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第一八〇回

閣第一九号

   国民健康保険法の一部を改正する法律案

第一条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十条第一項中「百分の三十四」を「百分の三十二」に改める。

  第七十二条の二第二項中「百分の七」を「百分の九」に改める。

  附則第二十一条第一項中「六十五歳に達する日の属する月の翌月以後であるものを除く」を「平成二十六年度までの間において、附則第六条第一項の規定による退職被保険者となることができる者に限る」に改める。

  附則第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項及び第二十七条中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改める。

  附則第二十八条を削る。

第二条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五章 費用の負担(第六十九条−第八十一条)」

 を

第五章 費用の負担(第六十九条−第八十一条)

 

 

第五章の二 交付金事業(第八十一条の二)

 に改める。

  第七十条第一項第一号及び第七十二条第二項第二号中「繰入金」の下に「及び第七十二条の四第一項の規定による繰入金の合算額」を加える。

  第七十二条の四を第七十二条の五とし、同条に見出しとして「(特定健康診査等に要する費用の負担)」を付し、第七十二条の三の次に次の一条を加える。

 第七十二条の四 市町村は、前条第一項の規定に基づき繰り入れる額のほか、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。

 2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を負担する。

 3 都道府県は、政令の定めるところにより、第一項の規定による繰入金の四分の一に相当する額を負担する。

  第七十四条中「第七十二条の四」を「第七十二条の四第二項、第七十二条の五」に改める。

  第七十五条中「及び第七十二条の四」を「、第七十二条の四第三項及び第七十二条の五」に改める。

  第五章の次に次の一章を加える。

    第五章の二 交付金事業

 第八十一条の二 国民健康保険団体連合会は、政令の定めるところにより、国民健康保険の財政の安定化を図るため、その会員である市町村に対して次に掲げる交付金を交付する事業を行うものとする。

  一 政令で定める額以下の医療に要する費用を市町村(国民健康保険団体連合会の会員である市町村をいう。以下この条において同じ。)が共同で負担することに伴う交付金

  二 前号の政令で定める額を超える高額な医療に要する費用を国、都道府県及び市町村が共同で負担することに伴う交付金

 2 国民健康保険団体連合会は、前項の事業に要する費用に充てるため、同項各号に掲げる交付金を交付する事業ごとに、政令で定める方法(同項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、次項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合には、その方法)により、市町村から拠出金を徴収する。

 3 都道府県は、必要があると認めるときは、第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、政令で定める基準に従い、広域化等支援方針において、第六十八条の二第二項第四号に掲げる国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、前項の政令で定める方法に代えて、特別の方法を定めることができる。

 4 市町村は、第二項の規定による拠出金を納付する義務を負う。

 5 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の四分の一に相当する額をそれぞれ負担する。

 6 第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)は、国民健康保険団体連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、国民健康保険団体連合会に対して第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。

  第百四条中「第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下単に「指定法人」という。)」を「指定法人」に改める。

  附則第二十四条から第二十六条までを削る。

  附則第二十七条中「平成二十二年度から平成二十六年度までの間の各年度の」を「当分の間、」に、「前条第五項」を「第八十一条の二第五項」に改め、同条を附則第二十四条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第九条の規定 公布の日

 二 第二条の規定及び附則第六条の規定 平成二十七年四月一日

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、平成二十四年三月一日以後に行われた療養の給付並びにこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十四年度以後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金について適用し、同月一日前に行われた療養の給付並びに施行日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十三年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金及び都道府県調整交付金については、なお従前の例による。

第三条 平成二十四年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村又は特別区(以下この条及び次条において単に「市町村」という。)に対して負担する額は、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額の百分の三十二に相当する額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額とする。

 一 一般被保険者(新国保法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。)に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から新国保法第七十二条の三第一項の規定による繰入金及び新国保法附則第二十四条第一項の規定による繰入金の合算額の二分の一に相当する額を控除した額

 二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の概算前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額

  ロ 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十七条第一項の確定前期高齢者納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

 三 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第三号の概算調整対象基準額に退職被保険者等所属割合(新国保法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額

  ロ 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十五条第一項第三号の確定調整対象基準額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額(新国保法附則第七条第三項に定める調整対象基準調整金額の算定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

 四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額

  ロ 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金(高齢者の医療の確保に関する法律第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

 五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額(概算後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の百分の三十二に相当する額

  ロ 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額(確定後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

 六 病床転換支援金(高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金をいう。以下同じ。)の額から、当該額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の三十二に相当する額

 七 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算納付金(介護保険法第百五十一条第一項の概算納付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額

  ロ 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金(介護保険法第百五十一条第一項の確定納付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

 八 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額の百分の三十二に相当する額

  ロ 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金(高齢者の医療の確保に関する法律第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額(同条第二項の規定の例により算定した額をいう。以下同じ。)との合計額の百分の三十四に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の三十四に相当する額を加算した額

2 一部負担金軽減市町村等(新国保法第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。

3 平成二十四年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額、第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額、第四号に掲げる額から第五号に掲げる額を控除した額、第六号に掲げる額及び第七号に掲げる額の合算額から第八号に掲げる額を控除した額の見込額の総額から、平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額とする。

 一 第一項第一号に掲げる額(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額)の百分の九に相当する額

 二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者納付金の額の百分の九に相当する額

  ロ 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の概算前期高齢者納付金の額が同年度の確定前期高齢者納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者納付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

 三 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額の百分の九に相当する額

  ロ 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の退職被保険者等概算調整対象基準額相当額が同年度の退職被保険者等確定調整対象基準額相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整対象基準調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

 四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算後期高齢者支援金の額の百分の九に相当する額

  ロ 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の概算後期高齢者支援金の額が同年度の確定後期高齢者支援金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

 五 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額の百分の九に相当する額

  ロ 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の退職被保険者等概算後期高齢者支援金相当額が同年度の退職被保険者等確定後期高齢者支援金相当額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る後期高齢者調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

 六 病床転換支援金の額から、当該額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額の百分の九に相当する額

 七 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算納付金の額の百分の九に相当する額

  ロ 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の概算納付金の額が同年度の確定納付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

 八 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

  イ ロ及びハに掲げる場合以外の場合 平成二十四年度の概算前期高齢者交付金の額の百分の九に相当する額

  ロ 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額を超える場合 イに定める額から、その超える額とその超える額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を控除した額

  ハ 平成二十二年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない場合 イに定める額に、その満たない額とその満たない額に係る前期高齢者交付調整金額との合計額の百分の七に相当する額を加算した額

第四条 前条第一項の規定は、平成二十五年度における新国保法第七十条第一項の規定により国が市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、前条第一項中「平成二十四年度に」とあるのは「平成二十五年度に」と、同項第二号から第五号まで、第七号及び第八号中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。

2 前条第二項の規定は、一部負担金軽減市町村等に対する前項において準用する同条第一項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第一号」とあるのは、「次条第一項において準用する前項第一号」と読み替えるものとする。

3 前条第三項の規定は、平成二十五年度における新国保法第七十二条の二第二項の規定による都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、前条第三項中「平成二十四年度に」とあるのは「平成二十五年度に」と、「総額から、平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。)の百分の九に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第一号中「第一項第一号に掲げる額(前項」とあるのは「次条第一項において準用する第一項第一号に掲げる額(同条第二項において準用する前項」と、同項第二号から第五号まで、第七号及び第八号中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。

 (地方財政法の一部改正)

第五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条中「平成二十五年度」を「平成二十六年度」に改める。

第六条 地方財政法の一部を次のように改正する。

  第十一条の二ただし書中「減額に係るもの」の下に「及び所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して行うもの、高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金の納付に要する経費のうち都道府県の負担に係るもの」を加える。

  第三十七条を削り、第三十八条を第三十七条とし、第三十九条を第三十八条とする。

 (医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四条に次の一項を加える。

 2 平成二十二年度につき改正前国保法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成二十四年度において前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対する前項の規定の適用については、同項後段中「第七十条第五項第二号」とあるのは、「第七十条第三項中「前二項」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十二」と、同条第五項第二号」とする。

 (医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 前条の規定による改正後の医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定は、平成二十四年三月一日以後に行われた療養の給付並びに施行日以後に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十四年度の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金について適用し、同月一日前に行われた療養の給付並びに施行日前に支給された入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに平成二十三年度以前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに同年度以前の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用についての国庫負担金については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、国民健康保険の財政基盤強化策を恒久化するとともに、財政運営の都道府県単位化の推進、都道府県調整交付金の割合の引上げ等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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