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第一八〇回

衆第一四号

   刑法の一部を改正する法律案

 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 国交に関する罪(第九十条−第九十四条)」を

第四章 国交に関する罪(第九十条−第九十四条)

 

 

第四章の二 国旗損壊の罪(第九十四条の二)

に改める。

 第二編第四章の次に次の一章を加える。

   第四章の二 国旗損壊の罪

第九十四条の二 日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


     理 由

 日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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