第一八〇回
参第七号
国家賠償法の一部を改正する法律案
国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、第一項の次に次の一項を加える。
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は重大な過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、その公務員は、これを賠償する責めに任ずる。
第四条中「公共団体」の下に「及び公務員」を加え、「よるの外」を「よるほか」に改め、「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第五条中「公共団体」の下に「及び公務員」を加え、「別段の定」を「別段の定め」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の国家賠償法の規定は、この法律の施行の日以後の行為に基づく損害について適用し、同日前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。
理 由
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は重大な過失によって違法に他人に損害を加えたときは、その公務員は、これを賠償する責めに任ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。