第一八〇回
閣第五一号
中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律案
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第一条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 支援措置(第十三条−第十五条)」を
「 |
第三節 支援措置(第十三条−第十六条) |
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第四節 支援体制の整備(第十七条−第二十一条) |
」 |
に、
「 |
第一節 経営基盤強化の支援(第十六条−第十八条) |
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第二節 新技術を利用した事業活動の支援(第十九条−第二十四条) |
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第三節 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備(第二十五条−第三十一条) |
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第四節 雑則(第三十二条) |
」 |
を
「 |
第一節 新技術を利用した事業活動の支援(第二十二条−第二十七条) |
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第二節 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備(第二十八条−第三十四条) |
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第三節 雑則(第三十五条) |
」 |
に、「第三十三条−第三十八条」を「第三十六条−第四十一条」に、「第三十九条」を「第四十二条」に改める。
第二条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「(第二十五条」を「(第二十八条」に、「第二十五条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は組合等がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
第三条第二項第二号イ(3)中「経営革新」を「海外において経営革新のための事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他経営革新」に改め、同号ロ(4)中「異分野連携新事業分野開拓」を「海外において異分野連携新事業分野開拓に係る事業が行われる場合における国内の事業基盤の維持その他異分野連携新事業分野開拓」に改め、同号に次のように加える。
ハ 経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の支援体制の整備に関する次に掲げる事項
(1) 経営革新等支援業務(第十七条第一項に規定する経営革新等支援業務をいう。以下この号において同じ。)の内容に関する事項
(2) 経営革新等支援業務の実施体制に関する事項
(3) 経営革新等支援業務の実施に当たって配慮すべき事項
第三条第二項第三号イ(1)中「第四章第二節」を「第四章第一節」に改め、同号ロ中「第二十五条第一項」を「第二十八条第一項」に改める。
第九条第一項中「この節」の下に「、第三章第三節、第三十九条第一項第三号」を、「が行う経営革新に関するものを」の下に「、中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行おうとする場合にあっては当該中小企業者等が当該外国関係法人等と共同で行う経営革新に関するものを」を加える。
第十一条第一項中「限る」の下に「。以下同じ」を、「計画(」の下に「複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で異分野連携新事業分野開拓を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う異分野連携新事業分野開拓に関するものを含む。」を加え、同条第二項第二号中「中小企業者」の下に「(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で異分野連携新事業分野開拓を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。第五号において同じ。)」を、「特定非営利活動法人をいう」の下に「。第二十条において同じ」を加える。
第十三条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「あっては」を「あつては」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「従って」を「従つて」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の表第三条第一項の項中「第十三条第三項」を「第十三条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 海外投資関係保険の保険関係であって、異分野連携新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の七第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従つて行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業に必要な資金(以下「異分野連携新事業分野開拓事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(異分野連携新事業分野開拓事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
第十三条第二項中「従って」を「従つて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、経営革新関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新のための事業に必要な資金(以下「経営革新事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(経営革新事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
第十五条を次のように改める。
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第十五条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
一 中小企業者等(当該中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が承認経営革新計画に従って海外において経営革新のための事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。次号において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。同号において同じ。)を行うこと。
二 複数の中小企業者(当該複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で異分野連携新事業分野開拓を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って海外において異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2 前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
第四章第一節を削る。
第三十九条第一項中「第三十五条」を「第三十八条」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十八条に次の一項を加える。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前条第六項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第五章中第三十八条を第四十一条とする。
第三十七条第二項中「第三十四条第二項並びに第三十五条」を「第三十七条第二項並びに第三十八条第一項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 第十七条第一項、第三項及び第四項、第十八条、第十九条並びに第三十八条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び内閣総理大臣とする。
第三十七条に次の二項を加える。
5 第十七条第一項、第三項及び第四項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。
6 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第三十七条を第四十条とし、第三十六条を第三十九条とする。
第三十五条中「及び承認経営基盤強化計画に従って経営基盤強化事業を行う者」及び「若しくは承認経営基盤強化計画」を削り、同条に次の一項を加える。
2 主務大臣は、認定経営革新等支援機関に対し、経営革新等支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
第三十五条を第三十八条とする。
第三十四条第四項中「及び承認経営基盤強化計画に従って行われる経営基盤強化事業」を削り、同条を第三十七条とする。
第三十三条第二項中「及び承認経営基盤強化計画に従って行われる経営基盤強化事業」を削り、同条を第三十六条とする。
第三十二条中「保護」の下に「、中小企業の対外取引に係る貿易保険制度の充実」を加え、第四章第四節中同条を第三十五条とする。
第四章第三節中第三十一条を第三十四条とし、第三十条を第三十三条とする。
第二十九条第二項中「第二十九条第一項第一号イ」を「第三十二条第一項第一号イ」に改め、同条第三項中「第二十九条第一項に」を「第三十二条第一項に」に改め、同条を第三十二条とし、第二十八条を第三十一条とし、第二十五条から第二十七条までを三条ずつ繰り下げる。
第四章第二節中第二十四条を第二十七条とする。
第二十三条第一項中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改め、同条を第二十六条とし、第二十二条を第二十五条とし、第十九条から第二十一条までを三条ずつ繰り下げる。
第四章中第二節を第一節とし、第三節を第二節とし、第四節を第三節とする。
第三章第三節中第十五条の次に次の一条を加える。
(貿易保険法の特例)
第十六条 承認経営革新計画に従って中小企業者等がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において経営革新のための事業を行う場合において、銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行その他経済産業省令で定める金融機関をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融機関(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)が当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権(以下「海外経営革新貸付金債権」という。)を取得したときは、当該銀行等又は外国金融機関が行う海外経営革新貸付金債権の取得(以下「海外経営革新資金貸付」という。)は、貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条第十七項に規定する海外事業資金貸付(以下「海外事業資金貸付」という。)とみなす。
2 独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)が前項の規定により海外事業資金貸付とみなされた海外経営革新資金貸付について貿易保険法第五十四条第一項の規定により同条第二項に規定する海外事業資金貸付保険(以下「海外事業資金貸付保険」という。)を引き受ける場合には、同項中「貸付金債権等」とあるのは、「貸付金債権等若しくは中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第一項に規定する海外経営革新貸付金債権」とする。
3 認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う場合において、銀行等又は外国金融機関が当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権(以下「海外異分野連携新事業分野開拓貸付金債権」という。)を取得したときは、当該銀行等又は外国金融機関が行う海外異分野連携新事業分野開拓貸付金債権の取得(以下「海外異分野連携新事業分野開拓資金貸付」という。)は、海外事業資金貸付とみなす。
4 日本貿易保険が前項の規定により海外事業資金貸付とみなされた海外異分野連携新事業分野開拓資金貸付について海外事業資金貸付保険を引き受ける場合には、貿易保険法第五十四条第二項中「貸付金債権等」とあるのは、「貸付金債権等若しくは中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第三項に規定する海外異分野連携新事業分野開拓貸付金債権」とする。
第三章第三節の次に次の一節を加える。
第四節 支援体制の整備
(認定経営革新等支援機関)
第十七条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。
2 前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次の業務を行うものとする。
一 経営革新又は異分野連携新事業分野開拓を行おうとする中小企業の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析
二 経営革新のための事業又は異分野連携新事業分野開拓に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言
3 第一項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事務所の所在地
三 経営革新等支援業務に関する次に掲げる事項
イ 経営革新等支援業務の内容
ロ 経営革新等支援業務の実施体制
ハ イ及びロに掲げるもののほか、主務省令で定める事項
4 認定経営革新等支援機関は、前項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(改善命令)
第十八条 主務大臣は、認定経営革新等支援機関の経営革新等支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その認定経営革新等支援機関に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(認定の取消し)
第十九条 主務大臣は、認定経営革新等支援機関が前条の規定による命令に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
(中小企業信用保険法の特例)
第二十条 第十七条第一項の規定による認定を受けた一般社団法人(その社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)、一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)であって、経営革新等支援業務の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第二十条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第十七条第一項に規定する経営革新等支援業務の実施に必要な資金の借入れ」とする。
(中小企業基盤整備機構の行う認定経営革新等支援機関協力業務)
第二十一条 中小企業基盤整備機構は、認定経営革新等支援機関の依頼に応じて、専門家の派遣その他経営革新等支援業務の実施に関し必要な協力の業務を行う。
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第二条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
4 この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
第六条第一項中「あっては、」を「あっては」に改め、「ものを」の下に「、中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域産業資源活用事業(需要の開拓に係るものに限る。以下この項、第八条第二項、第十一条第一項及び第十二条第一項において同じ。)を行おうとする場合にあっては当該中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う地域産業資源活用事業に関するものを」を加える。
第八条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、海外地域産業資源活用事業関連保証(同項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って海外において行われる地域産業資源活用事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定計画に従つて海外において行われる地域産業資源活用事業(需要の開拓に係るものに限る。)に必要な資金(以下「海外地域産業資源活用事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(海外地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(海外地域産業資源活用事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
第十一条を次のように改める。
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第十一条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、中小企業者(当該中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域産業資源活用事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が認定計画に従って海外において地域産業資源活用事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち主務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。
2 前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
第十八条第一項中「第十五条」を「第十六条」に改め、同条を第十九条とし、第十七条を第十八条とする。
第十六条第四項中「命令とし」の下に「、第十一条第一項における主務省令は、経済産業省令・財務省令とし」を加え、「同項」を「前項」に改め、同条を第十七条とする。
第十五条を第十六条とし、第十二条から第十四条までを一条ずつ繰り下げ、第十一条の次に次の一条を加える。
(貿易保険法の特例)
第十二条 認定計画に従って中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において地域産業資源活用事業を行う場合において、銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行その他経済産業省令で定める金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は外国金融機関(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権(以下「海外地域産業資源活用事業貸付金債権」という。)を取得したときは、当該銀行等又は外国金融機関が行う海外地域産業資源活用事業貸付金債権の取得(以下「海外地域産業資源活用事業資金貸付」という。)は、貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条第十七項に規定する海外事業資金貸付(以下「海外事業資金貸付」という。)とみなす。
2 独立行政法人日本貿易保険が前項の規定により海外事業資金貸付とみなされた海外地域産業資源活用事業資金貸付について貿易保険法第五十四条第一項の規定により同条第二項に規定する海外事業資金貸付保険を引き受ける場合には、同項中「貸付金債権等」とあるのは、「貸付金債権等若しくは中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十二条第一項に規定する海外地域産業資源活用事業貸付金債権」とする。
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第三条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十四条」を「第十五条」に、「第十五条−第十九条」を「第十六条−第二十条」に、「第二十条」を「第二十一条」に改める。
第二条第四項中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者又は農林漁業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を持つものをいう。
第三条第二項第二号ハ中「農商工等連携事業」を「海外において農商工等連携事業が実施される場合における国内の事業基盤の維持その他農商工等連携事業」に改める。
第四条第一項中「計画(」の下に「中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施しようとする場合にあっては、当該中小企業者及び農林漁業者が当該外国関係法人等と共同で実施する農商工等連携事業に関するものを含む。」を加える。
第八条中第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する認定農商工等連携事業に必要な資金(以下「農商工等連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
第二十条第一項中「第十七条」を「第十八条」に改め、同条を第二十一条とする。
第三章中第十九条を第二十条とする。
第十八条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項及び第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第十一条第一項における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。
第十八条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二条第五項における主務省令は、農林水産省令・経済産業省令とする。
第十八条を第十九条とし、第十五条から第十七条までを一条ずつ繰り下げる。
第十四条を削る。
第十三条第一項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、第二章中同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(貿易保険法の特例)
第十五条 認定農商工等連携事業計画に従って中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で海外において農商工等連携事業を実施する場合において、銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行その他経済産業省令で定める金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は外国金融機関(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が当該外国関係法人等に対する当該事業に必要な短期資金に充てられる短期貸付金に係る債権(以下「海外農商工等連携事業貸付金債権」という。)を取得したときは、当該銀行等又は外国金融機関が行う海外農商工等連携事業貸付金債権の取得(以下「海外農商工等連携事業資金貸付」という。)は、貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条第十七項に規定する海外事業資金貸付(以下「海外事業資金貸付」という。)とみなす。
2 独立行政法人日本貿易保険が前項の規定により海外事業資金貸付とみなされた海外農商工等連携事業資金貸付について貿易保険法第五十四条第一項の規定により同条第二項に規定する海外事業資金貸付保険を引き受ける場合には、同項中「貸付金債権等」とあるのは、「貸付金債権等若しくは中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十五条第一項に規定する海外農商工等連携事業貸付金債権」とする。
第十二条第一項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十三条とする。
第十一条第一項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
第十一条 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、中小企業者(当該中小企業者及び農林漁業者がそれぞれの外国関係法人等の全部又は一部と共同で農商工等連携事業を実施する場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が認定農商工等連携事業計画に従って海外において農商工等連携事業を実施するために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち主務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。
2 前項の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新新事業促進法」という。)第十三条第二項、第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行後に新新事業促進法第九条第一項の承認(新新事業促進法第十条第一項の変更の承認を含む。)を受けた新新事業促進法第九条第一項に規定する経営革新計画に従って行われる新新事業促進法第二条第六項に規定する経営革新のための事業について適用する。
2 新新事業促進法第十三条第五項、第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行後に新新事業促進法第十一条第一項の認定(新新事業促進法第十二条第一項の変更の認定を含む。)を受けた新新事業促進法第十一条第一項に規定する異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる新新事業促進法第二条第八項に規定する異分野連携新事業分野開拓に係る事業について適用する。
(地域産業資源活用事業計画に関する経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新地域産業資源活用事業促進法」という。)第八条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、この法律の施行後に新地域産業資源活用事業促進法第六条第一項の認定(新地域産業資源活用事業促進法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた新地域産業資源活用事業促進法第六条第一項に規定する地域産業資源活用事業計画に従って行われる新地域産業資源活用事業促進法第二条第三項に規定する地域産業資源活用事業について適用する。
(農商工等連携事業計画に関する経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新農商工等連携事業活動促進法」という。)第八条第二項、第十一条及び第十五条の規定は、この法律の施行後に新農商工等連携事業活動促進法第四条第一項の認定(新農商工等連携事業活動促進法第五条第一項の変更の認定を含む。)を受けた新農商工等連携事業活動促進法第四条第一項に規定する農商工等連携事業計画に従って行われる新農商工等連携事業活動促進法第二条第四項に規定する農商工等連携事業について適用する。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第二十一号中「第三十一条第一項第一号」を「第三十四条第一項第一号」に改める。
第七百一条の三十四第三項中第十八号を削り、第十九号を第十八号とし、第十九号の二を第十九号とする。
(印紙税法の一部改正)
第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「第三十一条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第八条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第八号中「第二十九条第一項各号」を「第三十二条第一項各号」に改める。
(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部改正)
第九条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の表中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改める。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第十条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第五項の表第九条第一項の項中「この節」の下に「、第三章第三節、第三十九条第一項第三号」を加え、同表第十三条第一項及び第二項並びに第十四条第一項第一号及び第二号の項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項の次に次のように加える。
第十五条第一項第一号 |
中小企業者等 |
特定中小企業者等 |
|
経済産業省令・財務省令 |
内閣府令・経済産業省令・財務省令 |
第十六条第一項 |
中小企業者等 |
特定中小企業者等 |
|
経済産業省令 |
内閣府令・経済産業省令 |
第六十六条第五項の表第三十三条第一項の項中「第三十三条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同表第三十四条第一項の項中「第三十四条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同表第三十四条第三項の項中「第三十四条第三項」を「第三十七条第三項」に改め、同表第三十五条の項中「第三十五条」を「第三十八条第一項」に改め、同表第三十六条第二項の項中「第三十六条第二項」を「第三十九条第二項」に改め、同表第三十九条第一項の項中「第三十九条第一項」を「第四十二条第一項」に、「第三十五条」を「第三十八条第一項」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第九号中「及び同法第三十一条第一項」を「、同法第二十一条の規定による協力及び同法第三十四条第一項」に改め、同条第二項第五号中「第三十一条第二項」を「第三十四条第二項」に改め、同条第五項中「第三十一条第一項」を「第三十四条第一項」に改める。
第二十二条第一項中「第三十一条第一項第一号」を「第三十四条第一項第一号」に改める。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第十二条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第百二十二条第一項中「第十一条第二項」を「第十二条第二項」に改め、同条第二項中「第十二条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第三項中「第十三条第二項」を「第十四条第二項」に改める。
理 由
近年の中小企業をめぐる経済環境の変化に鑑み、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等を図るため、中小企業がその海外の関係法人と共同して行う事業の実施に関し、中小企業信用保険法、株式会社日本政策金融公庫法、貿易保険法等の特例措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。