第一八〇回
閣第四号
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るため、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の期限を一年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。