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第一八〇回

閣第九号

   現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条、第五条第一項及び第十条中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十条の三第一項及び第二項中「及び平成二十三年度」を「から平成二十五年度まで」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険の基本手当の給付日数の延長等に関する暫定措置及び労働保険特別会計雇用勘定の積立金の特例等を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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