衆議院

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第一八〇回

閣第二五号

   沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条−第六条)

 第二章 返還実施計画等(第七条−第九条)

 第三章 地方公共団体等による駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置(第十条−第十六条)

 第四章 総合整備計画等(第十七条−第二十三条)

 第五章 特定跡地及び大規模跡地の指定等(第二十四条−第二十六条)

 第六章 特定跡地給付金及び大規模跡地給付金の支給(第二十七条・第二十八条)

 第七章 雑則(第二十九条−第三十一条)

 第八章 罰則(第三十二条)

 附則

   第一章 総則

 第一条中「かんがみ、駐留軍用地の返還に伴う特別の措置を講じ、もって沖縄県の均衡ある発展並びに住民」を「鑑み、駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別の措置を講ずることにより、駐留軍用地跡地の所有者等」に、「に資する」を「を図りつつ、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を促進し、もって沖縄県の自立的発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造を図る」に改める。

 第二条第二号中「所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているもの又は」を「所有者等(所有者又は賃借権その他政令で定める権利を有する者をいう。以下同じ。)に返還されているもの又は」に、「所有者若しくは賃借権その他政令で定める権利を有する者に返還されているものを」を「所有者等に返還されているものを」に改める。

 第七条の前の見出し及び同条を削る。

 第六条第一項中「以下「日米地位協定」を「第三十条第二項において「日米地位協定」に改め、「駐留軍用地について」の下に「、返還後において当該土地を利用する上での支障の除去に関する措置を講ずることにより、その有効かつ適切な利用が図られるようにするため」を、「実施計画(以下」の下に「この条において」を加え、同条第二項第三号を次のように改める。

 三 第一号の区域内に所在する駐留軍が使用している建物その他土地に定着する物件の概要及び当該建物その他土地に定着する物件の除却をするとした場合に当該除却に要すると見込まれる期間

 第六条第二項に次の一号を加える。

 四 第一号の区域において土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質又はダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類による土壌の汚染の状況その他政令で定める事項について国が調査を行う必要があると認められる場合にあっては、調査を行う区域の範囲、調査の方法、調査に要すると見込まれる期間及び調査の結果に基づいて国が講ずる措置に関する方針

 第六条第四項中「返還実施計画について」を「前項の規定により意見を聴かれた場合において」に、「所有者(当該土地の上に賃借権その他政令で定める権利を有する者を含む。次項において同じ。)」を「所有者等」に改め、同条第五項中「者が意見を申し出ようとする場合には」を「者は」に、「所有者」を「所有者等」に、「提出しなければならない」を「提出することができる」に改め、同条第七項中「前四項」を「第三項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

7 国は、返還実施計画を定めたときは、当該返還実施計画(変更があったときは、その変更後のもの)に基づき必要な措置を講ずるものとする。

 第六条を第七条とする。

 第五条を削る。

 第四条の見出し中「駐留軍用地」の下に「又は駐留軍用地跡地」を加え、同条中「所有者(これらの土地の上に賃借権その他政令で定める権利を有する者を含む。)」を「所有者等」に、「第十条」を「第十八条第一項」に、「第十一条」を「第十九条第一項」に改め、同条を第六条とし、同条の次に次の章名を付する。

   第二章 返還実施計画等

 第三条中「相協力しなければ」を「相互に協力しなければ」に改め、同条を第五条とする。

 第二条の次に次の二条を加える。

 (国の責務)

第三条 国は、沖縄県及び関係市町村との密接な連携の下に、駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化を図る責務を有する。

2 国は、この法律の目的を達成するため、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を促進するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

 (地方公共団体の責務)

第四条 沖縄県及び関係市町村は、この法律の目的を達成するため、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を促進するため必要な駐留軍用地跡地の利用に関する整備計画の策定その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

 第九条を削る。

 第八条に見出しとして「(給付金の支給)」を付し、同条第一項中「国は」の下に「、駐留軍用地の返還に伴う駐留軍用地跡地の所有者等の負担の軽減を図り、駐留軍用地跡地の円滑な利用の促進に資するため」を、「除く」の下に「。第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ」を加え、「所有者等が」を「当該土地の所有者等が、当該土地が引き渡された日(以下この条において「引渡日」という。)以後」に、「当該返還を受けた日(以下この条において「返還日」という。)」を「引渡日」に改め、「翌日から」の下に「起算して」を加え、同条第二項中「返還日の属する」を「当該土地の返還を受けた日の属する」に改め、「昭和二十七年法律第百四十号」の下に「。以下この項及び第二十七条第三項において「駐留軍用地使用等特別措置法」という。」を加え、「同法」を「駐留軍用地使用等特別措置法」に、「返還日の翌日」を「引渡日の翌日」に、「三年以上」を「起算して三年以上」に改め、同条を第九条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (調査及び測量)

第八条 沖縄県知事又は関係市町村の長は、総合整備計画の策定その他この法律に基づく施策を実施するため日米安全保障協議委員会(日米安保条約に基づき、日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の相互理解を促進することに役立つとともに安全保障の分野における両国間の協力関係の強化に貢献するような問題であって安全保障問題の基盤をなすもののうち、安全保障問題に関するものを検討するために設置された特別の委員会をいう。第十条第一項において同じ。)又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地において調査及び測量を行う必要があると認めるときは、国に対し、当該駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関してあっせんを要請することができる。

2 国は、前項の規定によるあっせんの要請を受けた場合には、当該要請をした沖縄県又は関係市町村による当該駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせんに努めるものとする。

 第十七条を第三十一条とし、第十六条を第三十条とし、第十五条を第二十三条とし、同条の次に次の二章並びに章名及び一条を加える。

   第五章 特定跡地及び大規模跡地の指定等

 (特定跡地の指定)

第二十四条 内閣総理大臣は、次に掲げる要件に該当する駐留軍用地跡地を特定振興駐留軍用地跡地(以下「特定跡地」という。)として指定するものとする。この場合において、当該指定は、第二十七条第一項に規定する基準日(第四号において単に「基準日」という。)までに行うものとする。

 一 当該駐留軍用地跡地について総合整備計画が定められていること。

 二 前号の総合整備計画に基づく計画的な開発整備が沖縄県の振興に資すると認められるものであること。

 三 その面積が政令で定める規模以上であること。

 四 基準日の前日までに、当該駐留軍用地跡地において土地区画整理法第九条第三項、第二十一条第三項、第五十一条の九第三項、第五十五条第九項、第六十九条第七項又は第七十一条の三第十一項の公告がなされていること。

2 内閣総理大臣は、特定跡地を指定しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、当該駐留軍用地跡地について第二十九条第一項の駐留軍用地跡地利用協議会が組織されている場合には当該駐留軍用地跡地利用協議会の意見を、当該駐留軍用地跡地について同項の駐留軍用地跡地利用協議会が組織されていない場合には沖縄県知事の意見を聴かなければならない。

3 沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、特定跡地を指定したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した特定跡地の区域を変更するものとする。

6 第二項から第四項までの規定は、前項の規定による特定跡地の区域の変更について準用する。

 (大規模跡地の指定)

第二十五条 内閣総理大臣は、市街地としての計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その原状回復及び開発整備に長期間を要する駐留軍用地(合同委員会において返還が合意されたものに限る。)又は駐留軍用地跡地であって、沖縄県の振興の拠点となると認められるもの(その面積が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)を大規模振興拠点駐留軍用地跡地(以下「大規模跡地」という。)として指定するものとする。この場合において、当該指定は、アメリカ合衆国から当該土地の返還を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日までに行うものとする。

2 沖縄県知事は、前項の規定による大規模跡地の指定があったときは、県総合整備計画を定めるよう努めなければならない。

3 第一項の規定による指定があった大規模跡地について定められる県総合整備計画は、次条第一項に規定する国の取組方針との調和が保たれたものでなければならない。

4 前条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による大規模跡地の指定について準用する。

 (国の取組方針)

第二十六条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により大規模跡地を指定したときは、当該大規模跡地において国が取り組むべき方針(以下この条において「国の取組方針」という。)を定めなければならない。

2 国の取組方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 大規模跡地の整備の方針に関する事項

 二 大規模跡地において実施すべき事業及び実施主体に関する事項

 三 重点的に推進すべき公共施設の整備に関する事項

 四 産業の振興に関する事項

 五 その他大規模跡地の整備に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、国の取組方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。

4 沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

5 内閣総理大臣は、国の取組方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 内閣総理大臣は、大規模跡地の区域の変更その他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、国の取組方針を変更するものとする。

7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による国の取組方針の変更について準用する。

   第六章 特定跡地給付金及び大規模跡地給付金の支給

 (特定跡地給付金の支給)

第二十七条 国は、特定跡地の円滑な利用を促進し、当該特定跡地における土地区画整理事業に相当の期間を要することに伴う特定跡地所有者等(特定跡地の所有者等をいう。以下この条において同じ。)の負担の軽減を図るため、アメリカ合衆国から駐留軍用地の返還を受けた場合において、特定跡地所有者等が、当該土地が引き渡された日(以下この項において「引渡日」という。)の翌日から起算して引き続き三年を超えて、当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、当該特定跡地所有者等に対し、当該特定跡地所有者等の申請に基づき、引渡日の翌日から起算して三年を経過した日(第三項において「基準日」という。)から特定跡地給付金を支給するものとする。

2 前項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間は、特定跡地における土地の利用が可能となると見込まれる時期の見通しを勘案して政令で定める期間とする。

3 第一項の特定跡地給付金の額は、当該土地の返還を受けた日の属する年度に国が当該土地について支払った賃借料(当該土地が駐留軍用地使用等特別措置法により使用されたものであるときは、駐留軍用地使用等特別措置法第十四条の規定により適用する土地収用法第七十二条に規定する補償金)の一日当たりの額に、基準日から当該特定跡地所有者等が当該土地を使用し、収益し、又は処分した日の前日までの期間(当該期間が前項の政令で定める期間を超える場合には、当該政令で定める期間)の日数を乗じて得た額とする。

4 前項の規定にかかわらず、一の特定跡地所有者等について支給する第一項の特定跡地給付金の額は、当該特定跡地所有者等に係る第二項の政令で定める期間の年数(当該期間の総月数を十二で除して得た数とし、その数に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に千万円を乗じて得た額を限度とし、かつ、一の特定跡地所有者等について一年間に支給する第一項の特定跡地給付金の額は、千万円を限度とする。

5 共有の土地について前項の規定を適用する場合には、共有者全員を一の特定跡地所有者等とみなす。

6 前各項に定めるもののほか、第一項の特定跡地給付金の支給の手続その他の必要な事項は、政令で定める。

 (大規模跡地給付金の支給)

第二十八条 国は、大規模跡地(県総合整備計画が定められているものに限る。以下この条において同じ。)の円滑な利用を促進し、当該県総合整備計画に基づく市街地としての計画的な開発整備及び原状回復に長期間を要することに伴う大規模跡地所有者等(大規模跡地の所有者等をいう。以下この項において同じ。)の負担の軽減を図るため、アメリカ合衆国から駐留軍用地の返還を受けた場合において、大規模跡地所有者等が、当該土地が引き渡された日(以下この項において「引渡日」という。)の翌日から起算して引き続き三年を超えて、当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、当該大規模跡地所有者等に対し、当該大規模跡地所有者等の申請に基づき、基準日(引渡日の翌日から起算して三年を経過した日をいう。)から大規模跡地給付金を支給するものとする。

2 前項の大規模跡地給付金の支給の限度となる期間は、大規模跡地における土地の利用が可能となると見込まれる時期の見通しを勘案して政令で定める期間とする。

3 前条第三項から第六項までの規定は、第一項の規定による大規模跡地給付金の支給について準用する。

   第七章 雑則

 (駐留軍用地跡地利用協議会)

第二十九条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって同項の規定により命を受けて同法第四条第三項第十八号から第二十二号までに掲げる事務又は同法附則第二条第二項の表平成三十四年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務を掌理するもの、当該特命担当大臣以外の国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者、沖縄県知事及び関係市町村の長は、必要があると認めるときは、駐留軍用地跡地ごとに、当該駐留軍用地跡地の利用の促進に関する国と地方公共団体との役割分担その他当該駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の促進に関し必要な事項について協議するため、駐留軍用地跡地利用協議会(以下この条において「跡地利用協議会」という。)を組織することができる。

2 跡地利用協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

3 跡地利用協議会において協議が調った事項については、跡地利用協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 跡地利用協議会の庶務は、内閣府において処理する。

5 前各項に定めるもののほか、跡地利用協議会の運営に関し必要な事項は、跡地利用協議会が定める。

 第十四条中「土地区画整理事業、土地改良事業」を「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(第二十七条第一項において単に「土地区画整理事業」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業」に改め、同条を第二十二条とする。

 第十三条中「(昭和四十三年法律第百号)」を削り、同条を第二十一条とする。

 第十二条を第二十条とする。

 第十一条第一項中「合同委員会において返還が合意された」を「第十七条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた」に改め、「ときは、」の下に「おおむね」を加え、同条第二項中「県総合整備計画を」を「前項の県総合整備計画(以下単に「県総合整備計画」という。)を」に、「所有者(当該土地の上に賃借権その他政令で定める権利を有する者を含む。)」を「所有者等」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣に報告する」を「公表するよう努める」に、「公表しなければ」を「内閣総理大臣に報告し、かつ、関係市町村の長に通知しなければ」に改め、同条を第十九条とする。

 第十条第一項中「合同委員会において返還が合意された」を「前条の規定によりその返還の見通しが立った旨の通知がされた」に改め、「とき」の下に「(次条第一項の県総合整備計画が定められている場合を除く。)」を加え、同条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「沖縄県知事に報告する」を「公表するよう努める」に、「公表しなければ」を「沖縄県知事に報告しなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「所有者(当該土地の上に賃借権その他政令で定める権利を有する者を含む。)」を「所有者等」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「市町村総合整備計画は、次に」を「前項の市町村総合整備計画(以下この条において単に「市町村総合整備計画」という。)は、おおむね次に」に改め、同項の次に次の一項を加える。

3 関係市町村の長は、市町村総合整備計画を定めようとするときは、当該土地の周辺の地域における土地利用の状況に配慮するものとする。

 第十条を第十八条とし、同条の前に次の一章並びに章名及び一条を加える。

   第三章 地方公共団体等による駐留軍用地内の土地の取得の円滑化のための措置

 (特定駐留軍用地の指定)

第十条 内閣総理大臣は、日米安全保障協議委員会又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地であって、返還後の計画的な開発整備を行うことが必要と認められ、かつ、その区域内における公有地(沖縄県及び関係市町村の所有する土地をいう。以下この項において同じ。)及び土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条の規定による土地開発公社をいう。第十二条第二項第一号において同じ。)の所有する公有地となるべき土地の割合が著しく低いことからその跡地の利用の促進に必要な公共用地を確保するためその区域内における公有地の計画的な拡大が必要と認められるもの(その面積が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)を特定駐留軍用地として指定するものとする。

2 内閣総理大臣は、特定駐留軍用地を指定しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。

3 沖縄県知事は、前項の意見を述べようとするときは、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、特定駐留軍用地を指定したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した特定駐留軍用地の区域を変更するものとする。

6 内閣総理大臣は、特定駐留軍用地の全部又は一部の区域がアメリカ合衆国から返還された場合には、直ちに、その指定を解除し、又はその区域を変更するものとする。

7 第二項から第四項までの規定は、第五項の規定による特定駐留軍用地の区域の変更について準用する。

 (特定事業の見通し)

第十一条 沖縄県知事又は関係市町村の長は、沖縄県知事にあっては関係市町村の長に、関係市町村の長にあっては沖縄県知事に協議して、特定駐留軍用地について、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項各号に掲げる施設又は土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業であって、当該特定駐留軍用地の返還後の跡地においてその実施を予定し、かつ、その実施に必要な当該特定駐留軍用地内の土地の先行取得を早期に行うことがその跡地の円滑な利用の促進に資するもの(以下「特定事業」という。)の見通し(以下単に「特定事業の見通し」という。)を定めることができる。

2 特定事業の見通しにおいては、当該特定事業の種類及び当該特定事業の用に供する土地の面積を示すものとする。

3 特定事業の見通しは、当該特定駐留軍用地について総合整備計画が定められている場合には、当該総合整備計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 沖縄県知事又は関係市町村の長は、特定事業の見通しを定めたときは、これを公表するものとする。

 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務等)

第十二条 特定駐留軍用地(特定事業の見通しが定められていないものを除く。次条第一項において同じ。)内の土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、当該土地が所在する関係市町村の長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する土地が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

 一 国若しくは地方公共団体等(沖縄県、関係市町村及び沖縄県又は関係市町村が単独で、又は共同して設立した土地開発公社をいう。以下同じ。)に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。

 二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十六条(同法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものであるとき。

 三 前項の規定による届出に係るものであって、第十五条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間において当該届出をした者により有償で譲り渡されるものであるとき。

 四 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域に含まれるものであるとき。

 五 国土利用計画法第二十七条の四第一項又は第二十七条の七第一項に規定する土地売買等の契約を締結する場合に同法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出を要するものであるとき。

 六 その面積が政令で定める規模未満のものであるとき。

3 国土利用計画法第二十七条の四第一項の規定による届出は、第十四条、第十五条(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項(同法第二十七条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡す場合を除く。)、第十六条及び第三十二条第三号(同法第二十七条の五第一項若しくは第二十七条の八第一項の規定による勧告又は同法第二十七条の五第三項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除く。)の規定の適用については、第一項の規定による届出とみなす。

4 公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項及び第三項の規定は、第一項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。

 (地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出等)

第十三条 特定駐留軍用地内の土地(その面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、内閣府令で定めるところにより、当該土地が所在する関係市町村の長に対し、その旨を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出があった場合においては、前条第一項の規定は、当該申出に係る同項に規定する土地につき、第十五条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して一年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用しない。

3 公有地の拡大の推進に関する法律第五条第一項の規定は、第一項に規定する土地の地方公共団体等による買取りを希望する者については、適用しない。

 (土地の買取りの協議)

第十四条 関係市町村の長は、第十二条第一項の規定による届出又は前条第一項の規定による申出(以下この条及び次条において「届出等」という。)があった場合においては、沖縄県知事に協議して、特定事業の見通しに定められた特定事業の用に供するため当該届出等に係る土地を買い取ることを希望する地方公共団体等のうちから、当該土地の買取りの協議を行う地方公共団体等を定めるものとする。ただし、沖縄県知事が当該届出等に係る特定駐留軍用地について特定事業の見通しを定めていないときは、沖縄県知事に協議することを要しない。

2 関係市町村の長は、前項の規定により定められた地方公共団体等が当該土地の買取りの協議を行う旨を、その買取りの目的となる特定事業を示して、当該届出等をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、届出等のあった日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。

4 関係市町村の長は、第一項の場合において、当該届出等に係る土地の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

5 第二項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地の買取りの協議を行うことを拒んではならない。

6 第二項の規定による通知については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

 (土地の譲渡の制限)

第十五条 第十二条第一項又は第十三条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。

 一 前条第二項の規定による通知があった場合 当該通知があった日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)

 二 前条第四項の規定による通知があった場合 当該通知があった時

 三 前条第三項に規定する期間内に同条第二項又は第四項の規定による通知がなかった場合 当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日

 (土地の管理)

第十六条 第十四条第一項の規定による手続により買い取られた土地は、同条第二項の規定により買取りの目的として示された特定事業の用に供されなければならない。

2 第十四条第一項の規定による手続により買い取られ、かつ、アメリカ合衆国からその返還を受けた日の翌日から起算して三年を経過した土地であって、総合整備計画の策定又は変更、当該特定事業の変更又は廃止その他の事由によって、将来にわたり同条第二項の規定により買取りの目的として示された特定事業の用に供される見込みがないと認められるものにあっては、駐留軍用地跡地の利用の促進に資するものとして政令で定める公共の用に供する施設に関する事業の用に供されなければならない。

   第四章 総合整備計画等

 (駐留軍用地の返還についての見通しの通知)

第十七条 国は、駐留軍用地について、返還の見通しが立った場合には、速やかに、その旨を当該土地の所有者等に通知するよう努めるとともに、沖縄県及び関係市町村に通知しなければならない。

 本則に次の一章を加える。

   第八章 罰則

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

 一 第十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者

 二 第十二条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者

 三 第十五条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者

 附則第二項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同項ただし書を削り、同項の次に次の二項を加える。

3 前項の規定にかかわらず、この法律の失効前に支給が開始された次の各号に掲げる給付金については、当該各号に定める規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。

 一 第九条第一項の給付金 同条

 二 第二十七条第一項の特定跡地給付金 同条

 三 第二十八条第一項の大規模跡地給付金 同条

4 第二項の規定にかかわらず、この法律の失効前に第十四条第一項の規定による手続により買い取られた土地については、第十六条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第二項の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)及び附則第三条の規定 公布の日

 二 附則第四条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 三 附則第五条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 (経過措置)

第二条 この法律による改正前の沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律第六条第一項の規定により定められた返還実施計画は、この法律による改正後の沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律第七条第一項の規定により定められた返還実施計画とみなす。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第二十二条のうち、内閣府設置法附則第三条の改正規定中「同条に次の」を「同表平成三十四年三月三十一日までの間の項中「附則第二条第二項」を「附則第二条第三項」に改め、同条に次の」に改め、同法附則第五条の改正規定中「改める」を「改め、同条第二号中「附則第二条第二項」を「附則第二条第三項」に改める」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第五条 国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五十二条の次に次の一条を加える。

  (沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律の一部改正)

 第五十二条の二 沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

   第二十九条第一項中「附則第二条第二項」を「附則第二条第三項」に改める。

 (防衛省設置法の一部改正)

第六条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項の表平成二十四年三月三十一日までの間の項及び沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律第八条の規定が効力を有する間の項を次のように改める。

平成三十四年三月三十一日までの間

沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)第七条の規定による返還実施計画の策定及びこれに基づく措置並びに同法第十七条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関すること。

沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律第九条、第二十七条及び第二十八条の規定が効力を有する間

同法第九条の規定による給付金、同法第二十七条の規定による特定跡地給付金及び同法第二十八条の規定による大規模跡地給付金の支給に関すること。

 (内閣府設置法の一部改正)

第七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表に次のように加える。

平成三十四年三月三十一日

沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)の規定による駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

  附則第三条の表に次のように加える。

平成三十四年三月三十一日までの間

附則第二条第二項の表平成三十四年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務

  附則第五条第二号を次のように改める。

  二 附則第二条第二項の表平成三十四年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務


     理 由

 沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の有効期限を延長するとともに、沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための措置を効果的に推進するため、当該措置について、大規模跡地及び特定跡地の指定並びに大規模跡地給付金及び特定跡地給付金に係る制度を含め一元的に定める等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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