衆議院

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第一八〇回

閣第二八号

   経済社会課題対応事業の促進に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条−第四条)

 第二章 特定事業の促進(第五条−第二十条)

 第三章 需要開拓支援法人(第二十一条−第三十四条)

 第四章 雑則(第三十五条−第三十八条)

 第五章 罰則(第三十九条−第四十四条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、最近におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化によるエネルギーの利用の制約の程度の高まり、少子高齢化の進展による生産年齢人口の減少その他経済社会情勢の変化に伴い、エネルギーの使用に係る環境への負荷の低減等によるエネルギーの利用の制約への適応又はその緩和、子の養育又は家族の介護のために就業することが困難である者の就業を容易にすること等による就業者数の増加又は維持その他我が国の経済社会の持続的な発展のための新たな課題に対応することの必要性が高まっている中で、経済社会課題対応事業の重要性が増大していることに鑑み、経済社会課題対応事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関する措置並びに経済社会課題対応事業に係る製品及び役務の需要の開拓を図るための措置を講ずることにより、経済社会課題対応事業の促進を図り、もって我が国産業の振興を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「経済社会課題対応事業」とは、次に掲げる事業をいう。

 一 次に掲げる製品を開発し、又は製造する事業

  イ エネルギーの利用の制約への適応又はその緩和に資する製品のうち、次に掲げるもの

   (1) 非化石エネルギー源(化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー源として政令で定めるものをいう。)から電気若しくは熱を得るため又は燃料を製造するために用いられる機器、装置又は設備であって、電気若しくは熱を得ること又は燃料を製造することを効率的に行うことができると認められるものとして主務大臣が定めるもの

   (2) 機械類であって、エネルギーの消費量との対比におけるその性能の向上の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの((1)に掲げるものを除く。)

   (3) 機械類であって、その使用に際してのエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が低いと認められるものとして主務大臣が定めるもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)

   (4) 他の製品のエネルギーの消費量を減少させるために用いられる機器、装置、設備又は建築材料であって、その減少の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの

   (5) 専ら(1)から(3)までに掲げる製品に使用される主要な部分品として開発され、又は製造される物として主務大臣が定めるもの

   (6) 専ら(1)から(3)までに掲げる製品とともに使用するために開発され、又は製造される機械類であって、当該製品の使用に必要と認められるものとして主務大臣が定めるもの

   (7) (1)から(6)までに掲げる製品に使用される主要な素材として開発され、又は製造される物として主務大臣が定めるもの

  ロ 就業者数の増加又は維持に資する製品のうち、次に掲げるもの

   (1) 子の養育又は家族の介護を補助する機器、装置又は設備であって、子の養育若しくは家族の介護を行う就業者の就業の継続又は子の養育若しくは家族の介護のために就業していない者の就業に資する程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの

   (2) 医療の用に供する機器、装置又は設備であって、就業者の就業の継続又は疾病若しくは負傷のために就業していない者の就業に資する程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの

   (3) 心身の機能に障害がある者の日常生活若しくは社会生活上の便宜を図るため、又はその者の身体機能の訓練のために用いられる機器、装置又は設備であって、その就業又はその就業の継続に資する程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、我が国の経済社会の持続的な発展のために特に重要な新たな課題への対応に資する製品として政令で定めるもののうち、その開発又は製造を行う事業を実施するために必要な資金の調達の円滑化及びその需要の開拓を行うことが国民経済の健全な発展に必要であると認められるものとして主務大臣が定めるもの

 二 次に掲げる役務を開発し、又は提供する事業

  イ エネルギーの利用の制約への適応又はその緩和に資する役務のうち、次に掲げるもの

   (1) エネルギーの使用者に対して電気、熱その他のエネルギーのうち二以上の種類のエネルギーを組み合わせて供給する役務であって、エネルギーの使用に係る環境への負荷の低減の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの

   (2) 前号イ(4)に掲げる機器、装置又は設備を用いて電気の使用者の使用電力量又は使用最大電力を減少させる役務であって、その減少の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの

   (3) 前号イ(1)から(4)までに掲げる製品の使用者に対してその使用のために提供される役務として主務大臣が定めるもの

  ロ 就業者数の増加又は維持に資する役務のうち、次に掲げるもの

   (1) 子の養育又は家族の介護を補助する役務であって、子の養育若しくは家族の介護を行う就業者の就業の継続又は子の養育若しくは家族の介護のために就業していない者の就業に資する程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの

   (2) 健康の保持、増進又は回復に資する役務であって、就業者の就業の継続又は疾病若しくは負傷のために就業していない者の就業に資する程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの

   (3) 就業を可能とするための能力の開発及び向上を図る役務であって、その開発及び向上の程度が高いと認められるものとして主務大臣が定めるもの

   (4) 前号ロに掲げる製品の適切な使用のために必要な指導若しくは助言又は当該製品の点検その他の保守を行う役務として主務大臣が定めるもの

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、我が国の経済社会の持続的な発展のために特に重要な新たな課題への対応に資する役務として政令で定めるもののうち、その開発又は提供を行う事業を実施するために必要な資金の調達の円滑化及びその需要の開拓を行うことが国民経済の健全な発展に必要であると認められるものとして主務大臣が定めるもの

2 この法律において「特定事業」とは、次に掲げる事業をいう。

 一 前項第一号に掲げる事業のうち、技術革新の進展に即応した高度な産業技術を利用することにより、技術の水準の著しい向上又は新たな事業の創出をもたらすものその他の我が国産業活動の発達及び改善に特に資するもの

 二 前項第二号に掲げる事業のうち、その分野を異にする他の事業との有機的な連携を図り、又はその顧客から提供された情報を適切に管理しつつその役務の開発若しくは提供に有効に活用することにより顧客の需要に的確に対応するものその他の我が国産業活動の発達及び改善に特に資するもの

3 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 六 企業組合

 七 協業組合

 八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

 九 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が三百人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。)

4 この法律において「リース契約」とは、対価を得て特定製品(第一項第一号イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)のうち経済産業大臣が定めるもの(以下この条において「リース対象製品」という。)を使用させる契約であって、リース対象製品を使用させる期間(以下この項において「使用期間」という。)が三年以上であり、かつ、使用期間の開始の日(以下この条において「使用開始日」という。)以後又は使用開始日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないものをいう。

5 この法律において「リース保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。

 一 リース対象製品をリース契約により使用させる事業を行う者(以下この項において「リース業者」という。)が保険料を支払うことを約するものであること。

 二 その引受けを行う者が、リース業者が締結したリース契約につき、当該リース業者が使用開始日後に到来する支払期日において対価の支払を受けることができなかったときに、当該リース業者の請求に基づき、その対価の支払を受けることができなかったことによって生じた当該リース業者の損害を填補することを約して保険料を収受するものであること。

 (基本方針)

第三条 主務大臣は、経済社会課題対応事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 経済社会課題対応事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項

 二 特定事業の促進に関する次に掲げる事項

  イ 特定事業の内容に関する事項

  ロ 特定事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第九条第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。第七条第一号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項

 三 特定製品及び特定役務(前条第一項第二号イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)の需要の開拓に関する事項

 四 経済社会課題対応事業の促進に当たって配慮すべき事項

3 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (事業別指針)

第四条 主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る経済社会課題対応事業のうち、その開発し、若しくは製造する特定製品又はその開発し、若しくは提供する特定役務の安全性及び信頼性を確保することが特に必要なものを指定し、当該事業の促進に関する指針(以下「事業別指針」という。)を定めることができる。

2 事業別指針においては、当該特定製品又は当該特定役務について確保すべき安全性及び信頼性に関する事項その他の当該事業の促進に関し必要な事項を定めるものとする。

3 主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、事業別指針を変更するものとする。

4 主務大臣は、事業別指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 主務大臣は、事業別指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

   第二章 特定事業の促進

 (特定事業計画の認定)

第五条 事業者は、その実施しようとする特定事業に関する計画(以下「特定事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成三十五年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その特定事業計画が適当である旨の認定を申請することができる。

2 二以上の事業者が特定事業を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して特定事業計画を作成し、前項の規定による申請をすることができる。

3 特定事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 特定事業の内容及び実施時期

 二 特定事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

4 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その特定事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 前項第一号に掲げる事項が基本方針のうち第三条第二項第二号イに掲げる事項(当該特定事業計画に係る事業について前条第一項の規定により事業別指針が定められた場合にあっては、基本方針のうち同号イに掲げる事項及び当該事業別指針)の内容に照らして適切なものであること。

 二 当該特定事業計画に係る特定事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 (特定事業計画の変更等)

第六条 前条第四項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る特定事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 主務大臣は、認定事業者が当該認定に係る特定事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定事業計画」という。)に従って特定事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 主務大臣は、認定特定事業計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業者に対して、当該認定特定事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4 前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

 (公庫の業務の特例)

第七条 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務(以下「特定事業促進円滑化業務」という。)を行うことができる。

 一 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金(政令で定めるものに限る。第九条第一項において同じ。)の貸付けに必要な資金の貸付けを行うこと。

 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 (特定事業促進円滑化業務実施方針)

第八条 公庫は、基本方針(第三条第二項第二号ロに掲げる事項に限る。)に即して、主務省令で定めるところにより、特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針(以下「特定事業促進円滑化業務実施方針」という。)を定めなければならない。

2 公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方針を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 公庫は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、特定事業促進円滑化業務実施方針を公表しなければならない。

4 公庫は、特定事業促進円滑化業務実施方針に従って特定事業促進円滑化業務を行わなければならない。

 (指定金融機関の指定)

第九条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「特定事業促進業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定金融機関として指定することができる。

 一 銀行その他の政令で定める金融機関であること。

 二 次項に規定する業務規程が法令並びに基本方針(第三条第二項第二号ロに掲げる事項に限る。次項において同じ。)及び特定事業促進円滑化業務実施方針に適合し、かつ、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行するために十分なものであること。

 三 人的構成に照らして、特定事業促進業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有していること。

2 前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い、基本方針及び特定事業促進円滑化業務実施方針に即して特定事業促進業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、主務大臣に提出しなければならない。

3 業務規程には、特定事業促進業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の主務省令で定める事項を定めなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

 一 この法律、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)その他の政令で定める法律又はこれらの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

 二 第十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

  イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  ロ 指定金融機関が第十六条第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

 (指定の公示)

第十条 主務大臣は、指定をしたときは、指定金融機関の商号又は名称、住所及び特定事業促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示しなければならない。

2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は特定事業促進業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

 (業務規程の変更の認可等)

第十一条 指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

2 主務大臣は、指定金融機関の業務規程が特定事業促進業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (協定)

第十二条 公庫は、特定事業促進円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

 一 指定金融機関が行う特定事業促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項

 二 指定金融機関は、その財務状況及び特定事業促進業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。

 三 前二号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う特定事業促進業務及び公庫が行う特定事業促進円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項

2 公庫は、前項の協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (帳簿の記載)

第十三条 指定金融機関は、特定事業促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (監督命令)

第十四条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、特定事業促進業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (業務の休廃止)

第十五条 指定金融機関は、特定事業促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

3 指定金融機関が特定事業促進業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

 (指定の取消し等)

第十六条 主務大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

 一 特定事業促進業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

 二 指定に関し不正の行為があったとき。

 三 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

第十七条 指定金融機関について、第十五条第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った特定事業促進業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

 (公庫法の適用)

第十八条 特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第三項

第四十一条

経済社会課題対応事業の促進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下「課題対応事業促進法」という。)第十八条の規定により読み替えて適用する第四十一条

 

業務

業務及び特定事業促進円滑化業務(課題対応事業促進法第七条に規定する特定事業促進円滑化業務をいう。以下同じ。)

第十一条第一項第五号

行う業務

行う業務(特定事業促進円滑化業務を除く。)

第三十一条第二項第一号

次に掲げる業務

次に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務

第三十一条第二項第二号

業務

業務及び特定事業促進円滑化業務

第三十一条第四項

業務

業務並びに特定事業促進円滑化業務

第三十五条第二項

第三十一条、第三十三条及び前条

第三十三条及び前条並びに課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する第三十一条

第三十六条第二項

第三十一条、第三十三条及び第三十四条

第三十三条及び第三十四条並びに課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する第三十一条

第四十一条

次に掲げる業務

次に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務

第四十二条第一項

前条

課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する前条

 

同法第二百九十五条第二項

会社法第二百九十五条第二項

 

額」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法第四十一条

額」とあるのは「経済社会課題対応事業の促進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下「課題対応事業促進法」という。)第十八条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条

 

株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する資本金

課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設けられた勘定に属する資本金

第四十二条第二項

第四十七条第一項

課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する第四十七条第一項

 

前条

課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する前条

 

同法第四百四十八条第一項

会社法第四百四十八条第一項

 

株式会社日本政策金融公庫法第四十一条

課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条

第四十二条第三項

前条

課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する前条

第四十七条第一項及び第五項

業務

業務及び特定事業促進円滑化業務

第四十七条第七項

及び第四十一条各号に掲げる業務

並びに第四十一条各号に掲げる業務及び特定事業促進円滑化業務

第四十九条第二項

業務

業務及び特定事業促進円滑化業務

第四十九条第二項第一号

及び

並びに

第五十一条第一項

第四十九条

課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する第四十九条

 

第四十一条

課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する第四十一条

 

業務

業務及び特定事業促進円滑化業務

第五十一条第二項

第四十九条第二項

課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する第四十九条第二項

第五十七条

この法律に

課題対応事業促進法並びにこれらに

第五十八条及び第五十九条第一項

この法律

この法律、課題対応事業促進法

第六十四条第一項

この法律

この法律(課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 

とする。

とする。ただし、特定事業促進円滑化業務並びに当該業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣とする。

第七十一条

第五十九条第一項

課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する第五十九条第一項

第七十三条第一号

この法律

この法律(課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第七十三条第三号

第十一条

第十一条及び課題対応事業促進法第七条

第七十三条第七号

第五十八条第二項

第五十八条第二項(課題対応事業促進法第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

附則第四十七条第一項

公庫の業務

公庫の業務(特定事業促進円滑化業務を除く。)

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務の特例)

第十九条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定事業を促進するため、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

 (中小企業信用保険法の特例)

第二十条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、特定事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証であって、認定事業者が認定特定事業計画に従って特定事業を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項

保険価額の合計額が

経済社会課題対応事業の促進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第二十条第一項に規定する特定事業関連保証(以下「特定事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項

保険価額の合計額が

特定事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ

第三条の二第三項及び第三条の四第二項

当該借入金の額のうち

特定事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれの当該借入金の額のうち

 

当該債務者

特定事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

第三条の三第二項

当該保証をした

特定事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした

 

当該債務者

特定事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

2 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(経済社会課題対応事業の促進に関する法律第六条第二項に規定する認定特定事業計画に従つて実施される特定事業に必要な資金(以下「特定事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(特定事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

3 普通保険の保険関係であって、特定事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

4 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、特定事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

5 第五条第四項の規定による認定を受けた特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)であって、当該認定を受けた特定事業計画に基づく特定事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該特定非営利活動法人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「経済社会課題対応事業の促進に関する法律第六条第二項に規定する認定特定事業計画に従つて実施される特定事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

   第三章 需要開拓支援法人

 (需要開拓支援法人の指定)

第二十一条 経済産業大臣は、特定製品又は特定役務の需要の開拓のための事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、次項に規定する業務(以下「需要開拓支援業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、需要開拓支援法人として指定することができる。

 一 需要開拓支援業務を的確に実施するために必要と認められる経済産業省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、需要開拓支援業務に係る収支の見込みが適正であること。

 二 職員、業務の方法その他の事項についての需要開拓支援業務の実施に関する計画が、需要開拓支援業務を的確に実施するために適切なものであること。

 三 役員又は構成員の構成が、需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 需要開拓支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって需要開拓支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2 前項の規定により指定された需要開拓支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 リース保険契約の引受けを行うこと。

 二 特定製品の性能若しくは品質又は特定役務の品質の評価を行うこと。

 三 特定製品又は特定役務に関する情報の提供を行うこと。

 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3 経済産業大臣は、第一項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしてはならない。

 一 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。

 二 第三十二条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

 三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

  イ 第一号に該当する者

  ロ 第二十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

 (指定の公示等)

第二十二条 経済産業大臣は、指定をしたときは、当該指定を受けた需要開拓支援法人の名称及び住所、需要開拓支援業務を行う事務所の所在地並びに需要開拓支援業務の開始の日を公示しなければならない。

2 需要開拓支援法人は、その名称若しくは住所又は需要開拓支援業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

 (役員の選任及び解任)

第二十三条 需要開拓支援法人の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 経済産業大臣は、需要開拓支援法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は需要開拓支援業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、需要開拓支援法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

 (業務規程)

第二十四条 需要開拓支援法人は、需要開拓支援業務の開始前に、需要開拓支援業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 需要開拓支援業務の実施の方法その他の業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が需要開拓支援業務の的確な実施上不適当となったと認めるときは、需要開拓支援法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

 (事業計画等)

第二十五条 需要開拓支援法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 需要開拓支援法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

 (区分経理)

第二十六条 需要開拓支援法人は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 第二十一条第二項第一号の業務及びこれに附帯する業務

 二 前号に掲げる業務以外の業務

 (責任準備金)

第二十七条 需要開拓支援法人は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を積み立てなければならない。

 (帳簿の記載)

第二十八条 需要開拓支援法人は、需要開拓支援業務について、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (財務及び会計に関し必要な事項の経済産業省令への委任)

第二十九条 この章に定めるもののほか、需要開拓支援法人が需要開拓支援業務を行う場合における需要開拓支援法人の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

 (監督命令)

第三十条 経済産業大臣は、需要開拓支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し、需要開拓支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (業務の休廃止)

第三十一条 需要開拓支援法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、需要開拓支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 経済産業大臣が前項の規定により需要開拓支援業務の全部の廃止の許可をしたときは、当該需要開拓支援法人に係る指定は、その効力を失う。

3 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 (指定の取消し等)

第三十二条 経済産業大臣は、需要開拓支援法人が第二十一条第三項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 経済産業大臣は、需要開拓支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて需要開拓支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 需要開拓支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

 二 不正な手段により指定を受けたとき。

 三 第二十二条第二項、第二十五条から第二十八条まで又は前条第一項の規定に違反したとき。

 四 第二十三条第二項、第二十四条第三項又は第三十条の規定による命令に違反したとき。

 五 第二十四条第一項の認可を受けた業務規程によらないで需要開拓支援業務を行ったとき。

3 経済産業大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により需要開拓支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

 (指定の取消しに伴う措置)

第三十三条 需要開拓支援法人は、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、その需要開拓支援業務の全部を、当該需要開拓支援業務の全部を承継するものとして経済産業大臣が指定する需要開拓支援法人に引き継がなければならない。

2 前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合における需要開拓支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、経済産業省令で定める。

 (情報の提供等)

第三十四条 経済産業大臣は、需要開拓支援法人に対し、需要開拓支援業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

   第四章 雑則

 (国の施策)

第三十五条 国は、経済社会課題対応事業の重要性が増大していることに鑑み、特定製品及び特定役務に係る規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとともに、経済社会課題対応事業を行う者に対して、技術に関する助言、研修又は情報提供その他必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。

 (報告徴収及び立入検査)

第三十六条 主務大臣は、認定事業者に対し、認定特定事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定金融機関に対し特定事業促進業務に関して報告を求め、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3 経済産業大臣は、需要開拓支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、需要開拓支援法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、需要開拓支援法人の事務所に立ち入り、需要開拓支援業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

4 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 第二項及び第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (主務大臣等)

第三十七条 第二条第一項における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 第二条第一項第一号イに掲げる製品又は同項第二号イに掲げる役務に関する事項については、経済産業大臣及び当該製品又は役務に係る経済社会課題対応事業を所管する大臣とする。

 二 第二条第一項第一号ロに掲げる製品又は同項第二号ロに掲げる役務に関する事項については、厚生労働大臣及び当該製品又は役務に係る経済社会課題対応事業を所管する大臣とする。

 三 第二条第一項第一号ハの政令で定める製品又は同項第二号ハの政令で定める役務に関する事項については、当該製品又は役務に係る我が国の経済社会の持続的な発展のための新たな課題への対応に関する事務を所掌する大臣として政令で定める大臣(以下この条において「課題対応事務所掌大臣」という。)及び当該製品又は役務に係る経済社会課題対応事業を所管する大臣とする。

2 第三条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号、第二号イ、第三号及び第四号に掲げる事項については経済産業大臣、厚生労働大臣、課題対応事務所掌大臣及び経済社会課題対応事業を所管する大臣とし、同項第二号ロに掲げる事項については経済産業大臣及び財務大臣とする。

3 第四条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、事業別指針に係る事業を所管する大臣とする。

4 第五条第一項及び第四項(第六条第四項において準用する場合を含む。)、第六条第一項から第三項まで並びに前条第一項における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 第二条第一項第一号イに掲げる製品又は同項第二号イに掲げる役務に係る特定事業に関する事項については、経済産業大臣及び当該特定事業を所管する大臣とする。

 二 第二条第一項第一号ロに掲げる製品又は同項第二号ロに掲げる役務に係る特定事業に関する事項については、厚生労働大臣及び当該特定事業を所管する大臣とする。

 三 第二条第一項第一号ハの政令で定める製品又は同項第二号ハの政令で定める役務に係る特定事業に関する事項については、課題対応事務所掌大臣及び当該特定事業を所管する大臣とする。

5 第八条第二項、第九条第一項及び第二項、第十条、第十一条、第十二条第二項、第十四条、第十五条第一項及び第二項、第十六条並びに前条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。

6 第五条第一項及び第六条第一項における主務省令は、第四項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

7 第八条第一項、第九条第一項から第三項まで、第十二条第一項第三号、第十三条及び第十五条第一項における主務省令は、第五項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。

 (経過措置)

第三十八条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第五章 罰則

第三十九条 第三十二条第二項の規定による需要開拓支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした需要開拓支援法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第十三条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 二 第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 三 第三十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 四 第三十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第四十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした需要開拓支援法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十八条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

 二 第三十一条第一項の規定による許可を受けないで、需要開拓支援業務の全部を廃止したとき。

 三 第三十六条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 四 第三十六条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第四十二条 第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

第四十四条 第八条第二項及び第十二条第二項の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (見直し)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第七条から第十八条までの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。

2 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、内外の経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律(第七条から第十八条までの規定を除く。)の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行うものとする。

 (エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の廃止)

第三条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)は、廃止する。

 (旧認定事業者に関する経過措置)

第四条 前条の規定による廃止前のエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「旧製造事業促進法」という。)第五条第一項に規定する認定事業者(以下「旧認定事業者」という。)に関する旧製造事業促進法第四条第一項に規定する特定事業計画の変更の認定及び認定の取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

 (公庫の貸付けの業務に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に行われている旧製造事業促進法第六条第一号の貸付けに係る公庫の業務については、同条、旧製造事業促進法第七条、第十一条及び第十七条(同条の表第四条第三項の項及び第三十一条第二項第一号の項から第五十七条の項までに係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同表第十一条第一項第五号の項中「特定事業促進円滑化業務」とあるのは「経済社会課題対応事業の促進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下「課題対応事業促進法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた課題対応事業促進法附則第三条の規定による廃止前のエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号。以下「製造事業促進法」という。)第六条に規定する特定事業促進円滑化業務(以下「旧特定事業促進円滑化業務」という。)」と、同表第五十八条及び第五十九条第一項の項中「製造事業促進法」とあるのは「課題対応事業促進法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた課題対応事業促進法附則第三条の規定による廃止前の製造事業促進法」と、同表第六十四条第一項の項、第七十一条の項、第七十三条第一号の項及び第七十三条第七号の項中「製造事業促進法第十七条」とあるのは「課題対応事業促進法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた課題対応事業促進法附則第三条の規定による廃止前の製造事業促進法第十七条」と、同表第六十四条第一項の項及び附則第四十七条第一項の項中「特定事業促進円滑化業務」とあるのは「旧特定事業促進円滑化業務」と、同表第七十三条第三号の項中「製造事業促進法第六条」とあるのは「課題対応事業促進法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた課題対応事業促進法附則第三条の規定による廃止前の製造事業促進法第六条」とする。

2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧製造事業促進法第六条の規定により公庫が業務を行う場合には、当該業務については、特定事業促進円滑化業務とみなして、第十八条(同条の表第四条第三項の項及び第三十一条第二項第一号の項から第五十七条の項までに係る部分に限る。)の規定を適用する。

 (旧製造事業促進法第八条第一項に規定する指定金融機関の貸付けの業務に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に行われている旧製造事業促進法第八条第一項の旧認定事業者に対する貸付けに係る同項に規定する指定金融機関の同項に規定する特定事業促進業務については、同条から旧製造事業促進法第十六条まで並びに旧製造事業促進法第三十四条第二項、第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (旧製造事業促進法第十八条第一項に規定する需要開拓支援法人のリース保険契約の引受けの業務に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に行われている旧製造事業促進法第二十条第一号のリース保険契約の引受けに係る旧製造事業促進法第十八条第一項に規定する需要開拓支援法人の同項に規定する需要開拓支援業務(以下「旧需要開拓支援業務」という。)については、同条から旧製造事業促進法第三十二条まで及び旧製造事業促進法第三十四条第三項から第五項までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2 需要開拓支援法人が前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧製造事業促進法第二十条の規定により旧需要開拓支援業務を行う場合には、当該旧需要開拓支援業務については、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧製造事業促進法第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定は適用しない。この場合においては、旧需要開拓支援業務を需要開拓支援業務とみなして、第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正)

第十条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の三第二項中「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第六条」を「経済社会課題対応事業の促進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第七条」に、「同法第十七条」を「同法第十八条」に改め、同項の表第七十三条第一号の項中「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条」を「経済社会課題対応事業の促進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第十八条」に改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中第十八号を第十九号とし、第十五号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第十四号の次に次の一号を加える。

  十五 経済社会課題対応事業の促進に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第十九条の規定による債務の保証を行うこと。

  第十七条第一項第三号中「第十五条第一項第七号から第十号まで」を「第十五条第一項第七号から第十号まで及び第十五号」に改め、同条第二項中「第十五条第一項第十五号及び第十六号」を「第十五条第一項第十六号及び第十七号」に、「同条第一項第十七号」を「同条第一項第十八号」に改める。

  第十八条第一項第一号中「同項第十七号」を「同項第十八号」に改め、同項第二号中「及び同項第十号」を「、同項第十号」に、「)並びに」を「)及び同項第十五号に掲げる業務並びに」に、「同項第十七号」を「同項第十八号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第十七号」を「第十五条第一項第十八号」に改め、同項第四号中「第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号」に、「同項第十七号」を「同項第十八号」に改め、同項第五号中「第十五条第一項第十六号」を「第十五条第一項第十七号」に、「同項第十七号」を「同項第十八号」に改める。

  第二十一条第一項中「第九号及び第十号」を「第九号、第十号及び第十五号」に改める。

  第二十二条第一項中「第十六号」を「第十七号」に改める。

  附則第十四条の表第二十二条第一項の項中「第十六号」を「第十七号」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「並びに第十四号から第十六号まで」を「、第十四号、第十六号並びに第十七号」に改める。


     理 由

 最近における経済社会情勢の変化に伴い、エネルギーの利用の制約への適応又はその緩和、就業者数の増加又は維持その他我が国の経済社会の持続的な発展のための新たな課題に対応することの必要性が高まっている中で、その重要性が増大している経済社会課題対応事業を促進するため、経済社会課題対応事業の実施に必要な資金の調達の円滑化に関する措置並びに経済社会課題対応事業に係る製品及び役務の需要の開拓を図るための措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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