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第一八〇回

閣第三一号

   内閣府設置法等の一部を改正する法律案

 (内閣府設置法の一部改正)

第一条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項

  第四条第三項中第七号の二を第七号の六とし、第七号の次に次の四号を加える。

  七の二 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

  七の三 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

  七の四 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。

  七の五 前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。

  第四条第三項第十五号中「第七号の二」を「第七号の六」に改める。

  第十三条第五項中「すべて」を「全て」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣府に、前項の副大臣のほか、他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

  第十四条第五項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。

  第三十七条第二項中「別に」を「第一項に定めるもののほか、別に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「本府」を「前項に定めるもののほか、本府」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   本府に、宇宙政策委員会を置く。

  第三十八条を次のように改める。

  (宇宙政策委員会)

 第三十八条 宇宙政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 内閣総理大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。

   イ 宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項

   ロ 関係行政機関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針に関する重要事項

   ハ イ及びロに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する重要事項

  二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げの安全の確保又は宇宙の環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

 2 宇宙政策委員会は、前項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

 3 宇宙政策委員会は、第一項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

 4 前三項に定めるもののほか、宇宙政策委員会の組織及び委員その他宇宙政策委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十七条第一項中「第三十七条第一項」を「第三十七条第二項」に改める。

  附則第二条の二第一項中「第三項第七号の二」を「第三項第七号の六」に改める。

  附則第三条の二第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、第十三条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第一項前段」とする。

  附則第三条の二第二項中「第十三条第二項」を「第十三条第三項」に、「第十三条第三項」を「同条第四項」に改める。

 (文部科学省設置法の一部改正)

第二条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七条」を「第七条−第十七条」に、

第三款 宇宙開発委員会(第八条−第十七条)

 

 

第四款 国立大学法人評価委員会(第十八条・第十九条)

 を「第三款 国立大学法人評価委員会(第十八条・第十九条)」に、「第五款」を「第四款」に改める。

  第四条第六十五号中「推進」の下に「に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのもの」を加える。

  第六条第一項を次のように改める。

   本省に、科学技術・学術審議会を置く。

  第三章第二節第三款の款名を削る。

  第八条から第十七条までを次のように改める。

 第八条から第十七条まで 削除

  第三章第二節中第四款を第三款とし、第五款を第四款とする。

 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「平和の目的に限り」を「宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第二条の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり」に改める。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第十八条第一項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第三号及び第四号に掲げる業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を行うこと。

  第十九条の見出しを「(宇宙開発利用に関する基本的な計画)」に改め、同条中「宇宙開発委員会の議決を経て主務大臣が定める宇宙開発に関する長期的な計画」を「宇宙基本法第二十四条に規定する宇宙基本計画」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 主務大臣は、前条第一項第二号及び第八号に掲げる業務(同項第二号に掲げる業務のうち航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発に係るもの並びに同項第八号に掲げる業務のうち宇宙科学及び航空科学技術に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務に関し、中期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  第二十四条第一項中「宇宙の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるときは」を「次に掲げる場合には」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 宇宙の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき。

  二 関係行政機関の要請を受けて、我が国の国際協力の推進若しくは国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるとき又は緊急の必要があると認めるとき。

  第二十六条第一項第二号中「第四号」の下に「から第八号まで」を加え、「同号」を「第四号から第八号まで」に改め、同項第三号中「次号」の下に「から第八号まで」を加え、同項第四号中「第六号に掲げるもの(」を「第七号に掲げるもの(次号から第七号までに規定するものを除き、」に改め、同項に次の四号を加える。

  五 第十八条第一項に規定する業務のうち同項第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって宇宙の利用の推進に関するもの並びにこれらに関連する同項第五号及び第七号に掲げるもの(第七号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣

  六 第十八条第一項に規定する業務のうち同項第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの並びにこれらに関連する同項第五号及び第七号に掲げるもの(次号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、総務大臣及び政令で定める大臣

  七 第十八条第一項に規定する業務のうち同項第三号及び第四号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって前号の政令で定める人工衛星等又は施設若しくは設備に関するもの(宇宙の利用の推進に関するものに限る。)並びにこれらに関連する同項第五号及び第七号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び前号の政令で定める大臣

  八 第十八条第一項に規定する業務のうち同項第六号に掲げるもの(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣

  第二十六条第二項中「前項第四号」の下に「から第八号まで」を加え、同条第四項ただし書中「第一項第四号」の下に「から第八号まで」を加える。

  第二十七条第一項第一号中「前条第一項第四号」の下に「から第八号まで」を加え、「同号」を「前条第一項第四号から第八号まで」に改め、同項第二号中「前条第一項第四号」の下に「から第八号まで」を加え、同条第二項中「関し、総務省の独立行政法人評価委員会」を「関しては総務省の独立行政法人評価委員会の、同項第五号に規定する業務に関しては内閣府の独立行政法人評価委員会及び総務省の独立行政法人評価委員会の、同項第六号に規定する業務に関しては総務省の独立行政法人評価委員会及び政令で定める府省の独立行政法人評価委員会の、同項第七号に規定する業務に関しては内閣府の独立行政法人評価委員会、総務省の独立行政法人評価委員会及び政令で定める府省の独立行政法人評価委員会の、同項第八号に規定する業務に関しては内閣府の独立行政法人評価委員会、総務省の独立行政法人評価委員会及び経済産業省の独立行政法人評価委員会」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。

 2 前条第一項第五号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会並びに内閣府の独立行政法人評価委員会及び総務省の独立行政法人評価委員会」とする。

 3 前条第一項第六号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会並びに総務省の独立行政法人評価委員会及び政令で定める府省の独立行政法人評価委員会」とする。

 4 前条第一項第七号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会並びに内閣府の独立行政法人評価委員会、総務省の独立行政法人評価委員会及び政令で定める府省の独立行政法人評価委員会」とする。

 5 前条第一項第八号に規定する業務に関する通則法第二十八条第三項、第二十九条第三項、第三十条第三項及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会並びに内閣府の独立行政法人評価委員会、総務省の独立行政法人評価委員会及び経済産業省の独立行政法人評価委員会」とする。

  第二十八条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

  附則第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

  附則第十九条中「第十五条」を「第十四条」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次条の規定 公布の日

 二 附則第九条の規定 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 (文部科学省設置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日の前日において宇宙開発委員会の委員長及び委員である者の任期は、第二条の規定による改正前の文部科学省設置法第十二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

第三条 宇宙開発委員会の委員長又は委員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (調整規定)

第五条 この法律の施行の日が障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同号及び同法附則第九条のうち内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十七条第三項」とする。

 (政令への委任)

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第七条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二十二号を次のように改める。

  二十二 削除

  第一条第三十五号を次のように改める。

  三十五 削除

  第一条第六十三号を次のように改める。

  六十三 削除

  別表第一官職名の欄中「宇宙開発委員会委員長」及び「宇宙開発委員会の常勤の委員」を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「及び第八号」を「及び第九号」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第二十二条のうち内閣府設置法第三十七条第二項の改正規定中「第三十七条第二項」を「第三十七条第三項」に改める。


     理 由

 宇宙の開発及び利用に関する施策を一体的に推進するため、宇宙の開発及び利用の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する総合調整等の事務を内閣府の所掌事務とするほか、宇宙政策委員会の設置、宇宙開発委員会の廃止等の所要の措置を講ずるとともに、内閣府の所掌事務をより円滑に遂行する体制を整備するため、他省の副大臣及び大臣政務官を内閣府の副大臣及び大臣政務官に兼職することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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