第一八〇回
参第一号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、当分の間、第一条に規定する額に百分の七十を乗じて得た額とする。
期末手当については、前項の規定の適用がある間、第十一条の二第二項中「受けるべき」とあるのは「附則第十五項の規定の適用がないものとした場合に受けるべき」と、「額と」とあるのは「額に、百分の五十を乗じて得た額と」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第十六項の規定により読み替えられた前項」と、第十一条の四中「第十一条の二第二項」とあるのは「附則第十六項の規定により読み替えられた第十一条の二第二項」とする。
附 則
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
理 由
国会議員の歳費月額及び期末手当の額を、当分の間、それぞれ三割及び五割削減することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。