条の五第三項及び第四項を除く。)中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第十三条第一項中「行なおう」を「行おう」に改める。
第十四条第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項を削る。
第十六条の二第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第十六条の三第二項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第十六条の四第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第十六条の五第三項及び第四項を削る。
第十八条第二項中「第十四条第一項第二号及び第二項並びに」を「第十四条第一号及び」に改める。
第二十条第二項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。
第二十二条の二第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第二十二条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「行なわない」を「行わない」に改める。
第二十三条第一項中「、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ」を削り、「当該各号に定める大臣」を「原子力規制委員会」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務大臣(前項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この章において同じ。)」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項を削る。
第二十三条の二中「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第二十四条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「同じ。)、」を「同じ。)若しくは」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)」を削り、「ついては原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「ついて、原子力委員会」に改める。
第二十四条の二第一項中「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に、「第三号」を「第二号」に、「第四号」を「第三号」に改める。
第二十六条第一項及び第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる」を削り、「それぞれ経済産業大臣又は文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第二十六条の二第一項及び第二項中「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第二十七条第一項中「主務省令(主務大臣の発する命令をいう。以下この章において同じ。)」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第四項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第二十八条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第三項を削る。
第二十八条の二第一項及び第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第二号中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第四項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第二十九条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第三項を削る。
第三十条を次のように改める。
(運転計画)
第三十条 原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設置に係る原子炉(政令で定める原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた原子炉については、この限りでない。
第三十一条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「から第三号まで及び」を「及び第二号並びに」に改める。
第三十二条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第三十三条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改め、同条第三項中「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第三十四条中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第三十五条中「主務省令(外国原子力船運航者にあつては、国土交通省令)」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第三十六条中「主務大臣(外国原子力船運航者については、国土交通大臣)」を「原子力規制委員会」に、「主務省令又は国土交通省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第三十六条の二第一項中「国土交通省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学省令)」を「原子力規制委員会規則」に、「国土交通大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、文部科学大臣)」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「国土交通省令」を「原子力規制委員会規則」に、「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に、「第一項」を「前二項」に、「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に、「、核燃料物質」を「若しくは核燃料物質」に改め、同条第四項中「第一項若しくは第二項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるとき、又は」を削り、「、核燃料物質」を「若しくは核燃料物質」に改める。
第三十七条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項及び第三項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「、核燃料物質」を「若しくは核燃料物質」に改め、同条第五項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第六項中「「第三十七条第五項」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」」を「、「第三十七条第五項」」に改める。
第三十九条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第四十条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第四十一条第一項中「文部科学大臣及び経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「文部科学大臣及び経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「基く」を「基づく」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第三項中「文部科学大臣及び経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第四項中「文部科学省令・経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第四十三条中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第四十三条の二第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と読み替えるものとする。
第四十三条の三第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「、「経済産業大臣」とあるのは「主務大臣」と」を削る。
第四十三条の三の二第一項中「ときは、」の下に「当該」を加え、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるほか」を削り、「「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第四項」を「同条第四項」に、「「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第五項」を「同条第五項及び第六項」に改め、「、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の二第二項」と」及び「、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と」を削る。
第四十三条の三の三第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第四項中「、「経済産業省令」とあるのは「第二十七条第一項に規定する主務省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「第二十三条第二項に規定する主務大臣」と」を削る。
第四章の二(第四十三条の四第三項を除く。)中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第四十三条の四第一項中「実用発電用原子炉」の下に「(発電用原子炉であつて第二条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。第七十三条において同じ。)」を加え、同条第三項を削る。
第四十三条の五第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)」を削り、「ついては原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「ついて、原子力委員会」に改める。
第四十三条の八第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第四十三条の九第二項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条第三項を削る。
第四十三条の十第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第四十三条の十一第三項を削る。
第四十三条の十四第二項中「から第三号まで及び」を「及び第二号並びに」に改める。
第四十三条の十六第二項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。
第四十三条の十八第一項第三号中「廃棄に限る。次条第一項」を「廃棄に限る。同項」に改める。
第五章中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第四十四条の二第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項中「、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)」を削り、「ついては原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会」を「ついて、原子力委員会」に改める。
第四十五条第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第四十六条第二項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条第三項を削る。
第四十六条の二第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第四十六条の二の二第三項を削る。
第四十六条の五第二項中「から第三号まで及び」を「及び第二号並びに」に改める。
第四十六条の七第二項第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。
第五章の二(第五十一条の二第三項、第五十一条の三第二項並びに第五十一条の六第三項及び第四項を除く。)中「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に、「経済産業省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第五十一条の二第一項中「、次の各号に掲げる」を「、当該各号に掲げる」に改め、同条第三項を削る。
第五十一条の三第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同条第二項を削る。
第五十一条の六第三項及び第四項を削る。
第五十一条の七第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第五十一条の八第二項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同条第三項を削る。
第五十一条の九第三項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改める。
第五十一条の十第三項を削る。
第五十一条の十二第二項中「第五十一条の三第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに」を「第五十一条の三第一号及び」に改める。
第五十一条の十四第二項第二十一号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。
第五十一条の二十四の二第一項中「閉そく塞」を「閉塞 第五章の三(第五十六条の三第六項、第五十七条の二第二項、第五十七条の三第二項、第五十七条の六第三項及び第五十七条の七第四項を除く。)中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に、「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第五十二条第一項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改める。
第五十三条中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第四号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第三号とする。
第五十六条第十一号中「すべて」を「全て」に改め、同条第十九号中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改める。
第五十六条の三第六項中「「第五十六条の三第五項」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」」を「、「第五十六条の三第五項」」に改める。
第五十七条の二第二項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十七条の二第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
第五十七条の三第二項中「、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と」を削る。
第五十七条の六第一項中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「、これらの規定中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるほか」を削り、「「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第四項」を「同条第四項」に、「「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第五項」を「同条第五項及び第六項」に改め、「、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と、同条第八項中「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と」を削る。
第五十七条の七第四項中「、「経済産業省令」とあるのは「文部科学省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣」と」を削る。
第五十七条の八第七項中「すべて」を「全て」に改める。
第五十八条第一項中「主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会規則」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第四項を削る。
第五十九条第一項中「主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会規則」に、「主務省令(鉄道」を「原子力規制委員会規則(鉄道」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣(同項各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会」に、「主務大臣(鉄道」を「原子力規制委員会(鉄道」に改め、同条第三項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「第六十一条の二十六」を「第六十一条の二十六第一項」に改め、同条第四項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第十四項を削る。
第五十九条の二第一項中「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に、「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第六十条第一項中「主務省令(次の各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会規則」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第三項中「主務大臣(第一項各号に掲げる受託貯蔵者の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。次項において同じ。)」を「原子力規制委員会」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第四項を削る。
第六十一条の二第一項中「主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。以下この条において同じ。)」を「原子力規制委員会規則」に、「主務省令で」を「原子力規制委員会規則で」に、「主務大臣の」を「原子力規制委員会の」に改め、各号を削り、同条第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第四項及び第五項を削る。
第六章の二中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に、「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第六十一条の七中「第七十一条第二項」を「第七十一条第三項」に改める。
第六十一条の九中「一に」を「いずれかに」に改める。
第六章の三を削る。
第六十二条の三第一号中「、加工事業者」の下に「、原子炉設置者、外国原子力船運航者」を加え、「及び廃棄事業者」を「、廃棄事業者及び使用者」に改め、「旧加工事業者等」の下に「、旧原子炉設置者等」を加え、「及び旧廃棄事業者等」を「、旧廃棄事業者等及び旧使用者等」に、「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二号から第四号までを削り、同条第五号中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同号を同条第二号とする。
第六十四条第一項中「この条」の下に「並びに次条第一項及び第二項」を加え、同条第三項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「の場合」の下に「又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害発生の急迫した危険がある場合」を加え、「次の各号に掲げる」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「、加工事業者」の下に「、原子炉設置者、外国原子力船運航者」を加え、「及び廃棄事業者」を「、廃棄事業者及び使用者」に改め、「旧加工事業者等」の下に「、旧原子炉設置者等」を加え、「及び旧廃棄事業者等」を「、旧廃棄事業者等及び旧使用者等」に、「経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項第二号から第四号までを削り、同項第五号中「第六十条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同号を同項第二号とし、同条の次に次の三条を加える。
(特定原子力施設の指定)
第六十四条の二 原子力規制委員会は、原子力事業者等がその設置した製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設において前条第一項の措置(同条第三項の規定による命令を受けて措置を講じた場合の当該措置を含む。)を講じた場合であつて、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害を防止するため、又は特定核燃料物質を防護するため、当該設置した施設の状況に応じた適切な方法により当該施設の管理を行うことが特に必要であると認めるときは、当該施設を、保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設(以下「特定原子力施設」という。)として指定することができる。
2 原子力規制委員会は、特定原子力施設を指定したときは、当該特定原子力施設に係る原子力事業者等(次条において「特定原子力事業者等」という。)に対し、直ちに、措置を講ずべき事項及び期限を示して、当該特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画(以下「実施計画」という。)の提出を求めるものとする。
3 原子力規制委員会は、特定原子力施設について第一項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該特定原子力施設について同項の規定による指定を解除するものとする。
4 原子力規制委員会は、第一項の規定により特定原子力施設を指定し、又は前項の規定により特定原子力施設の指定を解除したときは、その旨を公示しなければならない。
(実施計画)
第六十四条の三 特定原子力事業者等は、前条第一項の指定があつたときは、同条第二項の規定により示された事項について実施計画を作成し、同項の規定により示された期限までに原子力規制委員会に提出して、その認可を受けなければならない。
2 前項の認可を受けた特定原子力事業者等は、その認可を受けた実施計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
3 原子力規制委員会は、実施計画が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上十分でないと認めるとき、又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前二項の認可をしてはならない。
4 原子力規制委員会は、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止のため又は特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、特定原子力事業者等に対し、実施計画の変更を命ずることができる。
5 特定原子力事業者等は、実施計画に従つて、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施しなければならない。
6 原子力規制委員会は、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が前項の規定に違反していると認めるときその他核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物若しくは原子炉による災害の防止上又は特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、特定原子力事業者等に対し、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
7 特定原子力事業者等は、特定原子力施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従つて行われているかどうかについて、実施計画の定めるところにより、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
8 第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第六十四条の三第七項」と、「原子力規制委員会規則で定めるもの」とあるのは「原子力規制委員会が定めるもの」と読み替えるものとする。
(特定原子力施設の特例)
第六十四条の四 特定原子力施設については、その実施計画による保安又は特定核燃料物質の防護のため措置の適正な実施が確保される場合に限り、政令で定めるところにより、この法律の規定の一部のみを適用することとすることができる。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第六十五条及び第六十六条を次のように改める。
第六十五条及び第六十六条 削除
第六十六条の二の見出し中「主務大臣等」を「原子力規制委員会」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ当該各号に定める大臣又は原子力安全委員会」を「原子力規制委員会」に改め、各号を削る。
第六十七条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「、核燃料物質使用者、国際規制物資を使用している者及び国際特定活動実施者については文部科学大臣とし」を削り、「ついては都道府県公安委員会」を「ついては、都道府県公安委員会」に改め、同条第二項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「及び前項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項を同条第四項とする。
第六十七条の二第一項中「文部科学省及び経済産業省」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「文部科学省の原子力施設検査官は第二十八条から第二十九条まで、第五十五条の二又は第五十五条の三の検査に関する事務に、経済産業省の原子力施設検査官は」を「原子力施設検査官は、」に、「又は第五十一条の八から第五十一条の十まで」を「、第五十一条の八から第五十一条の十まで、第五十五条の二、第五十五条の三又は第六十四条の三第七項(施設に係る部分に限る。)」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 原子力保安検査官は、第十二条第五項、第二十二条第五項、第三十七条第五項、第四十三条の二十第五項、第五十条第五項、第五十一条の十八第五項、第五十六条の三第五項又は第六十四条の三第七項(保安のための措置に係る部分に限る。)の検査に関する事務に従事する。
4 核物質防護検査官は、第十二条の二第五項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の三第七項(特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。)の検査に関する事務に従事する。
第六十八条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者については、第六十四条第三項各号の当該区分にかかわらず、文部科学大臣とする。)」を削り、同条第二項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、この法律(文部科学大臣にあつては第二十三条第一項第三号及び第五号に掲げる原子炉並びにその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定並びに第五十五条の三第一項の規定、国土交通大臣にあつては実用舶用原子炉及びその附属施設に係る第二十八条の二第一項の規定)」を「原子力規制委員会は、この法律」に改め、同条第三項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第四項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項から第十項までを削り、同条第十一項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「(第七十四条の二第一項の規定により保障措置検査を行い、又は同条第二項の規定により立入検査を行う経済産業省又は国土交通省の職員を含む。次項、第十七項及び第十八項において同じ。)」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十三項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十四項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十五項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に、「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十六項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十七項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十八項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十九項中「第十五項」を「第十項」に改め、同項を同条第十四項とする。
第六十八条の二を削る。
第六十九条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第七十条第一項中「又は機構が行う検査若しくは確認の業務に係る処分若しくはその不作為」を削り、「指定保障措置検査等実施機関が行う処分については文部科学大臣に、機構が行う処分又はその不作為については次の各号に掲げる検査又は確認の区分に応じ当該各号に定める大臣」を「原子力規制委員会」に改め、各号を削る。
第七十一条の見出しを「(許可等についての意見等)」に改め、同条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「、第三十一条第一項、第三十三条」を削り、「処分をし、又は第六十二条の二第二項の規定により条件を付する」を「許可をし、又は第三十一条第一項の規定による認可をする」に、「「処分等」を「「許可等」に、「同意を得なければ」を「意見を聴かなければ」に改め、同項各号を次のように改める。
一 発電用原子炉に係る許可等をする場合 経済産業大臣
二 船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合 国土交通大臣
三 前二号に規定する原子炉以外の原子炉に係る許可等をする場合 文部科学大臣
第七十一条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の同意」を「前二項の意見」に、「当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者(第二十三条第一項、第二十三条の二第一項又は第三十九条第一項若しくは第二項」を「当該製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者(第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項」に、「当該原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者の」を「当該製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 原子力規制委員会は、第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項若しくは第五十一条の十九第一項の規定による許可をし、又は第八条第一項、第十八条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
第七十一条第五項を次のように改める。
5 原子力規制委員会は、第三十三条、第三十六条第一項又は第六十四条第三項の規定による処分(第三十六条第一項及び第六十四条第三項の規定による処分にあつては、原子炉施設の使用の停止の命令に限る。)をする場合においては、第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣に通知するものとする。
第七十一条第六項中「文部科学大臣、経済産業大臣若しくは」を「原子力規制委員会又は」に改め、「又は機構」を削り、「文部科学大臣、経済産業大臣又は」を「原子力規制委員会又は」に改める。
第七十二条第一項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に、「又は第五十七条の二第一項」を「、第五十七条の二第一項又は第六十四条の三第一項若しくは第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。)」に改め、同条第二項中「第二十二条の六第二項」の下に「、第四十三条の二第二項」を加え、「及び第五十一条の二十三第二項」を「、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項」に改め、「第二十二条の七第一項」の下に「、第三十五条第二項、第四十三条の三第一項」を加え、「若しくは第五十一条の二十四第一項の規定の運用に関し経済産業大臣に、第五十七条第二項、第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五項若しくは第五十七条の三第一項の規定の運用に関し文部科学大臣に、第三十五条第二項、第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五項若しくは第四十三条の三第一項の規定の運用に関し原子炉設置者に係るものにあつては第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ当該各号に定める大臣に、外国原子力船運航者に係るものにあつては国土交通大臣に、又は第六十条第二項の規定の運用に関し同条第一項に規定する主務大臣に、それぞれ」を「、第五十一条の二十四第一項、第五十七条第二項、第五十七条の三第一項、第六十条第二項又は第六十四条の三第五項の規定の運用に関し、原子力規制委員会に」に改め、同条第五項中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に、「若しくは第四十四条第一項」を「、第四十四条第一項若しくは第六十四条の二第一項」に、「若しくは第四十六条の七」を「、第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項」に、「若しくは第五十七条の二第一項」を「、第五十七条の二第一項若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項」に改め、「第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは第六十四条の三第七項」を加える。
第七十二条の二中「文部科学大臣、経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第七十二条の二の二中「文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第七十二条の三及び第七十二条の四を削る。
第七十三条中「又は船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令の規定による検査」及び「又は実用舶用原子炉」を削る。
第七十四条の二を削る。
第七十五条第二項中「機構の行う検査又は確認を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他のものについては」を削り、同条第三項中「(機構が行う検査又は確認に係るものを除く。)」を削る。
第七十六条中「(機構が行う検査又は確認に係るものを除く。)」を削る。
第七十八条第四号中「又は第五十六条の三第六項」を「、第五十六条の三第六項又は第六十四条の三第八項」に改め、同条第二十七号の次に次の三号を加える。
二十七の二 第六十四条の三第一項の規定に違反して実施計画を提出しなかつた者
二十七の三 第六十四条の三第四項の規定による命令に違反した者
二十七の四 第六十四条の三第六項の規定による命令に違反した者
第八十条の四を削る。
第八十一条第一号中「第二十三条第一項第三号又は第五号に掲げる」を「船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)及び発電用原子炉以外の」に改め、同条第二号中「第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)」の下に「、第二十七号の二から第二十七号の四まで」を加える。
第八十五条第二項第一号及び第三項、第八十六条第一項並びに第八十七条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第八十八条(見出しを含む。)中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。第八十九条を削る。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「旧規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされている指定、旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定によりされている許可又は旧規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定によりされている認可は、それぞれ前条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定によりされた指定、新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定によりされた許可又は新規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定によりされた認可とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定、旧規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可又は旧規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定、新規制法第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の規定による許可又は新規制法第八条第一項、第三十一条第一項、第四十三条の十四第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定による認可についてされた申請とみなす。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第十六条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
本則中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に、「文部科学省令」を「原子力規制委員会規則」に、「文部科学省」を「原子力規制委員会」に改める。
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正)
第十七条 放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条及び第四条中「文部科学省」を「原子力規制委員会」に改める。
第七条第二項中「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 施行日の前日において文部科学省の放射線審議会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第七条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(電気工事士法の一部改正)
第十九条 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の一部を次のように改める。
第五条第一項中「第三十九条第一項の経済産業省令」を「第三十九条第一項の主務省令」に改める。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
第二十条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第二条第八項」を「第二条第九項」に、「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
第七条第一項及び第二項並びに第七条の二中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十二条中「文部科学省令」を「内閣府令」に改める。
第十四条中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十五条(見出しを含む。)中「文部科学省令・法務省令」を「内閣府令・法務省令」に改める。
第十八条中「文部科学省」を「内閣府」に改める。
第十九条第二項中「又は原子力安全委員会」を削る。
第二十一条第一項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第二十二条の見出しを「(原子力規制委員会との協議)」に改め、同条中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に、「発電の用に供する原子炉の運転、加工、再処理、使用済燃料の貯蔵又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に係るものについては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものについては国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
(原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正)
第二十一条 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に、「発電の用に供する原子炉(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の運転、加工(規制法第二条第七項に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第二条第八項に規定する再処理をいう。)、使用済燃料の貯蔵(規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。)又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の廃棄(規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)に係るものにあつては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあつては国土交通大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第十八条第二項中「文部科学大臣」を「内閣総理大臣」に、「文部科学省令」を「内閣府令」に改める。
(電気事業法の一部改正)
第二十二条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第三章第二節(第四十四条から第四十五条まで、第四十九条第三項及び第四項、第五十条の二第三項及び第五項、第五十一条第五項及び第六項、第五十二条第三項及び第五項、第五十四条第二項及び第三項並びに第五十五条第四項及び第六項を除く。)中「経済産業省令」を「主務省令」に、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改める。
第四十一条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第三十二条第一項から第三項までの規定中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
第四十九条第三項及び第四項を削る。
第五十条の二第三項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に、「経済産業省令で定める事業用電気工作物」を「原子力を原動力とする発電用の事業用電気工作物以外の事業用電気工作物であつて経済産業省令で定めるもの」に、「経済産業大臣が」を「主務大臣が」に改める。
第五十一条第二項第一号中「行なわれている」を「行われている」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第五十二条第一項中「であつて溶接をするもの(第三項」を「であつて溶接をするもの(同項」に、「輸入したもの(第三項」を「輸入したもの(同項」に改め、同条第三項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に改め、「であつて経済産業省令で定めるもの」を削り、「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五項中「機構」を「原子力規制委員会」に改め、「受けた者」と、」の下に「「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令)で定めるところにより主務大臣(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣)」と、」を加える。
第五十四条第二項及び第三項を削る。
第五十五条第四項中「経済産業省令で定める時期」を「主務省令で定める時期」に、「発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるもの」を「発電用の特定電気工作物」に、「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同条第六項中「機構」を「原子力規制委員会」に改め、「受けた者」と、」の下に「「経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣」とあるのは「主務省令(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業省令)で定めるところにより主務大臣(同項の経済産業大臣の登録を受けた者にあつては、経済産業大臣)」と、」を加える。
第六十五条第三項中「(同項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣をいう。第五項において同じ。)」を削る。
第百四条第一項中「経済産業省」の下に「及び原子力規制委員会」を加え、同条第二項中「電気工作物検査官」を「経済産業省の電気工作物検査官」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 原子力規制委員会の電気工作物検査官は、第四十九条第一項、第五十一条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条第一項の検査又は第五十条の二第三項の審査に関する事務に従事する。
第百四条の二及び第百四条の三を削る。
第百六条第一項及び第二項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第百七条第一項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項から第十二項までを削り、同条第十三項中「第一項から第七項まで」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とする。
第百七条の二から第百七条の四までを削る。
第百十二条第一項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は」を削り、「登録安全管理審査機関が行う場合を除く」を「経済産業大臣が行う場合に限る」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「機構」を「原子力規制委員会」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 次に掲げる者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第四十九条第一項又は第五十一条第一項若しくは第三項の検査を受けようとする者
二 第五十四条第一項の検査を受ける者
三 第五十条の二第三項の審査(登録安全管理審査機関が行う場合を除く。)を受けようとする者
四 第五十二条第三項又は第五十五条第四項の審査(原子力規制委員会が行う場合に限る。)を受けようとする者
第百十三条中「経済産業省令」の下に「若しくは主務省令」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(主務大臣等)
第百十三条の二 この法律(第六十五条第三項及び第五項を除く。)における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会とする。
一 原子力発電工作物に関する事項 原子力規制委員会及び経済産業大臣
二 前号に掲げる事項以外の事項 経済産業大臣
2 第六十五条第三項及び第五項における主務大臣は、同条第一項に規定する道路、橋、溝、河川、堤防その他公共の用に供せられる土地の管理を所掌する大臣とする。
3 この法律における主務省令は、第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
第百十九条の二第四号中「第百六条第七項」を「第百六条第六項」に改め、同条第五号中「第百七条第七項」を「第百七条第六項」に改める。
第百二十条の二及び第百二十二条の三を削る。
(環境基本法の一部改正)
第二十三条 環境基本法(平成五年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第十六条第一項を除き、以下」を「第二十一条第一項第一号において」に改める。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
(原子力災害対策特別措置法の一部改正)
第二十四条 原子力災害対策特別措置法の一部を次のように改正する。
目次中「第一章 総則(第一条−第六条)」を
「 |
第一章 総則(第一条−第六条) |
|
|
第一章の二 原子力災害対策指針(第六条の二) |
」 |
に、「第二十七条」を「第二十七条−第二十七条の四」に、「第三十九条」を「第三十六条」に、「第四十条−第四十二条」を「第三十七条−第四十条」に改める。
第二条第三号中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五号中「蓋 第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国の責務)」を付し、同条第三項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四条の二 国は、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為による原子力災害の発生も想定し、これに伴う被害の最小化を図る観点から、警備体制の強化、原子力事業所における深層防護の徹底、被害の状況に応じた対応策の整備その他原子力災害の防止に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二 原子力災害対策指針
第六条の二 原子力規制委員会は、災害対策基本法第二条第八号に規定する防災基本計画に適合して、原子力事業者、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関その他の者による原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策(次項において「原子力災害対策」という。)の円滑な実施を確保するための指針(以下「原子力災害対策指針」という。)を定めなければならない。
2 原子力災害対策指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 原子力災害対策として実施すべき措置に関する基本的な事項
二 原子力災害対策の実施体制に関する事項
三 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の設定に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、原子力災害対策の円滑な実施の確保に関する重要事項
3 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 原子力規制委員会は、原子力災害対策指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第七条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第二項中「)及び」を「)並びに」に改め、「包括する」の下に「都道府県及びこれに準ずるものとして政令で定める要件に該当する」を加え、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第三項及び第四項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第八条第三項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第四項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第九条第五項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第七項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第十条第一項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、環境省令・国土交通省令)」に、「主務大臣、」を「原子力規制委員会、」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「主務大臣並びに」を「原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに」に改め、同条第二項中「主務大臣に対し」を「原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下この項、第十五条第一項及び第十七条第四項において同じ。)に対し」に、「主務大臣は」を「原子力規制委員会は」に改める。
第十一条第一項及び第二項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条第三項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第五項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第六項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第七項中「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改める。
第十二条の見出しを「(緊急事態応急対策等拠点施設の指定等)」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、「の拠点」の下に「及び第二十七条第二項に規定する者による原子力災害事後対策の拠点」を加え、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同条第四項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、「定めるもの」の下に「及び第二十七条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る原子力災害事後対策を講ずるに際して必要となる資料として原子力規制委員会規則で定めるもの」を加え、「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第五項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改める。
第十三条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に、「主務省令」を「原子力規制委員会規則」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(防災訓練の実施の結果の報告)
第十三条の二 原子力事業者は、第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項の規定により行った防災訓練(同項に規定する災害予防責任者と共同して行ったものを除く。次項において同じ。)につき、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その実施の結果を原子力規制委員会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
2 原子力規制委員会は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る同項の防災訓練の実施の結果が当該報告に係る原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために十分でないと認めるときは、当該報告をした原子力事業者に対し、防災訓練の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十五条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会」に改め、同条第四項中「、原子力安全委員会の意見を聴いて」を削り、「行う旨」の下に「及び次に掲げる事項」を加え、同項に次の各号を加える。
一 原子力災害事後対策を実施すべき区域
二 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の居住者等に対し周知させるべき事項
第十六条第一項中「緊急事態応急対策」の下に「及び原子力災害事後対策(以下「緊急事態応急対策等」という。)」を加える。
第十七条第四項中「主務大臣」を「内閣官房長官及び原子力規制委員会委員長」に改め、同条第五項中「助け」の下に「、内閣官房長官をもって充てられた原子力災害対策副本部長は」を加え、同項後段を削り、同条第六項第一号中「国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者」を「全ての国務大臣」に改め、同項第三号中「副大臣」の下に「、大臣政務官」を加え、同条第八項中「原子力災害対策本部に、」の下に「原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては」を加え、「第二十条第五項」を「第二十条第四項」に改め、「同じ。)」の下に「において、原子力緊急事態解除宣言があった時以後においては原子力災害事後対策実施区域(第十五条第四項第一号に掲げる区域(第二十条第五項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)」を加え、同条第十項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に、「第二十三条第四項」を「第二十三条第五項」に改める。
第十八条第一号中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 原子力災害事後対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。
第十九条第一項中「緊急事態応急対策」を「緊急事態応急対策等」に改める。
第二十条第一項中「緊急事態応急対策実施区域」の下に「及び原子力災害事後対策実施区域」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「前項の規定によるもののほか、」を削り、「緊急事態応急対策実施区域」の下に「及び原子力災害事後対策実施区域」を加え、「緊急事態応急対策」を「緊急事態応急対策等」に改め、「指示」の下に「(原子力規制委員会の所掌に属する事務に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「、原子力安全委員会の意見を聴いて」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「原子力災害対策本部長は」の下に「、原子力災害事後対策の実施状況に応じ」を加え、「の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求める」を「に係る原子力緊急事態解除宣言において公示された第十五条第四項各号に掲げる事項について、公示することにより変更する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「、第三項及び第六項」を「及び第二項」に、「(第三項」を「(第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。
第二十二条に次の一項を加える。
2 当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があったときは、前項の規定により設置された災害対策本部のうち、当該原子力緊急事態解除宣言に係る原子力災害事後対策実施区域を管轄する都道府県知事又は市町村長により設置されたものは、引き続き、設置されるものとする。
第二十三条第四項中「緊急事態応急対策拠点施設」を「緊急事態応急対策等拠点施設」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「原子力緊急事態応急対策」の下に「又は原子力災害事後対策」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 当該原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、前項の規定により組織された原子力災害合同対策協議会は、原子力災害現地対策本部及び前条第二項の規定により存続する災害対策本部がそれぞれ実施する原子力災害事後対策について相互に協力するための組織としてなお存続するものとする。
第二十五条第二項中「主務大臣、」を「原子力規制委員会、」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「主務大臣並びに」を「原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに」に改める。
第二十六条第二項及び第三項中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加える。
第二十七条第一項第一号中「緊急事態応急対策実施区域その他所要の区域(第三号において「緊急事態応急対策実施区域等」という。)」を「原子力災害事後対策実施区域」に改め、同項第三号中「緊急事態応急対策実施区域等」を「原子力災害事後対策実施区域」に改め、同条第二項及び第三項中「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(市町村長の避難の指示等)
第二十七条の二 前条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子力災害から保護し、その他当該原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。
2 前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を勧告し、又は指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先又は退避先を指示することができる。
3 市町村長は、第一項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を勧告し、若しくは指示し、又は立退き先若しくは退避先を指示したときは、速やかに、その旨を原子力災害対策本部長及び都道府県知事に報告しなければならない。
4 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
(警察官等の避難の指示)
第二十七条の三 前条第一項の場合において、市町村長による避難のための立退き又は屋内への退避の指示を待ついとまがないと認めるとき、又は市町村長から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。同条第二項の規定は、この場合について準用する。
2 警察官又は海上保安官は、前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。
(市町村長の警戒区域設定権等)
第二十七条の四 第二十七条第一項第一号に掲げる調査により、当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内に警戒区域を設定し、原子力災害事後対策に従事する者以外の者に対して当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。
2 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行うことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行ったときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
第二十八条第一項の表第二十一条の項を次のように改める。
第二十一条 |
並びにその他の関係者 |
、原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)並びにその他の関係者 |
第二十八条第一項の表第三十四条第一項の項の次に次のように加える。
第三十六条第一項 |
防災基本計画 |
防災基本計画及び原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法第六条の二第一項に規定する原子力災害対策指針をいう。以下同じ。) |
第三十八条 |
防災基本計画 |
防災基本計画、原子力災害対策指針 |
第三十九条第一項及び第四十条第一項 |
防災基本計画 |
防災基本計画及び原子力災害対策指針 |
第二十八条第一項の表第四十条第二項第二号及び第四十二条第二項第二号の項を次のように改める。
第四十条第二項第二号 |
災害予防 |
原子力災害予防対策 |
|
災害に関する予報又は警報の発令及び伝達 |
原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達 |
|
消火、水防、救難 |
救難 |
|
災害応急対策並びに災害復旧 |
緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策 |
第四十一条 |
防災基本計画 |
防災基本計画、原子力災害対策指針 |
第四十二条第一項 |
防災基本計画 |
防災基本計画及び原子力災害対策指針 |
第四十二条第二項第二号 |
災害予防 |
原子力災害予防対策 |
|
災害に関する予報又は警報の発令及び伝達 |
原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達 |
|
消火、水防、救難 |
救難 |
|
災害応急対策並びに災害復旧 |
緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策 |
第二十八条第一項の表第四十二条第二項第二号の項の次に次のように加える。
第四十三条第一項及び第四十四条第一項 |
防災基本計画 |
防災基本計画及び原子力災害対策指針 |
第二十八条第一項の表第四十六条第二項の項及び第四十七条第一項の項を次のように改める。
第四十六条第二項 |
災害予防 |
原子力災害予防対策 |
|
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
第四十七条第一項 |
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
|
災害を予測し、予報し、又は災害 |
原子力災害 |
第二十八条第一項の表第四十七条第一項の項の次に次のように加える。
第四十七条第二項 |
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
第二十八条第一項の表第四十九条の項及び第五十一条の項を次のように改める。
第四十九条 |
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
|
災害応急対策又は災害復旧 |
緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第五十一条 |
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
|
災害に |
原子力災害に |
第二十八条第一項の表第七十八条第一項の項を次のように改める。
第七十八条第一項 |
災害 |
原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
|
第五十条第一項第四号から第九号まで |
原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第四号から第八号まで |
|
防災業務計画 |
原子力災害対策指針又は防災業務計画 |
第二十八条第二項の表第二十三条第四項の項及び第二十三条第六項の項を削る。
第二十八条第二項の表第六十二条第一項の項及び第六十二条第二項の項を次のように改める。
第六十二条第一項 |
災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき |
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
|
地域防災計画 |
原子力災害対策指針若しくは地域防災計画 |
|
消防、水防、救助その他災害の発生を防禦
消防、救助その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) |
|
第六十二条第二項 |
災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき |
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
|
地域防災計画 |
原子力災害対策指針又は地域防災計画 |
第二十八条第二項の表第七十条第一項及び第二項の項を次のように改める。
第七十条第一項及び第二項 |
災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき |
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
|
地域防災計画 |
原子力災害対策指針若しくは地域防災計画 |
第二十八条第二項の表第七十七条第一項及び第八十条第一項の項を次のように改める。
第七十七条第一項及び第八十条第一項 |
災害が発生し、又はまさに発生しようとしているとき |
原子力緊急事態宣言があつた時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において |
|
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
第二十八条第二項の表第七十七条第一項及び第八十条第一項の項の次に次のように加える。
第八十条第二項 |
防災計画 |
防災計画若しくは原子力災害対策指針 |
第二十八条第三項の表第十四条第二項第三号の項の次に次のように加える。
第二十三条第四項 |
当該都道府県地域防災計画又は |
原子力災害対策指針又は当該都道府県地域防災計画若しくは |
|
災害予防及び災害応急対策 |
原子力災害予防対策(原子力災害対策特別措置法第二条第六号に規定する原子力災害予防対策をいう。以下同じ。)、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策 |
第二十三条第六項 |
災害予防又は災害応急対策 |
原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 |
第三十条第一項中「文部科学省及び経済産業省」を「原子力規制委員会」に改め、同条第二項中「文部科学大臣又は経済産業大臣」を「原子力規制委員会」に改める。
第三十一条及び第三十二条第一項中「主務大臣」を「原子力規制委員会、国土交通大臣」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改める。
第三十四条及び第三十五条を削り、第三十六条を第三十四条とし、第三十七条を削り、第三十八条を第三十五条とし、第三十九条を第三十六条とする。
第四十条中「又は第十一条第六項」を「、第十一条第六項又は第十三条の二第二項」に改め、第七章中同条を第三十七条とする。
第四十一条第五号中「第三十一条」を「第十三条の二第一項又は第三十一条」に改め、同条を第三十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第三十九条 第二十七条の四第一項の規定による市町村長又は同条第二項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
第四十二条中「前二条」を「第三十七条又は第三十八条」に改め、同条を第四十条とする。
(原子力災害対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置されている原子力災害対策本部は、この法律の施行後は、前条の規定による改正後の原子力災害対策特別措置法第十六条第一項の規定により設置された原子力災害対策本部とみなす。
(独立行政法人放射線医学総合研究所法の一部改正)
第二十六条 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第十七条」を「−第十九条」に、「第十八条・第十九条」を「第二十条・第二十一条」に改める。
第十六条を次のように改める。
(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)
第十六条 主務大臣は、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、放射線による人体の障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、研究所に対し、第十四条に規定する業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2 研究所は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
第十九条を第二十一条とし、第十八条を第二十条とし、第四章中第十七条を第十九条とし、第十六条の次に次の二条を加える。
(主務大臣等)
第十七条 研究所に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣
二 第十四条に規定する業務のうち、原子炉の運転等により生じた事故により放出された放射性物質から放出された放射線又は原子炉の運転等により生じた事故により放出された放射線(以下この号において「事故由来放射線」という。)の人体への影響並びに事故由来放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項については、文部科学大臣及び原子力規制委員会
三 第十四条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣
2 研究所に係る通則法における主務省は、文部科学省とする。
3 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(独立行政法人評価委員会の意見)
第十八条 前条第一項第二号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び環境省の独立行政法人評価委員会」とする。
2 文部科学省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、前条第一項第二号に規定する業務に関し、環境省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
一 通則法第三十二条第一項又は第三十四条第一項の規定による評価を行おうとするとき。
二 通則法第三十二条第三項後段(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による勧告をしようとするとき。
(循環型社会形成推進基本法の一部改正)
第二十七条 循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物」を「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」に改め、同条第二項第二号中「並びに放射性物質及びこれによって汚染された物」を削る。
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)
第二十八条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「第二十三条第一項第一号」を「第四十三条の四第一項」に改め、「実用発電用原子炉」の下に「(次号において単に「実用発電用原子炉」という。)」を加え、同項第二号中「第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を「第二条第五項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)」に改め、同条第五項第二号中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
第三条第三項及び第四条第三項中「原子力安全委員会」を「原子力規制委員会」に改める。
(独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止)
第二十九条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)は、廃止する。
(職員の引継ぎ)
第三十条 この法律の施行の際現に独立行政法人原子力安全基盤機構の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日において、原子力規制庁の相当の職員となるものとする。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第三十一条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第百五条第一項中「この項及び第三項において」を削り、「指定行政機関の長(同法第三十四条第二項に規定する主務大臣に限る。以下この項から第四項まで及び次条において同じ。)」を「原子力規制委員会」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「、指定行政機関の長」を「、原子力規制委員会及び国土交通大臣」に改め、同条第二項中「指定行政機関の長」を「原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)」に改め、同条第三項中「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に、「指定行政機関の長」を「原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)」に改め、同条第四項中「指定行政機関の長が第一項」を「原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下この項において同じ。)が第一項」に、「又は指定行政機関の長」を「又は原子力規制委員会」に、「指定行政機関の長は」を「原子力規制委員会は」に、「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第五項中「関係隣接都道府県知事」を「関係周辺都道府県知事」に改め、同条第十二項中「、原子力安全委員会の意見を聴いて」を削り、同条第十三項中「「主務大臣」とあるのは「指定行政機関の長(原子力災害対策特別措置法第三十四条第二項に規定する主務大臣に限る。)」と、」を削り、「防災計画」の下に「、原子力災害対策指針」を加え、「同条第一項中「原子力災害事後対策」を「同条第一項中「原子力災害事後対策は」に、「同じ。)」を「同じ。)は」に、「同項第一号中「緊急事態応急対策実施区域その他」とあるのは「応急対策実施区域その他」と、同号及び同項第三号中「緊急事態応急対策実施区域等」とあるのは「応急対策実施区域等」を「同項第一号及び第三号中「原子力災害事後対策実施区域」とあるのは「応急対策実施区域その他所要の区域」に改める。
第百六条中「指定行政機関の長」を「原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)」に改める。
第百七条第四項を削る。
第百八十三条の表第百五条第一項及び第百五十二条第二項の項を削り、同表第百五十一条第一項の項の次に次のように加える。
第百五十二条第二項 |
次条 |
第百八十三条において準用する次条 |
第百八十八条中「指定行政機関の長の」を「原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)の」に改める。
第百九十二条第二号中「指定行政機関の長」を「原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)」に改め、同条第三号中「き損」を「毀損」に改める。
(独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)
第三十二条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第五号イ中「放射性廃棄物(」の下に「実用発電用原子炉(」を加え、「第二十三条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉」を「第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。第二十八条第一項第四号ロにおいて同じ。)」に改める。
第二十八条第一項第三号中「文部科学大臣」を「文部科学大臣及び原子力規制委員会」に改め、同項第四号中「及び経済産業大臣」を「、経済産業大臣及び原子力規制委員会」に改め、同号ロ中「第二十三条第一項第四号に掲げる原子炉」を「第二条第五項に規定する発電用原子炉(実用発電用原子炉を除く。)」に改める。
第二十九条第一項を次のように改める。
次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 通則法第三十八条第三項、第四十四条第四項、第四十六条の二第五項(前条第一項第四号に規定する業務に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分に限る。)、第四十六条の三第六項(同号に規定する業務に係る民間等出資に係る不要財産に係る部分に限る。)及び第四十八条第二項(同号に規定する業務の用に供する重要な財産に係る部分に限る。)の規定 これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び経済産業省の独立行政法人評価委員会」とする。
二 前条第一項第四号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定 これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会並びに経済産業省及び環境省の独立行政法人評価委員会」とする。
第二十九条第二項中「経済産業省」を「経済産業省及び環境省」に改める。
(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部改正)
第三十三条 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「とは、」の下に「実用発電用原子炉(」を加え、「第二十三条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉」を「第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。第五項において同じ。)」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第三十四条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第四項中「独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含み、」を削り、同条第五項第一号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同号ホを同号ニとする。
第八十八条第二項第一号ホ中「独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)第十五条第三項、」を削り、同項第二号ロ中「第八十五条第五項第一号イからハまで」を「第八十五条第五項第一号イ及びロ」に改め、同号ニ中「第八十五条第五項第一号ニ及びホ」を「第八十五条第五項第一号ハ及びニ」に改める。
(放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の一部改正)
第三十五条 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成十九年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める。
(原子力損害賠償支援機構法の一部改正)
第三十六条 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項第一号中「次号において「」を「以下この号及び次号において「」に、「第二十三条第一項第一号」を「第四十三条の四第一項」に、「同項」を「原子炉等規制法第二十三条第一項」に改め、同項第二号中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。
(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の一部改正)
第三十七条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項ただし書中「第二十条第三項」を「第二十条第二項」に改め、「行った同法」の下に「第二十七条の四第一項又は同法」を加える。
第五十六条を次のように改める。
第五十六条 削除
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣府設置法の一部改正)
第四十条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十七号の次に次の一号を加える。
四十七の二 原子力損害の賠償に関すること。
第三十七条第二項の表原子力委員会及び原子力安全委員会の項を次のように改める。
原子力委員会 |
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)及び原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号) |
(国家行政組織法の一部改正)
第四十一条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
別表第一中
「 |
環境省 |
|
|
」 |
を
「 |
環境省 |
原子力規制委員会 |
|
」 |
に改める。
(文部科学省設置法の一部改正)
第四十二条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五款 放射線審議会(第十九条)」を「第五款 削除」に、「第四節 地方支分部局(第二十五条)」を「第四節 削除」に改める。
第四条第七十号から第七十五号までを次のように改める。
七十から七十五まで 削除
第六条第二項中
「 |
国立大学法人評価委員会 |
|
|
放射線審議会 |
」 |
を「国立大学法人評価委員会」に改める。
第三章第二節第五款を次のように改める。
第五款 削除
第十九条 削除
第三章第四節を次のように改める。
第四節 削除
第二十五条 削除
(経済産業省設置法の一部改正)
第四十三条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第五十七号及び第五十八号を次のように改める。
五十七及び五十八 削除
第十七条中「第五十九号まで」を「第五十六条まで、第五十九号」に改める。
第二十条の見出しを「(産業保安院)」に改め、同条第一項中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に改め、同条第二項中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に改め、「原子力その他の」を削り、「係る安全」の下に「(原子力に係るものを除く。)」を加え、同条第三項中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に、「第五十七号から第五十九号まで」を「第五十九号」に改め、同条第四項中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に、「原子力安全・保安院長」を「産業保安院長」に改め、同条第五項中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に、「原子力安全・保安院長」を「産業保安院長」に改め、同条第六項中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に改める。
第二十一条中「原子力安全・保安院」を「産業保安院」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第四十四条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第九十四号を次のように改める。
九十四 削除
(環境省設置法の一部改正)
第四十五条 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 環境省に置かれる職及び機関」を「第三章 本省に置かれる職及び機関」に、「第四節 地方支分部局(第十二条)」を
「 |
第四節 地方支分部局(第十二条) |
|
|
第四章 原子力規制委員会(第十三条) |
」 |
に改める。
第三条中「という。)」の下に「並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保」を加える。
第四条第八号中「環境基本法」の下に「(平成五年法律第九十一号)」を加え、同条第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 原子炉の運転等により生じた事故等により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること。
第四条第二十四号の次に次の一号を加える。
二十四の二 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第四条第一項に規定する事務
第三章の章名中「環境省」を「本省」に改める。
第七条中「審議会等」の下に「で本省に置かれるもの」を加える。
第十二条第一項中「環境省」を「本省」に改め、同条第二項中「第四条第四号から第六号まで」を「第四条第五号、第六号」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第四章 原子力規制委員会
第十三条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて環境省に置かれる外局は、原子力規制委員会とする。
2 原子力規制委員会については、原子力規制委員会設置法及びこれに基づく命令の定めるところによる。
理 由
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力利用に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施する事務を一元的につかさどるとともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を、環境省の外局として設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、独立行政法人原子力安全基盤機構法の廃止に伴う独立行政法人原子力安全基盤機構の職員の引継ぎ関係について、平成二十四年度において約二十二億円の見込みである。