第一八三回
衆第二三号
地方自治法及び国会法の一部を改正する法律案
(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百四十一条第一項中「又は参議院議員」を削る。
(国会法の一部改正)
第二条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「公務員」の下に「(参議院議員にあつては、地方公共団体の長を除く。)」を加える。
附 則
1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 前項の別に法律で定める日については、参議院における審議の在り方及び地方公共団体における長の役割の在り方に関する国会論議及び国民世論の動向を踏まえつつ、参議院議員と地方公共団体の長の兼職を可能とするための関連法令の整備を含む環境整備の状況を勘案して検討し、その結果に基づいて定められるものとする。
理 由
参議院改革の一環として、参議院議員と地方公共団体の長の兼職を解禁する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。