第一八〇回
参第六号
会計検査院法の一部を改正する法律案
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第三十三条の規定による告発
第二十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第三十三条の規定により告発した事項
第三十三条中「その事件を検察庁に通告」を「告発」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
会計検査院が検査の結果国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときについて、会計検査院が検察庁に通告する制度に代えて、会計検査院が告発する制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。