第一八〇回
参第二七号
消費者基本法の一部を改正する法律案
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十条」を「第十条の二」に改める。
第一章中第十条の次に次の一条を加える。
(年次報告)
第十条の二 政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費者政策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理 由
政府から国会に対し、毎年、政府が講じた消費者政策の実施の状況を報告しなければならないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。