第一八〇回
参第三七号
児童の通学安全対策の推進に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、児童が通学時において被害者となる事故、犯罪行為、災害等(以下「事故等」という。)が多発している現状に鑑み、児童の通学安全の確保に関し、基本方針の策定、対策計画の作成、児童通学安全協議会の組織等について定めること等により、児童の通学安全の確保等に関する対策を推進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「児童の通学安全の確保」とは、児童(市町村(特別区を含む。以下同じ。)が設置する小学校に在学する児童をいう。第九条を除き、以下同じ。)の通学時において事故等により児童に生ずる危険を防止し、その安全を確保することをいう。
(市町村その他の関係機関の措置)
第三条 市町村その他の関係機関は、相互に連携協力して、児童の通学安全の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
(基本方針)
第四条 政府は、児童の通学安全の確保のための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 児童の通学安全の確保に関する基本的な事項
二 次条第三項の安全点検の実施及びこれにより把握された危険に関する情報の周知につき、指針となるべき事項
三 児童の通学安全の確保のための次に掲げる事項につき、次条第一項の対策計画の指針となるべきもの
イ 児童に対する安全指導に関する事項
ロ 道路交通の規制及び取締りに関する事項
ハ 児童の通学時に行う危険箇所における誘導及び巡回に関する事項
ニ 道路交通安全施設その他の施設の整備に関する事項
ホ 次条第三項の安全点検により把握されたもの以外の危険に関する情報の把握及びその共有並びにその危険への対処に関する事項(へに掲げる事項を除く。)
ヘ 緊急時における連絡体制の整備その他緊急時における対処に関する事項
ト イからヘまでに掲げるもののほか、必要な事項
四 前三号に掲げるもののほか、児童の通学安全の確保のために必要な事項
3 内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(対策計画)
第五条 市町村は、基本方針に基づき、その設置する小学校を単位として、児童の通学安全の確保のための対策を総合的に推進するための計画(以下「対策計画」という。)を作成しなければならない。
2 対策計画には、児童の通学安全の確保のための次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。
一 児童に対する安全指導に関する事項
二 道路交通の規制又は取締りに関する事項
三 児童の通学時に行う危険箇所における誘導又は巡回に関する事項
四 道路交通安全施設その他の施設の整備に関する事項
五 次項の安全点検により把握されたもの以外の危険に関する情報の把握及びその共有並びにその危険への対処に関する事項(次号に掲げる事項を除く。)
六 緊急時における連絡体制の整備その他緊急時における対処に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 市町村は、基本方針に基づき、次に定めるところにより、児童の通学安全の確保のための安全点検(以下単に「安全点検」という。)を行わなければならない。
一 当該市町村が設置する小学校を単位として、定期的に、関係機関と連携協力して行うこと。
二 あらかじめ、児童の通学安全の確保に必要な情報を当該小学校に在学する児童から収集し、その結果を踏まえて行うこと。
4 市町村は、基本方針に基づき、安全点検により把握された危険に関する情報を明らかにした図面の配布その他の方法により、これを周知するものとする。
5 市町村は、安全点検の結果を踏まえて、対策計画を作成し、及び定期的にその見直しを行い、必要な変更を加えなければならない。
6 対策計画は、交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十六条第一項の市町村交通安全計画、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十七条の計画その他の法令の規定による計画等であって児童の通学安全の確保に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
7 市町村は、対策計画を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第一項の児童通学安全協議会における協議をしなければならない。
8 市町村は、対策計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
9 前二項の規定は、対策計画の変更について準用する。
(児童通学安全協議会)
第六条 市町村は、その設置する小学校を単位として、対策計画の作成に関する協議並びに安全点検及び対策計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「児童通学安全協議会」という。)を組織するものとする。
2 児童通学安全協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 当該市町村の長
二 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該小学校の校長
三 都道府県公安委員会が指名する都道府県警察の職員
四 関係する道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)その他の公共施設の管理者がそれぞれ指名するその職員
五 当該小学校に在学する児童の保護者(第四項において単に「児童の保護者」という。)
六 地域住民
七 前各号に掲げる者のほか、当該市町村が必要と認める者
3 児童通学安全協議会の構成員は、市町村に対し、児童通学安全協議会の開催を求めることができる。
4 児童通学安全協議会は、児童の保護者の意見を十分に尊重するよう努めるものとする。
5 児童通学安全協議会において協議が調った事項については、児童通学安全協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、児童通学安全協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、児童通学安全協議会が定める。
(助言、情報提供等)
第七条 国及び地方公共団体は、児童通学安全協議会その他の関係者に対し、児童の通学安全の確保に関し、助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置等)
第八条 国及び地方公共団体は、児童の通学安全の確保のため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
(市町村が設置する小学校以外の小学校等に在籍する児童等に係る措置)
第九条 市町村が設置する小学校以外の小学校及び幼稚園、保育所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)等に在籍する児童又は幼児の通学時等において事故等により児童又は幼児に生ずる危険の防止及びその安全の確保については、市町村が設置する小学校に係る措置に準じて必要な措置が講じられるものとする。
(政令への委任)
第十条 この法律に定めるもののほか、市町村の組合が小学校を設置している場合及び市町村が小学校に係る教育事務を他の市町村又は市町村の組合に委託している場合におけるこの法律の規定の適用の特例その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(施行前に行われた措置との関係)
2 この法律に基づく措置の全部又は一部に相当する措置がこの法律の施行前に行われた場合(平成二十四年四月一日以後に行われた場合に限る。)については、当該措置は、この法律の規定により行われたものとみなす。
(内閣府設置法の一部改正)
3 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十六号の二の次に次の一号を加える。
四十六の三 児童の通学安全対策の推進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第四条第一項に規定する基本方針の作成及び推進に関すること。
理 由
児童が通学時において被害者となる事故、犯罪行為、災害等が多発している現状に鑑み、児童の通学安全の確保等に関する対策を推進するため、児童の通学安全の確保に関し、基本方針の策定、対策計画の作成、児童通学安全協議会の組織等について定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。