第一八〇回
衆第一四号
刑法の一部を改正する法律案
刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 国交に関する罪(第九十条−第九十四条)」を
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第四章 国交に関する罪(第九十条−第九十四条) |
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第四章の二 国旗損壊の罪(第九十四条の二) |
」 |
に改める。
第二編第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 国旗損壊の罪
第九十四条の二 日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
理 由
日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。