衆議院

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第一八三回

衆第八号

   公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案

 (公職選挙法の一部改正)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「四百八十人」を「四百人」に、「三百人」を「二百七十人」に、「百八十人」を「百三十人」に改める。

  第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改める。

  第百四十九条第二項中「二十八人」を「十九人」に改める。

  附則第八項を削る。

  別表第一を次のように改める。

 別表第一 削除

  別表第二北海道の項中「八人」を「六人」に改め、同表東北の項中「十四人」を「十人」に改め、同表北関東の項中「二十人」を「十四人」に改め、同表南関東の項中「二十二人」を「十六人」に改め、同表東京都の項中「十七人」を「十三人」に改め、同表北陸信越の項中「十一人」を「八人」に改め、同表東海の項中「二十一人」を「十五人」に改め、同表近畿の項中「二十九人」を「二十一人」に改め、同表中国の項中「十一人」を「八人」に改め、同表四国の項中「六人」を「四人」に改め、同表九州の項中「二十一人」を「十五人」に改める。

 (衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)

第二条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「を基本」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四条第一項に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数を人口に比例して各都道府県に配当した数とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、同条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から施行する。

 (適用区分)

第二条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

 (今次の改定案に関する特例)

第三条 第二条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第四条第一項の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下この条において「今次の改定案」という。)の勧告は、この法律の施行の日から一年以内に行うものとする。この場合において、今次の改定案の作成における新選挙区画定審議会法第三条第二項の規定の適用については、「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四条第一項に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数」とあるのは、「二百七十」とする。

2 政府は、今次の改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の廃止)

第四条 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号)は、廃止する。

 (衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の廃止に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による廃止前の衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律附則第三条第三項の勧告は、なかったものとみなす。


     理 由

 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差をめぐる厳しい現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案について、人口に比例して都道府県に配分した選挙区の数を基にその改定案を改めて作成することとし、あわせて、衆議院議員の定数を八十人削減して四百人とし、そのうち小選挙区選出議員の定数を二百七十人、比例代表選出議員の定数を百三十人とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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