衆議院

メインへスキップ



第一八一回

閣第六号

   内閣府設置法の一部を改正する法律案

 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「総合科学技術会議」を「総合科学技術・イノベーション会議」に改める。

 第四条第一項中第六号の二を第六号の三とし、第六号の次に次の一号を加える。

 六の二 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するものをいう。第二十六条第一項第四号において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項

 第四条第三項中第七号の六を第七号の八とし、第七号の二から第七号の五までを二号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の二号を加える。

 七の二 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

 七の三 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。

 第四条第三項第十五号中「第七号の六」を「第七号の八」に改める。

 第十八条第一項中「総合科学技術会議」を「総合科学技術・イノベーション会議」に改める。

 第三章第三節第二款第三目の目名を次のように改める。

      第三目 総合科学技術・イノベーション会議

 第二十六条第一項中「総合科学技術会議」を「総合科学技術・イノベーション会議」に改め、同項第四号中「及び第二号」を「並びに第二号及び前号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議すること。

 第二十六条第二項中「第六号まで」を「第六号の二まで」に、「及び同項第二号」を「並びに同項第二号及び第四号」に改め、同条第四項中「及び同項第二号」を「並びに同項第二号及び第四号」に改める。

 第二十七条中「十四人」を「十八人」に改める。

 第三十一条第一項中「二年」を「三年」に改める。

 附則第二条の二第一項中「第三項第七号の六」を「第三項第七号の八」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日の前日においてこの法律による改正前の内閣府設置法(以下「旧法」という。)第二十九条第一項第六号に掲げる総合科学技術会議の議員である者の任期は、旧法第三十一条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

第三条 この法律の施行の後最初に任命されるこの法律による改正後の内閣府設置法(以下「新法」という。)第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、新法第三十一条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年六月とする。

第四条 新法第二十九条第一項第六号に掲げる議員を任命するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (特別職の職員の給与に関する法律等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「総合科学技術会議」を「総合科学技術・イノベーション会議」に改める。

 一 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第十七号及び第五十一号並びに別表第一

 二 科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第三項

 三 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第四条第三項

 四 独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条の三及び第二条の四

 五 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)のうち、独立行政法人通則法第二十九条第三項の改正規定、同法第三十二条から第三十四条までの改正規定中第三十二条第五項及び第六項に係る部分、同法第三十五条第三項の改正規定並びに同条に四項を加える改正規定中同条第四項に係る部分

 六 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)第百十七条中日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条の改正規定

 (文部科学省設置法の一部改正)

第七条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四十四号及び第四十六号中「関すること」の下に「(内閣府の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第四十七号を次のように改める。

  四十七 削除


     理 由

 科学技術の振興を通じた新産業の創出、雇用の増大等を図る必要性の増大等に鑑み、研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項を内閣府の所掌事務に追加するとともに、総合科学技術会議を総合科学技術・イノベーション会議に改組する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.