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第一八〇回

閣第六五号

   高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項第二号中「(六十五歳未満の者に限る。)」を削る。

 第九条第二項を次のように改める。

2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。

 第十条の見出しを「(公表等)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 附則第四条の前の見出し及び同条から附則第六条までを削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第九条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる措置を講じたものとみなされている事業主については、同条第二項の規定は、平成三十七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「係る基準」とあるのは、この法律の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間については「係る基準(六十一歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間については「係る基準(六十二歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十四年三月三十一日までの間については「係る基準(六十三歳以上の者を対象とするものに限る。)」と、同年四月一日から平成三十七年三月三十一日までの間については「係る基準(六十四歳以上の者を対象とするものに限る。)」とする。


     理 由

 急速な高齢化の進展等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が基準を定め、当該基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を導入したものとみなす措置を廃止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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