第一八〇回
衆第三二号
地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案
(地方公務員法の一部改正)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第二項ただし書及び第五号を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「も前二項」を「も第一項及び第二項並びに前項の規定によりその例によることとされる国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項」に、「そそのかし」を「唆し」に、「が前二項」を「がこれら」に、「なんらか」を「何らか」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項に定めるもののほか、職員の政治的行為の制限については、国家公務員の例による。
第六十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改める。
第六十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「十万円」を「百万円」に改め、第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第三十六条第一項若しくは第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)又は第三十六条第三項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)によりその例によることとされる国家公務員法第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
(地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正)
第二条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項を削る。
附則第五項中「同条第三項」を「同条第二項」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第三条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第四条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第二項を削り、同条第三項の表第三十六条第二項各号列記以外の部分の項を削り、第五十三条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げる。
第九十条第五項中「第五十三条第三項から第六項」を「第五十三条第二項から第五項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「同条第四項から第六項」を「同条第三項から第五項」に改める。
(政治資金規正法の一部改正)
第五条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の九第一項第五号中「(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第四号に規定する職員で政令で定めるもの及び同法附則第五項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)」を削る。
(公職選挙法の一部改正)
第六条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八十九条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、同条第三項中「、第二号、第四号及び第五号」を「及び第三号」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
理 由
地方公務員の政治的中立性を確保するため、地方公務員についても、国家公務員と同様にその政治的行為を制限する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。